スタートアップの定款・機関設計|資金調達で見直す条項と株主間契約との役割分担
こんにちは。LegalAgent 代表弁護士の朝戸です。
シリーズAの投資契約案に「取締役会の承認」を求める条項があるにもかかわらず、自社には取締役会が存在しない。シード期から次のステージへ進む際、こうした食い違いがないかを点検します。この場合、新たな機関を設置するのか、それとも契約案を現在の機関設計に合わせて修正するのか、判断を迫られる場面といえます。
定款と機関設計は、会社設立時に法務局へ提出して登記を終えれば終わりではなく、その後も日々の運営で使う規範です。誰がどのような事項を決定し、投資家がどの段階で関与し、その議事録や記録をどう残すかを定める、会社運営の根本的なルールです。自社の成長段階に見合わない複雑な機関を設けても、意思決定の権限が曖昧なまま簡素にしすぎても、日々の運営で思わぬ負担を招くことになります。
定款で決める事項と下位規則に委ねる事項
会社法27条は、目的、商号、本店の所在地、設立に際して出資される財産の価額またはその最低額、発起人の氏名または名称および住所を、定款に必ず記載する絶対的記載事項と定めています。これらを欠いている場合や記載内容が法令に違反している場合は、定款全体が無効になりかねません。
これに対して会社法29条は、法律の規定により定款の定めがなければ効力を生じない事項、およびその他の事項で法令に違反しないものを定款に記載または記録できると定めています。前者は相対的記載事項と呼ばれ、株式の譲渡制限や任意で設ける機関の定めなど、定款に定めて初めて法的な効力が認められる事項です。なお、基準日はこれらと異なり、定款に定める方法のほか、会社法124条に従ってその都度取締役会等の決議で決定し、原則として2週間前までに公告して定める方法も認められています。後者の任意的記載事項は、定時株主総会の開催月のように、定款に記載しなくても定款自体の効力には影響しないものの、社内の取り決めを明確にするために記載される事項です。
実務で意識したいのは、会社運営に関するあらゆる事項を定款に盛り込めばよいわけではないという点です。株式の事務的な取扱手順や取締役会の具体的な運用規範は、株式取扱規則や取締役会規則などの下位規則に委ねる設計が適しています。定款を変更するには原則として株主総会の特別決議を経なければならず、変更内容によっては種類株主総会の決議や株主全員の同意が必要となることもあります。一方で取締役会規則などの下位規則は取締役会決議で柔軟に変更できる場合が多く、細かな実務手順まで定款に書き込んでしまうと、些細な見直しのたびに株主総会を招集する手間が生じます。何を定款に明記し何を下位規則へ委ねるかは、想定される改定の頻度と誰の決議を経て変更したいかという観点から判断します。
非公開会社の機関設計と取締役会設置の判断
会社法326条1項は株式会社に1人または2人以上の取締役を置くことを義務づけ、株主総会は会社法295条1項によりすべての株式会社に必置の機関とされています。取締役会や監査役といった機関は原則として定款の定めによって設けますが、会社の類型によっては法律上設置が義務づけられる場合があります(会社法326条2項)。
具体的には、会社法327条1項により、公開会社や監査役会設置会社、監査等委員会設置会社、指名委員会等設置会社は取締役会を置かなければなりません。また同条2項により、取締役会を置いた会社は、監査等委員会設置会社や指名委員会等設置会社を除き、原則として監査役の設置も義務づけられます。非公開会社とは、発行するすべての株式に譲渡制限を設けている会社を指します。非公開会社であり、かつ資本金や負債の額が大会社の基準に達しない非大会社であれば、取締役会も監査役も置かず、株主総会と取締役だけで運営する最小限の設計を選ぶことが可能です。
ただし、非公開であっても大会社に該当する場合は会計監査人の設置が義務づけられ(会社法328条2項)、会計監査人設置会社では監査等委員会や指名委員会等を置く場合を除いて監査役を置く必要があります(同法327条3項)。なお、取締役会設置会社における監査役の設置義務には、非公開会社で会計参与を置く場合の例外(同条2項ただし書)が存在しますが、これは会計監査人の設置義務に伴う監査役の設置とは切り離して検討します。
取締役会を置かない会社では、定款、定款の定めに基づく取締役の互選、または株主総会の決議によって、取締役の中から代表取締役を定めることができます(会社法349条3項)。代表取締役を定めない場合は、取締役が複数いれば各取締役が単独で会社を代表することになるため(同条2項)、対外的な代表権の帰属をあらかじめ定めておくことが実務上欠かせません。
このように、非公開かつ非大会社のスタートアップでは、取締役のみを置く形態、取締役と監査役を置く形態、取締役会を設置する形態などを自由に比較検討できます。取締役会を置く場合は3人以上の取締役が必要となるため(会社法331条5項)、単に人数を揃えるだけでなく、実質的な議論と監督ができる体制かを検討します。複数の共同創業者がいる場合や外部からの資金調達を行う場合でも、取締役会を置かないまま運営を続ける選択肢は十分に成り立ちます。投資契約上の承認機関と、登記された実際の機関とを合致させておくことが実務の要点です。
会社法327条1項が定める取締役会の設置義務は一定の類型に限られており、非公開会社がそれらの類型を選択していなければ、会社法上の設置義務は発生しません。シリーズAなどで投資家から取締役会の新設や指名取締役の受け入れを求められることがありますが、これは投資契約や株主間契約に基づく契約上の要請であり、会社法が直接課す義務とは性質が異なります。この違いをあやふやにしたまま受け止めてしまうと、法令上の義務と誤解し、投資家と条件を交渉・調整する余地を見落とすことになりかねません。
投資家の求めに応じて取締役会を置くかどうかを判断する際は、取締役の人数と投資家指名取締役の権限を確認します。招集通知の発送時期や決議要件も、実際に運営できるかという観点で点検します。取締役会を置くと、会社法362条2項により、業務執行の決定、取締役の職務執行の監督、代表取締役の選定・解職が取締役会の職務となり、株主総会で決定できる事項は会社法または定款で定めた事項に限定されます(会社法295条2項)。ただし、業務執行の決定をすべて取締役会で行うという意味ではなく、重要な業務執行など委任できない事項を区別して権限を定めます。これまで株主総会で幅広く決議できていた体制から取締役会中心の体制へ移行するため、招集手続きや決議の進行、議事録の調製といった運用実務が日常的に発生します。この運用実務の詳細は取締役会の運営実務|招集・決議・議事録・書面決議の整え方で扱っています。
さらに投資家が指名する取締役が加わる場合、その取締役は会社法362条4項各号が定める重要な業務執行の決定、たとえば重要な財産の処分や多額の借財といった意思決定に直接関与することになります。取締役会の新設は、合議体によるガバナンスへの切り替えを意味するため、その要請を受け入れるかどうかは、新設に伴う事務や運用の負担に対応できる準備があるかを踏まえて判断します。
資金調達で見直す定款条項
資金調達のラウンドが進むにつれて、多くのスタートアップで見直しが必要となる定款条項があります。
- 発行可能株式総数(増資を見込んだ設定になっているか)
- 種類株式の内容(優先株式の残余財産分配・取得請求権等の定め)
- 株式の譲渡制限(承認機関を取締役会・株主総会のどちらにするか)
- 招集通知期間(外部株主が増えた後も定款の期間で足りるか)
- 役員の任期(10年まで伸長するかどうかの検討)
- 公告方法
これらのうち、役員の任期の伸長は判断が分かれやすい論点です。会社法332条2項により、非公開会社(監査等委員会設置会社および指名委員会等設置会社を除く)は、定款で定めることで取締役の任期を最長10年まで伸長できます。通常の取締役の任期は、原則として選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時までですが、非公開会社ではこの枠組みを最長10年まで延ばすことが可能です。任期を10年に伸長すれば選任や重任に伴う登記の頻度は抑えられますが、毎年の定時株主総会そのものは引き続き開催しなければなりません。監査役の原則任期は4年であり、こちらも非公開会社では定款により10年まで伸長できます(会社法336条)。
一方で、任期を伸ばしすぎると改選期を失念して重任登記懈怠による過料を受けるリスクが高まるほか、任期途中で正当な理由なく取締役を解任した場合には残存任期に応じた損害賠償を請求される恐れがあります。この点は取締役の任期はいつ満了するか|重任登記・辞任・解任の実務で詳しく解説しています。調達に伴って経営陣や株主構成の変更が予想される会社ほど、安易に役員任期を10年へ伸ばしてしまうと、役員交代時の紛争リスクが表面化しやすくなります。
定款の変更は、原則として株主総会の特別決議によって行います(会社法466条、同法309条2項11号)。会社設立時の原始定款には発起人の署名・記名押印、または電子定款による電磁的記録への電子署名等を行い、公証人の認証を受ける必要があります(会社法30条1項)。これに対し、会社成立後の定款変更には公証人の認証は不要であり、株主総会の決議と、登記事項に関わる変更であれば変更登記の手続きを進めることになります。
定款・登記・株主間契約における効力の違い
定款、商業登記、株主間契約は、会社運営のルールや体制を確認する資料ですが、その効力が及ぶ法的な範囲はそれぞれ大きく異なります。
定款は、現在の株主や取締役をはじめとする社内機関を拘束する自治規範です。第三者に対して定款の内容が当然に効力を及ぼすわけではありませんが、株式の取得を試みる者や会社債権者など、対外的な取引関係において会社側が定款による制限を主張できる範囲には限界があります。たとえば代表取締役の代表権に対して定款や社内規則で制限を課していたとしても、その制限を知らない善意の第三者には対抗できません(会社法349条5項)。
登記事項は商業登記を通じて広く一般に公示されるものであり、登記事項に変更が生じた場合は、変更日から2週間以内に登記申請を行う義務があります。登記を怠った場合の過料処分や日常的なスケジュール管理については、株主総会・取締役会議事録の作り方|法定記載事項と登記・DDで見られる点で触れています。定款の定め自体は登記簿に記載されなくても成立しますが、発行可能株式総数や役員の氏名のように法律上登記すべきとされている事項は、登記を完了する前は原則として善意の第三者に対抗できません(会社法908条1項)。また、登記を完了した後であっても、第三者が正当な事由によって登記の事実を知らなかったときは対抗できない例外が認められており、登記さえ済ませればあらゆる局面で権利関係が固定されるとは言い切れません。
これらに対して株主間契約は、基本的には契約を締結した当事者間のみを拘束する債権契約です。会社自身が当事者として契約に加わっているかも確認しておくべきポイントです。契約に加わっていない将来の株主や、既存株主から株式を譲り受けた第三者に契約上の効力が当然に及ぶことはありません。また、投資家の事前承諾事項や会社からの情報提供義務を定款に記載したからといって、それが対世的な絶対的権利へ転化するわけでもありません。株主間契約に反する行為があった場合でも、直ちに会社法上の決議や行為が無効になるとは限らず、契約上の損害賠償責任と会社法上の組織法的効力とは明確に切り離して整理されます。合意内容を確実に機能させたい場合は、譲渡制限のように定款条項へ組み入れるか、将来の株主に対して契約への加入を義務づける条項を契約書に設けるなど、事前の準備が大切になります。事前承諾事項や創業株主の義務については、株主間契約書のレビューポイント|事前承諾事項・情報提供・経営株主の義務で詳しく解説しています。
変更手続の進め方と事前の点検事項
定款変更の手続きを進めるにあたり、取締役会を設置している会社では、まず取締役会で定款変更の議案を決定したうえで、株主に対して招集通知を発送して株主総会を招集します。通知に記載すべき会議の目的事項などの内容は、書面投票や電子投票の採用状況、議案の内容に応じた株主総会参考書類の要否などと合わせて、会社法299条をはじめとする法令要件を確認します。議案の全文や詳細な概要をどこまで通知に記載するかは、その要件に沿って判断します。
株主総会における定款変更の決議は特別決議とされており、原則として議決権を行使できる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成をもって可決されます(会社法309条2項11号)。定款の定めにより、この出席定足数を3分の1以上の範囲で引き下げたり、可決に必要な賛成割合を3分の2以上に引き上げたりすることも可能です。なお、定款変更の内容によっては、株主総会に加えて種類株主総会の決議や株主全員の同意が別途必要となる場合もあります。
定款変更の効力は通常であれば株主総会の決議が成立した時点で発生しますが、決議の中で将来の効力発生日や停止条件を定めた場合はその定めに従います。変更内容のうち商業登記の対象となる事項については、効力が発生した日から2週間以内に本店所在地の法務局で変更登記を申請しなければなりません。株主総会議事録の作成方法や、登記申請時の添付書類、押印のルールについては、株主総会・取締役会議事録の作り方で確認できます。資金調達に伴って定款変更を行う際は、優先株式の発行手続きや株主間契約の締結日程と、株主総会決議や登記申請のスケジュールを一連の流れとして整理しておくと、クロージング間際での手戻りを防ぎやすくなります。
自社の定款と現状の運営を見直す際は、次の点を確認しておくと状況を把握しやすくなります。
- 発行可能株式総数は、直近の調達で発行予定の募集株式数をカバーできる枠になっているか
- 株式の譲渡制限が定められており、承認機関が取締役会か株主総会のいずれに設定されているか
- 定款上の設置機関(取締役会、監査役、会計参与など)と、日々の意思決定の実態が合致しているか
- 取締役の原則任期2年と監査役の原則任期4年を区別し、定款による任期伸長の有無を確認しているか
- 株主総会や取締役会の招集通知期間について、定款による短縮規定がどこまで置かれているか
- 定款で定めている公告方法の内容と、実際の開示手続きが合致しているか
これらの点検を通じて定款の文言と会社の実態に食い違いが見つかったり、締結予定の投資契約が前提とする機関が存在しなかったりした場合は、現行の定款と契約案を突き合わせ、どの条項をどちらに合わせて修正するかを具体的に確定させていくことになります。定款と投資契約案の突合を含む対応範囲はスタートアップ法務・資金調達支援に記載しています。
よくある質問
資金調達を受ければ必ず取締役会を設置しなければなりませんか?
会社法上、非公開会社が公開会社・監査役会設置会社・監査等委員会設置会社・指名委員会等設置会社のいずれにも当たらなければ、取締役会の設置義務はありません(会社法327条1項)。投資家が株主間契約で取締役会の設置や指名取締役の受け入れを求めることがあるとしても、それは契約上の要請であり、会社法が課す設置義務とは別の話です。設置するかどうかは、投資家の要請と自社の運用体制の両方を踏まえて判断する事項です。
定款を変更するたびに公証人の認証が必要ですか?
必要ありません。公証人の認証が必要なのは、会社成立前に作成する原始定款に限られます(会社法30条1項)。会社成立後の定款変更は、株主総会の特別決議によって行い(会社法466条・309条2項11号)、登記事項であれば変更後に登記をします。
取締役の任期を10年に伸ばすことにデメリットはありますか?
非公開会社(監査等委員会設置会社および指名委員会等設置会社を除く)は、定款により取締役の任期を10年まで伸長できます(会社法332条2項)。ただし、任期満了に気づかず放置すると重任登記懈怠として過料の対象になり得ること、任期の途中で正当な理由なく解任すると残存任期に応じた損害賠償請求を受け得ることは、伸長を判断する前に踏まえておく事項です。