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今日からすぐ使える!契約書レビューのプロンプト 011:【委託者側】業務委託契約書(産業廃棄物収集・運搬及び処分委託契約)

こんにちは!LegalAgent 代表弁護士の朝戸です。

このシリーズでは、契約書レビューや法務実務でそのまま使えるプロンプトを、少しずつ公開していきます。

今回は「【委託者側】業務委託契約書(産業廃棄物収集・運搬及び処分委託契約)」です。

業務委託契約は、実務で最も頻繁に出てくる一方で、契約類型によって見るべきポイントが大きく変わります。請負なのか準委任なのか、成果物の権利はどちらに帰属するのか、再委託や検収、損害賠償をどう整理するのかを、案件ごとに確認する必要があります。

使い方はシンプルで、以下のプロンプトをAIに貼り付けたうえで、レビュー対象の契約書本文を続けて入力してください。自社がどちら側なのか、取引の背景、絶対に守りたい条件がある場合には、それも最初に書いておくと精度が上がります。

今日のプロンプト

# 【委託者側】業務委託契約書(産業廃棄物収集・運搬及び処分委託契約)

## 目次
1.  [目的](#1-目的)
2.  [受託者の事業範囲](#2-受託者の事業範囲)
3.  [産業廃棄物の種類、数量及び単価](#3-産業廃棄物の種類、数量及び単価)
4.  [輸入廃棄物の有無](#4-輸入廃棄物の有無)
5.  [運搬の最終目的地](#5-運搬の最終目的地)
6.  [積替保管](#6-積替保管)
7.  [変更事項の通知](#7-変更事項の通知)
8.  [適正処理に必要な情報の提供](#8-適正処理に必要な情報の提供)
9.  [性状等の変更による通知](#9-性状等の変更による通知)
10. [マニフェストに関する義務](#10-マニフェストに関する義務)
11. [委託者の義務](#11-委託者の義務)
12. [受託者の義務](#12-受託者の義務)
13. [立会い・点検等](#13-立会い・点検等)
14. [委託業務終了報告](#14-委託業務終了報告)
15. [業務の一時停止](#15-業務の一時停止)
16. [代金](#16-代金)
17. [再委託](#17-再委託)
18. [契約内容の変更](#18-契約内容の変更)
19. [解除](#19-解除)
20. [有効期間](#20-有効期間)
21. [排出事業場](#21-排出事業場)
22. [産業廃棄物の容器等への表示](#22-産業廃棄物の容器等への表示)
23. [産業廃棄物の試験結果](#23-産業廃棄物の試験結果)
24. [処分の場所・方法・処理能力](#24-処分の場所・方法・処理能力)

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## 1. 目的
### チェック条件
本契約において、「目的」に関する規定が次のいずれのパターンに該当するか確認してください。
*   **パターンA**: 以下の「参考条文」のように、委託する業務の範囲が「産業廃棄物の収集・運搬業務」に限定されていることが網羅的に規定されている場合。
*   **パターンB**: 以下の「参考条文」のように、委託する業務の範囲が「産業廃棄物の収集・運搬業務」に限定されていることが網羅的に規定されていない場合。

### 対応指示
*   **パターンAに該当する場合**:
    *   コメント及び加筆案の提示は不要である。
*   **パターンBに該当する場合**:
    *   以下の内容を踏まえ、クライアント向けコメント及び相手方向けコメント案を各1文で提示してください。
    *   以下の「参考条文」を参考に、不足している条項の加筆案を提示してください。

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項では目的に関する定めが不足しているため、当該事項を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
目的につきまして、委託する業務内容(産業廃棄物の収集・運搬業務)の特定に関する規定が不足しております。廃棄物処理法上の委託基準を充足するため、当該条項の追記をお願いいたします。
### 参考条文
```
第 1 条 (目的)
委託者は、産業廃棄物の収集・運搬業務(以下「本業務」という。)を、受託者に委託し、受託者はこれを受託する。
```

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## 2. 受託者の事業範囲
### チェック条件
本契約において、「受託者の事業範囲」に関する規定が次のいずれのパターンに該当するか確認してください。
*   **パターンA**: 以下の「参考条文」のように、受託者の事業範囲の明示、許可証の写しの提出・添付義務、および許可事項の変更時における通知・提出義務が網羅的に規定されている場合。
*   **パターンB**: 以下の「参考条文」のように、受託者の事業範囲の明示、許可証の写しの提出・添付義務、および許可事項の変更時における通知・提出義務が網羅的に規定されていない場合。

### 対応指示
*   **パターンAに該当する場合**:
    *   コメント及び加筆案の提示は不要である。
*   **パターンBに該当する場合**:
    *   以下の内容を踏まえ、クライアント向けコメント及び相手方向けコメント案を各1文で提示してください。
    *   以下の「参考条文」を参考に、不足している条項の加筆案を提示してください。

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項では受託者の事業範囲に関する定めが不足しているため、当該事項を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
受託者の事業範囲につきまして、廃棄物処理法上、収集運搬業及び処分業の許可証の写しの添付及び許可事項の変更通知に関する規定が不足しております。許可内容の確認及び変更管理を適切に行うため、当該条項の追記をお願いいたします。
### 参考条文
```
第 2 条 (受託者の事業範囲)
受託者の事業範囲は以下のとおりとし、受託者は以下の事業範囲を証するために、許可証の写しを委託者に提出し、本契約書に添付する。
【収集運搬に関する事業範囲】
[産業廃棄物]
許可都道府県・政令市 :●●
許可の有効期限:●●
事業範囲:●●
許可の条件:●●
許可番号:●●
[特別管理産業廃棄物]
許可都道府県・政令市:●●
許可の有効期限:●●
事業範囲:●●
許可の条件:●●
許可番号:●●
前項の許可証に記載されている許可事項に変更があった場合には、受託者は速やかにその旨を委託者に書面で通知するとともに、変更後の許可証の写しを委託者に提出し、本契約書に添付する。
```

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## 3. 産業廃棄物の種類、数量及び単価
### チェック条件
本契約において、「産業廃棄物の種類、数量及び単価」に関する規定が次のいずれのパターンに該当するか確認してください。
*   **パターンA**: 以下の「参考条文」のように、委託対象の産業廃棄物の種類、数量、および単価(算出根拠を含む)が網羅的に規定されている場合。
*   **パターンB**: 以下の「参考条文」のように、委託対象の産業廃棄物の種類、数量、および単価(算出根拠を含む)が網羅的に規定されていない場合。

### 対応指示
*   **パターンAに該当する場合**:
    *   コメント及び加筆案の提示は不要である。
*   **パターンBに該当する場合**:
    *   以下の内容を踏まえ、クライアント向けコメント及び相手方向けコメント案を各1文で提示してください。
    *   以下の「参考条文」を参考に、不足している条項の加筆案を提示してください。

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項では産業廃棄物の種類、数量及び単価に関する定めが不足しているため、当該事項を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
産業廃棄物の種類、数量及び単価につきまして、廃棄物処理法施行令に定める委託契約の法定記載事項として規定が不足しております。適正な委託料算定及び処理計画の基礎とするため、当該条項の追記をお願いいたします。
### 参考条文
```
第 3 条 (産業廃棄物の種類、数量及び単価)
委託者が受託者に収集・運搬を委託する産業廃棄物の種類、数量及び収集・運搬の単価は、以下のとおりとする。
種類:●●
数量:●●
単価([税込/税抜]):●●
```

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## 4. 輸入廃棄物の有無
### チェック条件
本契約において、「輸入廃棄物の有無」に関する規定が次のいずれのパターンに該当するか確認してください。
*   **パターンA**: 以下の「参考条文」のように、委託対象の産業廃棄物が輸入されたものか否かが網羅的に規定されている場合。
*   **パターンB**: 以下の「参考条文」のように、委託対象の産業廃棄物が輸入されたものか否かが網羅的に規定されていない場合。

### 対応指示
*   **パターンAに該当する場合**:
    *   コメント及び加筆案の提示は不要である。
*   **パターンBに該当する場合**:
    *   以下の内容を踏まえ、クライアント向けコメント及び相手方向けコメント案を各1文で提示してください。
    *   以下の「参考条文」を参考に、不足している条項の加筆案を提示してください。

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項では輸入廃棄物の有無に関する定めが不足しているため、当該事項を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
輸入廃棄物の有無につきまして、廃棄物処理法施行令に定める委託契約の法定記載事項として規定が不足しております。輸入廃棄物該当性により適用される規制が異なるため、当該条項の追記をお願いいたします。
### 参考条文
```
第 4 条 (輸入廃棄物の有無)
【輸入廃棄物がない場合】
委託者が受託者に委託する産業廃棄物は輸入された廃棄物ではない。
【輸入廃棄物がある場合】
委託者が受託者に委託する産業廃棄物は輸入された廃棄物である。
```

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## 5. 運搬の最終目的地
### チェック条件
本契約において、「運搬の最終目的地」に関する規定が次のいずれのパターンに該当するか確認してください。
*   **パターンA**: 以下の「参考条文」のように、運搬の最終目的地(処分業者名、住所、許可内容等)が具体的に特定されており、当該処分業者が委託廃棄物の処分許可を有していることが確認できることが網羅的に規定されている場合。
*   **パターンB**: 以下の「参考条文」のように、運搬の最終目的地(処分業者名、住所、許可内容等)が具体的に特定されておらず、当該処分業者が委託廃棄物の処分許可を有していることが確認できないことが網羅的に規定されていない場合。

### 対応指示
*   **パターンAに該当する場合**:
    *   コメント及び加筆案の提示は不要である。
*   **パターンBに該当する場合**:
    *   以下の内容を踏まえ、クライアント向けコメント及び相手方向けコメント案を各1文で提示してください。
    *   以下の「参考条文」を参考に、不足している条項の加筆案を提示してください。

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項では運搬の最終目的地に関する定めが不足しているため、当該事項を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
運搬の最終目的地につきまして、廃棄物処理法施行令に定める委託契約の法定記載事項として、処分業者及び事業場の許可内容に関する規定が不足しております。搬入先の特定及び許可内容の確認を確実に行うため、当該条項の追記をお願いいたします。
### 参考条文
```
第 5 条 (運搬の最終目的地)
受託者は、委託者から委託された産業廃棄物を、以下の最終目的地に搬入する。
産業廃棄物の種類:●●
処分業者名:●●
住所:●●
許可都道府県・政令市:●●
許可の有効期限:●●
事業の区分:●●
許可の条件:●●
許可番号:●●
事業場の名称:●●
所在地:●●
```

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## 6. 積替保管
### チェック条件
本契約において、「積替保管」に関する規定が次のいずれのパターンに該当するか確認してください。
*   **パターンA**: 以下の「参考条文」のように、積替保管の有無、実施する場合の条件(混合の可否、場所、上限等)が網羅的に規定されている場合。
*   **パターンB**: 以下の「参考条文」のように、積替保管の有無、実施する場合の条件(混合の可否、場所、上限等)が網羅的に規定されていない場合。

### 対応指示
*   **パターンAに該当する場合**:
    *   コメント及び加筆案の提示は不要である。
*   **パターンBに該当する場合**:
    *   以下の内容を踏まえ、クライアント向けコメント及び相手方向けコメント案を各1文で提示してください。
    *   以下の「参考条文」を参考に、不足している条項の加筆案を提示してください。

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項では積替保管に関する定めが不足しているため、当該事項を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
積替保管につきまして、廃棄物処理法施行令に定める委託契約の法定記載事項として、積替保管の有無及び実施条件に関する規定が不足しております。積替保管施設の情報及び混合の許否を明確にするため、当該条項の追記をお願いいたします。
### 参考条文
```
第 6 条 (積替保管)
【積替保管をしない場合】
受託者は、委託者から委託された産業廃棄物の積替えを行わない。
【積替保管をする場合で、産業廃棄物の混合を許容するとき】
受託者は、委託者から委託された産業廃棄物の積替保管を行う。積替保管は、法令に基づき第23条(契約期間及び更新)で定める契約期間内に収集・運搬できる範囲で行う。この場合、安定型産業廃棄物は、他の安定型産業廃棄物と混合することがあり得る。なお、積替保管場所において選別は行わない。
積替保管施設に搬入できる産業廃棄物の種類:●●
積替保管施設の所在地:●●
積替保管施設の保管上限:●●
【積替保管をする場合で、産業廃棄物の混合を許容しないとき】
受託者は、委託者から委託された産業廃棄物の積替保管を行う。積替保管は、法令に基づき、第23条(契約期間及び更新)で定める契約期間内に収集・運搬できる範囲で行う。この場合、受託者は、本契約で委託する産業廃棄物を他人の産業廃棄物と混合してはならない。なお、積替保管場所において選別は行わない。
積替保管施設に搬入できる産業廃棄物の種類:●●
積替保管施設の所在地:●●
積替保管施設の保管上限:●●
```

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## 7. 変更事項の通知
### チェック条件
本契約において、「変更事項の通知」に関する規定が次のいずれのパターンに該当するか確認してください。
*   **パターンA**: 以下の「参考条文」のように、運搬先や積替保管場所に変更が生じた場合の受託者からの通知義務が網羅的に規定されている場合。
*   **パターンB**: 以下の「参考条文」のように、運搬先や積替保管場所に変更が生じた場合の受託者からの通知義務が網羅的に規定されていない場合。

### 対応指示
*   **パターンAに該当する場合**:
    *   コメント及び加筆案の提示は不要である。
*   **パターンBに該当する場合**:
    *   以下の内容を踏まえ、クライアント向けコメント及び相手方向けコメント案を各1文で提示してください。
    *   以下の「参考条文」を参考に、不足している条項の加筆案を提示してください。

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項では変更事項の通知に関する定めが不足しているため、当該事項を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
変更事項の通知につきまして、運搬の最終目的地や積替保管に関する事項が変更された場合の通知義務に関する規定が不足しております。廃棄物処理法上の適正処理を担保するため、当該条項の追記をお願いいたします。
### 参考条文
```
第 7 条 (変更事項の通知)
受託者は、第5条(運搬の最終目的地)及び前条(積替保管)に記載する事項について変更が生じた場合、速やかに委託者に対してその内容を通知する。
```

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## 8. 適正処理に必要な情報の提供
### チェック条件
本契約において、「適正処理に必要な情報の提供」に関する規定が次のいずれのパターンに該当するか確認してください。
*   **パターンA**: 以下の「参考条文」のように、委託者が提供すべき廃棄物情報(WDS等)の内容と提出義務が網羅的に規定されている場合。
*   **パターンB**: 以下の「参考条文」のように、委託者が提供すべき廃棄物情報(WDS等)の内容と提出義務が網羅的に規定されていない場合。

### 対応指示
*   **パターンAに該当する場合**:
    *   コメント及び加筆案の提示は不要である。
*   **パターンBに該当する場合**:
    *   以下の内容を踏まえ、クライアント向けコメント及び相手方向けコメント案を各1文で提示してください。
    *   以下の「参考条文」を参考に、不足している条項の加筆案を提示してください。

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項では適正処理に必要な情報の提供に関する定めが不足しているため、当該事項を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
適正処理に必要な情報の提供につきまして、廃棄物処理法施行令に定める委託契約の法定記載事項として、廃棄物データシート(WDS)等による情報提供に関する規定が不足しております。受託者が安全かつ適正に処理を行うため、当該条項の追記をお願いいたします。
### 参考条文
```
第 8 条 (適正処理に必要な情報の提供)
委託者は、産業廃棄物の処理のために必要な以下の情報を具体化した「廃棄物データシート(WDS)」(環境省「廃棄物情報の提供に関するガイドライン」)を受託者へ提出し、本契約書に添付する。
(1) 産業廃棄物の発生工程
(2) 産業廃棄物の性状及び荷姿
(3) 腐敗、揮発等性状の変化に関する事項
(4) 混合等により生ずる支障
(5) 日本産業規格C0950号に規定する含有マークが付された廃製品の場合には、含有マーク表示に関する事項
(6) 石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨
(7) その他取扱いの注意事項
```

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## 9. 性状等の変更による通知
### チェック条件
本契約において、「性状等の変更による通知」に関する規定が次のいずれのパターンに該当するか確認してください。
*   **パターンA**: 以下の「参考条文」のように、廃棄物の性状等が変更した場合の委託者からの通知義務と、それに伴う協議の定めが網羅的に規定されている場合。
*   **パターンB**: 以下の「参考条文」のように、廃棄物の性状等が変更した場合の委託者からの通知義務と、それに伴う協議の定めが網羅的に規定されていない場合。

### 対応指示
*   **パターンAに該当する場合**:
    *   コメント及び加筆案の提示は不要である。
*   **パターンBに該当する場合**:
    *   以下の内容を踏まえ、クライアント向けコメント及び相手方向けコメント案を各1文で提示してください。
    *   以下の「参考条文」を参考に、不足している条項の加筆案を提示してください。

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項では性状等の変更による通知に関する定めが不足しているため、当該事項を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
性状等の変更による通知につきまして、委託する産業廃棄物の性状変更時の通知義務に関する規定が不足しております。性状変更を受託者に適時に通知しなければ、不適正処理や事故の原因となるため、当該条項の追記をお願いいたします。
### 参考条文
```
第 9 条 (性状等の変更による通知)
委託者は、本契約期間中、適正な処理及び事故防止並びに処理費用等の観点から、委託する前条各号に定める事項の変更があった場合は、受託者に対し速やかに書面をもってその変更の内容及び程度の情報を通知する。なお、前条各号に定める事項の変更の範囲については、あらかじめ委託者と受託者の協議の上で定める。
```

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## 10. マニフェストに関する義務
### チェック条件
本契約において、「マニフェストに関する義務」に関する規定が次のいずれのパターンに該当するか確認してください。
*   **パターンA**: 以下の「参考条文」のように、委託者によるマニフェストの正確な記載・交付義務、および記載内容に不備があった場合の受託者の対応(引取り停止等)が網羅的に規定されている場合。
*   **パターンB**: 以下の「参考条文」のように、委託者によるマニフェストの正確な記載・交付義務、および記載内容に不備があった場合の受託者の対応(引取り停止等)が網羅的に規定されていない場合。

### 対応指示
*   **パターンAに該当する場合**:
    *   コメント及び加筆案の提示は不要である。
*   **パターンBに該当する場合**:
    *   以下の内容を踏まえ、クライアント向けコメント及び相手方向けコメント案を各1文で提示してください。
    *   以下の「参考条文」を参考に、不足している条項の加筆案を提示してください。

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項ではマニフェストに関する義務に関する定めが不足しているため、当該事項を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
マニフェストに関する義務につきまして、廃棄物処理法上のマニフェストの正確な記載・交付義務及び記載不備時の対応に関する規定が不足しております。排出事業者責任の適正な履行を確保するため、当該条項の追記をお願いいたします。
### 参考条文
```
第 10 条 (マニフェストに関する義務)
委託者は、委託する産業廃棄物に係る産業廃棄物管理票(以下「マニフェスト」という。)の法定記載事項を正確にかつ漏れなく記載し、受託者に交付する。委託者が電子マニフェストを使用する場合には、電子マニフェストの法定登録事項を正確かつ漏れなく登録する。
前項のマニフェストの法定記載事項又は法定登録事項に虚偽又は記載漏れがある場合は、受託者は産業廃棄物の引取りを一時停止して、法定記載事項又は法定登録事項の修正を委託者に請求し、修正内容を確認の上、産業廃棄物を引き取る。
```

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## 11. 委託者の義務
### チェック条件
本契約において、「委託者の義務」に関する規定が次のいずれのパターンに該当するか確認してください。
*   **パターンA**: 以下の「参考条文」のように、受託者からの要求があった場合に、WDS以外にも業務遂行に必要な情報を提供する協力義務が網羅的に規定されている場合。
*   **パターンB**: 以下の「参考条文」のように、受託者からの要求があった場合に、WDS以外にも業務遂行に必要な情報を提供する協力義務が網羅的に規定されていない場合。

### 対応指示
*   **パターンAに該当する場合**:
    *   コメント及び加筆案の提示は不要である。
*   **パターンBに該当する場合**:
    *   以下の内容を踏まえ、クライアント向けコメント及び相手方向けコメント案を各1文で提示してください。
    *   以下の「参考条文」を参考に、不足している条項の加筆案を提示してください。

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項では委託者の義務に関する定めが不足しているため、当該事項を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
委託者の義務につきまして、受託者からの要求に応じた追加の情報提供義務に関する規定が不足しております。受託者が適正処理を遂行するために必要な情報を確実に取得できるようにするため、当該条項の追記をお願いいたします。
### 参考条文
```
第 11 条 (委託者の義務)
1.委託者は、受託者から要求があった場合は、第●条(適正処理に必要な情報の提供)に定める情報のみならず、収集運搬及び処分を委託する産業廃棄物の種類、数量、性状(形状、成分、有害物質の有無及び臭気)、荷姿、取扱い上の注意事項等の必要な情報を速やかに受託者に通知するものとする。
2.委託者は、委託する産業廃棄物の処分に支障を生じさせるおそれのある物質が混入しないようにしなければならない。
3.委託する産業廃棄物の処分に支障を生じさせるおそれのある物質が混入したことにより受託者の業務に重大な支障を生じ、又は生ずるおそれのあるときは、受託者は、産業廃棄物の引取りを拒むことができるものとする。この場合、委託者は、本業務の委託料の支払いを免れず、受託者又は第三者に損害が生じたときは、その賠償責任も負うものとする。
```

---

## 12. 受託者の義務
### チェック条件
本契約において、「受託者の義務」に関する規定が次のいずれのパターンに該当するか確認してください。
*   **パターンA**: 以下の「参考条文」のように、受託者が法令を遵守し、積込みから荷下ろしまで適正に処理する義務が網羅的に規定されている場合。
*   **パターンB**: 以下の「参考条文」のように、受託者が法令を遵守し、積込みから荷下ろしまで適正に処理する義務が網羅的に規定されていない場合。

### 対応指示
*   **パターンAに該当する場合**:
    *   コメント及び加筆案の提示は不要である。
*   **パターンBに該当する場合**:
    *   以下の内容を踏まえ、クライアント向けコメント及び相手方向けコメント案を各1文で提示してください。
    *   以下の「参考条文」を参考に、不足している条項の加筆案を提示してください。

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項では受託者の義務に関する定めが不足しているため、当該事項を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
受託者の義務につきまして、廃棄物処理法に基づく法令遵守及び適正処理義務に関する規定が不足しております。積込みから荷下ろしまでの全工程における適正処理を確保するため、当該条項の追記をお願いいたします。
### 参考条文
```
第 12 条 (受託者の義務)
受託者は、委託者から委託された産業廃棄物を、その積込み作業の開始から第5条に記載の処分業者の事業場における荷下ろし作業の完了まで、法令等に基づき適正に処理しなければならない。
```

---

## 13. 立会い・点検等
### チェック条件
本契約において、「立会い・点検等」に関する規定が次のいずれのパターンに該当するか確認してください。
*   **パターンA**: 以下の「参考条文」のように、委託者による業務への立会い・点検権、および受託者への報告請求権が網羅的に規定されている場合。
*   **パターンB**: 以下の「参考条文」のように、委託者による業務への立会い・点検権、および受託者への報告請求権が網羅的に規定されていない場合。

### 対応指示
*   **パターンAに該当する場合**:
    *   コメント及び加筆案の提示は不要である。
*   **パターンBに該当する場合**:
    *   以下の内容を踏まえ、クライアント向けコメント及び相手方向けコメント案を各1文で提示してください。
    *   以下の「参考条文」を参考に、不足している条項の加筆案を提示してください。

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項では立会い・点検等に関する定めが不足しているため、当該事項を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
立会い・点検等につきまして、委託者による処理状況の確認手段(立会い・点検及び報告要求権)に関する規定が不足しております。排出事業者としての注意義務を果たし、不適正処理を防止するため、当該条項の追記をお願いいたします。
### 参考条文
```
第 13 条 (立会い・点検等)
委託者が請求する場合、委託者又は委託者の指定する第三者は、受託者に事前に通知をし、受託者の業務に支障がないよう配慮を行った上で、本業務の立会い及び点検等を行うことができる。
委託者は、本契約に係る受託者の産業廃棄物の処理が法令等の定めに基づき、適正に行われているかを確認するため、受託者に対して、当該処理の状況に係る報告を求めることができる。
```

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## 14. 委託業務終了報告
### チェック条件
本契約において、「委託業務終了報告」に関する規定が次のいずれのパターンに該当するか確認してください。
*   **パターンA**: 以下の「参考条文」のように、受託者による業務終了報告の義務、マニフェストによる代替、および委託者からの詳細報告請求権が網羅的に規定されている場合。
*   **パターンB**: 以下の「参考条文」のように、受託者による業務終了報告の義務、マニフェストによる代替、および委託者からの詳細報告請求権が網羅的に規定されていない場合。

### 対応指示
*   **パターンAに該当する場合**:
    *   コメント及び加筆案の提示は不要である。
*   **パターンBに該当する場合**:
    *   以下の内容を踏まえ、クライアント向けコメント及び相手方向けコメント案を各1文で提示してください。
    *   以下の「参考条文」を参考に、不足している条項の加筆案を提示してください。

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項では委託業務終了報告に関する定めが不足しているため、当該事項を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
委託業務終了報告につきまして、業務終了報告書の提出義務及びマニフェストによる代替措置に関する規定が不足しております。収集・運搬及び処分業務の完了確認を適切に行うため、当該条項の追記をお願いいたします。
### 参考条文
```
第 14 条 (委託業務終了報告)
受託者は委託者から委託された産業廃棄物の業務が終了した後、直ちに業務終了報告を作成し、委託者に提出する。
受託者は、収集・運搬業務については、それぞれの運搬区間に応じた紙マニフェストB2票、B4票、B6票で前項の業務終了報告書に代えることができ、又は受託者が電子マニフェストを使用する場合には、受託者が電子マニフェストに法定登録記載事項を登録することで、当該業務終了報告書の提出に代えることができる。
前二項の規定にかかわらず、受託者は、委託者が請求する場合、本業務の詳細について速やかに委託者に報告する。
```

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## 15. 業務の一時停止
### チェック条件
本契約において、「業務の一時停止」に関する規定が次のいずれのパターンに該当するか確認してください。
*   **パターンA**: 以下の「参考条文」のように、適正処理が困難となった場合の受託者による業務の一時停止と通知義務が網羅的に規定されている場合。
*   **パターンB**: 以下の「参考条文」のように、適正処理が困難となった場合の受託者による業務の一時停止と通知義務が網羅的に規定されていない場合。

### 対応指示
*   **パターンAに該当する場合**:
    *   コメント及び加筆案の提示は不要である。
*   **パターンBに該当する場合**:
    *   以下の内容を踏まえ、クライアント向けコメント及び相手方向けコメント案を各1文で提示してください。
    *   以下の「参考条文」を参考に、不足している条項の加筆案を提示してください。

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項では業務の一時停止に関する定めが不足しているため、当該事項を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
業務の一時停止につきまして、廃棄物処理法第14条第13項等に基づく適正処理困難時の通知義務及び業務停止に関する規定が不足しております。不適正処理の未然防止のため、当該条項の追記をお願いいたします。
### 参考条文
```
第 15 条 (業務の一時停止)
受託者は、委託者から産業廃棄物の適正処理を行うことが困難となり、又は困難となるおそれがある事由として、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第10条の6の2等に定める事由が生じた場合は、同法第14条第13項等の規定に基づき、遅滞なくその旨を書面により委託者に通知し、直ちに当該委託に関する業務を一時停止する。
```

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## 16. 代金
### チェック条件
本契約において、「代金」に関する規定が次のいずれのパターンに該当するか確認してください。
*   **パターンA**: 以下の「参考条文」のように、対価の算定方法、経済情勢変動等による改定協議、支払条件(支払期日、手数料負担)、および契約中途終了時の精算方法が網羅的に規定されている場合。
*   **パターンB**: 以下の「参考条文」のように、対価の算定方法、経済情勢変動等による改定協議、支払条件(支払期日、手数料負担)、および契約中途終了時の精算方法が網羅的に規定されていない場合。

### 対応指示
*   **パターンAに該当する場合**:
    *   コメント及び加筆案の提示は不要である。
*   **パターンBに該当する場合**:
    *   以下の内容を踏まえ、クライアント向けコメント及び相手方向けコメント案を各1文で提示してください。
    *   以下の「参考条文」を参考に、不足している条項の加筆案を提示してください。

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項では代金に関する定めが不足しているため、当該事項を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
代金につきまして、対価の算出方法、経済情勢変動時の改定協議及び支払条件(締日・支払日・振込手数料)に関する規定が不足しております。委託料の支払に関する紛争を防止するため、当該条項の追記をお願いいたします。
### 参考条文
```
第 16 条 (代金)
本業務の対価は、委託者は、受託者に対し、第3条(産業廃棄物の種類、数量及び単価)で定める単価([税込/税抜])に基づき算出する。
第1項の対価が経済情勢の変化及び第9条(性状等の変更による通知)、第15条(業務の一時停止)等により不相当となった場合、委託者及び受託者は協議の上対価を改定することができる。
委託者が業務終了報告書を受領した委託業務につき、受託者は、毎月●日までに委託者へ請求書を提出し、委託者は翌月末日までに受託者の指定する銀行口座に振り込む方法にて支払う。なお、振込手数料は委託者の負担とする。
本契約が解除その他の事由により委託期間の途中で終了したときの本業務の対価は、履行の割合に応じて、第1項に基づき算出する。なお、その終了が委託者の責めに帰すべき事由によるときも同様とする。
```

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## 17. 再委託
### チェック条件
本契約において、「再委託」に関する規定が次のいずれのパターンに該当するか確認してください。
*   **パターンA**: 以下の「参考条文」のように、再委託の原則禁止、および例外的に再委託する場合の委託者による事前書面承諾と法令遵守が網羅的に規定されている場合。
*   **パターンB**: 以下の「参考条文」のように、再委託の原則禁止、および例外的に再委託する場合の委託者による事前書面承諾と法令遵守が網羅的に規定されていない場合。

### 対応指示
*   **パターンAに該当する場合**:
    *   コメント及び加筆案の提示は不要である。
*   **パターンBに該当する場合**:
    *   以下の内容を踏まえ、クライアント向けコメント及び相手方向けコメント案を各1文で提示してください。
    *   以下の「参考条文」を参考に、不足している条項の加筆案を提示してください。

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項では再委託に関する定めが不足しているため、当該事項を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
再委託につきまして、廃棄物処理法施行令に定める再委託の基準に基づく条件(書面による事前承諾、法令遵守等)に関する規定が不足しております。無許可業者への再委託等の違法行為を防止するため、当該条項の追記をお願いいたします。
### 参考条文
```
第 21 条 (再委託)
受託者は、本業務を第三者に委託してはならない。
前項の規定にもかかわらず、本業務を第三者に委託する必要が生じた場合は、受託者は、事前に委託者の書面による承諾を得て、法令の定める再委託の基準に従い本業務を再委託することができる。
```

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## 18. 契約内容の変更
### チェック条件
本契約において、「契約内容の変更」に関する規定が次のいずれのパターンに該当するか確認してください。
*   **パターンA**: 以下の「参考条文」のように、委託業務内容の変更権限が委託者にあること、およびそれに伴う条件変更を書面による協議で定める旨が網羅的に規定されている場合。
*   **パターンB**: 以下の「参考条文」のように、委託業務内容の変更権限が委託者にあること、およびそれに伴う条件変更を書面による協議で定める旨が網羅的に規定されていない場合。

### 対応指示
*   **パターンAに該当する場合**:
    *   コメント及び加筆案の提示は不要である。
*   **パターンBに該当する場合**:
    *   以下の内容を踏まえ、クライアント向けコメント及び相手方向けコメント案を各1文で提示してください。
    *   以下の「参考条文」を参考に、不足している条項の加筆案を提示してください。

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項では契約内容の変更に関する定めが不足しているため、当該事項を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
契約内容の変更につきまして、委託業務の内容変更に伴う単価・期間等の条件変更を書面協議で定める旨の規定が不足しております。廃棄物処理法上、委託契約の変更は書面で行う必要があるため、当該条項の追記をお願いいたします。
### 参考条文
```
第 25 条 (契約内容の変更)
委託者は、必要がある場合は委託業務の内容を変更することができる。この場合、契約単価又は契約の有効期間を変更するとき、又は予定数量に大幅な変動が生ずるときは、委託者及び受託者は協議の上、書面によりこれを定める。
```

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## 19. 解除
### チェック条件
本契約において、「解除」に関する規定が次のいずれのパターンに該当するか確認してください。
*   **パターンA**: 以下の「参考条文」のように、催告解除および無催告解除の要件、解除の効果(損害賠償)、ならびに解除後の未処理廃棄物に関する措置が網羅的に規定されている場合。
*   **パターンB**: 以下の「参考条文」のように、催告解除および無催告解除の要件、解除の効果(損害賠償)、ならびに解除後の未処理廃棄物に関する措置(特に委託者の義務違反による解除時の受託者の対応)が網羅的に規定されていない場合。

### 対応指示
*   **パターンAに該当する場合**:
    *   コメント及び加筆案の提示は不要である。
*   **パターンBに該当する場合**:
    *   以下の内容を踏まえ、クライアント向けコメント及び相手方向けコメント案を各1文で提示してください。
    *   以下の「参考条文」を参考に、不足している条項の加筆案を提示してください。

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項では解除に関する定めが不足しているため、当該事項を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
解除につきまして、催告解除及び無催告解除の要件並びに解除後の未処理廃棄物に関する措置の規定が不足しております。契約終了後も産業廃棄物の適正処理を確保し、不法投棄等を防止するため、当該条項の追記をお願いいたします。
### 参考条文
```
第 27 条 (解除)
本契約の当事者は、相手方が本契約及び委託者及び受託者間の別の契約(以下「本契約等」という。)の全部又は一部に違反し、相手方が期間を定めて催告したにもかかわらず当該期間内に当該違反が是正されないときは、本契約を解除することができる。
委託者又は受託者は、相手方が次の各号のいずれかに該当したときは、何らの催告を要しないで直ちに本契約等の全部又は一部を解除することができる。
(1) 差押え、仮差押え、仮処分、強制執行、競売、滞納処分の申立、その他公権力の処分を受けたとき。
(2) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始その他法的倒産手続の申立を受け、又はこれらの申立を行ったとき、又は私的整理の開始があったとき。
(3) 支払停止、支払不能に陥ったとき。
(4) 自ら振出し若しくは裏書した手形・小切手が1度でも不渡りとなったとき。
(5) 資本減少、主要な株主又は取締役の変更、事業譲渡、合併、会社分割等の組織再編その他の会社の支配に重要な影響を及ぼす事実が生じたとき。
(6) 公序良俗に反する行為、その他相手方の信用、名誉を毀損する等の背信的行為があったとき。
(7) 解散し、又は事業を廃止したとき。
(8) 信用の失墜又はその資産の重大な変動等により、委託者受託者間の信頼関係が損なわれ、本契約の継続が困難であると認める事態が発生したとき。
(9) 代表者が刑事上の訴追を受けたとき、又はその所在が不明になったとき。
(10) 監督官庁から事業停止処分、又は事業免h許若しくは事業登録の取消処分を受けたとき。
本条に定める解除は、相手方に対する損害賠償の請求を妨げない。
本条の規定又は法令の規定により、本契約の当事者が本契約の全部又は一部を解除した場合、本契約に基づいて受託者が委託者から引渡しを受けた産業廃棄物のうち未処理のものがあるときは、本契約の当事者は次の措置を講じなければならない。
(1) 受託者の義務違反により委託者が解除した場合
① 受託者は解除後においても、法令に従い未処理の産業廃棄物を適切に収集・運搬する責任を免れない。なお、受託者のもとにある未処理の産業廃棄物がある場合、受託者は、本業務を自ら処理する、又は、委託者の承諾を得た上で、本業務に関する許可を有する第三者に対して、受託者の費用と責任をもって本業務を委託する。
② 受託者は、本業務を第三者に委託する場合で、受託者が当該第三者に対する本業務に関する費用を支払う資金を有していないときは、その旨を委口者に通知しなければならない。
③ 受託者に本業務に関する費用を支払う資金がない場合、又は委託者自ら未処理の産業廃棄物を収集・運搬する場合、委託者は、自己の費用負担をもって当該業者に収集・運搬業務を遂行させ、受託者に対して自己が支出した費用の償還を請求できる。
(2) 委託者の義務違反により受託者が解除した場合
受託者は受託者のもとにある未処理の産業廃棄物を、委託者の費用をもって引き取ることを請求し、又は受託者の費用負担をもって委託者の事業場に運搬した上、委託者に対し当該運搬の費用を請求できる。
```

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## 20. 有効期間
### チェック条件
本契約において、「有効期間」に関する規定が次のいずれのパターンに該当するか確認してください。
*   **パターンA**: 以下の「参考条文」のように、契約の有効期間が網羅的に規定されている場合。
*   **パターンB**: 以下の「参考条文」のように、契約の有効期間が網羅的に規定されていない場合。

### 対応指示
*   **パターンAに該当する場合**:
    *   コメント及び加筆案の提示は不要である。
*   **パターンBに該当する場合**:
    *   以下の内容を踏まえ、クライアント向けコメント及び相手方向けコメント案を各1文で提示してください。
    *   以下の「参考条文」を参考に、不足している条項の加筆案を提示してください。

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項では有効期間に関する定めが不足しているため、当該事項を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
有効期間につきまして、契約期間及び自動更新の条件に関する規定が不足しております。廃棄物処理業の許可の有効期限との整合性を確保し、契約の更新・終了時期を明確にするため、当該条項の追記をお願いいたします。
### 参考条文
```
(有効期間)
本契約の有効期間は、20●●年●●月●●日から20●●年●●月●●日までとする。ただし、有効期間満了日の●か月前までに本契約を更新しない旨の書面又は電磁的方法による通知がなされない場合、本契約は、同一条件にてさらに[●か月/●年]自動更新されるものとし、以後も同様とする。
```

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## 21. 排出事業場
### チェック条件
本契約において、「排出事業場」に関する規定が次のいずれのパターンに該当するか確認してください。
*   **パターンA**: 以下の「参考条文」のように、排出事業場が網羅的に規定されている場合。
*   **パターンB**: 以下の「参考条文」のように、排出事業場が網羅的に規定されていない場合。

### 対応指示
*   **パターンAに該当する場合**:
    *   コメント及び加筆案の提示は不要である。
*   **パターンBに該当する場合**:
    *   以下の内容を踏まえ、クライアント向けコメント及び相手方向けコメント案を各1文で提示してください。
    *   以下の「参考条文」を参考に、不足している条項の加筆案を提示してください。

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項では排出事業場に関する定めが不足しているため、当該事項を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
排出事業場につきまして、廃棄物処理法施行令に定める委託契約の法定記載事項として、排出事業場の名称及び所在地に関する規定が不足しております。マニフェストの記載事項との整合性を確保するため、当該条項の追記をお願いいたします。
### 参考条文
```
(排出事業場)
委託者が受託者に対して収集・運搬を委託する産業廃棄物の排出事業場は、以下のとおりとする。
排出事業場の名称:●●●●
排出事業場の住所:●●●●
```

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## 22. 産業廃棄物の容器等への表示
### チェック条件
本契約において、「産業廃棄物の容器等への表示」に関する規定が次のいずれのパターンに該当するか確認してください。
*   **パターンA**: 以下の「参考条文」のように、産業廃棄物の容器等への表示についてが網羅的に規定されている場合。
*   **パターンB**: 以下の「参考条文」のように、産業廃棄物の容器等への表示についてが網羅的に規定されていない場合。

### 対応指示
*   **パターンAに該当する場合**:
    *   コメント及び加筆案の提示は不要である。
*   **パターンBに該当する場合**:
    *   以下の内容を踏まえ、クライアント向けコメント及び相手方向けコメント案を各1文で提示してください。
    *   以下の「参考条文」を参考に、不足している条項の加筆案を提示してください。

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項では産業廃棄物の容器等への表示に関する定めが不足しているため、当該事項を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
産業廃棄物の容器等への表示につきまして、委託者が引き渡す容器等への廃棄物情報の表示義務に関する規定が不足しております。受託者が受入れ時に廃棄物の性状を確認し、安全に収集・運搬及び処分を行うため、当該条項の追記をお願いいたします。
### 参考条文
```
(容器等への表示)
委託者は、委託する産業廃棄物の性状が、委託者が受託者に提供する「廃棄物データシート(WDS)」(環境省「廃棄物情報の提供に関するガイドライン」)の情報のとおりであることを確認し、受託者に引き渡す容器等に表示するものとする。
```

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## 23. 産業廃棄物の試験結果
### チェック条件
本契約において、「産業廃棄物の試験結果」に関する規定が次のいずれのパターンに該当するか確認してください。
*   **パターンA**: 以下の「参考条文」のように、産業廃棄物の試験結果を受託者に提示することが網羅的に規定されている場合。
*   **パターンB**: 以下の「参考条文」のように、産業廃棄物の試験結果を受託者に提示することが網羅的に規定されていない場合。

### 対応指示
*   **パターンAに該当する場合**:
    *   コメント及び加筆案の提示は不要である。
*   **パターンBに該当する場合**:
    *   以下の内容を踏まえ、クライアント向けコメント及び相手方向けコメント案を各1文で提示してください。
    *   以下の「参考条文」を参考に、不足している条項の加筆案を提示してください。

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項では産業廃棄物の試験結果に関する定めが不足しているため、当該事項を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
産業廃棄物の試験結果につきまして、産業廃棄物に含まれる金属等の検定結果の提示義務に関する規定が不足しております。受託者が有害物質の含有状況を事前に把握し、適正な処理方法を選択するため、当該条項の追記をお願いいたします。
### 参考条文
```
(産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法)
委託者は、次の産業廃棄物について、以下に定めるとおり公的検査機関又は環境計量証明事業所において「産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法」(昭和48年2月環境庁告示第13号)による試験を行い、分析結果を書面により受託者に提示するものとする。
産業廃棄物の種類:●●●●
提示する時期又は回数:●●●●
```

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## 24. 処分の場所・方法・処理能力
### チェック条件
本契約において、「処分の場所・方法・処理能力」に関する規定が次のいずれのパターンに該当するか確認してください。
*   **パターンA**: 以下の「参考条文」のように、産業廃棄物の試験結果を受託者に提示することが網羅的に規定されている場合。
*   **パターンB**: 以下の「参考条文」のように、産業廃棄物の試験結果を受託者に提示することが網羅的に規定されていない場合。

### 対応指示
*   **パターンAに該当する場合**:
    *   コメント及び加筆案の提示は不要である。
*   **パターンBに該当する場合**:
    *   以下の内容を踏まえ、クライアント向けコメント及び相手方向けコメント案を各1文で提示してください。
    *   以下の「参考条文」を参考に、不足している条項の加筆案を提示してください。

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項では処分の場所・方法・処理能力に関する定めが不足しているため、当該事項を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
処分の場所・方法・処理能力につきまして、廃棄物処理法施行令に定める委託契約の法定記載事項として、処分事業場の情報に関する規定が不足しております。処分場所及び処理能力を明確にし、許可内容との整合性を確保するため、当該条項の追記をお願いいたします。
### 参考条文
```
(処分の場所・内容・処理能力)
受託者は、委託者から委託された産業廃棄物を以下のとおり処分する。
事業場の名称:●●●●
所在地:●●●●
処分の方法:●●●●
施設の処理能力:●●●●
```

使うときのポイント

AIは、論点を早く洗い出すためにはかなり有用です。ただ、契約書レビューでは、条項の有無だけでなく、取引金額、交渉力、代替手段、事業上の重要性によって、実際に直すべき内容が変わります。

そのため、AIの出力をそのまま採用するというより、レビューの初動を速くするためのチェックリストとして使うのがよいと思います。

LegalAgentでは、このようなプロンプトを実際の契約書レビュー業務の中で改善しながら使っています。契約書レビューや法務体制の整備でお困りの方がいれば、お気軽にご相談ください。

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