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W&I保険(表明保証保険)とは?M&Aで補償されるリスクと売主の責任

こんにちは。LegalAgent 代表弁護士の朝戸です。

M&Aの株式譲渡契約(SPA)において、表明保証条項の交渉が終盤で行き詰まることがあります。買主は表明保証の対象を広げて補償上限を高くし、期間も長く確保したいと考えます。一方で売主は、株式の譲渡代金を受領した後まで責任を引きずりたくないと考えます。双方の主張が平行線をたどった際、「表明保証保険を活用して合意できないか」という提案が持ち上がることがあります。

表明保証保険(Warranty and Indemnity Insurance、W&I保険)は、契約上の対立そのものをなくす仕組みではありません。表明保証違反によって生じる一定の経済的損害を、保険会社という第三者に移転する仕組みです。移転できるのは、違反が生じた場合の金銭的な回収リスクにとどまります。デュー・ディリジェンス(DD)の実施や契約書の表明保証、開示資料の整備、免責・除外の設計、売主の責任範囲の検討は、保険を利用する場合であっても省略できません。

表明保証保険で移転するリスクと契約に残る責任

表明保証保険には、買主を被保険者とする買主側保険と、売主を被保険者とする売主側保険があります。どちらが手配して保険料を負担するかは、被保険者の区分とは別に当事者間の合意で決めます。買主側保険では、表明保証違反による損害を買主が保険会社へ直接請求します。売主側保険では、買主から売主へ補償を請求し、売主がその補償のために保険会社へ保険金を請求します。買主側保険の仕組みは、マーシュの表明保証保険の説明でも案内されています。

保険が引き受けるのは、表明保証違反を原因とする損害です。実務では、表明保証違反と誓約違反を区別し、すでに判明している事項については特別補償で手当てするかを検討します。通常の表明保証保険は、保険契約で定めた認識主体と基準時点に照らし、未知の表明保証違反を対象とします。買主側保険では、買主側が知らなかった売主の詐欺による違反も補償対象に含まれる設計があります。これに対して売主側保険では、売主自身の詐欺は保険の対象外となります。また、クロージング前後の事業運営などの誓約違反は、通常の表明保証保険では補償されないため、SPA上の補償条項等で手当てします。税務誓約などを特に補償する設計もあり、誓約という名称だけで付保の可否を判断しないことが大切です。

すでに判明している既知事項は、通常の表明保証保険では原則として除外されます。誰の認識を対象とし、どの時点の認識を基準とするかは、保険約款や告知内容に即して定めます。DDで発見された係争中の訴訟など、契約締結時点ですでに特定されている個別リスクは、SPA上の特別補償として手当てされることが多く、通常の表明保証保険の対象には含まれません。特定のリスクについては別の個別保険を検討できる場合もありますが、引受けの可否は案件ごとの判断となります。保険が引き受けるのは調査を尽くしても把握できなかった違反であり、調査で把握して契約に記載したリスクは、表明保証や特別補償を通じてSPA側で処理します。

保険引受けに向けた準備と審査の手続き

表明保証保険の付保には、事前の準備と保険会社による引受審査の期間が必要です。DD資料やDDレポートを保険会社に提出するにあたっては、アドバイザーとの契約に基づく開示権限を確認し、保険会社やブローカーとの間で秘密保持を確保したうえで引受審査を受ける必要があります(中小企業庁中小M&Aガイドライン第3版53頁)。保険会社は、これらの資料を通じて対象会社のリスクを独自に評価します。

引受審査の過程では、SPAのドラフトも保険会社と共有します。表明保証の範囲は保険会社が引き受けられるかどうかに影響を受けるため、売主と買主の交渉と並行して、保険会社との協議も進めることになります。保険会社から未調査の領域や表明保証の文言について追加の質問を受けることもあり、Q&Aへの回答も交渉プロセスの一部となります。

必要な日程や保険料は、対象会社の業種や取引規模によって変わります。DDの進捗と保険会社の引受方針も踏まえて、案件ごとに確認します。SPAの交渉日程と引受審査のスケジュールがかみ合わないと、クロージング直前まで保険条件が定まらないおそれもあるため、SPA交渉の初期段階から検討を始めることが現実的です。

DDの調査範囲と付保・免責の条件

表明保証保険は多くの表明保証を対象にできますが、性質上保険に適さない事項もあります。罰金・制裁金等には法令や保険条件による制約があり、反社会的勢力に関する事項なども除外対象とされることがあります。違反行為の有無と、保険が補償する損害の範囲を分けて確認します。税務に関する未知の表明保証違反は補償対象に含まれる場合がある一方、すでに判明している租税債務や環境汚染などは除外されることが一般的です。個別の税務や環境のリスクを対象とする保険については、三井住友インシュアランス&フィナンシャルサービスの表明保証保険の説明などの商品情報も参考にしながら、別途引き受けが可能かどうかを確認します。税務や環境に関する表明保証の扱いは商品や案件によって異なり、一律に対象外と決まっているとは限りません。

保険金として支払われる対象には、補償対象となる損害や費用に加え、補償請求への防御や和解のために支出した合理的な費用が含まれることがあります。ただし、防御費用の支出に際して事前の保険会社承諾が要件とされる場合があるほか、補償の範囲はあくまで保険で引き受けられた事項に限られます。SPAに表明保証を定めたとしても、DDで十分に調査していない領域は保険の対象から除外されることがあります。DDの範囲を絞ることは調査費用の抑制につながる一方で、保険の対象範囲を狭めることにもつながります。DDの手順については法務デューデリジェンスの目的・流れ・必要資料で説明しています。

表明保証保険には自己負担額(免責額)や付保限度額が設定されるのが一般的であり、損害額が自己負担額に達しない場合は保険金が支払われません。将来予測に関する事項や個別の免責条件、認識主体の範囲や基準時点は、各保険会社の約款や個別条件によって定められます。一律の金額水準や期間が存在するわけではないため、具体的な検討にあたっては最新の約款を確認し、ブローカーを通じて個別の引受条件を確かめます。

保険利用時におけるSPA条項の設計

表明保証保険を利用する場合でも、SPAの表明保証条項自体はそのまま残ります。保険金が支払われる根拠は売主による表明保証違反であるため、SPA上にも売主の表明保証を明記しておく形をとります。表明保証の正確性をクロージングの前提条件とするかどうか、またその基準をどのように設定するかはSPAの交渉で定めます。保険で引き受けられない誓約違反に対する補償は、SPA上の補償条項として維持します。契約全体の条項構成についてはSPA(株式譲渡契約)の補償・価格調整・クロージングで確認できます。

買主側保険では買主が保険会社に直接請求できますが、保険に加入しただけで売主が当然に免責されるわけではありません。売主への請求を排除するか、保険会社と売主のどちらへ先に請求するかはSPAと保険契約の双方で定めます。売主側は、表明保証違反に基づく責任を保険金の範囲に限定し、売主への直接請求を排除するノン・リコース型の設計を希望することがあります。しかし、保険には免責事項や自己負担額が存在し、基礎的表明保証であっても限度額が適用されるため、買主側としては、保険でカバーされない部分や重大な違反について売主への請求余地を残すよう主張することがあります。

ノン・リコース型を採用する場合、保険会社による売主への代位求償権の放棄条項と、SPA側の免責条項を整合させる確認を行います。求償権の放棄については、売主の詐欺などを例外として残す設計があるため、その範囲を実際の保険契約で確認します。買主が保険金を受け取った場合でも、売主への責任追及が残ることがあります。売主側保険を利用する場合は、買主がまず売主に補償を請求し、売主が保険金を請求する構造をとるため、SPA上の条項構成は通常の契約と近い形になります。

表明保証保険の適否の判断基準

表明保証保険は、あらゆるM&A案件に一律に導入すべき万能の装備とは言えません。導入を検討する際は、次の観点から案件との相性を確かめます。

  • 取引規模に対する保険料や審査費用の負担
  • SPA交渉のスケジュールと保険会社の審査期間との整合
  • DDの進捗および付保を希望する表明保証範囲との一致
  • 判明している重大リスクの性質(特別補償や価格調整で処理すべきものか)
  • 保険を利用する目的(合意形成の円滑化か、実質的な交渉の回避か)

DDで発見された重大なリスクは既知事項として保険対象外となる可能性が高く、保険を手配しても別途SPAの表明保証、特別補償、価格調整によって手当てする必要があります。この整理は、M&A法務支援の比較で扱った、法務DDからSPA交渉までを一体で進める体制とも関わります。表明保証違反時の補償責任という観点からは、SPAの表明保証で創業者が見落としやすいリスクで扱った知識限定・重要性限定の考え方も、保険加入の有無にかかわらず必要な検討です。

検討にあたっては、DDの調査済みの範囲と未調査の領域を整理した一覧、SPAドラフトの表明保証および補償条項の現状案、そしてDDで判明した既知リスクの一覧を揃えておきます。この三つを準備しておくことで、保険会社やブローカーとの相談時に付保の可否に関する見通しを早い段階で把握できます。保険利用を含むSPA交渉と法務DDの対応範囲はM&A支援にまとめています。表明保証と補償条項が契約内でどう位置づけられるかは、SPA(株式譲渡契約)の主要条項の全体像にて説明しています。

よくある質問

表明保証保険(W&I保険)を使えば、売主の補償責任はなくなりますか?

なくなりません。表明保証保険は表明保証違反に基づく損害を保険会社に移す仕組みであり、既知事項、誓約違反、保険の免責・除外事項に該当する損害は保険の対象外となるため、SPA上の表明保証・補償条項や、既知リスクに対する特別補償はそのまま必要になります。

買主側保険と売主側保険はどう違いますか?

買主側保険では買主が保険契約者・被保険者となり、表明保証違反による損害を保険会社に直接請求します。売主側保険では、買主がまず売主に補償を請求し、売主がその補償のために保険会社へ保険金を請求する構造になります。どちらの型かによって、SPAの表明保証・補償条項の作り方も変わります。

DDが不十分でも表明保証保険は使えますか?

保険会社は、引受審査の際にDDの結果やDDレポートの提出を求めます。調査していない領域は表明保証として明記されない限り当然には付保対象にならないため、DDの範囲が狭いと、付保できる表明保証の範囲も狭くなる可能性があります。

キーワード
損害賠償・補償表明保証
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