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SPAの補償・価格調整・クロージング条件|前提条件や上限額の条項設計

こんにちは。LegalAgent 代表弁護士の朝戸です。

SPA(Share Purchase Agreement:株式譲渡契約)の交渉では、表明保証や譲渡価格に関心が向きやすい傾向があります。しかし、実際の取引では補償、価格調整、クロージングの各条項が合意の行方を左右します。デューデリジェンス(DD)で見つかった課題を誰が引き受けるのか、どの時点の財務数値で代金を調整するのか、実行日までに何を完了させるのかを取り決めておかなければ、実行や決済の段階で支障が生じることがあります。SPA全体の章立てや各条項の連動については、SPA(株式譲渡契約)の構成と主要条項の全体像で解説しています。

SPAは、基本合意やDDで確認した事項を法的な合意文書にまとめる最終契約です。補償の取り決めが不十分だと、買主は後から発覚した問題への対応で苦慮することになります。一方で補償責任が広すぎれば、売主は取引後も長く責任を抱え続ける負担を負います。また価格調整の基準が曖昧なままだと、取引実行後に支払額をめぐる争いへ発展しかねません。

補償・価格調整・クロージングの役割と連動関係

SPAでは、補償・価格調整・クロージングの三つの条項が相互に関連しながら機能します。
補償条項は、表明保証違反や誓約違反のほか、特定の潜在債務、税務や労務のリスクが生じた際に、当事者のどちらがどの範囲で損害を負担するかを定める規定です。買主にとっては買収後に発覚した過去の損害を売主に請求する手立てとなり、売主にとっては取引後に残る契約上の責任の範囲を定める役割を持ちます。

価格調整条項は、クロージング時点の財務数値に基づいて譲渡価格を調整する仕組みです。すべてのM&Aで常に用いられるとは限りませんが、クロージング・アカウント方式などを採用し、現金や有利子負債、運転資本の増減を基準に企業価値から株式価値を算定する実務が多く見られます。どの時点の貸借対照表を使い、誰が計算を担当するのかを事前に定めます。

クロージング条項は、株式の引き渡しと代金支払を実行する日や手続、実行の前提条件、当日の提出書類を定める規定です。SPAに調印した後も、前提条件が満たされたか、または法令や契約上認められる範囲で放棄されたかを確認した上で実行へ進みます。
DDで見つかった問題を事前に是正させるのか、買収価格から減額するのか、あるいは特別補償の対象とするのかによって契約全体の設計が変化します。契約書の確認では、これら三つの条項が互いにどう支え合っているかを見極めることが基本になります。

補償条項の設計と責任範囲の定め方

補償条項を設ける背景には、DDで調査できる範囲と期間に限りがあるという事情があります。買主が限られた時間の中で確認を行っても、未払残業代や過去の税務リスク、知的財産権の帰属の不備などをすべて事前に把握できるとは限りません。補償条項が置かれていない場合でも、法令や他の契約条項に基づく請求を検討できる余地は残ります。しかし、法定請求の要件を満たすかどうかの判断や損害の立証には別の検討を要するため、契約の中で請求の要件、期間、上限額、手続を明記しておく方が実務上有用です。

補償の対象を定める際は、表明保証違反や誓約違反に加え、DDで判明した特定の税務債務や労務リスク、知財リスクなどの潜在債務を個別に対象とするかを検討します。「本契約に関連して生じた一切の損害」といった包括的な文言は、補償義務者にとって想定外の責任につながりやすいため慎重な検討を要します。また、賠償の範囲に直接損害だけでなく逸失利益や弁護士費用まで含めるか否かは、当然に間接損害として除外されるわけではなく、契約上の定義や準拠法の解釈によって決まる点に留意します。

請求できる期間については、通常の表明保証と税務や会社の基本的事項を分け、問題が判明する時期や法定の時効も踏まえて項目ごとに定める方法があります。さらに、責任の上限額(キャップ)や軽微な損害を免責するバスケット条項、DDで開示された事項を補償の対象から外す免責規定(開示による免責)の有無も確認します。買主としては重要なリスクが上限額で十分に手当てされているかを重視し、売主としてはすでに相手方へ説明した開示事項についてまで責任を追及されない形を目指します。

価格調整の計算ルールと紛争防止の手続

DDで未払残業代や取引先との主要な契約承諾の未取得が見つかった際、それを譲渡代金の減額で調整するのか、クロージングの前提条件とするのか、あるいは誓約事項や個別補償で手当てするのかを事前に決めます。この選択は、対象となる金額の大きさ、発生の可能性、売主の資力や交渉力などを総合的に考慮して行います。

クロージング・アカウント方式などによる価格調整では、基準となる貸借対照表とクロージング時の貸借対照表を対比し、現預金、有利子負債、正常運転資本の変動を確認します。実務では何を含めるかで議論が生じやすく、役員に対する貸付債権(資産項目)と役員からの借入債務(負債項目)という反対方向の項目を取り違えないように整理し、未払賞与やリース債務をネットデットや運転資本の計算にどう含め、二重計上を避けるかを契約上で定義しておきます。手続面でも、誰がいつまでに計算書を作成し、相手方が異議を申し出る期間を何日とするか、意見が一致しない場合に独立した公認会計士などの第三者専門家をどう関与させるかまで手順を明確にしておくことで、取引後の紛争を防ぎやすくなります。

クロージング条件の整理と当事者双方のリスク配分

M&A取引は、SPAに署名しただけで完了するわけではありません。取引先の承諾や金融機関の同意の取得、定款や会社法に沿った株主総会や取締役会の承認、重要な役職員との雇用契約の締結など、譲渡の実行日までに完了すべき事項が数多く存在します。これらをクロージングの前提条件(CP)として設定するのか、それともクロージング後の誓約にとどめるのかによって、当事者間のリスク負担が大きく変わります。

前提条件の確認では、実行日時点で表明保証が正確であるか、誓約事項が果たされているか、法令や許認可に基づく必要な手続きが完了しているかを確かめます。前提条件が満たされない場合に相手方がその充足を免除(ウェーバー)できる規定を置くこともありますが、会社法上の承認決議や法令で義務付けられた許認可など、私人間で放棄できない法定要件までは免除できません。
また、当日の提出書類の準備も欠かせません。会社の機関構成や定款に応じた株式譲渡承認の通知、株主名簿の書換請求書や株主名簿記載事項証明書、印鑑証明書、役員の辞任届など、会社の体制やスキームに合わせた書類(株券発行会社であれば株券の交付要件を含む)を過不足なく手配します。

買主側の関心は、買収後に生じた損害を売主から確実に回収できるか、売主に十分な資力があるか、取引継続に必要な重要承諾が未了のまま放置されないかにあります。これに対し売主側の関心は、取引完了後も過大な責任に縛られ続けないことや、負債などの定義の曖昧さから予期せぬ代金減額を被らないことにあります。SPAは、一方的なリスク転嫁を目指すのではなく、DDで把握した不確実性を価格、実行条件、責任制限、紛争解決の手順へと適切に振り分けるための合意文書といえます。

SPAの前後に関連する実務確認

M&Aの契約交渉を進めるにあたっては、事前の調査や表明保証の設計、費用の見通しなど、取引全体を通じた準備が役立ちます。

SPAの補償・価格調整に関する相談窓口

補償、価格調整、クロージングの各条項は、どれか一つを切り離して考えることはできません。LegalAgentでは、事前の調査結果と個別の交渉方針を踏まえ、契約条項が取引の実行時やその後に実効性をもって機能するかどうかを確認しています。

キーワード
損害賠償・補償株式譲渡契約(SPA)
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