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今日からすぐ使える!契約書レビューのプロンプト 008:【委託者側】業務委託契約書(ソフトウェア開発)のチェックリスト

こんにちは!LegalAgent 代表弁護士の朝戸です。

このシリーズでは、契約書レビューや法務実務でそのまま使えるプロンプトを、少しずつ公開していきます。

今回は「【委託者側】業務委託契約書(ソフトウェア開発)のチェックリスト」です。

業務委託契約は、実務で最も頻繁に出てくる一方で、契約類型によって見るべきポイントが大きく変わります。請負なのか準委任なのか、成果物の権利はどちらに帰属するのか、再委託や検収、損害賠償をどう整理するのかを、案件ごとに確認する必要があります。

使い方はシンプルで、以下のプロンプトをAIに貼り付けたうえで、レビュー対象の契約書本文を続けて入力してください。自社がどちら側なのか、取引の背景、絶対に守りたい条件がある場合には、それも最初に書いておくと精度が上がります。

今日のプロンプト

# 【委託者側】業務委託契約書(ソフトウェア開発)のチェックリスト

## 目次
1.  [著作権の帰属確認](#1-著作権の帰属確認)
2.  [第三者ソフトウェアの利用許可確認](#2-第三者ソフトウェアの利用許可確認)
3.  [FOSS(フリー&オープンソースソフトウェア)の利用確認](#3-fossフリーオープンソースソフトウェアの利用確認)
4.  [知的財産権侵害の責任確認](#4-知的財産権侵害の責任確認)
5.  [損害賠償の限度確認](#5-損害賠償の限度確認)
6.  [契約解除の条件確認](#6-契約解除の条件確認)
7.  [権利義務譲渡の禁止確認](#7-権利義務譲渡の禁止確認)
8.  [反社会的勢力の排除確認](#8-反社会的勢力の排除確認)
9.  [資料等の提供](#9-資料等の提供)
10. [資料等の提供における誤り及び遅延責任](#10-資料等の提供における誤り及び遅延責任)
11. [資料等の管理と返還](#11-資料等の管理と返還)
12. [提供、返還及び削除にかかる費用負担](#12-提供返還及び削除にかかる費用負担)
13. [再委託の許可および手続](#13-再委託の許可および手続)
14. [再委託先への義務の移譲](#14-再委託先への義務の移譲)
15. [再委託の責任範囲](#15-再委託の責任範囲)
16. [秘密情報の定義](#16-秘密情報の定義)
17. [秘密情報の使用および複製の制限](#17-秘密情報の使用および複製の制限)
18. [秘密情報の開示先の制限](#18-秘密情報の開示先の制限)
19. [秘密保持義務の期間](#19-秘密保持義務の期間)
20. [個人情報の定義および範囲](#20-個人情報の定義および範囲)
21. [個人情報の使用および複製の制限](#21-個人情報の使用および複製の制限)
22. [個人情報の提供および返還](#22-個人情報の提供および返還)
23. [個人情報の再委託の禁止](#23-個人情報の再委託の禁止)
24. [知的財産権の帰属](#24-知的財産権の帰属)
25. [共同発明等の知的財産権の共有](#25-共同発明等の知的財産権の共有)
26. [通常実施権の許諾](#26-通常実施権の許諾)
27. [知的財産権取得の手続き](#27-知的財産権取得の手続き)
28. [契約目的の明確化](#28-契約目的の明確化)
29. [アジャイル開発方式の詳細規定](#29-アジャイル開発方式の詳細規定)
30. [チーム構成および役割の明確化](#30-チーム構成および役割の明確化)
31. [プロダクトバックログの管理および変更手続きの規定](#31-プロダクトバックログの管理および変更手続きの規定)
32. [スプリントの計画および成果確認のプロセス](#32-スプリントの計画および成果確認のプロセス)
33. [甲の義務に関する明確な定義](#33-甲の義務に関する明確な定義)
34. [乙の義務に関する明確な定義](#34-乙の義務に関する明確な定義)
35. [契約変更の協議プロセスの明確化](#35-契約変更の協議プロセスの明確化)
36. [契約期間および更新条件の明確化](#36-契約期間および更新条件の明確化)
37. [実施業務の確認および報告プロセスの規定](#37-実施業務の確認および報告プロセスの規定)
38. [委託料および支払方法の明確化](#38-委託料および支払方法の明確化)
39. [期限の利益の喪失](#39-期限の利益の喪失)
40. [中途解約規定](#40-中途解約規定)
41. [納期](#41-納期)
42. [セキュリティ](#42-セキュリティ)
43. [契約終了時の委託料](#43-契約終了時の委託料)

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## 1. 著作権の帰属確認

### チェック条件
本契約において、「著作権の帰属確認」に関する規定が次のいずれのパターンに該当するか確認してください。
*   **パターンA**: 以下の「参考条文」のように、著作権の帰属に関する具体的な手続きが網羅的に規定されている。
*   **パターンB**: 以下の「参考条文」のように、著作権の帰属に関する具体的な手続きが網羅的に規定されていない。

### 対応指示
*   **パターンAに該当する場合**:
    *   コメント及び加筆案の提示は不要である。
*   **パターンBに該当する場合**:
    *   以下の内容を踏まえ、クライアント向けコメント及び相手方向けコメント案を各1文で提示してください。
    *   以下の「参考条文」を参考に、不足している条項の加筆案を提示してください。

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項では著作権の帰属確認に関する定めが不足しているため、当該事項を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
開発成果物の著作権の帰属につきまして、規定が不足しております。委託者が成果物を自由に利用・改変できるよう、著作権の帰属に関する条項の追記をお願いいたします。
### 参考条文
```
第 15 条(著作権の帰属)
1. 開発対象プロダクト(その一部又は未完成のものを含む。)のうち、本件業務遂行の過程で乙が新たに作成した著作物に関する著作権(著作権法第 27 条及び第 28 条の権利を含む。以下同じ。)は、当該著作物の作成に係る要求事項につきプロダクトオーナーによる完了確認が行われ、かつ、甲から乙に対して当該著作物の作成に係る業務に関する委託料が支払われた時点をもって、乙から甲へ移転する。なお、本項による乙から甲への著作権移転の対価は、委託料に含まれる。
2. 乙は、開発対象プロダクトに含まれる著作物のうち、乙が著作権を有するものにつき甲に対し、開発対象プロダクトを必要な範囲で利用することを許諾する。また、甲は第三者に対し開発対象プロダクトの利用を許諾することができる。なお、本項による許諾の対価は委託料に含まれる。
3. 乙は、甲に対して著作者人格権を行使せず、開発対象プロダクトに含まれる著作物が法人著作にあたらない場合には、当該著作物を創作した者に対し、著作者人格権を行使しないよう義務づける。
```

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## 2. 第三者ソフトウェアの利用許可確認

### チェック条件
本契約において、「第三者ソフトウェアの利用許可確認」に関する規定が次のいずれのパターンに該当するか確認してください。
*   **パターンA**: 以下の「参考条文」のように、第三者ソフトウェアの利用に関する許可手続きが網羅的に規定されている。
*   **パターンB**: 以下の「参考条文」のように、第三者ソフトウェアの利用に関する許可手続きが網羅的に規定されていない。

### 対応指示
*   **パターンAに該当する場合**:
    *   コメント及び加筆案の提示は不要である。
*   **パターンBに該当する場合**:
    *   以下の内容を踏まえ、クライアント向けコメント及び相手方向けコメント案を各1文で提示してください。
    *   以下の「参考条文」を参考に、不足している条項の加筆案を提示してください。

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項では第三者ソフトウェアの利用許可確認に関する定めが不足しているため、当該事項を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
第三者ソフトウェアの利用につきまして、ライセンス条件の確認に関する規定が不足しております。第三者のライセンス条件が成果物の利用に支障を来すリスクを防止するため、当該条項の追記をお願いいたします。
### 参考条文
```
第 16 条(第三者ソフトウェアの利用)
1. 乙は、本件業務遂行の過程において、開発対象プロダクトを構成する一部として、第三者が権利を保有するソフトウェア(サーバ用 OS、クライアント用 OS、ケースツール、開発ツール、通信ツール、コンパイラ、RDB 等を含み、以下「第三者ソフトウェア」という。)を利用しようとするときは、第三者ソフトウェアを利用する旨、利用の必要性、第三者ソフトウェア利用のメリット及びデメリット、並びにその利用方法等の情報を提供し、甲に第三者ソフトウェアの利用を提案する。
2. 甲は、前項所定の乙の提案を自らの責任で検討・評価し、第三者ソフトウェアの採否を決定する。
3. 前項に基づいて、甲が第三者ソフトウェアの採用を決定する場合、甲は、甲の費用と責任において、甲と当該第三者との間で当該第三者ソフトウェアのライセンス契約及び保守契約の締結等、必要な措置を講じる。ただし、乙が、当該第三者ソフトウェアを甲に利用許諾する権限を有する場合は、甲乙間においてライセンス契約等、必要な措置を講ずる。
```

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## 3. FOSS(フリー&オープンソースソフトウェア)の利用確認

### チェック条件
本契約において、「FOSS(フリー&オープンソースソフトウェア)の利用確認」に関する規定が次のいずれのパターンに該当するか確認してください。
*   **パターンA**: 以下の「参考条文」のように、FOSSの利用に関する情報提供が網羅的に規定されている。
*   **パターンB**: 以下の「参考条文」のように、FOSSの利用に関する情報提供が網羅的に規定されていない。

### 対応指示
*   **パターンAに該当する場合**:
    *   コメント及び加筆案の提示は不要である。
*   **パターンBに該当する場合**:
    *   以下の内容を踏まえ、クライアント向けコメント及び相手方向けコメント案を各1文で提示してください。
    *   以下の「参考条文」を参考に、不足している条項の加筆案を提示してください。

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項ではFOSS(フリー&オープンソースソフトウェア)の利用確認に関する定めが不足しているため、当該事項を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
FOSS(フリー&オープンソースソフトウェア)の利用につきまして、OSSライセンスの条件(コピーレフト条項等)が成果物に及ぶリスクを把握・管理するための規定が不足しております。当該リスクの適切な管理のため、条項の追記をお願いいたします。
### 参考条文
```
第 17 条(FOSS の利用)
1. 乙は、本件業務遂行の過程において、開発対象プロダクトを構成する一部としてフリーソフトウェア又はオープンソースソフトウェア(以下 併せて「 FOSS」という。)を利用しようとするときは、当該 FOSS の利用許諾条項、機能、開発管理コミュニティの名称・特徴等 FOSS の性格に関する情報、当該 FOSS の機能上の制限事項、品質レベル等に関して適切な情報を提供し、甲に FOSS の利用を提案する。
2. 甲は、前項所定の乙の提案を自らの責任で検討・評価し、FOSS の採否を決定する。
```

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## 4. 知的財産権侵害の責任確認

### チェック条件
本契約において、「知的財産権侵害の責任確認」に関する規定が次のいずれのパターンに該当するか確認してください。
*   **パターンA**: 以下の「参考条文」のように、知的財産権侵害に対する責任範囲が明確に規定されている。
*   **パターンB**: 以下の「参考条文」のように、知的財産権侵害に対する責任範囲が明確に規定されていない。

### 対応指示
*   **パターンAに該当する場合**:
    *   コメント及び加筆案の提示は不要である。
*   **パターンBに該当する場合**:
    *   以下の内容を踏まえ、クライアント向けコメント及び相手方向けコメント案を各1文で提示してください。
    *   以下の「参考条文」を参考に、不足している条項の加筆案を提示してください。

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項では知的財産権侵害の責任確認に関する定めが不足しているため、当該事項を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
成果物が第三者の知的財産権を侵害した場合の責任負担につきまして、規定が不足しております。委託者が第三者から権利侵害の請求を受けた場合に受託者の責任で対応・補償する旨を明確にするため、当該条項の追記をお願いいたします。
### 参考条文
```
第 18 条(知的財産権侵害の責任)
1. 開発対象プロダクトの利用によって、甲が第三者の著作権、特許権その他の産業財産権(以下本条において「知的財産権」という。)を侵害したときは、乙は甲に対し、第 19 条(損害賠償)第 2 項所定の金額を限度として、かかる侵害により甲に生じた損害(侵害回避のための代替プログラムへの移行を行う場合の費用を含む。)を賠償する。ただし、知的財産権の侵害が甲乙双方の責に帰すべき事由により生じた場合には、甲及び乙は、当該侵害に対するそれぞれの寄与の割合に応じて損害賠償の責任を負い、甲単独の責に帰すべき事由により生じた場合には、乙は責任を負わない。
2. 甲は、開発対象プロダクトの利用に関して、第三者から知的財産権の侵害の申立を受けた場合には、直ちにその旨を乙に通知し、乙は、甲の要請に応じて甲の防御のために必要な援助を行う。
```

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## 5. 損害賠償の限度確認

### チェック条件
本契約において、「損害賠償の限度確認」に関する規定が次のいずれのパターンに該当するか確認してください。
*   **パターンA**: 以下の「参考条文」のように、損害賠償の限度額や範囲が明確に規定されている。
*   **パターンB**: 以下の「参考条文」のように、損害賠償の限度額や範囲が明確に規定されていない。

### 対応指示
*   **パターンAに該当する場合**:
    *   コメント及び加筆案の提示は不要である。
*   **パターンBに該当する場合**:
    *   以下の内容を踏まえ、クライアント向けコメント及び相手方向けコメント案を各1文で提示してください。
    *   以下の「参考条文」を参考に、不足している条項の加筆案を提示してください。

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項では損害賠償の限度確認に関する定めが不足しているため、当該事項を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
損害賠償の範囲・上限につきまして、規定が不足しております。受託者の債務不履行等により委託者に生じた損害が適切に補填されるよう、賠償範囲及び上限に関する条項の追記をお願いいたします。
### 参考条文
```
第 19 条(損害賠償)
1.本契約に違反した当事者は、当該違反に起因又は関連して相手方が被った損害(弁護士費用、逸失利益を含む間接損害、特別損害を含むがこれらに限られない。)を賠償するものとする。
2. 本契約の履行に関する損害賠償の累計総額は、債務不履行、不当利得、不法行為その他請求原因の如何にかかわらず、本契約に基づき甲が乙に対して実際に支払った委託料の合計金額を限度とする。
3. 前項は、損害が損害賠償義務者の故意又は重大な過失に基づくものである場合には適用しない。
```

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## 6. 契約解除の条件確認

### チェック条件
本契約において、「契約解除の条件確認」に関する規定が次のいずれのパターンに該当するか確認してください。
*   **パターンA**: 以下の「参考条文」のように、契約解除の条件や手続きが網羅的に規定されている。
*   **パターンB**: 以下の「参考条文」のように、契約解除の条件や手続きが網羅的に規定されていない。

### 対応指示
*   **パターンAに該当する場合**:
    *   コメント及び加筆案の提示は不要である。
*   **パターンBに該当する場合**:
    *   以下の内容を踏まえ、クライアント向けコメント及び相手方向けコメント案を各1文で提示してください。
    *   以下の「参考条文」を参考に、不足している条項の加筆案を提示してください。

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項では契約解除の条件確認に関する定めが不足しているため、当該事項を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
契約解除の条件につきまして、規定が不足しております。受託者に重大な債務不履行や信用悪化が生じた場合に速やかに契約を解除できるよう、解除条件に関する条項の追記をお願いいたします。
### 参考条文
```
第 20 条(解除)
1. 甲又は乙は、相手方が本契約又は甲乙間の他の契約(以下併せて「本契約等」という。)のいずれかの条項に違反し、相当期間を定めて催告をしたにもかかわらず、相当期間内に、違反が是正されないときは、本契約等の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における本契約等の違反が本契約等及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
2. 甲又は乙は、相手方が次の各号に掲げる事由の一が生じたときには、何らの催告なく直ちに本契約等の全部又は一部を解除することができる。ただし、当該事由が解除当事者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、当該事由により解除をすることはできない。
3. 前二項に定める解除は、相手方に対する損害賠償の請求を妨げない。
```

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## 7. 権利義務譲渡の禁止確認

### チェック条件
本契約において、「権利義務譲渡の禁止確認」に関する規定が次のいずれのパターンに該当するか確認してください。
*   **パターンA**: 以下の「参考条文」のように、権利義務の譲渡に関する禁止規定が網羅的に規定されている。
*   **パターンB**: 以下の「参考条文」のように、権利義務の譲渡に関する禁止規定が網羅的に規定されていない。

### 対応指示
*   **パターンAに該当する場合**:
    *   コメント及び加筆案の提示は不要である。
*   **パターンBに該当する場合**:
    *   以下の内容を踏まえ、クライアント向けコメント及び相手方向けコメント案を各1文で提示してください。
    *   以下の「参考条文」を参考に、不足している条項の加筆案を提示してください。

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項では権利義務譲渡の禁止確認に関する定めが不足しているため、当該事項を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
権利義務の譲渡禁止につきまして、規定が不足しております。委託者の承諾なく契約上の地位や権利義務が第三者に移転されることを防止するため、譲渡禁止条項の追記をお願いいたします。
### 参考条文
```
第 21 条(権利義務譲渡の禁止)
甲及び乙は、本契約上の地位及び本契約から生じる権利義務の一切について、相手方の事前の書面による承諾なくこれを第三者に貸与若しくは譲渡し、又は担保の用に供してはならない。
```

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## 8. 反社会的勢力の排除確認

### チェック条件
本契約において、「反社会的勢力の排除確認」に関する規定が次のいずれのパターンに該当するか確認してください。
*   **パターンA**: 以下の「参考条文」のように、反社会的勢力の排除に関する表明・保証が網羅的に規定されている。
*   **パターンB**: 以下の「参考条文」のように、反社会的勢力の排除に関する表明・保証が網羅的に規定されていない。

### 対応指示
*   **パターンAに該当する場合**:
    *   コメント及び加筆案の提示は不要である。
*   **パターンBに該当する場合**:
    *   以下の内容を踏まえ、クライアント向けコメント及び相手方向けコメント案を各1文で提示してください。
    *   以下の「参考条文」を参考に、不足している条項の加筆案を提示してください。

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項では反社会的勢力の排除確認に関する定めが不足しているため、当該事項を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
反社会的勢力の排除につきまして、規定が不足しております。コンプライアンスの確保及び反社会的勢力との関係を排除するため、反社排除条項の追記をお願いいたします。
### 参考条文
```
第 22 条(反社会的勢力の排除)
1. 甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を表明し、かつ保証する。
   (1) 自ら又は自らの役員若しくは実質的に経営権を有する者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体、
   (以下余白)

2. 本契約締結の証として本書を2通作成し、甲乙記名押印の上、各1通を保有する。
```

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## 9. 資料等の提供

### チェック条件
本契約において、「資料等の提供」に関する規定が次のいずれのパターンに該当するか確認してください。
*   **パターンA**: 以下の「参考条文」のように、甲が乙に対して本件業務に必要な資料、機器、設備等の提供を行う旨が網羅的に規定されている。
*   **パターンB**: 以下の「参考条文」のように、甲が乙に対して本件業務に必要な資料、機器、設備等の提供を行う旨が網羅的に規定されていない。

### 対応指示
*   **パターンAに該当する場合**:
    *   コメント及び加筆案の提示は不要である。
*   **パターンBに該当する場合**:
    *   以下の内容を踏まえ、クライアント向けコメント及び相手方向けコメント案を各1文で提示してください。
    *   以下の「参考条文」を参考に、不足している条項の加筆案を提示してください。

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項では資料等の提供に関する定めが不足しているため、当該事項を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
委託者から受託者への資料等の提供につきまして、提供方法や取扱いに関する規定が不足しております。提供資料の適切な管理を確保するため、当該条項の追記をお願いいたします。
### 参考条文
```
第10条(甲が乙に提供する資料等及びその返還)
1. 甲は、乙に対し、本件業務に必要な資料、機器、設備等(以下「資料等」という。)の開示、貸与等を行う。
```

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## 10. 資料等の提供における誤り及び遅延責任

### チェック条件
本契約において、「資料等の提供における誤り及び遅延責任」に関する規定が次のいずれのパターンに該当するか確認してください。
*   **パターンA**: 以下の「参考条文」のように、甲が提供した資料等に誤りがあった場合や提供を遅延した場合の責任を明確に規定している。
*   **パターンB**: 以下の「参考条文」のように、甲が提供した資料等に誤りがあった場合や提供を遅延した場合の責任を明確に規定していない。

### 対応指示
*   **パターンAに該当する場合**:
    *   コメント及び加筆案の提示は不要である。
*   **パターンBに該当する場合**:
    *   以下の内容を踏まえ、クライアント向けコメント及び相手方向けコメント案を各1文で提示してください。
    *   以下の「参考条文」を参考に、不足している条項の加筆案を提示してください。

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項では資料等の提供における誤り及び遅延責任に関する条件を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
資料等の提供における誤り及び遅延責任に関する条件について、実務上の明確化のため、契約書案の内容を確認の上、必要に応じて調整させていただけますでしょうか。
### 参考条文
```
第10条(甲が乙に提供する資料等及びその返還)
2. 甲が前項に基づき乙に提供した資料等の内容に誤りがあった場合又は甲が提供すべき資料等の提供を遅延した場合、これらの誤り又は遅延によって生じた追加費用その他の損害について、乙は責任を負わない。
```

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## 11. 資料等の管理と返還

### チェック条件
本契約において、「資料等の管理と返還」に関する規定が次のいずれのパターンに該当するか確認してください。
*   **パターンA**: 以下の「参考条文」のように、乙による資料等の管理および返還義務が明確に規定されている。
*   **パターンB**: 以下の「参考条文」のように、乙による資料等の管理および返還義務が明確に規定されていない。

### 対応指示
*   **パターンAに該当する場合**:
    *   コメント及び加筆案の提示は不要である。
*   **パターンBに該当する場合**:
    *   以下の内容を踏まえ、クライアント向けコメント及び相手方向けコメント案を各1文で提示してください。
    *   以下の「参考条文」を参考に、不足している条項の加筆案を提示してください。

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項では資料等の管理と返還に関する定めが不足しているため、当該事項を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
提供資料の管理義務及び契約終了時の返還義務につきまして、規定が不足しております。資料の紛失や情報漏えいを防止するため、管理・返還に関する条項の追記をお願いいたします。
### 参考条文
```
第10条(甲が乙に提供する資料等及びその返還)
3. 乙は、甲から提供を受けた資料等を善良な管理者の注意義務をもって管理し、双方が合意した返還日又は甲から請求があったときに、甲の指示に基づきこれらを返還、廃棄又は削除する。
```

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## 12. 提供、返還及び削除にかかる費用負担

### チェック条件
本契約において、「提供、返還及び削除にかかる費用負担」に関する規定が次のいずれのパターンに該当するか確認してください。
*   **パターンA**: 以下の「参考条文」のように、提供、返還及び削除にかかる費用負担が明確に規定されている。
*   **パターンB**: 以下の「参考条文」のように、提供、返還及び削除にかかる費用負担が明確に規定されていない。

### 対応指示
*   **パターンAに該当する場合**:
    *   コメント及び加筆案の提示は不要である。
*   **パターンBに該当する場合**:
    *   以下の内容を踏まえ、クライアント向けコメント及び相手方向けコメント案を各1文で提示してください。
    *   以下の「参考条文」を参考に、不足している条項の加筆案を提示してください。

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項では提供、返還及び削除にかかる費用負担に関する定めが不足しているため、当該事項を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
資料等の提供・返還・削除に伴う費用負担につきまして、規定が不足しております。事後の費用負担に関する紛争を防止するため、費用分担に関する条項の追記をお願いいたします。
### 参考条文
```
第10条(甲が乙に提供する資料等及びその返還)
4. 資料等の提供、返還及び削除にかかる費用は、甲が負担する。
```

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## 13. 再委託の許可および手続

### チェック条件
本契約において、「再委託の許可および手続」に関する規定が次のいずれのパターンに該当するか確認してください。
*   **パターンA**: 以下の「参考条文」のように、乙が再委託を行う際の事前の許可や手続きが明確に規定されている。
*   **パターンB**: 以下の「参考条文」のように、乙が再委託を行う際の事前の許可や手続きが明確に規定されていない。

### 対応指示
*   **パターンAに該当する場合**:
    *   コメント及び加筆案の提示は不要である。
*   **パターンBに該当する場合**:
    *   以下の内容を踏まえ、クライアント向けコメント及び相手方向けコメント案を各1文で提示してください。
    *   以下の「参考条文」を参考に、不足している条項の加筆案を提示してください。

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項では再委託の許可および手続に関する定めが不足しているため、当該事項を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
再委託の許可及び手続につきまして、規定が不足しております。委託者の事前承諾なく業務が第三者に再委託されることを防止するため、再委託に関する条項の追記をお願いいたします。
### 参考条文
```
第11条(再委託)
1. 乙は、事前に甲の書面による承諾を得た場合又は甲が指定した再委託先に再委託する場合には、本件業務の一部を第三者に再委託することができる。
```

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## 14. 再委託先への義務の移譲

### チェック条件
本契約において、「再委託先への義務の移譲」に関する規定が次のいずれのパターンに該当するか確認してください。
*   **パターンA**: 以下の「参考条文」のように、乙が再委託先に対して本契約と同等の義務を課す条項が明確に規定されている。
*   **パターンB**: 以下の「参考条文」のように、乙が再委託先に対して本契約と同等の義務を課す条項が明確に規定されていない。

### 対応指示
*   **パターンAに該当する場合**:
    *   コメント及び加筆案の提示は不要である。
*   **パターンBに該当する場合**:
    *   以下の内容を踏まえ、クライアント向けコメント及び相手方向けコメント案を各1文で提示してください。
    *   以下の「参考条文」を参考に、不足している条項の加筆案を提示してください。

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項では再委託先への義務の移譲に関する定めが不足しているため、当該事項を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
再委託先への義務の移譲につきまして、規定が不足しております。再委託先にも受託者と同等の義務を負わせ、再委託に起因する品質低下や情報漏えいを防止するため、当該条項の追記をお願いいたします。
### 参考条文
```
第11条(再委託)
2. 乙は、前項の再委託を行う場合には、本契約に基づいて乙が甲に対して負担するのと同様の義務を、再委託先に負わせる契約を締結する。
```

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## 15. 再委託の責任範囲

### チェック条件
本契約において、「再委託の責任範囲」に関する規定が次のいずれのパターンに該当するか確認してください。
*   **パターンA**: 以下の「参考条文」のように、再委託先の業務遂行に対する責任範囲が明確に規定されている。
*   **パターンB**: 以下の「参考条文」のように、再委託先の業務遂行に対する責任範囲が明確に規定されていない。

### 対応指示
*   **パターンAに該当する場合**:
    *   コメント及び加筆案の提示は不要である。
*   **パターンBに該当する場合**:
    *   以下の内容を踏まえ、クライアント向けコメント及び相手方向けコメント案を各1文で提示してください。
    *   以下の「参考条文」を参考に、不足している条項の加筆案を提示してください。

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項では再委託の責任範囲に関する定めが不足しているため、当該事項を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
再委託の責任範囲につきまして、規定が不足しております。再委託先の行為について受託者が最終責任を負うことを明確にし、委託者の損害回復を確保するため、当該条項の追記をお願いいたします。
### 参考条文
```
第11条(再委託)
3. 乙は、再委託先による業務の遂行について、甲に帰責事由がある場合を除き、自ら業務を遂行した場合と同様の責任を負う。ただし、甲の指定した再委託先による業務の遂行については、乙に故意又は重過失がある場合を除き、責任を負わない。
```

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## 16. 秘密情報の定義

### チェック条件
本契約において、「秘密情報の定義」に関する規定が次のいずれのパターンに該当するか確認してください。
*   **パターンA**: 以下の「参考条文」のように、秘密情報の定義が明確に規定されている。
*   **パターンB**: 以下の「参考条文」のように、秘密情報の定義が曖昧である。

### 対応指示
*   **パターンAに該当する場合**:
    *   コメント及び加筆案の提示は不要である。
*   **パターンBに該当する場合**:
    *   以下の内容を踏まえ、クライアント向けコメント及び相手方向けコメント案を各1文で提示してください。
    *   以下の「参考条文」を参考に、不足している条項の加筆案を提示してください。

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項では秘密情報の定義に関する条件を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
秘密情報の定義に関する条件について、実務上の明確化のため、契約書案の内容を確認の上、必要に応じて調整させていただけますでしょうか。
### 参考条文
```
第12条(秘密情報の取扱い)
1. 甲及び乙は、本件業務遂行のため相手方より提供を受けた技術上又は営業上その他業務上の情報のうち、相手方が書面により秘密である旨指定して開示した情報、又は口頭により秘密である旨を示して開示した情報で開示後 7 日以内に書面により内容を指定した情報(以下「秘密情報」という。)を厳に秘密として保持し、相手方の書面により承諾なく秘密情報を本件業務の目的外で使用してはならない。ただし、次の各号のいずれか一つに該当する情報については秘密情報には該当しない。
    (1) 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
    (2) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
    (3) 相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報
    (4) 本契約に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報
```

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## 17. 秘密情報の使用および複製の制限

### チェック条件
本契約において、「秘密情報の使用および複製の制限」に関する規定が次のいずれのパターンに該当するか確認してください。
*   **パターンA**: 以下の「参考条文」のように、秘密情報の使用および複製の制限が明確に規定されている。
*   **パターンB**: 以下の「参考条文」のように、秘密情報の使用および複製の制限が明確に規定されていない。

### 対応指示
*   **パターンAに該当する場合**:
    *   コメント及び加筆案の提示は不要である。
*   **パターンBに該当する場合**:
    *   以下の内容を踏まえ、クライアント向けコメント及び相手方向けコメント案を各1文で提示してください。
    *   以下の「参考条文」を参考に、不足している条項の加筆案を提示してください。

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項では秘密情報の使用および複製の制限に関する定めが不足しているため、当該事項を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
秘密情報の使用及び複製の制限につきまして、規定が不足しております。秘密情報の無断利用・複製による情報漏えいリスクを低減するため、使用・複製制限に関する条項の追記をお願いいたします。
### 参考条文
```
第12条(秘密情報の取扱い)
2. 甲及び乙は、秘密情報について、本契約の目的の範囲内でのみ使用し、本契約の目的の範囲を超える複製、改変が必要なときは、事前に相手方から書面又は電子メールによる承諾を受ける。
```

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## 18. 秘密情報の開示先の制限

### チェック条件
本契約において、「秘密情報の開示先の制限」に関する規定が次のいずれのパターンに該当するか確認してください。
*   **パターンA**: 以下の「参考条文」のように、秘密情報の開示先が限定されている。
*   **パターンB**: 以下の「参考条文」のように、秘密情報の開示先が限定されていない。

### 対応指示
*   **パターンAに該当する場合**:
    *   コメント及び加筆案の提示は不要である。
*   **パターンBに該当する場合**:
    *   以下の内容を踏まえ、クライアント向けコメント及び相手方向けコメント案を各1文で提示してください。
    *   以下の「参考条文」を参考に、不足している条項の加筆案を提示してください。

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項では秘密情報の開示先の制限に関する条件を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
秘密情報の開示先の制限に関する条件について、実務上の明確化のため、契約書案の内容を確認の上、必要に応じて調整させていただけますでしょうか。
### 参考条文
```
第12条(秘密情報の取扱い)
3. 甲及び乙は、自己(本契約に基づき乙が再委託する場合の再委託先を含む。)又は関係会社の役員、使用人、弁護士若しくは公認会計士等の外部専門家アドバイザー(以下「役職員等」という。)のうち、本契約の目的の遂行上必要のある者に限定して秘密情報を開示し、役職員等に対して、本契約に定める秘密保持義務の遵守を徹底させる。なお、甲又は乙と役職員等との間の契約関係が終了した場合にあっても、当該秘密保持義務については、合理的な期間存続させる。
```

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## 19. 秘密保持義務の期間

### チェック条件
本契約において、「秘密保持義務の期間」に関する規定が次のいずれのパターンに該当するか確認してください。
*   **パターンA**: 以下の「参考条文」のように、秘密保持義務の期間が明確に規定されている。
*   **パターンB**: 以下の「参考条文」のように、秘密保持義務の期間が明確に規定されていない。

### 対応指示
*   **パターンAに該当する場合**:
    *   コメント及び加筆案の提示は不要である。
*   **パターンBに該当する場合**:
    *   以下の内容を踏まえ、クライアント向けコメント及び相手方向けコメント案を各1文で提示してください。
    *   以下の「参考条文」を参考に、不足している条項の加筆案を提示してください。

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項では秘密保持義務の期間に関する定めが不足しているため、当該事項を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
秘密保持義務の存続期間につきまして、規定が不足しております。契約終了後も秘密情報が適切に保護されるよう、秘密保持義務の存続期間に関する条項の追記をお願いいたします。
### 参考条文
```
第12条(秘密情報の取扱い)
5. 本条の規定は、本契約終了後、1 年間存続する。
```

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## 20. 個人情報の定義および範囲

### チェック条件
本契約において、「個人情報の定義および範囲」に関する規定が次のいずれのパターンに該当するか確認してください。
*   **パターンA**: 以下の「参考条文」のように、個人情報の定義および範囲が明確に規定されている。
*   **パターンB**: 以下の「参考条文」のように、個人情報の定義および範囲が明確に規定されていない。

### 対応指示
*   **パターンAに該当する場合**:
    *   コメント及び加筆案の提示は不要である。
*   **パターンBに該当する場合**:
    *   以下の内容を踏まえ、クライアント向けコメント及び相手方向けコメント案を各1文で提示してください。
    *   以下の「参考条文」を参考に、不足している条項の加筆案を提示してください。

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項では個人情報の定義および範囲に関する定めが不足しているため、当該事項を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
個人情報の定義及び範囲につきまして、規定が不足しております。取り扱う個人情報の範囲を特定し、個人情報保護法上の義務の履行を確保するため、当該条項の追記をお願いいたします。
### 参考条文
```
第13条(個人情報の取扱い)
1. 乙は、個人情報の保護に関する法律(本条において、以下「法」という。)第 2 条第 1 項に定める個人情報のうち、本件業務の遂行に際して甲より取扱いを委託された個人データ(法第 16 条第 3 項に規定する個人データをいう。以下同じ。)及び本件業務の遂行のため、甲乙間で個人データと同等の安全管理措置(法第 23 条に規定する安全管理措置をいう。)を講ずることについて別途合意した個人情報(以下、併せて「個人情報」という。)を第三者に漏洩してはならない。なお、甲は、個人情報を乙に提示する際にはその旨明示する。
```

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## 21. 個人情報の使用および複製の制限

### チェック条件
本契約において、「個人情報の使用および複製の制限」に関する規定が次のいずれのパターンに該当するか確認してください。
*   **パターンA**: 以下の「参考条文」のように、個人情報の使用および複製の制限が明確に規定されている。
*   **パターンB**: 以下の「参考条文」のように、個人情報の使用および複製の制限が明確に規定されていない。

### 対応指示
*   **パターンAに該当する場合**:
    *   コメント及び加筆案の提示は不要である。
*   **パターンBに該当する場合**:
    *   以下の内容を踏まえ、クライアント向けコメント及び相手方向けコメント案を各1文で提示してください。
    *   以下の「参考条文」を参考に、不足している条項の加筆案を提示してください。

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項では個人情報の使用および複製の制限に関する定めが不足しているため、当該事項を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
個人情報の使用及び複製の制限につきまして、規定が不足しております。個人情報の目的外利用・無断複製を防止し、個人情報保護法の遵守を確保するため、当該条項の追記をお願いいたします。
### 参考条文
```
第13条(個人情報の取扱い)
2. 乙は、個人情報について、本契約の目的の範囲内でのみ使用し、本契約の目的の範囲を超える複製、改変が必要なときは、事前に甲から書面又は電子メールによる承諾を得なければならない。
```

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## 22. 個人情報の提供および返還

### チェック条件
本契約において、「個人情報の提供および返還」に関する規定が次のいずれのパターンに該当するか確認してください。
*   **パターンA**: 以下の「参考条文」のように、個人情報の提供および返還に関する条項が明確に規定されている。
*   **パターンB**: 以下の「参考条文」のように、個人情報の提供および返還に関する条項が明確に規定されていない。

### 対応指示
*   **パターンAに該当する場合**:
    *   コメント及び加筆案の提示は不要である。
*   **パターンBに該当する場合**:
    *   以下の内容を踏まえ、クライアント向けコメント及び相手方向けコメント案を各1文で提示してください。
    *   以下の「参考条文」を参考に、不足している条項の加筆案を提示してください。

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項では個人情報の提供および返還に関する定めが不足しているため、当該事項を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
個人情報の提供及び返還につきまして、規定が不足しております。個人情報の受渡し方法及び契約終了時の返還・廃棄義務を明確にし、適切な管理を確保するため、当該条項の追記をお願いいたします。
### 参考条文
```
第13条(個人情報の取扱い)
3. 個人情報の提供及び返還等については、第10条(甲が乙に提供する資料等及びその返還)を準用する。
```

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## 23. 個人情報の再委託の禁止

### チェック条件
本契約において、「個人情報の再委託の禁止」に関する規定が次のいずれのパターンに該当するか確認してください。
*   **パターンA**: 以下の「参考条文」のように、個人情報の再委託の禁止またはその条件が明確に規定されている。
*   **パターンB**: 以下の「参考条文」のように、個人情報の再委託の禁止またはその条件が明確に規定されていない。

### 対応指示
*   **パターンAに該当する場合**:
    *   コメント及び加筆案の提示は不要である。
*   **パターンBに該当する場合**:
    *   以下の内容を踏まえ、クライアント向けコメント及び相手方向けコメント案を各1文で提示してください。
    *   以下の「参考条文」を参考に、不足している条項の加筆案を提示してください。

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項では個人情報の再委託の禁止に関する定めが不足しているため、当該事項を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
個人情報の取扱いに係る再委託の禁止につきまして、規定が不足しております。個人情報が無断で第三者に再委託されることを防止し、個人情報保護法上の委託先監督義務を果たすため、当該条項の追記をお願いいたします。
### 参考条文
```
第13条(個人情報の取扱い)
4. 乙は甲より委託を受けた個人情報の取扱いを再委託してはならない。ただし、当該再委託につき、甲の事前の承諾を受けた場合はこの限りではない。
```

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## 24. 知的財産権の帰属

### チェック条件
本契約において、「知的財産権の帰属」に関する規定が次のいずれのパターンに該当するか確認してください。
*   **パターンA**: 以下の「参考条文」のように、業務遂行中に生じた知的財産権の帰属が明確に規定されている。
*   **パターンB**: 以下の「参考条文」のように、業務遂行中に生じた知的財産権の帰属が明確に規定されていない。

### 対応指示
*   **パターンAに該当する場合**:
    *   コメント及び加筆案の提示は不要である。
*   **パターンBに該当する場合**:
    *   以下の内容を踏まえ、クライアント向けコメント及び相手方向けコメント案を各1文で提示してください。
    *   以下の「参考条文」を参考に、不足している条項の加筆案を提示してください。

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項では知的財産権の帰属に関する定めが不足しているため、当該事項を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
開発成果物に関する知的財産権の帰属につきまして、規定が不足しております。委託者が成果物を自由に利用・活用できるよう、知的財産権の帰属先に関する条項の追記をお願いいたします。
### 参考条文
```
第14条(特許権等の帰属)
1. 本件業務遂行の過程で新たに生じた発明その他の知的財産又はノウハウ等(以下、併せて「発明等」という。)に係る特許権その他の知的財産権(特許その他の知的財産権を受ける権利を含む。ただし、著作権は除く。)、ノウハウ等に関する権利(以下特許権その他の知的財産権、ノウハウ等に関する権利を総称して「特許権等」という。)は、当該発明等を行った者が属する当事者に帰属する。
```

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## 25. 共同発明等の知的財産権の共有

### チェック条件
本契約において、「共同発明等の知的財産権の共有」に関する規定が次のいずれのパターンに該当するか確認してください。
*   **パターンA**: 以下の「参考条文」のように、共同で行った発明等の知的財産権の共有に関する規定が明確に規定されている。
*   **パターンB**: 以下の「参考条文」のように、共同で行った発明等の知的財産権の共有に関する規定が明確に規定されていない。

### 対応指示
*   **パターンAに該当する場合**:
    *   コメント及び加筆案の提示は不要である。
*   **パターンBに該当する場合**:
    *   以下の内容を踏まえ、クライアント向けコメント及び相手方向けコメント案を各1文で提示してください。
    *   以下の「参考条文」を参考に、不足している条項の加筆案を提示してください。

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項では共同発明等の知的財産権の共有に関する定めが不足しているため、当該事項を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
共同発明等に係る知的財産権の共有につきまして、規定が不足しております。共有持分や利用条件を明確にし、権利行使に関する紛争を防止するため、当該条項の追記をお願いいたします。
### 参考条文
```
第14条(特許権等の帰属)
2. 甲及び乙が共同で行った発明等から生じた特許権等については、甲乙共有(持分割合は貢献度に応じて協議により定める。)とする。この場合、甲及び乙は、共有に係る特許権等につき、それぞれ相手方の同意及び相手方への対価の支払いなしに自ら実施し、又は第三者に対し、通常実施権を許諾することができる。
```

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## 26. 通常実施権の許諾

### チェック条件
本契約において、「通常実施権の許諾」に関する規定が次のいずれのパターンに該当するか確認してください。
*   **パターンA**: 以下の「参考条文」のように、通常実施権の許諾に関する条件が明確に規定されている。
*   **パターンB**: 以下の「参考条文」のように、通常実施権の許諾に関する条件が明確に規定されていない。

### 対応指示
*   **パターンAに該当する場合**:
    *   コメント及び加筆案の提示は不要である。
*   **パターンBに該当する場合**:
    *   以下の内容を踏まえ、クライアント向けコメント及び相手方向けコメント案を各1文で提示してください。
    *   以下の「参考条文」を参考に、不足している条項の加筆案を提示してください。

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項では通常実施権の許諾に関する定めが不足しているため、当該事項を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
通常実施権の許諾につきまして、規定が不足しております。知的財産権が受託者に帰属する場合においても委託者が成果物を継続的に利用できるよう、実施権の許諾に関する条項の追記をお願いいたします。
### 参考条文
```
第14条(特許権等の帰属)
3. 乙は、第1項に基づき特許権等を保有することとなる場合、甲に対し、甲が開発対象プロダクトを使用するのに必要な範囲について、当該特許権等の通常実施権を許諾する。なお、かかる許諾の対価は、委託料に含まれる。
```

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## 27. 知的財産権取得の手続き

### チェック条件
本契約において、「知的財産権取得の手続き」に関する規定が次のいずれのパターンに該当するか確認してください。
*   **パターンA**: 以下の「参考条文」のように、知的財産権の取得手続きに関する規定が明確に規定されている。
*   **パターンB**: 以下の「参考条文」のように、知的財産権の取得手続きに関する規定が明確に規定されていない。

### 対応指示
*   **パターンAに該当する場合**:
    *   コメント及び加筆案の提示は不要である。
*   **パターンBに該当する場合**:
    *   以下の内容を踏まえ、クライアント向けコメント及び相手方向けコメント案を各1文で提示してください。
    *   以下の「参考条文」を参考に、不足している条項の加筆案を提示してください。

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項では知的財産権取得の手続きに関する定めが不足しているため、当該事項を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
知的財産権取得の手続につきまして、規定が不足しております。特許出願等の手続の分担及び費用負担を明確にし、権利取得に関する紛争を防止するため、当該条項の追記をお願いいたします。
### 参考条文
```
第14条(特許権等の帰属)
4. 甲及び乙は、第2項及び第3項に基づき相手方と共有し、又は相手方に通常実施権を許諾する特許権等について、必要となる職務発明に関する特許権等の取得又は承継の手続を履践する。
```

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## 28. 契約目的の明確化

### チェック条件
本契約において、「契約目的の明確化」に関する規定が次のいずれのパターンに該当するか確認してください。
*   **パターンA**: 以下の「参考条文」のように、本契約の目的が明確に定義されている。
*   **パターンB**: 以下の「参考条文」のように、本契約の目的が明確に定義されていない。

### 対応指示
*   **パターンAに該当する場合**:
    *   コメント及び加筆案の提示は不要である。
*   **パターンBに該当する場合**:
    *   以下の内容を踏まえ、クライアント向けコメント及び相手方向けコメント案を各1文で提示してください。
    *   以下の「参考条文」を参考に、不足している条項の加筆案を提示してください。

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項では契約目的の明確化に関する条件を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
契約目的の明確化に関する条件について、実務上の明確化のため、契約書案の内容を確認の上、必要に応じて調整させていただけますでしょうか。
### 参考条文
```
第 1 条(目的)
本契約は、甲が本プロジェクトの目的達成のためにアジャイル開発方式を用いたプロダクト開発を行うにあたり、準委任によりその開発支援を乙に委託し、乙がこれを受託することに関し、甲及び乙がお互いに協力して行う業務の内容並びに甲乙の権利及び義務について定めることを目的とする。
```

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## 29. アジャイル開発方式の詳細規定

### チェック条件
本契約において、「アジャイル開発方式の詳細規定」に関する規定が次のいずれのパターンに該当するか確認してください。
*   **パターンA**: 以下の「参考条文」のように、アジャイル開発方式(スクラム)の具体的な運用方法が規定されている。
*   **パターンB**: 以下の「参考条文」のように、アジャイル開発方式(スクラム)の具体的な運用方法が規定されていない。

### 対応指示
*   **パターンAに該当する場合**:
    *   コメント及び加筆案の提示は不要である。
*   **パターンBに該当する場合**:
    *   以下の内容を踏まえ、クライアント向けコメント及び相手方向けコメント案を各1文で提示してください。
    *   以下の「参考条文」を参考に、不足している条項の加筆案を提示してください。

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項ではアジャイル開発方式の詳細規定に関する定めが不足しているため、当該事項を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
アジャイル開発方式の詳細規定につきまして、スプリント期間・チーム構成等の具体的な取決めが不足しております。開発プロセスの透明性を確保し、進行管理を円滑にするため、当該条項の追記をお願いいたします。
### 参考条文
```
第 2 条(アジャイル開発方式)
1. 甲及び乙は、本プロジェクトにおけるアジャイル開発の方式としてスクラムを用い、別紙第 4 項記載のとおり、主にプロダクトオーナー、スクラムマスター及び開発者からなるチーム(以下「スクラムチーム」という。)を組成して開発を行う。
2. 本契約における開発の対象は、別紙第 2 項記載のプロダクト(以下「開発対象プロダクト」という。)とし、甲及び乙は別紙第 3 項記載のスケジュールに従って開発を行う。
3. 甲は、開発対象プロダクトに関する甲の要求事項(開発する機能のほか、非機能要件への対応、リファクタリング、文書作成等の関連業務を含む。)及びその優先順位について乙と協議を行い、プロダクトバックログ(甲の要求事項を列挙して優先順位を付けたリストをいう。)を作成する。
4. 甲は、乙と協議の上、自らの責任において、プロダクトバックログに記載された要求事項及びその優先順位を変更することができる。
5. 甲及び乙は、スプリント(開発業務を実施するための一定の区切られた期間をいう。)を反復することにより、開発対象プロダクトを開発する。甲及び乙は、各スプリントの開始前に、両当事者の合意によりスプリントバックログ(プロダクトバックログの中から選定される、次のスプリントでの開発対象となる要求事項と、それらを実現するために必要なタスクを列挙したリストをいう。)を作成してそれを対象とする開発を行い、各スプリントの終了時にその成果の確認を行う。
```

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## 30. チーム構成および役割の明確化

### チェック条件
本契約において、「チーム構成および役割の明確化」に関する規定が次のいずれのパターンに該当するか確認してください。
*   **パターンA**: 以下の「参考条文」のように、チーム構成や役割が明確に定義されている。
*   **パターンB**: 以下の「参考条文」のように、チーム構成や役割が明確に定義されていない。

### 対応指示
*   **パターンAに該当する場合**:
    *   コメント及び加筆案の提示は不要である。
*   **パターンBに該当する場合**:
    *   以下の内容を踏まえ、クライアント向けコメント及び相手方向けコメント案を各1文で提示してください。
    *   以下の「参考条文」を参考に、不足している条項の加筆案を提示してください。

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項ではチーム構成および役割の明確化に関する条件を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
チーム構成および役割の明確化に関する条件について、実務上の明確化のため、契約書案の内容を確認の上、必要に応じて調整させていただけますでしょうか。
### 参考条文
```
第 2 条(アジャイル開発方式)
1. 甲及び乙は、本プロジェクトにおけるアジャイル開発の方式としてスクラムを用い、別紙第 4 項記載のとおり、主にプロダクトオーナー、スクラムマスター及び開発者からなるチーム(以下「スクラムチーム」という。)を組成して開発を行う。

第 3 条(体制)
1. 甲及び乙は、開発対象プロダクトを開発するにあたり、別紙第 6 項記載の業務(以下「本件業務」という。)を、それぞれ同項記載の役割分担に従って行うとともに、相手方の担当業務についても誠意をもって協力する。
2. 甲及び乙は、本件業務を遂行するにあたり、別紙第 4 項記載の体制に基づき、それぞれ業務従事者を選任する。
3. 甲及び乙は、それぞれ本件業務の実施責任者を選任し、本件業務に関する指示、要請依頼等の連絡を行う場合には、双方の実施責任者を通じて行う。
4. 甲及び乙は、労働関係法令及びその他の適用のある法令に基づき、自らの業務従事者に対する雇用主としての一切の義務を負い、自らの業務従事者に対して本件業務の遂行、労務管理及び安全衛生管理等に関する一切の指揮命令を行う。
5. 甲及び乙は、相手方の業務従事者の雇用主でないことを確認し、相手方の業務従事者に対して本件業務に関する連絡を超える指揮命令を行わない。
6. 甲又は乙が、自らの業務従事者を変更する場合は、本件業務の遂行に支障を及ぼさないよう、事前に相手方に対し、新旧の業務従事者の氏名及び交替理由を書面により通知し、変更に当たって十分な引継ぎを行わせる。
```

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## 31. プロダクトバックログの管理および変更手続きの規定

### チェック条件
本契約において、「プロダクトバックログの管理および変更手続きの規定」に関する規定が次のいずれのパターンに該当するか確認してください。
*   **パターンA**: 以下の「参考条文」のように、プロダクトバックログの管理や変更手続きが規定されている。
*   **パターンB**: 以下の「参考条文」のように、プロダクトバックログの管理や変更手続きが規定されていない。

### 対応指示
*   **パターンAに該当する場合**:
    *   コメント及び加筆案の提示は不要である。
*   **パターンBに該当する場合**:
    *   以下の内容を踏まえ、クライアント向けコメント及び相手方向けコメント案を各1文で提示してください。
    *   以下の「参考条文」を参考に、不足している条項の加筆案を提示してください。

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項ではプロダクトバックログの管理および変更手続きの規定に関する定めが不足しているため、当該事項を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
プロダクトバックログの管理及び変更手続につきまして、規定が不足しております。バックログの優先順位決定権や変更手続を明確にし、開発方針に関する紛争を防止するため、当該条項の追記をお願いいたします。
### 参考条文
```
第 2 条(アジャイル開発方式)
3. 甲は、開発対象プロダクトに関する甲の要求事項(開発する機能のほか、非機能要件への対応、リファクタリング、文書作成等の関連業務を含む。)及びその優先順位について乙と協議を行い、プロダクトバックログ(甲の要求事項を列挙して優先順位を付けたリストをいう。)を作成する。
4. 甲は、乙と協議の上、自らの責任において、プロダクトバックログに記載された要求事項及びその優先順位を変更することができる。
```

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## 32. スプリントの計画および成果確認のプロセス

### チェック条件
本契約において、「スプリントの計画および成果確認のプロセス」に関する規定が次のいずれのパターンに該当するか確認してください。
*   **パターンA**: 以下の「参考条文」のように、スプリントの計画や成果確認のプロセスが規定されている。
*   **パターンB**: 以下の「参考条文」のように、スプリントの計画や成果確認のプロセスが規定されていない。

### 対応指示
*   **パターンAに該当する場合**:
    *   コメント及び加筆案の提示は不要である。
*   **パターンBに該当する場合**:
    *   以下の内容を踏まえ、クライアント向けコメント及び相手方向けコメント案を各1文で提示してください。
    *   以下の「参考条文」を参考に、不足している条項の加筆案を提示してください。

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項ではスプリントの計画および成果確認のプロセスに関する定めが不足しているため、当該事項を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
スプリントの計画及び成果確認のプロセスにつきまして、規定が不足しております。各スプリントにおけるレビュー・承認手順を明確にし、成果物に対する合意形成を確保するため、当該条項の追記をお願いいたします。
### 参考条文
```
第 2 条(アジャイル開発方式)
5. 甲及び乙は、スプリント(開発業務を実施するための一定の区切られた期間をいう。)を反復することにより、開発対象プロダクトを開発する。甲及び乙は、各スプリントの開始前に、両当事者の合意によりスプリントバックログ(プロダクトバックログの中から選定される、次のスプリントでの開発対象となる要求事項と、それらを実現するために必要なタスクを列挙したリストをいう。)を作成してそれを対象とする開発を行い、各スプリントの終了時にその成果の確認を行う。
```

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## 33. 甲の義務に関する明確な定義

### チェック条件
本契約において、「甲の義務に関する明確な定義」に関する規定が次のいずれのパターンに該当するか確認してください。
*   **パターンA**: 以下の「参考条文」のように、甲の義務が明確に定義されている。
*   **パターンB**: 以下の「参考条文」のように、甲の義務が不明確または不足している。

### 対応指示
*   **パターンAに該当する場合**:
    *   コメント及び加筆案の提示は不要である。
*   **パターンBに該当する場合**:
    *   以下の内容を踏まえ、クライアント向けコメント及び相手方向けコメント案を各1文で提示してください。
    *   以下の「参考条文」を参考に、不足している条項の加筆案を提示してください。

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項では甲の義務に関する明確な定義に関する定めが不足しているため、当該事項を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
委託者(甲)の義務につきまして、仕様確認やレビュー等の協力義務に関する規定が不足しております。委託者側の対応遅延に起因する開発遅延の責任範囲を整理するため、当該条項の追記をお願いいたします。
### 参考条文
```
第 4 条(甲の義務)
1. 甲は、本プロジェクトの実施主体として、本件業務のうち自らの担当業務を遅滞なく行うとともに、本件業務が円滑に行われるよう、スクラムチームに対する情報提供及び必要な意思決定を適時に行う。
2. 甲は、本件業務を開始する前に、プロダクトオーナーを選任する。
3. 甲は、プロダクトオーナーに次の役割を担わせる。なお、プロダクトオーナーの行為(不作為も含む。)に関する責任は全て甲が負う。
 (1) スクラムチームに対して開発対象プロダクトのビジョン及び意義等を示し、開発対象プロダクトの価値を最大化するよう努めること。
 (2) プロダクトバックログの作成及び優先順位の変更を行うこと。
 (3) 別紙第 5 項記載の会議体のうち、出席を要するものに出席すること。
 (4) 開発対象プロダクト(開発途中のものも含む。)に対するステークホルダー(開発対象プロダクトの利用者、出資者等の利害関係者)からのフィードバックを提供すること。
 (5) 開発対象プロダクトの完成確認及びプロダクトバックログに含まれる個々の要求事項の完了確認を行うこと。
 (6) 本件業務を遂行するために乙が必要とする情報提供及び意思決定を適時に行うこと。
 (7) 本件業務が円滑に遂行されるよう、ステークホルダーとの調整を行うこと。
```

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## 34. 乙の義務に関する明確な定義

### チェック条件
本契約において、「乙の義務に関する明確な定義」に関する規定が次のいずれのパターンに該当するか確認してください。
*   **パターンA**: 以下の「参考条文」のように、乙の義務が明確に定義されている。
*   **パターンB**: 以下の「参考条文」のように、乙の義務が不明確または不足している。

### 対応指示
*   **パターンAに該当する場合**:
    *   コメント及び加筆案の提示は不要である。
*   **パターンBに該当する場合**:
    *   以下の内容を踏まえ、クライアント向けコメント及び相手方向けコメント案を各1文で提示してください。
    *   以下の「参考条文」を参考に、不足している条項の加筆案を提示してください。

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項では乙の義務に関する明確な定義に関する定めが不足しているため、当該事項を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
受託者(乙)の義務につきまして、報告義務や品質管理等の具体的な義務に関する規定が不足しております。受託者に求める業務水準を明示し、適切な業務遂行を確保するため、当該条項の追記をお願いいたします。
### 参考条文
```
第 5 条(乙の義務)
1. 乙は、情報処理技術に関する専門知識及びノウハウに基づき、善良な管理者の注意をもって、本件業務のうち自らの担当業務を行う。なお、甲及び乙は、本契約は準委任契約であり、乙が開発対象プロダクトの完成義務を負うものではないことを確認する。
2. 乙は、前項の注意義務を果たすために、乙の有する専門知識及びノウハウを活用し、甲に対して、プロダクトバックログの内容及び優先順位に関する助言、開発スケジュールの見通し、並びに開発対象プロダクトの技術的なリスクに関する説明を行う等、開発対象プロダクトの価値を高めるよう努める。
3. 乙は、本件業務を開始する前に、スクラムマスターを選任する。
4. 乙は、スクラムマスターに、本件業務が円滑に遂行されるよう、本件業務の遂行の妨げとなりうる事象を積極的に把握し、それを排除するよう努める役割を担わせる。なお、スクラムマスターの行為(不作為を含む。)に関する責任は全て乙が負う。
```

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## 35. 契約変更の協議プロセスの明確化

### チェック条件
本契約において、「契約変更の協議プロセスの明確化」に関する規定が次のいずれのパターンに該当するか確認してください。
*   **パターンA**: 以下の「参考条文」のように、契約変更時の協議プロセスが明確に定義されている。
*   **パターンB**: 以下の「参考条文」のように、契約変更時の協議プロセスが不明確な。

### 対応指示
*   **パターンAに該当する場合**:
    *   コメント及び加筆案の提示は不要である。
*   **パターンBに該当する場合**:
    *   以下の内容を踏まえ、クライアント向けコメント及び相手方向けコメント案を各1文で提示してください。
    *   以下の「参考条文」を参考に、不足している条項の加筆案を提示してください。

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項では契約変更の協議プロセスの明確化に関する条件を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
契約変更の協議プロセスの明確化に関する条件について、実務上の明確化のため、契約書案の内容を確認の上、必要に応じて調整させていただけますでしょうか。
### 参考条文
```
第 6 条(協議)
1. 甲及び乙は、本契約及び別紙に規定された内容について変更の必要が生じた場合又は本件業務の円滑な遂行を困難とする可能性がある問題が生じた場合には、その変更の具体的内容及び理由又は問題の具体的内容を示した書面を相手方に交付して、協議(以下「協議」という。)の開催を要請することができる。
2. 甲及び乙は、相手方より前項の要請があったときは、速やかに協議に応じなければならない。
3. 協議においては、変更の目的、変更の対象、変更の可否、変更の影響等を検討し、変更を行うか否かについて両当事者とも誠実に協議し又は問題の解消に向けて両当事者とも誠実に協議しなければならない。
4. 協議には、甲乙それぞれの責任者及び責任者が適当と認める者が出席しなければならない。また、甲及び乙は、協議に必要となる者の出席を相手方に求めることができ、相手方は合理的な理由がある場合を除き、これに応じる。
5. 協議の結果、本契約の内容を変更することが合意された場合には、甲及び乙は、変更合意書を作成する。変更内容が記載された変更合意書に甲乙双方が記名押印しなければ、当該変更は有効とならない。
6. 協議が調わないまま、協議の開始日から[●日間/●営業日]が経過した場合又は協議が開催されることなく第1項の要請があった日から[●日間/●営業日]が経過した場合は、甲又は乙は、書面によって相手方に通知することにより、本契約を将来に向かって解除することができる。この場合、甲は乙に対し、当該解除までに乙が既にした履行の割合に応じた金額を支払う。
7. 前項により本契約が解除された場合であっても、相手方に対する第19 条(損害賠償)に基づく損害賠償の請求は妨げられない。
```

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## 36. 契約期間および更新条件の明確化

### チェック条件
本契約において、「契約期間および更新条件の明確化」に関する規定が次のいずれのパターンに該当するか確認してください。
*   **パターンA**: 以下の「参考条文」のように、契約期間および更新条件が明確に定義されている。
*   **パターンB**: 以下の「参考条文」のように、契約期間や更新条件が不明確または不足している。

### 対応指示
*   **パターンAに該当する場合**:
    *   コメント及び加筆案の提示は不要である。
*   **パターンBに該当する場合**:
    *   以下の内容を踏まえ、クライアント向けコメント及び相手方向けコメント案を各1文で提示してください。
    *   以下の「参考条文」を参考に、不足している条項の加筆案を提示してください。

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項では契約期間および更新条件の明確化に関する定めが不足しているため、当該事項を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
契約期間及び更新条件につきまして、規定が不足しております。意図しない自動更新や契約終了を防止するため、有効期間及び更新条件に関する条項の追記をお願いいたします。
### 参考条文
```
第 7 条(契約期間及び更新)
1. 本契約の有効期間は、[20●●年●●月●●日/本契約書の締結日]から 20●●年●●月●●日までとする。
2. 本契約の有効期間満了日の●か月前までにいずれの当事者からも契約終了の意思表示がない場合には、本契約は、同一条件で更に●か月間更新され、その後も同様とする。
```

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## 37. 実施業務の確認および報告プロセスの規定

### チェック条件
本契約において、「実施業務の確認および報告プロセスの規定」に関する規定が次のいずれのパターンに該当するか確認してください。
*   **パターンA**: 以下の「参考条文」のように、実施業務の確認および報告プロセスが明確に定義されている。
*   **パターンB**: 以下の「参考条文」のように、実施業務の確認および報告プロセスが不明確な。

### 対応指示
*   **パターンAに該当する場合**:
    *   コメント及び加筆案の提示は不要である。
*   **パターンBに該当する場合**:
    *   以下の内容を踏まえ、クライアント向けコメント及び相手方向けコメント案を各1文で提示してください。
    *   以下の「参考条文」を参考に、不足している条項の加筆案を提示してください。

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項では実施業務の確認および報告プロセスの規定に関する条件を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
実施業務の確認および報告プロセスの規定に関する条件について、実務上の明確化のため、契約書案の内容を確認の上、必要に応じて調整させていただけますでしょうか。
### 参考条文
```
第 8 条(実施業務の確認)
1. 乙は、当月に実施した本件業務について、その概要及び稼働時間数等、甲乙間であらかじめ協議の上取り決めた事項を、翌月●日(同日が営業日でない場合には、その前日)までに甲に報告する。
2. 甲は、前項の報告を受けた場合には、[●日/●営業日]以内にその内容を確認し、異議がないときには乙に確認した旨の通知を行う。
```

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## 38. 委託料および支払方法の明確化

### チェック条件
本契約において、「委託料および支払方法の明確化」に関する規定が次のいずれのパターンに該当するか確認してください。
*   **パターンA**: 以下の「参考条文」のように、委託料および支払方法が明確に定義されている。
*   **パターンB**: 以下の「参考条文」のように、委託料や支払方法が不明確または不足している。

### 対応指示
*   **パターンAに該当する場合**:
    *   コメント及び加筆案の提示は不要である。
*   **パターンBに該当する場合**:
    *   以下の内容を踏まえ、クライアント向けコメント及び相手方向けコメント案を各1文で提示してください。
    *   以下の「参考条文」を参考に、不足している条項の加筆案を提示してください。

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項では委託料および支払方法の明確化に関する定めが不足しているため、当該事項を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
委託料及び支払方法につきまして、規定が不足しております。委託料の金額・支払時期・支払方法を明確にし、支払に関する紛争を防止するため、当該条項の追記をお願いいたします。
### 参考条文
```
第 9 条(委託料及び支払方法)
1. 甲は乙に対し、本件業務の対価として、本件業務の終了後 30 日以内に乙の指定する銀行口座に金●●円を振り込む方法により支払う。ただし、振込手数料は甲の負担とする。
2. 本件業務の遂行に必要かつ合理的範囲の旅行交通費、消耗品等にかかる費用は全て乙が負担する。
3. 甲は、本契約が本契約の満了日前に終了した場合でも、当該終了が乙の責めに帰すべき事由によらないときは、第1項に定める金額を本件業務の委託料として支払う。
4. 甲は、本契約が乙の責めに帰すべき事由により本契約の満了日前に終了した場合には、乙に対し、第1項に定める金額のうち既にした履行の割合に応じた金額を支払う。
```

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## 39. 期限の利益の喪失

### チェック条件
本契約において、「期限の利益の喪失」に関する規定が次のいずれのパターンに該当するか確認してください。
*   **パターンA**: 以下の「参考条文」のように、期限の利益の喪失に関して規定されている。
*   **パターンB**: 以下の「参考条文」のように、期限の利益の喪失に関する規定が存在しない。

### 対応指示
*   **パターンAに該当する場合**:
    *   コメント及び加筆案の提示は不要である。
*   **パターンBに該当する場合**:
    *   以下の内容を踏まえ、クライアント向けコメント及び相手方向けコメント案を各1文で提示してください。
    *   以下の「参考条文」を参考に、不足している条項の加筆案を提示してください。

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項では期限の利益の喪失に関する定めが不足しているため、当該事項を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
期限の利益の喪失につきまして、規定が不足しております。受託者に信用不安事由が生じた場合に即時の支払請求を可能にし、委託者の債権回収を確保するため、当該条項の追記をお願いいたします。
### 参考条文
```
(期限の利益の喪失)
1. 本契約の当事者は、本契約の全部又は一部に違反した場合、相手方の書面による通知によって相手方に対して負担する一切の債務(ただし、本契約上の債務に限定されず、かつ金銭債務に限定されない。)につき期限の利益を失い、直ちに相手方に対して全ての債務を弁済しなければならない。
2. 本契約の当事者は、次の各号のいずれかに該当する場合、相手方に対して負担する一切の債務(ただし、本契約上の債務に限定されず、かつ金銭債務に限定されない。)につき当然に期限の利益を失い、直ちに相手方に対して全ての債務を弁済しなければならない。
(1)その責に帰すべき事由により相手方に損害を与えたとき。
(2)監督官庁により事業停止処分を受け、又は事業停止、事業免許若しくは事業登録等の取消処分を受けたとき。
(3)手形又は小切手が不渡りとなったとき、その他支払停止又は支払不能状態に至ったとき。
(4)破産手続、特別清算手続、会社更生手続又は民事再生手続、その他法的倒産手続(本契約締結後に制定されたものを含む。)開始の申立を受け、若しくは自ら申し立てたとき、又は私的整理の開始があったとき。
(5)差押え、仮差押え、仮処分、競売の申立て、租税滞納処分、その他公権力の処分を受けたとき。ただし、本契約の履行に重大な影響を与えない軽微なものは除く。
(6)資本減少、事業の全部若しくは重要な一部の譲渡、廃止若しくは変更、会社分割、又は合併によらずに解散(法令に基づく解散を含む。)したとき。
(7)資産又は信用状態に重大な変化が生じ、本契約に基づく債務の履行が困難となったとき、又はそのおそれがあるとき。
(8)法令に違反したとき、又は違反するおそれがある行為を行ったとき。
(9)その他本契約を継続しがたい重大な事由が発生したとき。
```

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## 40. 中途解約規定

### チェック条件
本契約において、「中途解約規定」に関する規定が次のいずれのパターンに該当するか確認してください。
*   **パターンA**: 以下の「参考条文」のように、中途解約に関して規定されている。
*   **パターンB**: 以下の「参考条文」のように、中途解約規定が存在しない。

### 対応指示
*   **パターンAに該当する場合**:
    *   コメント及び加筆案の提示は不要である。
*   **パターンBに該当する場合**:
    *   以下の内容を踏まえ、クライアント向けコメント及び相手方向けコメント案を各1文で提示してください。
    *   以下の「参考条文」を参考に、不足している条項の加筆案を提示してください。

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項では中途解約規定に関する定めが不足しているため、当該事項を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
中途解約規定につきまして、規定が不足しております。委託者が一定の予告期間をもって契約を終了できるようにし、事業環境の変化に柔軟に対応するため、当該条項の追記をお願いいたします。
### 参考条文
```
(中途解約) 
委託者は、本契約の有効期間中であっても、解約日の●か月前までの相手方に対する書面又は電磁的方法による通知により、本契約の全部又は一部を解約することができる。
```

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## 41. 納期

### チェック条件
本契約において、「納期」に関する規定が次のいずれのパターンに該当するか確認してください。
*   **パターンA**: 以下の「参考条文」のように、納期に関する規定が存在する場合。
*   **パターンB**: 以下の「参考条文」のように、納期に関する規定が存在しない場合。

### 対応指示
*   **パターンAに該当する場合**:
    *   コメント及び加筆案の提示は不要である。
*   **パターンBに該当する場合**:
    *   以下の内容を踏まえ、クライアント向けコメント及び相手方向けコメント案を各1文で提示してください。
    *   以下の「参考条文」を参考に、不足している条項の加筆案を提示してください。

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項では納期に関する定めが不足しているため、当該事項を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
納期につきまして、成果物の納入期限に関する規定が不足しております。開発スケジュールの遵守及び遅延時の対応を明確にするため、納期に関する条項の追記をお願いいたします。
### 参考条文
```
(納期) 
受託者は、20●●年●●月●●日までに、本業務を完了する。
```

---
## 42. セキュリティ

### チェック条件
本契約において、「セキュリティ」に関する規定が次のいずれのパターンに該当するか確認してください。
*   **パターンA**: 以下の「参考条文」のように、セキュリティ使用に関する規定が存在する場合。
*   **パターンB**: 以下の「参考条文」のように、セキュリティ仕様に関する規定が存在しない場合。

### 対応指示
*   **パターンAに該当する場合**:
    *   コメント及び加筆案の提示は不要である。
*   **パターンBに該当する場合**:
    *   以下の内容を踏まえ、クライアント向けコメント及び相手方向けコメント案を各1文で提示してください。
    *   以下の「参考条文」を参考に、不足している条項の加筆案を提示してください。

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項ではセキュリティに関する定めが不足しているため、当該事項を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
セキュリティ対策につきまして、受託者が講じるべき情報セキュリティ措置に関する規定が不足しております。情報セキュリティ事故の防止及び発生時の対応を確保するため、当該条項の追記をお願いいたします。
### 参考条文
```
(セキュリティ)
委託者及び受託者は、本ソフトウェアのセキュリティ対策について、その具体的な機能、遵守方法、管理体制及び費用負担等を協議の上、別途書面により定める。
```

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## 43. 契約終了時の委託料

### チェック条件
本契約において、「契約終了時の委託料」に関する規定が次のいずれのパターンに該当するか確認してください。
*   **パターンA**: 以下の「参考条文」のように、契約終了時の委託料の取り扱いに関する規定が存在する場合。
*   **パターンB**: 以下の「参考条文」のように、契約終了時の委託料の取り扱いに関する規定が存在しない場合。

### 対応指示
*   **パターンAに該当する場合**:
    *   コメント及び加筆案の提示は不要である。
*   **パターンBに該当する場合**:
    *   以下の内容を踏まえ、クライアント向けコメント及び相手方向けコメント案を各1文で提示してください。
    *   以下の「参考条文」を参考に、不足している条項の加筆案を提示してください。

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項では契約終了時の委託料に関する定めが不足しているため、当該事項を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
契約終了時の委託料の精算につきまして、規定が不足しております。契約が途中で終了した場合の既履行分の費用精算方法を明確にし、精算に関する紛争を防止するため、当該条項の追記をお願いいたします。
### 参考条文
```
(契約終了後の措置)
委託者は、理由の如何にかかわらず、本契約が本契約期間中に終了した場合には、第●条(委託料)に定める委託料に当該終了時までになされた本業務の履行割合を乗じた金額を、委託料として受託者に支払う。ただし、その終了が受託者の責めに帰すべき事由によるときは、委託料は発生しない。
```

使うときのポイント

AIは、論点を早く洗い出すためにはかなり有用です。ただ、契約書レビューでは、条項の有無だけでなく、取引金額、交渉力、代替手段、事業上の重要性によって、実際に直すべき内容が変わります。

そのため、AIの出力をそのまま採用するというより、レビューの初動を速くするためのチェックリストとして使うのがよいと思います。

LegalAgentでは、このようなプロンプトを実際の契約書レビュー業務の中で改善しながら使っています。契約書レビューや法務体制の整備でお困りの方がいれば、お気軽にご相談ください。

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