← AI法務ラボへ戻る
Insight
契約レビュースタートアップ法務資金調達・投資契約

海外展開の英文契約|準拠法・仲裁地の決め方と社内で運用できる条項

こんにちは。LegalAgent 代表弁護士の朝戸です。

スタートアップが海外展開を始めると、英文契約に触れる機会が一気に増えます。

海外販売代理店契約、SaaS利用契約、業務委託契約、共同開発契約、ライセンス契約、NDA、投資契約、M&A関連契約など、契約類型もさまざまです。

英文契約を見ると、多くの会社がまず気にするのは、準拠法と裁判管轄です。

もちろん、準拠法と紛争解決条項は重要です。

ただ、実務でより大きな差が出るのは、日々の取引で運用できる条項になっているかどうかです。

契約書上はきれいに見えても、社内の営業、CS、経理、開発、法務がその条項を運用できなければ、紛争予防の機能は弱くなります。

準拠法だけで安心しない

海外企業との契約では、準拠法を日本法にしたい、裁判管轄を日本にしたい、という相談を受けることが多いです。

日本企業としては自然な発想です。

しかし、相手方が海外企業で、資産も担当者も海外にいる場合、日本で勝訴判決を得ても、相手国で執行できるかが問題になります。

逆に、相手国の裁判管轄を受け入れると、訴訟費用、言語、証拠、現地弁護士、手続期間の負担が大きくなります。

そのため、国際取引では、準拠法、裁判管轄、仲裁、言語、送達、執行可能性をセットで考える必要があります。

仲裁を選択する場合も、仲裁機関、仲裁地、言語、仲裁人の数、費用負担を決めておかなければ、いざ紛争になったときに動きにくくなります。

日々の運用で効く条項を見る

英文契約では、準拠法よりも、日々の運用で効く条項が重要になる場面が多いです。

たとえば、SaaS契約であれば、サービス仕様、SLA、サポート時間、データ処理、セキュリティ、再委託、障害時対応、返金、責任制限、解約時のデータ返却が重要です。

販売代理店契約であれば、販売地域、独占性、最低販売数量、価格決定、商標利用、広告審査、顧客情報、競業制限、契約終了後の在庫処理が重要です。

共同開発契約であれば、背景知財、成果知財、改良発明、ソースコード、オープンソース、秘密情報、成果物の検収、開発遅延時の対応が重要です。

これらは、紛争になった後の話ではなく、日常の業務で何度も使う条項です。

契約締結時に法務だけが読んで終わるのではなく、営業、開発、CS、経理が実際に使える形にしておく必要があります。

国際売買では、CISGと貿易条件も見る

物品の国際売買では、国際物品売買契約に関する国際連合条約、いわゆるCISGの適用も確認する必要があります。

英文契約で準拠法を決めていても、CISGを排除するのか、適用される前提で条項を作るのかによって、契約不適合、通知、解除、損害賠償の見方が変わる可能性があります。

また、貿易条件、危険移転、所有権移転、検査、クレーム通知、保険、輸出管理、制裁対応、通関、支払条件を契約本文と発注書でそろえる必要があります。

海外取引では、営業現場がインコタームズや納期を合意し、法務が別途契約書を見ることがあります。

この場合、契約書、発注書、請求書、船積書類、メールの条件がずれることがあるため、実際に運用される書類一式で確認すべきです。

英文契約は、和訳よりも社内運用表を作る

英文契約をレビューするとき、全文和訳を作ることがあります。

ただ、全文和訳だけでは、実務上の対応につながりにくいことがあります。

重要なのは、契約から社内運用に落とすことです。

たとえば、通知期限、更新期限、解約期限、報告義務、監査対応、データ削除期限、支払期限、成果物提出期限、秘密情報の返還期限などを一覧化します。

また、誰が対応するのかも決めます。

法務が見る条項、営業が守る条項、開発が守る条項、経理が見る条項、CSが対応する条項を分けなければ、契約は実務に乗りません。

英文契約では、条項の意味を理解することに加えて、その条項を社内でどう運用するかを決める必要があります。

ひな形の使い回しに注意する

海外展開では、過去の英文契約やネット上のひな形を使いたくなることがあります。

しかし、英文契約は、取引類型、相手国、相手方の交渉力、税務、輸出管理、個人情報保護、知的財産、決済、紛争解決によって大きく変わります。

米国企業とのSaaS契約、EU企業とのデータ処理契約、東南アジアの販売代理店契約、中国企業との製造委託契約では、見るべき論点が違います。

また、英文契約の表現は似ていても、条項の効き方は準拠法や実務によって変わることがあります。

そのため、ひな形を使う場合でも、自社のビジネスフロー、請求、納品、サポート、データ処理、知財、解約、紛争対応に合っているかを確認すべきです。

まとめ

海外展開の英文契約では、準拠法と裁判管轄だけを見て終わらせないことが重要です。

紛争解決条項は、執行可能性、仲裁、言語、費用まで含めて考える必要があります。

それ以上に、日々の取引で使う条項を、社内の営業、開発、CS、経理、法務が運用できる形にすることが大切です。

LegalAgentでは、海外展開を行うスタートアップの英文契約レビュー、海外販売代理店契約、SaaS契約、ライセンス契約、共同開発契約、NDA、社内運用表の作成を支援しています。英文契約は、英語が読めるかどうかだけではなく、会社の業務として動かせるかどうかが重要であると考えています。

キーワード
準拠法・管轄
キーワード一覧から探す

あわせて読みたい記事

この記事と近いテーマの記事です。

Insight / 2026.08.21 カーボンクレジットとGX施策|環境価値の表示規制と売買契約の確認点 Insight / 2026.08.13 合弁契約(JV契約)レビュー|出資比率と解消条項の設計 Insight / 2026.07.11 ブリッジファイナンスとベンチャーデットの選び方|契約の確認項目
AI法務ラボで他の記事を見る