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M&A法務

M&Aスキームの選び方|株式取得・事業取得・組織再編を絞り込む法務の視点

こんにちは。LegalAgent 代表弁護士の朝戸です。

M&Aの相談で、対象会社と大まかな条件がまとまってきた段階になって、「結局、スキームは株式譲渡でよいですか、それとも会社分割にしますか」という聞き方をされることがあります。この聞き方には、スキームの名称を一つ選べば、残りの設計が自動的に決まるという前提が隠れています。

実際の順序は逆です。支配権をどこまで取得するか、承継したい対象は何か、対価は現金か株式か、少数株主は残るか、債権者・従業員への影響はどうか、必要な許認可は承継できるか、税務・競争法上の届出は生じるか、実行後の組織を誰が運営するかという論点を先に固めたうえで、候補となるスキームを絞り込みます。株式譲渡と事業譲渡それぞれの承継範囲、契約・従業員・許認可の扱いは株式譲渡と事業譲渡の違いで比較しています。

スキーム選択で先に確認する六つの問い

候補を絞り込む前に、次の六つを確認します。

  • 対象を100%取得するのか、一部の取得にとどめるのか
  • 対象会社という法人格を存続させるのか、消滅させるのか
  • 承継したくない資産・負債は何か
  • 対価を現金にするのか、自社の株式にするのか
  • 取引後も少数株主は残るのか
  • 統合後の経営・運営を誰が担うのか

この六つへの回答が固まらないまま「株式譲渡か事業譲渡か」だけを検討すると、承継したくない債務や少数株主の扱いといった決定的な論点が後回しになります。たとえば株主が分散している対象会社の100%取得を目指す場合、任意の株式譲渡だけを前提にすると、譲渡に応じない株主の分は取得できず、取得比率が目標に届かないことがあります。この場合には、後述する少数株主の扱いまで含めて検討する必要が出てきます。

株式取得・事業取得・組織再編の位置付け

M&Aで用いられる手法は、大きく株式を取得するものと事業を取得するものに分かれ、それぞれに会社法上の組織再編の手続によらないものと、組織再編の手続によるものがあります(『M&A契約 モデル条項と解説』4頁)。

手法 移転する対象 対価の受け手 法人格の扱い 主な根拠条文
株式譲渡(相対・公開買付) 既発行株式 既存株主 対象会社は存続 譲渡自体への会社法上の特別な承認手続は原則不要(譲渡制限株式は別途承認)
第三者割当(新株発行等) 新株・自己株式 発行会社 対象会社は存続 会社法199条以下
事業譲渡 事業を構成する資産・負債・契約等を個別に特定 譲渡会社 譲渡会社・譲受会社とも存続 会社法467条以下
吸収分割 事業に関する権利義務の全部又は一部 分割会社 分割会社・承継会社とも存続 会社法2条29号、757条以下
新設分割 事業に関する権利義務の全部又は一部 分割会社 分割会社は存続、新会社が設立される 会社法2条30号、762条以下
吸収合併 消滅会社の権利義務の全部 消滅会社の株主 消滅会社は消滅する 会社法2条27号、748条以下
株式交換 完全子会社となる会社の発行済株式全部 完全子会社となる会社の株主 双方存続し完全親子関係となる 会社法2条31号、767条以下
株式移転 発行済株式全部 元の会社の株主 新設の完全親会社が成立する 会社法2条32号、772条以下
株式交付 子会社化に必要な範囲の株式(発行済株式全部でなくてよい) 株式を譲り渡す株主 双方存続 会社法2条32号の2、774条の2以下

株式交換は完全子会社化(100%取得)を前提とする手法であるのに対し、株式交付は、他の株式会社を会社法上の子会社とするために必要な範囲の株式を譲り受け、対価として自社株式を交付する手法です(会社法2条32号の2)。買収後も対象会社に一定割合の既存株主を残す設計をしたい場合、株式交換ではなく株式交付が候補に上がります。株式譲渡と事業譲渡の対象・対価・法人格の違いは、株式譲渡と事業譲渡の違いで表を用いて比較しています。

事業の一部だけを取得したい場合、直接、事業譲渡や会社分割で権利義務を移すのではなく、売主がいったん会社分割や現物出資によって対象事業を子会社に承継させ、その子会社の株式を買主が株式譲渡で譲り受けるという手法も実務でよく用いられます(同書6頁)。会社分割は会社法の手続に従う必要があり、アーンアウトやエスクローのような特殊な対価の定めを組み込みにくいという制約があるため、対価設計の自由度を確保したい場面で、この二段階の手法が選ばれることがあります(同書7頁)。

包括承継と個別承継の違い

事業譲渡は、契約、債務、労働者を含む権利義務を一つひとつ買主に承継させる取引の集合体であり、それぞれについて相手方(契約の相手方、債権者、労働者)の個別の承諾が必要です(同書6頁)。これに対して、会社分割と合併は、権利義務を一括して承継させる包括承継の手法です。

会社分割では、契約上の地位は相手方の同意を得ずに承継させることができます。労働者についても、承継する事業に主として従事する労働者は、同一の雇用条件で同意なく承継会社に承継させることができます(同書6頁)。ただし、これは相手方一人ひとりからの同意取得が不要になるという意味であり、通知や異議の手続そのものが不要になるわけではありません。労働者に対しては労働契約承継法に基づく通知と、一定の場合の異議手続が法定されています。

債権者についても同様です。会社分割で、分割後に分割会社に対して債務の履行を請求できなくなる債権者がいる場合、会社は官報に公告し、かつ知れている債権者には個別に催告しなければならず、異議を述べることができる期間は1か月を下ることができません(会社法789条1項2号・2項、810条1項2号・2項)。期間内に異議が述べられなければ、当該債権者は会社分割を承認したものとみなされますが、異議が述べられた場合、会社は弁済、相当の担保の提供、又は信託会社等への相当の財産の信託のいずれかで対応する必要があります(債権者を害するおそれがないときを除きます。会社法789条4項・5項、810条4項・5項)。吸収合併における消滅会社の債権者、新設合併における消滅会社の債権者にも、同様の公告・催告と異議手続があります(会社法789条1項1号、810条1項1号)。会社分割や合併を選ぶ理由が「契約や労働者の個別同意を取り直さずに済むから」であっても、債権者保護手続と労働契約承継法の手続日程は、実行スケジュールに組み込んでおく必要があります。

DDで発見した個別のリスクを、承継させる範囲からどう切り分けるかという論点は、法務デューデリジェンスで確認した事項を踏まえて設計します。

少数株主と100%化

対象会社に少数株主が残ったまま取引を進めると、クロージング後の重要事項決定に、想定より多くの株主の賛成を集める必要が生じる場面があります。100%子会社化を目指す場合で、対象会社の株主全員から任意の株式譲渡の同意を得られないときは、総株主の議決権の10分の9以上を有する株主が残りの株式等を強制的に取得する株式等売渡請求(会社法179条)、株式併合、全部取得条項付種類株式の取得といった手法が選択肢に挙がります。

これらの手法は、取得価格の適正性、少数株主への通知・公告、反対株主の価格決定申立てなど、それぞれに固有の手続要件があり、対象会社の株主構成や取得比率によって使える手法が変わります。どの手法が使えるかは案件ごとの個別設計が必要な専門分野であり、対象会社に少数株主がいることが分かった時点で、スキーム選定と並行して検討を始める論点です。

許認可・外為法・競争法の事前確認

許認可は、原則として名義人である法人に対して与えられます。株式取得、株式交換、株式交付のように対象会社という法人格が維持される手法では、名義人が変わらないため許認可は維持されやすい一方、業法によっては株主構成の変更自体に届出や承認が求められることがあります。事業譲渡や会社分割で新しい主体が事業の受け皿になる場合は、根拠法令に承継を認める規定があるかどうかを個別に確認する必要があります。承継を認める規定がない業種では、譲受会社側で許認可を新規に取得する必要が生じ、実行スケジュールに影響します。

買主又は投資家に外国法人・非居住者が含まれる場合は、外為法の対内直接投資審査制度も確認します。財務省・日本銀行が示す指定業種(コア業種を含む別表)に対象会社の事業が該当する場合、投資を実行する前に事前届出を行う必要があり、届出後は原則として一定期間の投資禁止期間が置かれます(財務省「対内直接投資審査制度について」)。対象会社の事業が指定業種に当たるかどうかは、財務省が公表する「本邦上場会社の外為法における対内直接投資等事前届出該当性リスト」等で確認できますが、非上場会社では個別に業種を照合する作業が必要です。

独占禁止法上は、一定規模を超える株式取得、合併、会社分割、株式交換・株式移転、事業等の譲受けについて、公正取引委員会への事前届出が必要になる場合があります。届出の要否を分ける基準は取引類型ごとに異なります。株式取得では、株式を取得しようとする会社側の国内売上高合計額が200億円を超え、かつ株式発行会社側の国内売上高合計額が50億円を超え、かつ議決権保有割合が新たに20%又は50%を超えることとなる場合に、届出が必要です(公正取引委員会「株式取得の届出制度」、2026年7月11日確認)。合併、会社分割、株式交換・株式移転、事業等の譲受けには、それぞれ別の基準が定められています。取引類型と当事者の売上高規模が固まった段階で、該当する届出制度のページを個別に確認する必要があります。

法務・税務・会計を同時に比較するスキームメモ

スキーム候補を並べて比較するときは、法務だけで判断できる論点と、税務・会計の確認を要する論点を同じ表に置いておくと、専門家との初回協議が具体的になります。

論点 法務で確認する事項 税務・会計で確認する事項
支配権 取得比率、少数株主の有無、必要な承認決議 連結範囲、のれん等の会計処理の適用可否
承継対象 契約・許認可・訴訟・偶発債務を個別に特定する必要があるか 資産の時価評価、繰越欠損金の承継可否
対価 現金・株式の別、対価の受け手(株主か対象会社か) 消費税、登録免許税、不動産取得税の発生有無
少数株主・債権者 買取請求・異議手続の要否と公告・催告のスケジュール 少数株主持分の会計処理
従業員 個別同意の要否、労働契約承継法の適用有無 退職給付債務の引継ぎ
許認可・届出 承継手続の有無、競争法・外為法の届出要否と待機期間 届出費用、実行スケジュールへの影響

このメモを対象会社ごとに埋めると、法務・税務・会計の担当者が同じ前提で初回協議に臨めます。対価や補償の設計に落とし込む段階ではSPA(株式譲渡契約)の補償・価格調整・クロージングを、スキームを書面に落とし込む段階ではM&A基本合意書(LOI)レビューを確認します。翌営業日には、この表の各行に対応する社内資料(株主構成、契約一覧、許認可一覧、想定対価、対象事業に従事する従業員の範囲)を洗い出すところから着手します。

よくある質問

M&Aのスキームは何から決めればよいですか?

株式譲渡や会社分割といった名称から選ぶのではなく、支配権、承継対象、対価、少数株主、債権者、従業員、許認可、税務、競争法及び実行後の組織という論点を先に確認し、候補となるスキームを絞り込みます。

会社分割を使えば従業員や契約先の同意なしにM&Aを実行できますか?

会社分割では契約上の地位を相手方の同意なく承継させることができ、承継する事業に主として従事する労働者も同意なく承継されますが、債権者に対する公告・催告と異議手続、労働者に対する労働契約承継法上の通知・異議手続は必要です。同意・通知・異議の手続が一切不要になるわけではありません。

M&Aで公正取引委員会への届出が必要になるのはどのような場合ですか?

取引類型ごとに国内売上高合計額や議決権割合の基準が定められています。株式取得では、株式を取得しようとする会社側の国内売上高合計額が200億円を超え、株式発行会社側が50億円を超え、議決権保有割合が新たに20%又は50%を超える場合に届出が必要になります。合併や会社分割等には別の基準があるため、取引類型が固まった段階で個別に確認します。

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