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契約書レビュープロンプト法務アウトソーシング契約レビュー

普通建物賃貸借契約レビューのチェックリスト|賃貸人側プロンプト

こんにちは!LegalAgent 代表弁護士の朝戸です。

このシリーズでは、契約書レビューや法務実務でそのまま使えるプロンプトを、少しずつ公開していきます。

今回は「【賃貸人側】賃貸借契約書(普通建物賃貸借契約)」です。

賃貸借契約は、対象物、契約期間、更新、原状回復、修繕、解除、明渡しなど、実務上の紛争につながりやすい論点が多い契約類型です。賃貸人側か賃借人側かによって重視すべき条項が変わるため、立場を指定して使うのが重要です。

使い方はシンプルで、以下のプロンプトをAIに貼り付けたうえで、レビュー対象の契約書本文を続けて入力してください。自社がどちら側なのか、取引の背景、絶対に守りたい条件がある場合には、それも最初に書いておくと精度が上がります。

普通建物賃貸借契約レビュー用プロンプト(賃貸人側)

# 【賃貸人側】賃貸借契約書(普通建物賃貸借契約)

## 目次
1. [賃貸借契約の成立](#1-賃貸借契約の成立)
2. [使用目的](#2-使用目的)
3. [賃貸借期間](#3-賃貸借期間)
4. [期間内解約](#4-期間内解約)
5. [賃料](#5-賃料)
6. [共益費](#6-共益費)
7. [諸料金の負担](#7-諸料金の負担)
8. [消費税等及び支払方法](#8-消費税等及び支払方法)
9. [敷金](#9-敷金)
10. [遅延損害金](#10-遅延損害金)
11. [館内規則等](#11-館内規則等)
12. [禁止又は制限される行為](#12-禁止又は制限される行為)
13. [修繕費の負担区分](#13-修繕費の負担区分)
14. [原状変更](#14-原状変更)
15. [損害賠償](#15-損害賠償)
16. [免責](#16-免責)
17. [立入点検](#17-立入点検)
18. [契約の終了等](#18-契約の終了等)
19. [契約の解除](#19-契約の解除)
20. [原状回復及び明渡し](#20-原状回復及び明渡し)
21. [賃貸借期間の開始日前の解約による違約金](#21-賃貸借期間の開始日前の解約による違約金)
22. [変更事項の通知及び賃貸人からの通知の効力](#22-変更事項の通知及び賃貸人からの通知の効力)
23. [連帯保証人](#23-連帯保証人)
24. [損害保険](#24-損害保険)
25. [秘密保持義務](#25-秘密保持義務)
26. [個人情報保護](#26-個人情報保護)
28. [契約内容の変更](#28-契約内容の変更)
30. [費用償還請求権](#30-費用償還請求権)

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## 1. 賃貸借契約の成立

### チェック条件
契約書において、賃貸借の目的物、賃貸借面積の計算方法及びその範囲が網羅的に規定されているか確認してください。

*   **パターンA**: 賃貸借の目的物、賃貸借面積の計算方法及びその範囲が網羅的に規定されている。
*   **パターンB**: 賃貸借の目的物、賃貸借面積の計算方法及びその範囲が網羅的に規定されていない。

### 対応指示

*   **パターンAに該当する場合**:
    *   コメント及び加筆案の提示は不要である。
*   **パターンBに該当する場合**:
    *   以下の「クライアント向けコメント案」及び「相手方向けコメント案」を提示した上で、「参考条文」を参考に、不足している条項の加筆案を提示する。

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項では賃貸借契約の成立に関する定めが不足しているため、当該事項を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
賃貸借契約の成立につきまして、賃貸借の目的物、面積の計算方法及びその範囲に関する規定が不足しております。賃貸借の対象範囲を明確にし賃料算定の基礎を確定するため、当該条項の追記をお願いいたします。
### 参考条文
```
第 1 条 (賃貸借契約の成立)
1. 賃貸人は、賃借人に対し、契約要項記載の建物(以下「本建物」という。)のうち、契約要項記載の賃貸借物件(以下「本物件」という。)を賃貸し、賃借人はこれを賃借する。
2. 契約要項記載の賃貸借面積は壁芯計算により、本物件の賃貸借面積には賃貸人の定める基準設計による電気器具、電話用配管、空調設備、その他諸造作設備の付属部分を含む。
```

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## 2. 使用目的

### チェック条件
契約書において、使用目的の制限が明確に規定されているか確認してください。

*   **パターンA**: 使用目的の制限が明確に規定されている。
*   **パターンB**: 使用目的の制限が明確に規定されていない。

### 対応指示

*   **パターンAに該当する場合**:
    *   コメント及び加筆案の提示は不要である。
*   **パターンBに該当する場合**:
    *   以下の「クライアント向けコメント案」及び「相手方向けコメント案」を提示した上で、「参考条文」を参考に、不足している条項の加筆案を提示する。

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項では使用目的に関する定めが不足しているため、当該事項を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
使用目的につきまして、賃借物件の使用目的の制限に関する規定が不足しております。賃貸人として物件の適正な使用を確保し、用途違反による契約解除の根拠を明確にするため、当該条項の追記をお願いいたします。
### 参考条文
```
第 2 条 (使用目的)
賃借人は、本物件を契約要項記載の使用目的以外では使用してはならない。
```

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## 3. 賃貸借期間

### チェック条件
契約書において、賃貸借期間、更新手続き、更新料の支払義務が網羅的に規定されているか確認してください。

*   **パターンA**: 賃貸借期間、更新手続き、更新料の支払義務が網羅的に規定されている。
*   **パターンB**: 賃貸借期間、更新手続き、更新料の支払義務が網羅的に規定されていない。

### 対応指示

*   **パターンAに該当する場合**:
    *   コメント及び加筆案の提示は不要である。
*   **パターンBに該当する場合**:
    *   以下の「クライアント向けコメント案」及び「相手方向けコメント案」を提示した上で、「参考条文」を参考に、不足している条項の加筆案を提示する。

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項では賃貸借期間に関する定めが不足しているため、当該事項を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
賃貸借期間につきまして、更新手続き及び更新料の支払義務に関する規定が不足しております。普通建物賃貸借契約では借地借家法に基づく法定更新が適用されるため、合意更新の条件を明確にしておく必要があり、当該条項の追記をお願いいたします。
### 参考条文
```
第 3 条 (賃貸借期間)
1. 本契約の期間(以下「賃貸借期間」という。)は契約要項記載のとおりとし、賃貸人は賃借人に対し賃貸借期間の開始日までに本物件を現状有姿にて引き渡す。
2. 前項の賃貸借期間は、賃貸人又は賃借人が、期間満了6か月前までに相手方に対して書面により更新しない旨の通知をした場合を除き、●年間同一条件にて更新され、以後、同様とする。
3. 契約更新(なお、契約更新には前項に基づく更新のほか、合意更新も含む。以下本契約書において同じ。)に際しては、賃借人は賃貸人に対して、期間満了日(更新日の前日)までに更新料として更新後の賃料の●か月分を支払う。
```

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## 4. 期間内解約

### チェック条件
契約書において、賃借人からの中途解約の要件(予告期間、違約金)が網羅的に規定されているか確認してください。

*   **パターンA**: 賃借人からの中途解約の要件(予告期間、違約金)が網羅的に規定されている。
*   **パターンB**: 賃借人からの中途解約の要件(予告期間、違約金)が網羅的に規定されていない。

### 対応指示

*   **パターンAに該当する場合**:
    *   コメント及び加筆案の提示は不要である。
*   **パターンBに該当する場合**:
    *   以下の「クライアント向けコメント案」及び「相手方向けコメント案」を提示した上で、「参考条文」を参考に、不足している条項の加筆案を提示する。

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項では期間内解約に関する定めが不足しているため、当該事項を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
期間内解約につきまして、賃借人からの中途解約の予告期間及び違約金に関する規定が不足しております。賃貸人として中途解約による損害を補填するため、当該条項の追記をお願いいたします。
### 参考条文
```
第 4 条 (期間内解約)
1. 賃借人は、賃貸借期間中であっても6か月以上の予告期間をもって賃貸人に対し、書面により通知することにより、本契約を中途解約することができる。
2. 賃借人は、前項の定めにかかわらず、6か月分の賃料を賃貸人に支払うことにより、本契約を即時に解約することができる。
```

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## 5. 賃料

### チェック条件
契約書において、賃料の支払方法・期日、日割計算、賃料減額の要件、賃料改定協議の定めが網羅的に規定されているか確認してください。

*   **パターンA**: 賃料の支払方法・期日、日割計算、賃料減額の要件、賃料改定協議の定めが網羅的に規定されている。
*   **パターンB**: 賃料の支払方法・期日、日割計算、賃料減額の要件、賃料改定協議の定めが網羅的に規定されていない。

### 対応指示

*   **パターンAに該当する場合**:
    *   コメント及び加筆案の提示は不要である。
*   **パターンBに該当する場合**:
    *   以下の「クライアント向けコメント案」及び「相手方向けコメント案」を提示した上で、「参考条文」を参考に、不足している条項の加筆案を提示する。

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項では賃料に関する定めが不足しているため、当該事項を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
賃料につきまして、支払方法・期日、日割計算、賃料減額要件及び賃料改定協議に関する規定が不足しております。賃貸人として安定的な賃料収入を確保するため、当該条項の追記をお願いいたします。
### 参考条文
```
第 5 条 (賃料)
1. 賃借人は、賃貸人に対し、契約要項に従い、賃料を毎月●日までにその翌月分を賃貸人の指定する銀行口座に振込送金の方法により支払う。振込手数料は賃借人の負担とする。
2. 本物件の賃貸借期間の開始日の属する月、又は賃貸借期間の満了日の属する月における賃借人の賃貸借期間が1か月に満たないときの賃料は、契約要項記載の方法により日割り計算した額とする。なお、1円未満の端数は切り捨てる。
3. 本物件の一部の滅失その他の事由によって、賃借人が本物件を使用及び収益することができなくなった場合において、それが賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、賃料は、その使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて、当然に減額される。
4. 賃貸人及び賃借人は、賃貸借期間中であっても、次の各号の一に該当する場合には、協議の上、賃料を改定することができる。
(1) 土地又は建物に対する租税その他の増減により賃料が不相当となった場合
(2) 土地又は建物の価格の上昇又は低下その他の経済事情の変動により賃料が不相当となった場合
(3) 近傍同種の建物の賃料に比較して賃料が不相当となった場合
```

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## 6. 共益費

### チェック条件
契約書において、共益費の定義、金額、支払義務、改定の可能性が網羅的に規定されているか確認してください。

*   **パターンA**: 共益費の定義、金額、支払義務、改定の可能性が網羅的に規定されている。
*   **パターンB**: 共益費の定義、金額、支払義務、改定の可能性が網羅的に規定されていない。

### 対応指示

*   **パターンAに該当する場合**:
    *   コメント及び加筆案の提示は不要である。
*   **パターンBに該当する場合**:
    *   以下の「クライアント向けコメント案」及び「相手方向けコメント案」を提示した上で、「参考条文」を参考に、不足している条項の加筆案を提示する。

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項では共益費に関する定めが不足しているため、当該事項を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
共益費につきまして、その定義、金額、支払義務及び改定の可能性に関する規定が不足しております。共用部分の維持管理費用を適切に賃借人に負担させるため、当該条項の追記をお願いいたします。
### 参考条文
```
第 6 条 (共益費)
1. 賃借人は、賃料の他に、契約要項に従い上下水道等の共用施設の保守・管理等の費用及び次の各号に定める費用を共益費として、月額金●●円を賃貸人に支払う。
(1) 共用施設の水道・光熱・空気調和に関する費用
(2) 共用施設の清掃、衛生、塵芥処理、環境維持費用
(3) エレベーターの保守、運転費用
(4) 共用施設の保安、警備費用
(5) その他共用施設の維持管理経費
2. 前条第1項、第2項及び第4項の規定は、前項の共益費についても準用する。
```

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## 7. 諸料金の負担

### チェック条件
契約書において、専有部分における諸料金の負担区分と、賃貸人が立替払いした場合の精算方法が網羅的に規定されているか確認してください。

*   **パターンA**: 専有部分における諸料金の負担区分と、賃貸人が立替払いした場合の精算方法が網羅的に規定されている。
*   **パターンB**: 専有部分における諸料金の負担区分と、賃貸人が立替払いした場合の精算方法が網羅的に規定されていない。

### 対応指示

*   **パターンAに該当する場合**:
    *   コメント及び加筆案の提示は不要である。
*   **パターンBに該当する場合**:
    *   以下の「クライアント向けコメント案」及び「相手方向けコメント案」を提示した上で、「参考条文」を参考に、不足している条項の加筆案を提示する。

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項では諸料金の負担に関する定めが不足しているため、当該事項を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
諸料金の負担につきまして、専有部分の諸料金の負担区分及び立替払いの精算方法に関する規定が不足しております。賃貸人として諸費用の回収を確実にするため、当該条項の追記をお願いいたします。
### 参考条文
```
第 7 条 (諸料金の負担)
1. 次の各号に定める費用は賃借人の負担とする。
(1) 本物件使用に伴う電気料金
(2) 本物件内の清掃、衛生、警備費
(3) 本物件内の蛍光灯、電球の取替費用
(4) 本物件内の消火器点検、詰換費用
(5) 本物件内の空気調和に関する費用
(6) その他賃借人による本物件使用に関して生ずる一切の費用
2. 前項の費用を賃貸人が立て替えて支払った場合、賃借人は、賃貸人の請求に従い、当該費用を賃貸人に支払う。
```

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## 8. 消費税等及び支払方法

### チェック条件
契約書において、消費税等の負担者、支払方法、及び将来の税法改正への対応が網羅的に規定されているか確認してください。

*   **パターンA**: 消費税等の負担者、支払方法、及び将来の税法改正への対応が網羅的に規定されている。
*   **パターンB**: 消費税等の負担者、支払方法、及び将来の税法改正への対応が網羅的に規定されていない。

### 対応指示

*   **パターンAに該当する場合**:
    *   コメント及び加筆案の提示は不要である。
*   **パターンBに該当する場合**:
    *   以下の「クライアント向けコメント案」及び「相手方向けコメント案」を提示した上で、「参考条文」を参考に、不足している条項の加筆案を提示する。

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項では消費税等及び支払方法に関する定めが不足しているため、当該事項を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
消費税等及び支払方法につきまして、消費税等の負担者、支払方法及び将来の税法改正への対応に関する規定が不足しております。税制変更時の賃貸人の負担増を防止するため、当該条項の追記をお願いいたします。
### 参考条文
```
第 8 条 (消費税等及び支払方法)
1. 賃借人は、本契約に伴って生ずる、消費税等が課税される債務に係る消費税及び地方消費税を負担し、それぞれ当該債務の支払方法により賃貸人に支払う。なお、1円未満の端数は切り捨てる。
2. 賃借人は、消費税法及び地方税法、その他これに類する法律の制定又は改正等があった場合は、その定めに従い、その税額を賃貸人に支払う。
```

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## 9. 敷金

### チェック条件
契約書において、敷金の法的性質、無利息、賃料増額時の追加預託、賃貸人による充当権、賃借人からの充当要求の禁止、譲渡禁止が網羅的に規定されているか確認してください。

*   **パターンA**: 敷金の法的性質、無利息、賃料増額時の追加預託、賃貸人による充当権、賃借人からの充当要求の禁止、譲渡禁止が網羅的に規定されている。
*   **パターンB**: 敷金の法的性質、無利息、賃料増額時の追加預託、賃貸人による充当権、賃借人からの充当要求の禁止、譲渡禁止が網羅的に規定されていない。

### 対応指示

*   **パターンAに該当する場合**:
    *   コメント及び加筆案の提示は不要である。
*   **パターンBに該当する場合**:
    *   以下の「クライアント向けコメント案」及び「相手方向けコメント案」を提示した上で、「参考条文」を参考に、不足している条項の加筆案を提示する。

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項では敷金に関する定めが不足しているため、当該事項を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
敷金につきまして、無利息、追加預託義務、賃貸人による充当権、賃借人からの充当要求の禁止及び譲渡禁止に関する規定が不足しております。賃貸人の債権保全を確保するため、当該条項の追記をお願いいたします。
### 参考条文
```
第 9 条 (敷金)
1. 賃借人は、本契約に基づく賃借人の債務の履行を担保するため、本契約締結と同時に契約要項記載の敷金を賃貸人に預託する。なお、敷金には利息を付さない。
2. 賃料の増額があった場合、賃借人は、直ちに増額された賃料の●か月相当額に満つるまで敷金の差額を預託しなければならない。
3. 本契約が終了し、賃借人が本物件について第20条に規定する原状回復及び明渡しを完了したとき、賃貸人は、敷金を本契約に基づく賃借人の未払債務の弁済に充当し、その残額を賃借人に返還する。
4. 賃借人に、賃料の支払遅滞等、本契約に基づく賃借人の債務の不履行があるときは、賃貸人は、任意に敷金の一部又は全部を賃料その他の債務の弁済に充当できる。この場合、賃借人は、賃貸人より敷金の不足分の補填について通知を受けた場合、●日以内に敷金の不足分を賃貸人に支払わなければならない。
5. 賃貸借期間中、賃借人は、敷金をもって、賃料その他本契約に基づく賃借人の債務の弁済に充当するよう求めることができない。
6. 賃借人は、賃貸人の書面による事前の承諾なくして、敷金返還請求権を第三者に譲渡し、又は担保の用に供してはならない。
```

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## 10. 遅延損害金

### チェック条件
契約書において、金銭債務の履行遅滞における遅延損害金の利率が網羅的に規定されているか確認してください。

*   **パターンA**: 金銭債務の履行遅滞における遅延損害金の利率が網羅的に規定されている。
*   **パターンB**: 金銭債務の履行遅滞における遅延損害金の利率が網羅的に規定されていない。

### 対応指示

*   **パターンAに該当する場合**:
    *   コメント及び加筆案の提示は不要である。
*   **パターンBに該当する場合**:
    *   以下の「クライアント向けコメント案」及び「相手方向けコメント案」を提示した上で、「参考条文」を参考に、不足している条項の加筆案を提示する。

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項では遅延損害金に関する定めが不足しているため、当該事項を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
遅延損害金につきまして、金銭債務の履行遅滞における遅延損害金の利率に関する規定が不足しております。賃料等の支払遅延に対する抑止力を確保するため、当該条項の追記をお願いいたします。
### 参考条文
```
第 10 条 (遅延損害金)
賃借人が本契約に基づく金銭債務の履行を遅滞した場合、賃借人は、賃貸人に対し、遅延した額に対する、弁済期の翌日から支払済みまで年3%の割合による遅延損害金を支払わなければならない。
```

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## 11. 館内規則等

### チェック条件
契約書において、共用部分の善管注意義務及び館内規則の遵守義務が網羅的に規定されているか確認してください。

*   **パターンA**: 共用部分の善管注意義務及び館内規則の遵守義務が網羅的に規定されている。
*   **パターンB**: 共用部分の善管注意義務及び館内規則の遵守義務が網羅的に規定されていない。

### 対応指示

*   **パターンAに該当する場合**:
    *   コメント及び加筆案の提示は不要である。
*   **パターンBに該当する場合**:
    *   以下の「クライアント向けコメント案」及び「相手方向けコメント案」を提示した上で、「参考条文」を参考に、不足している条項の加筆案を提示する。

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項では館内規則等に関する定めが不足しているため、当該事項を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
館内規則等につきまして、共用部分の善管注意義務及び館内規則の遵守義務に関する規定が不足しております。建物全体の適正な管理運営を確保するため、当該条項の追記をお願いいたします。
### 参考条文
```
第 11 条 (館内規則等)
賃借人は、本物件及び本建物の玄関、廊下、階段、エレベーター、エレベーターホール、その他共用部分を善良な管理者の注意をもって占有又は使用し、賃貸人が館内規則その他本建物の管理上定めた事項について、これを遵守しなければならない。
```

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## 12. 禁止又は制限される行為

### チェック条件
契約書において、賃借権の無断譲渡・転貸の禁止、物件の無断改変の禁止等が網羅的に規定されているか確認してください。

*   **パターンA**: 賃借権の無断譲渡・転貸の禁止、物件の無断改変の禁止等が網羅的に規定されている。
*   **パターンB**: 賃借権の無断譲渡・転貸の禁止、物件の無断改変の禁止等が網羅的に規定されていない。

### 対応指示

*   **パターンAに該当する場合**:
    *   コメント及び加筆案の提示は不要である。
*   **パターンBに該当する場合**:
    *   以下の「クライアント向けコメント案」及び「相手方向けコメント案」を提示した上で、「参考条文」を参考に、不足している条項の加筆案を提示する。

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項では禁止又は制限される行為に関する定めが不足しているため、当該事項を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
禁止又は制限される行為につきまして、賃借権の無断譲渡・転貸の禁止及び物件の無断改変の禁止に関する規定が不足しております。賃貸人として物件の管理権を確保し、信頼関係の破壊を防止するため、当該条項の追記をお願いいたします。
### 参考条文
```
第 12 条 (禁止又は制限される行為)
賃借人は、以下の各号の行為をしてはならない。ただし、賃貸人が、事前に書面による承諾をした場合にはこの限りではない。
(1) 賃貸人の書面による承諾なく、本物件の賃借権の一部又は全部を譲渡し、又は担保に供すること。
(2) 賃貸人の書面による承諾なく、本物件の一部又は全部を転貸すること(使用貸借その他これに準ずる一切の行為を含む。)。
(3) 賃貸人の書面による承諾なく、本物件の増築、改築、模様替え、造作設備等の設置その他本物件引渡時の状態(以下「原状」という。)からの変更を行うこと。
(4) 賃貸人、他の賃借人、近隣住民等に危険又は迷惑を及ぼす行為を行うこと。
(5) 本契約の各条項に違反する行為を行うこと。
```

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## 13. 修繕費の負担区分

### チェック条件
契約書において、賃貸人・賃借人間の修繕費の負担区分、賃借人の通知義務、緊急時の賃借人による修繕権が網羅的に規定されているか確認してください。

*   **パターンA**: 賃貸人・賃借人間の修繕費の負担区分、賃借人の通知義務、緊急時の賃借人による修繕権が網羅的に規定されている。
*   **パターンB**: 賃貸人・賃借人間の修繕費の負担区分、賃借人の通知義務、緊急時の賃借人による修繕権が網羅的に規定されていない。

### 対応指示

*   **パターンAに該当する場合**:
    *   コメント及び加筆案の提示は不要である。
*   **パターンBに該当する場合**:
    *   以下の「クライアント向けコメント案」及び「相手方向けコメント案」を提示した上で、「参考条文」を参考に、不足している条項の加筆案を提示する。

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項では修繕費の負担区分に関する定めが不足しているため、当該事項を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
修繕費の負担区分につきまして、賃貸人・賃借人間の修繕費の負担区分、通知義務及び緊急時の修繕権に関する規定が不足しております。物件の適切な維持管理と費用負担の公平を図るため、当該条項の追記をお願いいたします。
### 参考条文
```
第 13 条 (修繕費の負担区分)
1. 賃貸人は、本物件及び賃貸人の所有に係る造作設備の保全及び修繕に必要な措置を、自己の費用負担において実施する。
2. 前項にかかわらず、賃借人の故意又は過失により、本物件及び賃貸人所有の造作設備に保全及び修繕の必要が生じた場合、これに要する費用は賃借人の負担とする。この場合、修繕後の造作設備や新たに設置された設備等について、賃借人に所有権が帰属するものではない。
3. 賃借人は、賃借人所有の造作設備の保全及び修繕に必要な措置を自己の費用負担において実施する。
4. 本物件及び賃貸人所有の造作設備の保全又は修繕のために、賃貸人が必要な措置を実施する場合、賃貸人はあらかじめ賃借人にその旨通知しなければならない。この場合、賃借人は、正当な理由があるときを除き、当該措置の実施を拒否することができない。
5. 本物件及び賃貸人所有の造作設備の保全又は修繕の必要が生じた場合、賃借人は、直ちに賃貸人にその旨通知しなければならない。
6. 前項の通知をしたにもかかわらず、賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしないとき、又は急迫の事情があるときは、賃借人は自ら本物件及び賃貸人の所有に係る造作設備の保全及び修繕に必要な措置を実施することができる。この場合、賃借人は当該措置の実施に要した費用を賃貸人に請求することができる。
```

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## 14. 原状変更

### チェック条件
契約書において、原状変更時の事前承諾義務、指定業者による施工、費用負担、法令遵守責任が網羅的に規定されているか確認してください。

*   **パターンA**: 原状変更時の事前承諾義務、指定業者による施工、費用負担、法令遵守責任が網羅的に規定されている。
*   **パターンB**: 原状変更時の事前承諾義務、指定業者による施工、費用負担、法令遵守責任が網羅的に規定されていない。

### 対応指示

*   **パターンAに該当する場合**:
    *   コメント及び加筆案の提示は不要である。
*   **パターンBに該当する場合**:
    *   以下の「クライアント向けコメント案」及び「相手方向けコメント案」を提示した上で、「参考条文」を参考に、不足している条項の加筆案を提示する。

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項では原状変更に関する定めが不足しているため、当該事項を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
原状変更につきまして、事前承諾義務、指定業者による施工、費用負担及び法令遵守責任に関する規定が不足しております。賃貸人として物件の原状を管理し、無断改変を防止するため、当該条項の追記をお願いいたします。
### 参考条文
```
第 14 条 (原状変更)
1. 賃借人が、造作設備の新設、除去、変更その他本物件内において、原状を変更しようとするときは、その内容、方法等につき詳細を記載した賃貸人所定の書面を、図面添付の上、あらかじめ賃貸人に提出して、賃貸人の書面による事前の承諾を得なければならない。なお、当該工事の仕様が建築基準法、消防法、その他の法令に適合するか否かについては、賃借人がその責任と負担において判断する。
2. 前項の工事は、賃貸人の指定する工事業者において施工し、その費用は賃借人の負担とする。
3. 第1項の工事に際し、必要な各種届出等は全て賃借人の責任と負担において行い、賃貸人に一切の迷惑をかけない。
4. 本物件に賃借人が付加した財産に課される公租公課は賃借人が負担する。
```

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## 15. 損害賠償

### チェック条件
契約書において、賃借人の損害賠償義務の範囲(帰責事由、人的範囲、賠償範囲)が網羅的に規定されているか確認してください。

*   **パターンA**: 賃借人の損害賠償義務の範囲(帰責事由、人的範囲、賠償範囲)が網羅的に規定されている。
*   **パターンB**: 賃借人の損害賠償義務の範囲(帰責事由、人的範囲、賠償範囲)が網羅的に規定されていない。

### 対応指示

*   **パターンAに該当する場合**:
    *   コメント及び加筆案の提示は不要である。
*   **パターンBに該当する場合**:
    *   以下の「クライアント向けコメント案」及び「相手方向けコメント案」を提示した上で、「参考条文」を参考に、不足している条項の加筆案を提示する。

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項では損害賠償に関する定めが不足しているため、当該事項を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
損害賠償につきまして、賃借人の損害賠償義務の範囲(帰責事由、人的範囲、賠償範囲)に関する規定が不足しております。賃貸人として損害の適切な填補を受けるため、当該条項の追記をお願いいたします。
### 参考条文
```
第 15 条 (損害賠償)
賃借人又は賃借人の同居者、使用人、訪問者、請負人、転借人等がその責めに帰すべき事由により、賃貸人又は本建物若しくは本物件に損害を与えたときは、賃借人は、賃貸人に生じた損害(合理的な弁護士費用を含む。)を賠償しなければならない。
```

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## 16. 免責

### チェック条件
契約書において、賃貸人の責めに帰すことのできない事由による損害に対する賃貸人の免責範囲が網羅的に規定されているか確認してください。

*   **パターンA**: 賃貸人の責めに帰すことのできない事由による損害に対する賃貸人の免責範囲が網羅的に規定されている。
*   **パターンB**: 賃貸人の責めに帰すことのできない事由による損害に対する賃貸人の免責範囲が網羅的に規定されていない。

### 対応指示

*   **パターンAに該当する場合**:
    *   コメント及び加筆案の提示は不要である。
*   **パターンBに該当する場合**:
    *   以下の「クライアント向けコメント案」及び「相手方向けコメント案」を提示した上で、「参考条文」を参考に、不足している条項の加筆案を提示する。

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項では免責に関する定めが不足しているため、当該事項を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
免責につきまして、賃貸人の責めに帰すことのできない事由による損害に対する免責範囲に関する規定が不足しております。賃貸人の責任範囲を適切に限定するため、当該条項の追記をお願いいたします。
### 参考条文
```
第 16 条 (免責)
1. 賃貸人の責めに帰することのできない事由により、賃借人の被った損害に対しては、賃貸人はその責めを負わない。
2. 賃貸人が必要と認める本建物及び本物件の修繕・変更・改造、保守作業、並びにそれらに伴う停電・断水等により、賃借人の被った損害に対しては、賃貸人はその責めを負わない。ただし、賃貸人の故意又は重過失による損害についてはこの限りではない。
3. 前項により賃借人が本物件を一時的に使用収益できなくなったとしても、それによって賃料その他の費用は減額されない。
4. 地震・風水害、火災、停電・漏水事故及び盗難事故等の事由に基づく、本物件内の動産、造作設備及びサーバー・パソコン等のデータ・情報等の全部又は一部の滅失若しくは破損等により、賃借人の被った損害について、賃貸人はその責めを負わない。ただし、賃貸人に故意又は重過失がある場合はこの限りでない。
```

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## 17. 立入点検

### チェック条件
契約書において、賃貸人の立入権及びその要件(事前通知、緊急時の例外)が網羅的に規定されているか確認してください。

*   **パターンA**: 賃貸人の立入権及びその要件(事前通知、緊急時の例外)が網羅的に規定されている。
*   **パターンB**: 賃貸人の立入権及びその要件(事前通知、緊急時の例外)が網羅的に規定されていない。

### 対応指示

*   **パターンAに該当する場合**:
    *   コメント及び加筆案の提示は不要である。
*   **パターンBに該当する場合**:
    *   以下の「クライアント向けコメント案」及び「相手方向けコメント案」を提示した上で、「参考条文」を参考に、不足している条項の加筆案を提示する。

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項では立入点検に関する定めが不足しているため、当該事項を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
立入点検につきまして、賃貸人の立入権及びその要件に関する規定が不足しております。物件の保全・管理に必要な立入りを適時に行えるようにするため、当該条項の追記をお願いいたします。
### 参考条文
```
第 17 条 (立入点検)
賃貸人及び賃貸人の指定した者は、本建物の保全修理、衛生、防犯その他本建物の維持・管理に必要と認められるときには、賃借人に事前に通知した上、本物件に立ち入り、必要な措置を講じることができ、賃借人はこれに協力する。ただし、緊急又は非常の場合は、事前の通知を要せず本物件に立ち入ることができる。
```

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## 18. 契約の終了等

### チェック条件
契約書において、不可抗力による使用不能時の契約の当然終了及び賃貸人の免責が網羅的に規定されているか確認してください。

*   **パターンA**: 不可抗力による使用不能時の契約の当然終了及び賃貸人の免責が網羅的に規定されている。
*   **パターンB**: 不可抗力による使用不能時の契約の当然終了及び賃貸人の免責が網羅的に規定されていない。

### 対応指示

*   **パターンAに該当する場合**:
    *   コメント及び加筆案の提示は不要である。
*   **パターンBに該当する場合**:
    *   以下の「クライアント向けコメント案」及び「相手方向けコメント案」を提示した上で、「参考条文」を参考に、不足している条項の加筆案を提示する。

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項では契約の終了等に関する定めが不足しているため、当該事項を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
契約の終了等につきまして、不可抗力による使用不能時の契約の当然終了及び賃貸人の免責に関する規定が不足しております。天災等の不可抗力発生時に賃貸人が損害賠償責任を負わないことを明確にするため、当該条項の追記をお願いいたします。
### 参考条文
```
第 18 条 (契約の終了等)
天災、地変、火災、その他賃貸人及び賃借人のいずれの責めに帰すことのできない事由により、本物件の全部又は一部が滅失し、本契約の目的を達することが不可能となったときは、本契約は当然に終了し、かつこれによって賃借人の被った損害については、賃貸人は何らの責めを負わない。
```

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## 19. 契約の解除

### チェック条件
契約書において、賃貸人による催告解除及び無催告解除の要件が具体的に網羅的に規定されているか確認してください。

*   **パターンA**: 賃貸人による催告解除及び無催告解除の要件が具体的に網羅的に規定されている。
*   **パターンB**: 賃貸人による催告解除及び無催告解除の要件が具体的に網羅的に規定されていない。

### 対応指示

*   **パターンAに該当する場合**:
    *   コメント及び加筆案の提示は不要である。
*   **パターンBに該当する場合**:
    *   以下の「クライアント向けコメント案」及び「相手方向けコメント案」を提示した上で、「参考条文」を参考に、不足している条項の加筆案を提示する。

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項では契約の解除に関する定めが不足しているため、当該事項を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
契約の解除につきまして、賃貸人による催告解除及び無催告解除の要件に関する規定が不足しております。普通建物賃貸借契約では借地借家法の正当事由制度が適用されるため、信頼関係破壊に基づく解除要件を具体的に定めておく必要があり、当該条項の追記をお願いいたします。
### 参考条文
```
第 19 条 (契約の解除)
1. 賃借人が次の各号のいずれかに該当する場合において、賃貸人が相当の期間を定めてその是正を催告したにもかかわらずその期間内に是正されないときは、賃貸人は本契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における次の各号の違反が本契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 賃料、共益費、又は諸料金等の支払を怠り、その額が2か月分に達したとき。
(2) 本契約、館内規則、又はこれらに付随して締結した覚書等の重要な定めに違反したとき。
(3) 前各号のほか、本契約を継続しがたい重大な事由が発生したとき。
2. 賃借人が次の各号の一つに該当するときは、賃貸人は賃借人に対して何らの通知、催告なしに直ちに本契約を解除することができる。ただし、当該事由が賃貸人の責めに帰すべき事由によるものであるときは、当該事由により解除をすることはできない。
(1) 第25条第1項の表明保証に違反したとき、又は第25条第2項に掲げる行為を行ったとき。
(2) 賃借人の責めに帰すべき事由により、賃貸人に重大な損害を与えたとき。
(3) 差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分、その他公権力の処分を受けたとき、又はそれらのおそれがあるとき(ただし、本契約等の履行に重大な影響を与えない軽微なものは除く。)。
(4) 破産手続、会社更生手続又は民事再生手続その他法的倒産手続開始の申立て、又は私的整理の開始があったとき、又はそれらのおそれがあるとき。
(5) 監督官庁により営業許可の取消し、事業停止処分又は事業免許若しくは事業登録の取消し等の処分を受けたとき。
(6) 支払停止若しくは支払不能の状態に至ったとき、又は手形若しくは小切手が不渡りとなったとき。
(7) 事業の全部若しくは重要な一部の譲渡等、廃止、若しくは変更、又は合併によらずに解散(法令に基づく解散を含む。)したとき。
(8) 法令に違反し、その違反が重大なとき。
(9) 資産又は信用状態に重大な変更が生じ、本契約に基づく債務の履行が困難になるおそれがあると認められたとき。
(10) 当事者間の信頼関係が破壊されたとき。
(11) その他前各号に準ずる事由が発生したとき。
(12)本契約に定める使用目的を遵守しなかったとき。
(13)賃料、共益費、又は諸料金等の支払を怠り、その額が2か月分以上に達したとき。
3. 前2項により本契約が解除された場合、賃借人は、解除によって賃貸人が被った損害を賠償する。
```

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## 20. 原状回復及び明渡し

### チェック条件
契約書において、賃借人の原状回復義務の範囲、工事の実施方法と費用負担、残置物の取扱い、明渡遅延時の損害金が網羅的に規定されているか確認してください。

*   **パターンA**: 賃借人の原状回復義務の範囲、工事の実施方法と費用負担、残置物の取扱い、明渡遅延時の損害金が網羅的に規定されている。
*   **パターンB**: 賃借人の原状回復義務の範囲、工事の実施方法と費用負担、残置物の取扱い、明渡遅延時の損害金が網羅的に規定されていない。

### 対応指示

*   **パターンAに該当する場合**:
    *   コメント及び加筆案の提示は不要である。
*   **パターンBに該当する場合**:
    *   以下の「クライアント向けコメント案」及び「相手方向けコメント案」を提示した上で、「参考条文」を参考に、不足している条項の加筆案を提示する。

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項では原状回復及び明渡しに関する定めが不足しているため、当該事項を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
原状回復及び明渡しにつきまして、原状回復義務の範囲、工事の実施方法、残置物の取扱い及び明渡遅延時の損害金に関する規定が不足しております。賃貸人として契約終了時に物件を確実に回収するため、当該条項の追記をお願いいたします。
### 参考条文
```
第 20 条 (原状回復及び明渡し)
1. 期間の満了、解約、解除、その他の事由によって本契約が終了する場合、賃借人は、本契約終了日までに、本契約締結当初の原状に復して、本物件から退去し、賃貸人に本物件の鍵を返還する。
2. 賃借人は、本契約が終了したときは、本物件及び造作設備の破損及び故障を補修し、新たに床、壁紙の張替え、電球の交換を行った上、本契約締結当初の原状に復して賃貸人に明渡さなければならない。
3. 原状回復に伴う工事は、賃貸人が指定する者が行い、その費用は賃借人が負担する。
4. 賃借人が本物件を明け渡した後に、本物件内に賃借人が残置した物があるときは、賃借人は当該残置物に対する所有権を放棄したものとみなし、賃貸人は任意にこれを処分し、処分に要した費用を賃借人に請求することができる。
5. 賃借人が、本契約終了と同時に本物件を明け渡さないときは、賃借人は、本契約終了日の翌日から明渡済みに至るまで、賃料及び共益費の合計額の倍額に相当する損害金、諸料金並びにそれらの消費税額等を賃貸人に支払い、かつ明渡遅延により賃貸人が損害を被ったときは、その損害を賠償しなければならない。
```

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## 21. 賃貸借期間の開始日前の解約による違約金

### チェック条件
契約書において、契約締結後から賃貸借期間開始前の期間における賃借人による解約の違約金が網羅的に規定されているか確認してください。

*   **パターンA**: 契約締結後から賃貸借期間開始前の期間における賃借人による解約の違約金が網羅的に規定されている。
*   **パターンB**: 契約締結後から賃貸借期間開始前の期間における賃借人による解約の違約金が網羅的に規定されていない。

### 対応指示

*   **パターンAに該当する場合**:
    *   コメント及び加筆案の提示は不要である。
*   **パターンBに該当する場合**:
    *   以下の「クライアント向けコメント案」及び「相手方向けコメント案」を提示した上で、「参考条文」を参考に、不足している条項の加筆案を提示する。

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項では賃貸借期間の開始日前の解約による違約金に関する定めが不足しているため、当該事項を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
賃貸借期間の開始日前の解約による違約金につきまして、契約締結後から賃貸借開始前の解約に係る違約金に関する規定が不足しております。賃貸人として契約締結後の機会損失を補填するため、当該条項の追記をお願いいたします。
### 参考条文
```
第 21 条 (賃貸借期間の開始日前の解約による違約金)
賃借人が、賃貸借期間の開始日以前に本契約を解約したときは、賃借人は直ちに違約金として賃料及び共益費の●か月分相当額の金員を賃貸人に支払う。
```

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## 22. 変更事項の通知及び賃貸人からの通知の効力

### チェック条件
契約書において、賃借人等の変更事項通知義務及び通知不到達時の「みなし到達」の規定が網羅的に規定されているか確認してください。

*   **パターンA**: 賃借人等の変更事項通知義務及び通知不到達時の「みなし到達」の規定が網羅的に規定されている。
*   **パターンB**: 賃借人等の変更事項通知義務及び通知不到達時の「みなし到達」の規定が網羅的に規定されていない。

### 対応指示

*   **パターンAに該当する場合**:
    *   コメント及び加筆案の提示は不要である。
*   **パターンBに該当する場合**:
    *   以下の「クライアント向けコメント案」及び「相手方向けコメント案」を提示した上で、「参考条文」を参考に、不足している条項の加筆案を提示する。

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項では変更事項の通知及び賃貸人からの通知の効力に関する定めが不足しているため、当該事項を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
変更事項の通知及び賃貸人からの通知の効力につきまして、賃借人等の変更事項通知義務及び通知不到達時のみなし到達に関する規定が不足しております。賃貸人からの通知の確実な到達を担保するため、当該条項の追記をお願いいたします。
### 参考条文
```
第 22 条 (変更事項の通知及び賃貸人からの通知の効力)
1. 賃借人又は連帯保証人(以下「賃借人等」という。)の住所、氏名、商号、代表者その他の重要な事項に変更があったときは、賃借人等は直ちに書面をもって賃貸人に通知する。
2. 賃貸人において、賃借人等に対する通知をする必要が生じたときは、前項の書面による通知がないかぎり、本契約書記載の住所、氏名、商号、代表者に宛てて通知を行う。
3. 賃借人等が第1項の通知を怠ったため、賃貸人からなされた本契約に関する通知が延着又は到着しなかった場合は、当該通知は通常到達するべき時に到達したものとみなす。
4. 賃借人等の不在等の理由により、賃貸人からなされた本契約に関する通知が保管期間満了により返送された場合は、当該通知は当該保管期間満了時に賃借人等に到達したものとみなす。
```

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## 23. 連帯保証人

### チェック条件
契約書において、連帯保証人の責任範囲、極度額、情報提供義務、保証人交代義務など、改正民法に対応した内容が網羅的に規定されているか確認してください。

*   **パターンA**: 連帯保証人の責任範囲、極度額、情報提供義務、保証人交代義務など、改正民法に対応した内容が網羅的に規定されている。
*   **パターンB**: 連帯保証人の責任範囲、極度額、情報提供義務、保証人交代義務など、改正民法に対応した内容が網羅的に規定されていない。

### 対応指示

*   **パターンAに該当する場合**:
    *   コメント及び加筆案の提示は不要である。
*   **パターンBに該当する場合**:
    *   以下の「クライアント向けコメント案」及び「相手方向けコメント案」を提示した上で、「参考条文」を参考に、不足している条項の加筆案を提示する。

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項では連帯保証人に関する定めが不足しているため、当該事項を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
連帯保証人につきまして、改正民法に対応した極度額の設定、情報提供義務及び保証人交代義務に関する規定が不足しております。賃貸人の債権回収手段を確保するため、当該条項の追記をお願いいたします。
### 参考条文
```
第 23 条 (連帯保証人)
1. 連帯保証人は、本契約に基づく賃借人の賃貸人に対する一切の債務について、賃借人と連帯して履行の責めを負う。
2. 【連帯保証人が個人である場合】前項による連帯保証人の極度額は【金●●円/賃料●か月分】とする。
3. 賃借人又は連帯保証人が以下の各号のいずれかに該当するときは、直ちに書面により賃貸人へ通知する。
(1) 差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分、その他公権力の処分を受けたとき、又はそれらのおそれがあるとき。
(2) 支払停止若しくは支払不能の状態に至ったとき、又は手形若しくは小切手が不渡りとなったとき。
(3) 破産手続、会社更生手続又は民事再生手続その他法的倒産手続開始の申立て、又は私的整理の開始があったとき、又はそれらのおそれがあるとき。
(4) 事業の全部若しくは重要な一部の譲渡等、廃止、若しくは変更、又は合併によらずに解散(法令に基づく解散を含む。)したとき。
(5) 死亡したとき。
(6) 後見開始審判、保佐開始審判、補助開始審判、任意後見契約がなされたとき。
4. 連帯保証人が前項各号のいずれかに該当するとき、その他連帯保証人として不適当になったと賃貸人が判断したときは、賃借人は賃貸人の請求に従い、直ちに他の連帯保証人を選定し、賃貸人の承諾を得なければならない。
5. 連帯保証人は、本契約が更新された場合及び賃料、共益費、諸料金、その他本契約の定めが改定された場合にも、引き続き賃借人の債務を連帯して履行する責めを負うことに同意する。
6. 賃借人は、連帯保証人から賃貸人に対して請求があったときは賃貸人が民法第458条の2に規定される情報を連帯保証人に提供すること及び賃借人が期限の利益を喪失した場合には賃貸人がその旨を連帯保証人に通知することについてそれぞれ同意する。
7. 【連帯保証人が個人である場合】賃貸人、賃借人及び連帯保証人は、本契約締結日前1か月以内に作成された公正証書(●●【公正証書番号】)で連帯保証人が本契約に基づく保証債務を履行する意思を表示したことを相互に確認する。
8. 【連帯保証人が個人である場合】賃借人は、本契約時において、連帯保証人に対して、次に掲げる事項に関する情報を提供しなければならない。
(1) 財産及び収支の状況
(2) 賃貸人以外に負担している債務の有無並びにその額及び履行状況
(3) 本契約によって負担する債務の担保として他に提供し、又は提供しようとするものがあるときは、その旨及びその内容
```

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## 24. 損害保険

### チェック条件
契約書において、賃借人の損害保険加入義務、保険の種類、及び加入の継続義務が網羅的に規定されているか確認してください。

*   **パターンA**: 賃借人の損害保険加入義務、保険の種類、及び加入の継続義務が網羅的に規定されている。
*   **パターンB**: 賃借人の損害保険加入義務、保険の種類、及び加入の継続義務が網羅的に規定されていない。

### 対応指示

*   **パターンAに該当する場合**:
    *   コメント及び加筆案の提示は不要である。
*   **パターンBに該当する場合**:
    *   以下の「クライアント向けコメント案」及び「相手方向けコメント案」を提示した上で、「参考条文」を参考に、不足している条項の加筆案を提示する。

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項では損害保険に関する定めが不足しているため、当該事項を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
損害保険につきまして、賃借人の損害保険加入義務、保険の種類及び加入の継続義務に関する規定が不足しております。賃貸人として物件に係るリスクの移転を確保するため、当該条項の追記をお願いいたします。
### 参考条文
```
第 24 条 (損害保険)
賃借人は、賃借人が本物件内に搬入又は設置した商品、什器備品、造作設備等について、火災、盗難その他事故により生ずる損害を填補するため、その費用と責任において、賃貸人の指定する損害保険に付保し、賃貸借期間継続して加入する。
```

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## 25. 秘密保持義務

### チェック条件
契約書において、秘密情報の定義、守秘義務、目的外使用の禁止、例外事由、契約終了後の効力が網羅的に規定されているか確認してください。

*   **パターンA**: 秘密情報の定義、守秘義務、目的外使用の禁止、例外事由、契約終了後の効力が網羅的に規定されている。
*   **パターンB**: 秘密情報の定義、守秘義務、目的外使用の禁止、例外事由、契約終了後の効力が網羅的に規定されていない。

### 対応指示

*   **パターンAに該当する場合**:
    *   コメント及び加筆案の提示は不要である。
*   **パターンBに該当する場合**:
    *   以下の「クライアント向けコメント案」及び「相手方向けコメント案」を提示した上で、「参考条文」を参考に、不足している条項の加筆案を提示する。

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項では秘密保持義務に関する定めが不足しているため、当該事項を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
秘密保持義務につきまして、秘密情報の定義、守秘義務、目的外使用の禁止及び契約終了後の効力に関する規定が不足しております。契約に関する情報の適切な管理を確保するため、当該条項の追記をお願いいたします。
### 参考条文
```
第●条 (秘密保持義務条項を設ける場合)
1. 賃貸人及び賃借人は、本契約の締結又は履行の過程で知り得た相手方の一切の情報を、相手方の事前の書面による承諾を得ないで、第三者に開示又は漏洩してはならず、本契約の遂行のためにのみ使用し、他の目的に使用してはならない。
2. 本契約に定める秘密保持義務は、以下の各号のいずれかに該当する場合には適用しない。
(1) 開示を受けた際、既に自己が保有していた情報
(2) 開示を受けた際、既に公知となっていた情報
(3) 開示を受けた後、自己の責めによらずに公知となった情報
(4) 正当な権限を有する第三者から適法に取得した情報
(5) 相手方から開示された情報によることなく独自に開発・取得していた情報
3. 情報を受領した者は、自己又は関係会社の役職員若しくは弁護士、会計士又は税理士等法律に基づき守秘義務を負う者に対して秘密情報を開示することが必要であると合理的に判断される場合には、同様の義務を負わせることを条件に、情報を受領した者の責任において必要最小限の範囲に限って秘密情報をそれらの者に対し開示することができる。
4. 賃貸人及び賃借人は、相手方から提供を受けた秘密情報について、相手方の事前の書面による承諾がない限り、複写、複製、改変等を行ってはならない。この場合、複写、複製、改変等された秘密情報も秘密情報に含まれる。
5. 賃貸人及び賃借人は、本契約終了後又は秘密情報を開示した者からの要請があったときは、開示、提供された秘密情報のうち返還可能なものについてはその原本及び複製物の一切を速やかに相手方に返還し、返還不能なものについては、相手方の承諾を得て廃棄、消去等必要な措置を講じなければならない。
6. 本条は、本契約が終了した後もなお●年間、その効力を有する。
```

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## 26. 個人情報保護

### チェック条件
契約書において、個人情報の定義、賃貸人による取扱いの制限(目的外利用の禁止、第三者提供の制限、終了時の破棄義務)が網羅的に規定されているか確認してください。

*   **パターンA**: 個人情報の定義、賃貸人による取扱いの制限(目的外利用の禁止、第三者提供の制限、終了時の破棄義務)が網羅的に規定されている。
*   **パターンB**: 個人情報の定義、賃貸人による取扱いの制限(目的外利用の禁止、第三者提供の制限、終了時の破棄義務)が網羅的に規定されていない。

### 対応指示

*   **パターンAに該当する場合**:
    *   コメント及び加筆案の提示は不要である。
*   **パターンBに該当する場合**:
    *   以下の「クライアント向けコメント案」及び「相手方向けコメント案」を提示した上で、「参考条文」を参考に、不足している条項の加筆案を提示する。

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項では個人情報保護に関する定めが不足しているため、当該事項を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
個人情報保護につきまして、個人情報の定義及び賃貸人による取扱いの制限に関する規定が不足しております。個人情報保護法に対応した適切な情報管理体制を整備するため、当該条項の追記をお願いいたします。
### 参考条文
```
第●条 (個人情報保護条項を設ける場合)
1. 「個人情報」とは、賃借人が賃貸人に提供した一切の情報のうち、個人の氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができる情報と、これに付随して取り扱われるその他の情報をいう。
2. 賃貸人は、賃借人から提供を受けた個人情報について、個人情報の保護に関する法律及び本契約の定めを遵守して、本契約の目的の範囲において個人情報を取り扱い、本契約の目的以外に、これを扱ってはならない。
3. 賃貸人は、本契約が終了した場合、賃借人から提供された個人情報について、直ちに破棄し又は消去する。
4. 賃貸人は、以下の各号のいずれかのときを除くほか、第三者に対して個人情報を提供してはならない。
(1) 当該個人が明示的に同意している場合であって、賃借人の書面による事前同意があるとき。
(2) 当該個人の同意を得ることが困難な場合であって、人の生命、身体又は財産の保護若しくは公衆衛生上の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要があり、賃借人の書面による事前の同意があるとき。
(3) 各種法令の規定により提出を求められた場合、及びそれに準ずる公共の利益のために必要があるとき。
```

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## 28. 契約内容の変更

### チェック条件
契約書において、契約内容の変更が書面による合意を要件とすることが網羅的に規定されているか確認してください。

*   **パターンA**: 契約内容の変更が書面による合意を要件とすることが網羅的に規定されている。
*   **パターンB**: 契約内容の変更が書面による合意を要件とすることが網羅的に規定されていない。

### 対応指示

*   **パターンAに該当する場合**:
    *   コメント及び加筆案の提示は不要である。
*   **パターンBに該当する場合**:
    *   以下の「クライアント向けコメント案」及び「相手方向けコメント案」を提示した上で、「参考条文」を参考に、不足している条項の加筆案を提示する。

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項では契約内容の変更に関する定めが不足しているため、当該事項を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
契約内容の変更につきまして、書面による合意を要件とする規定が不足しております。契約変更の手続を厳格化し賃貸人の権利を保全するため、当該条項の追記をお願いいたします。
### 参考条文
```
第 26 条 (契約内容の変更)
本契約に定める事項に関し、当事者のいずれかが●か月前までに書面により申し出た場合は、当事者間で協議の上、当該条項を書面による合意に基づき変更することができる。
```

---
## 30. 費用償還請求権

### チェック条件
契約書において、賃借人の費用償還請求権放棄について規定されているか確認してください。

*   **パターンA**: 賃借人の費用償還請求権放棄について規定されている。
*   **パターンB**: 賃借人の費用償還請求権放棄について規定されていない。

### 対応指示

*   **パターンAに該当する場合**:
    *   コメント及び加筆案の提示は不要である。
*   **パターンBに該当する場合**:
    *   以下の「クライアント向けコメント案」及び「相手方向けコメント案」を提示した上で、「参考条文」を参考に、不足している条項の加筆案を提示する。

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項では費用償還請求権に関する定めが不足しているため、当該事項を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
費用償還請求権につきまして、賃借人による費用償還請求権及び造作買取請求権の放棄に関する規定が不足しております。賃貸人として契約終了時の金銭的負担を回避するため、当該条項の追記をお願いいたします。
### 参考条文
```
(費用償還請求権)
1. 賃借人は、賃借物件の明渡しに際し、その事由・名目のいかんにかかわらず、賃借物件及び造作設備について支出した諸費用の償還請求又は移転料、立退料、権利金等一切の金銭請求をすることはできない。
2. 賃借人は、賃借物件内に賃借人の費用をもって設置した造作設備の買取を賃貸人に請求することはできない。

使うときのポイント

AIは、論点を早く洗い出すためにはかなり有用です。ただ、契約書レビューでは、条項の有無だけでなく、取引金額、交渉力、代替手段、事業上の重要性によって、実際に直すべき内容が変わります。

そのため、AIの出力をそのまま採用するというより、レビューの初動を速くするためのチェックリストとして使うのがよいと思います。

LegalAgentでは、このようなプロンプトを実際の契約書レビュー業務の中で改善しながら使っています。契約書レビューや法務体制の整備でお困りの方がいれば、お気軽にご相談ください。

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