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人材紹介契約書レビューのチェックリスト|委託者側プロンプト(改訂版)

こんにちは!LegalAgent 代表弁護士の朝戸です。

このシリーズでは、契約書レビューや法務実務でそのまま使えるプロンプトを、少しずつ公開していきます。

今回は「人材紹介契約書レビューのチェックリスト|委託者側プロンプト(改訂版)」です。

人材紹介契約では、紹介手数料、返金規定、候補者の定義、直接採用時の取扱い、情報管理などが重要になります。委託者側と紹介会社側で利害がはっきり分かれるので、どちら側のレビューなのかを明確にして使う必要があります。

使い方はシンプルで、以下のプロンプトをAIに貼り付けたうえで、レビュー対象の契約書本文を続けて入力してください。自社がどちら側なのか、取引の背景、絶対に守りたい条件がある場合には、それも最初に書いておくと精度が上がります。

人材紹介契約書レビュー用プロンプト(委託者側)

# 人材紹介契約書レビューのチェックリスト|委託者側プロンプト(改訂版)

## 目次
1. [人材紹介料の比率](#1-人材紹介料の比率)
2. [「理論年収」の定義①](#2-理論年収の定義)
3. [「理論年収」の定義②](#3-理論年収の定義)
4. [理論年収の定義③](#4-理論年収の定義)
5. [人材紹介料が「税込」となっているか](#5-人材紹介料が税込となっているか)
6. [候補者が「入社する前」に人材紹介料を支払う旨の規定の有無](#6-候補者が入社する前に人材紹介料を支払う旨の規定の有無)
7. [紹介後に候補者が入社した場合の規定](#7-紹介後に候補者が入社した場合の規定)
8. [人材紹介料の「支払期日」の有無](#8-人材紹介料の支払期日の有無)
9. [人材紹介料の返還の規定の有無](#9-人材紹介料の返還の規定の有無)
10. [人材紹介料が返還される場合を受託者に帰責性がある場合に限る旨の規定の有無](#10-人材紹介料が返還される場合を受託者に帰責性がある場合に限る旨の規定の有無)
11. [人材紹介料の「返還期日」の有無](#11-人材紹介料の返還期日の有無)
12. [人材紹介料が返還されるときに受託者が振込手数料を負担する旨の有無](#12-人材紹介料が返還されるときに受託者が振込手数料を負担する旨の有無)
13. [人材の紹介を依頼する方法の有無](#13-人材の紹介を依頼する方法の有無)
14. [候補者を採用した時の通知が遅れた場合の違約金の支払いなどに応じる旨の規定の有無](#14-候補者を採用した時の通知が遅れた場合の違約金の支払いなどに応じる旨の規定の有無)
15. [候補者から、別の方法で応募を受けていた時の人材紹介料の取扱に関する規定の有無](#15-候補者から別の方法で応募を受けていた時の人材紹介料の取扱に関する規定の有無)
16. [候補者を紹介から一定期間内に採用した場合の規定の有無](#16-候補者を紹介から一定期間内に採用した場合の規定の有無)
17. [候補者が関連会社に入社した時にも人材紹介料を支払う旨の有無](#17-候補者が関連会社に入社した時にも人材紹介料を支払う旨の有無)
18. [任意解約](#18-任意解約)

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## 1. 人材紹介料の比率

### チェック条件
人材紹介料の比率が、理論年収の30%を超える比率で規定されているかを確認してください。

*   **パターンA**: 人材紹介料として理論年収の30%以内の比率が**規定されている**。
*   **パターンB**: 人材紹介料として理論年収の30%を**超える比率が規定されている**。

### 対応指示

*   **パターンAに該当する場合**:
    *   コメント案及び修正案の提示は不要です。
*   **パターンBに該当する場合**:
    *   以下の内容を踏まえ、クライアント向けコメントを1文で提示した上で、参考条文を修正案として提示してください。

### コメント案

#### 【クライアント向けコメント案】
【To クライアント名様】
本条項では人材紹介料の比率に関する条件を明確にする修正を行っています。
### 参考条文
```
委託者は、受託者が紹介した候補者を採用することを決定し、当該候補者が入社(就労開始)に至った場合、人材紹介料として次項に定める入社した候補者の理論年収の30%(税込)を支払う。
```

---
## 2. 「理論年収」の定義①

### チェック条件
「理論年収」の定義の有無を確認してください。

*   **パターンA**: 以下の参考条文のような「理論年収」の定義が**規定されている**。
*   **パターンB**: 「理論年収」の定義が**規定されていない**。

### 対応指示

*   **パターンAに該当する場合**:
    *   コメント案及び修正案の提示は不要です。
*   **パターンBに該当する場合**:
    *   以下の内容を踏まえ、クライアント向けコメントを1文で提示した上で、参考条文を修正案として提示してください。

### コメント案

#### 【クライアント向けコメント案】
【To クライアント名様】
本条項では「理論年収」の定義①に関する定めが不足しているため、当該事項を明確にする修正を行っています。
### 参考条文
```
理論年収とは、月額固定給及び諸手当(通勤手当及び時間外手当等、金額が変動するものを除く。)の12ヶ月分ならびに予定された賞与1年分の合計額をいう。また、年俸制を採用する場合は年俸額を、1年未満の有期雇用の場合は契約期間を1年間とみなして換算した額を理論年収とする。
```

---
## 3. 「理論年収」の定義②

### チェック条件
「理論年収」の定義に変動する手当が含まれているかを確認してください。

*   **パターンA**: 理論年収の定義に、通勤手当や時間外手当等の変動する手当が**除外されている**。
*   **パターンB**: 理論年収の定義に、「その他固定的に毎月支給される手当」、「通勤手当」、「時間外手当」が**少なくとも一つ含まれている**。

### 対応指示

*   **パターンAに該当する場合**:
    *   コメント案及び修正案の提示は不要です。
*   **パターンBに該当する場合**:
    *   以下の内容を踏まえ、クライアント向けコメントを1文で提示した上で、参考条文を修正案として提示してください。

### コメント案

#### 【クライアント向けコメント案】
【To クライアント名様】
本条項では「理論年収」の定義②に関する条件を明確にする修正を行っています。
### 参考条文
```
理論年収とは、月額固定給及び諸手当(通勤手当及び時間外手当等、金額が変動するものを除く。)の12ヶ月分ならびに予定された賞与1年分の合計額をいう。また、年俸制を採用する場合は年俸額を、1年未満の有期雇用の場合は契約期間を1年間とみなして換算した額を理論年収とする。
```

---
## 4. 理論年収の定義③

### チェック条件
理論年収の算定方法に変動する可能性のあるものが含まれているかを確認してください。

*   **パターンA**: 理論年収の算定方法に変動する可能性がある項目が**含まれていない**。
*   **パターンB**: 理論年収の算定方法に「一時金」(賞与)、「インセンティブ」など、金額が変動する可能性のあるものが**少なくとも一つ含まれている**。

### 対応指示

*   **パターンAに該当する場合**:
    *   コメント案及び修正案の提示は不要です。
*   **パターンBに該当する場合**:
    *   以下の内容を踏まえ、クライアント向けコメントを1文で提示した上で、参考条文を修正案として提示してください。

### コメント案

#### 【クライアント向けコメント案】
【To クライアント名様】
本条項では理論年収の定義③に関する条件を明確にする修正を行っています。
### 参考条文
```
理論年収とは、月額固定給及び諸手当(その他固定的に毎月支給される手当、通勤手当及び時間外手当等金額が変動するものを除く。)の12ヶ月分の合計額をいい、予定された賞与1年分並びにインセンティブ報酬は含まない。また、年俸制を採用する場合は年俸額を、1年未満の有期雇用の場合は契約期間を1年間とみなして換算した額を理論年収とする。
```

---
## 5. 人材紹介料が「税込」となっているか

### チェック条件
人材紹介料に税込又は税抜の記載の有無を確認してください。

*   **パターンA**: 人材紹介料について税込又は税抜の記載が**明記されている**。
*   **パターンB**: 人材紹介料について税込又は税抜の記載が**明記されていない**。

### 対応指示

*   **パターンAに該当する場合**:
    *   コメント案及び修正案の提示は不要です。
*   **パターンBに該当する場合**:
    *   以下の内容を踏まえ、クライアント向けコメントを1文で提示した上で、参考条文を修正案として提示してください。

### コメント案

#### 【クライアント向けコメント案】
【To クライアント名様】
本条項では人材紹介料が「税込」となっているかに関する条件を明確にする修正を行っています。
### 参考条文
```
理論年収の●%(税別)
```

---

## 6. 候補者が「入社する前」に人材紹介料を支払う旨の規定の有無

### チェック条件
人材紹介料の支払時期の規定を確認してください。

*   **パターンA**: 候補者が「入社(就労開始)に至った場合」に人材紹介料を支払う旨が**規定されている**。
*   **パターンB**: 候補者が「入社する前」に人材紹介料を支払う旨が**規定されている**。

### 対応指示

*   **パターンAに該当する場合**:
    *   コメント案及び修正案の提示は不要です。
*   **パターンBに該当する場合**:
    *   以下の内容を踏まえ、クライアント向けコメントを1文で提示した上で、参考条文を修正案として提示してください。

### コメント案

#### 【クライアント向けコメント案】
【To クライアント名様】
本条項では候補者が「入社する前」に人材紹介料を支払う旨の規定の有無に関する条件を明確にする修正を行っています。
### 参考条文
```
委託者は、受託者が紹介した候補者を採用することを決定し、当該候補者が入社(就労開始)に至った場合、人材紹介料として次項に定める入社した候補者の理論年収の●%(税込)を支払う。
```

---
## 7. 紹介後に候補者が入社した場合の規定

### チェック条件
候補者の辞退・不採用後の一定期間内の入社に関する規定の有無を確認してください。

*   **パターンA**: 候補者の辞退・不採用後の一定期間内の入社に関する規定が**存在しない**。
*   **パターンB**: 候補者が辞退・不採用通知を受けた日等から一定期間内に候補者が入社した場合に、人材紹介料を請求できる旨の規定が**存在する**。

### 対応指示

*   **パターンAに該当する場合**:
    *   コメント案及び修正案の提示は不要です。
*   **パターンBに該当する場合**:
    *   以下の内容を踏まえ、クライアント向けコメントを1文で提示してください。

### コメント案

#### 【クライアント向けコメント案】
【To クライアント名様】
本条項では紹介後に候補者が入社した場合の規定に関する条件を明確にする修正を行っています。
### 参考条文
```
人材紹介料は、受託者が候補者を紹介した日、受託者が紹介した候補者が委託者から不採用通知を受けた日又は各候補者が委託者へ入社(就労開始)を辞退する意思を表明した日の最も遅い日から●年以内に、委託者が受託者を介することなく当該候補者と接触し、当該候補者が委託者に入社した場合にも発生する。
```

---
## 8. 人材紹介料の「支払期日」の有無

### チェック条件
人材紹介料の支払期日の規定の有無を確認してください。

*   **パターンA**: 人材紹介料の支払期日の規定が**存在する**。
*   **パターンB**: 人材紹介料の支払期日の規定が**存在しない**。

### 対応指示

*   **パターンAに該当する場合**:
    *   コメント案及び修正案の提示は不要です。
*   **パターンBに該当する場合**:
    *   以下の内容を踏まえ、クライアント向けコメントを1文で提示した上で、参考条文を修正案として提示してください。

### コメント案

#### 【クライアント向けコメント案】
【To クライアント名様】
本条項では人材紹介料の「支払期日」の有無に関する定めが不足しているため、当該事項を明確にする修正を行っています。
### 参考条文
```
委託者は、第1項の人材紹介料を、当該候補者の入社月の翌月末日までに、受託者の指定する金融機関口座へ振込送金する方法により支払う。なお、振込手数料は委託者の負担とする。
```

---
## 9. 人材紹介料の返還の規定の有無

### チェック条件
人材紹介料を返金する旨の規定の有無を確認してください。

*   **パターンA**: 人材紹介料を返金する旨の規定が**存在する**。
*   **パターンB**: 人材紹介料を返金する旨の規定が**存在しない**。

### 対応指示

*   **パターンAに該当する場合**:
    *   コメント案及び修正案の提示は不要です。
*   **パターンBに該当する場合**:
    *   以下の内容を踏まえ、クライアント向けコメントを1文で提示した上で、参考条文を修正案として提示してください。

### コメント案

#### 【クライアント向けコメント案】
【To クライアント名様】
本条項では人材紹介料の返還の規定の有無に関する定めが不足しているため、当該事項を明確にする修正を行っています。
### 参考条文
```
1. 受託者の紹介した候補者が委託者に入社後、委託者の責に帰することができない事由により退職(当該候補者の自己都合による退職を含む)若しくは解雇に至った場合、受託者は委託者に対し、以下の各号に定めるとおり人材紹介料を返還する。
⑴入社後1か月以内 :人材紹介料の●%相当額
⑵入社後1か月超~3か月以内:人材紹介料の●%相当額
⑶入社後3か月超~6か月以内:人材紹介料の●%相当額
2. 受託者は、前項により返還すべき人材紹介料を、当該候補者の退職又は解雇日の属する月の翌月末日までに、委託者の指定する金融機関口座へ振込送金する方法により支払う。なお、振込手数料は受託者の負担とする。
```

---
## 10. 人材紹介料が返還される場合を受託者に帰責性がある場合に限る旨の規定の有無

### チェック条件
人材紹介料返還の条件に関する規定の内容を確認してください。

*   **パターンA**: 委託者の責に帰することができない事由により退職・解雇に至った場合に人材紹介料を返還する旨が**規定されている**。
*   **パターンB**: 人材紹介料が返還される場合を受託者に帰責性がある場合に限る旨が**規定されている**。

### 対応指示

*   **パターンAに該当する場合**:
    *   コメント案及び修正案の提示は不要です。
*   **パターンBに該当する場合**:
    *   以下の内容を踏まえ、クライアント向けコメントを1文で提示した上で、参考条文を修正案として提示してください。

### コメント案

#### 【クライアント向けコメント案】
【To クライアント名様】
本条項では人材紹介料が返還される場合を受託者に帰責性がある場合に限る旨の規定の有無に関する条件を明確にする修正を行っています。
### 参考条文
```
1. 受託者の紹介した候補者が委託者に入社後、委託者の責に帰することができない事由により退職(当該候補者の自己都合による退職を含む)若しくは解雇に至った場合、受託者は委託者に対し、以下の各号に定めるとおり人材紹介料を返還する。
```

---
## 11. 人材紹介料の「返還期日」の有無

### チェック条件
人材紹介料の返還期日の規定の有無を確認してください。

*   **パターンA**: 人材紹介料の返還期日の規定が**存在する**。
*   **パターンB**: 人材紹介料の返還期日の規定が**存在しない**。

### 対応指示

*   **パターンAに該当する場合**:
    *   コメント案及び修正案の提示は不要です。
*   **パターンBに該当する場合**:
    *   以下の内容を踏まえ、クライアント向けコメントを1文で提示した上で、参考条文を修正案として提示してください。

### コメント案

#### 【クライアント向けコメント案】
【To クライアント名様】
本条項では人材紹介料の「返還期日」の有無に関する定めが不足しているため、当該事項を明確にする修正を行っています。
### 参考条文
```
受託者は、前項により返還すべき人材紹介料を、当該候補者の退職又は解雇日の属する月の翌月末日までに、委託者の指定する金融機関口座へ振込送金する方法により支払う。なお、振込手数料は受託者の負担とする。
```

---
## 12. 人材紹介料が返還されるときに受託者が振込手数料を負担する旨の有無

### チェック条件
人材紹介料返還時の振込手数料負担に関する規定の有無を確認してください。

*   **パターンA**: 人材紹介料が返還されるときに受託者が振込手数料を負担する旨が**規定されている**。
*   **パターンB**: 人材紹介料が返還されるときに受託者が振込手数料を負担する旨が**規定されていない**。

### 対応指示

*   **パターンAに該当する場合**:
    *   コメント案及び修正案の提示は不要です。
*   **パターンBに該当する場合**:
    *   以下の内容を踏まえ、クライアント向けコメントを1文で提示した上で、参考条文を修正案として提示してください。

### コメント案

#### 【クライアント向けコメント案】
【To クライアント名様】
本条項では人材紹介料が返還されるときに受託者が振込手数料を負担する旨の有無に関する定めが不足しているため、当該事項を明確にする修正を行っています。
### 参考条文
```
返還すべき人材紹介料を、当該候補者の退職又は解雇日の属する月の翌月末日までに、委託者の指定する金融機関口座へ振込送金する方法により支払う。なお、振込手数料は受託者の負担とする。
```

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## 13. 人材の紹介を依頼する方法の有無

### チェック条件
人材紹介を依頼する具体的な方法について網羅的な規定の有無を確認してください。

*   **パターンA**: 人材紹介を依頼する具体的な方法について網羅的な規定が**存在する**。
*   **パターンB**: 人材紹介を依頼する具体的な方法について網羅的な規定が**存在しない**。

### 対応指示

*   **パターンAに該当する場合**:
    *   コメント案及び修正案の提示は不要です。
*   **パターンBに該当する場合**:
    *   以下の内容を踏まえ、クライアント向けコメントを1文で提示した上で、参考条文を修正案として提示してください。

### コメント案

#### 【クライアント向けコメント案】
【To クライアント名様】
本条項では人材の紹介を依頼する方法の有無に関する定めが不足しているため、当該事項を明確にする修正を行っています。
### 参考条文
```
1. 委託者は受託者に対し、候補者の紹介を依頼する場合、職業安定法第5条の3第2項に従い、書面又は電子メール若しくはその他同法所定の方法(以下「書面交付等の方法」という。)により、同項の定める労働条件その他希望する求人の条件(以下これらを「求人条件」という。)を明示する。
2. 委託者は前項の依頼に際して、虚偽又は誇大な条件、法令に違反する条件及び通常の求人条件と比して著しく不適当な条件を含む求人条件を明示してはならない。
3. 委託者が受託者に対して、第1項の依頼をした後、同項により明示した求人条件の内容に変更、特定、削除、追加(以下これらを「変更等」という。)が生じた場合、委託者は、速やかに書面交付等の方法により変更等の内容を受託者に通知する。
4. 前項にかかわらず、第1項により明示した求人条件の内容に変更等が生じた時期が、委託者が候補者と面接等の接触をした後であった場合、委託者は職業安定法第5条の3第3項に従い、変更等の内容を書面交付等の方法により、受託者を通じて候補者に明示する。
5. 前2項により、委託者が受託者に対して変更等の通知をした場合は、委託者は第1項の依頼が終了する日まで、通知をした書面等の控えを保存する。
```

---
## 14. 候補者を採用した時の通知が遅れた場合の違約金の支払いなどに応じる旨の規定の有無

### チェック条件
候補者を採用した時の通知が遅れた場合の違約金の支払いなどに応じる旨の規定の有無を確認してください。

*   **パターンA**: 候補者を採用した時の通知が遅れた場合の違約金の支払いなどに応じる旨の規定が**存在しない**。
*   **パターンB**: 候補者を採用した時の通知が遅れた場合の違約金の支払いなどに応じる旨の規定が**存在する**。

### 対応指示

*   **パターンAに該当する場合**:
    *   コメント案及び修正案の提示は不要です。
*   **パターンBに該当する場合**:
    *   以下の内容を踏まえ、クライアント向けコメントを1文で提示してください。

### コメント案

#### 【クライアント向けコメント案】
【To クライアント名様】
本条項では候補者を採用した時の通知が遅れた場合の違約金の支払いなどに応じる旨の規定の有無に関する条件を明確にする修正を行っています。
### 参考条文
```
候補者を採用した時の通知が遅れた場合に、違約金の支払いなどに応じる旨の規定が定められている。
```

---
## 15. 候補者から、別の方法で応募を受けていた時の人材紹介料の取扱に関する規定の有無

### チェック条件
候補者から、別の方法で応募を受けていた時の人材紹介料の支払い義務を負わない旨の規定の有無を確認してください。

*   **パターンA**: 候補者から、別の方法で応募を受けていた時の人材紹介料の支払い義務を負わない旨の規定が**存在する**。
*   **パターンB**: 候補者から、別の方法で応募を受けていた時の人材紹介料の支払い義務を負わない旨の規定が**存在しない**。

### 対応指示

*   **パターンAに該当する場合**:
    *   コメント案及び修正案の提示は不要です。
*   **パターンBに該当する場合**:
    *   以下の内容を踏まえ、クライアント向けコメントを1文で提示した上で、参考条文を修正案として提示してください。

### コメント案

#### 【クライアント向けコメント案】
【To クライアント名様】
本条項では候補者から、別の方法で応募を受けていた時の人材紹介料の取扱に関する規定の有無に関する定めが不足しているため、当該事項を明確にする修正を行っています。
### 参考条文
```
受託者による当該候補者の紹介以前に、委託者が第三者から当該候補者の紹介を受けていた場合、又は当該候補者から応募の意思表示を受けていた場合には、委託者は受託者に対して第●条(人材紹介料の支払い)の人材紹介料を支払う義務を負わない。
```

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## 16. 候補者を紹介から一定期間内に採用した場合の規定の有無

### チェック条件
候補者を不採用とした後に一定期間内に候補者を採用した場合の人材紹介料の取扱について規定の有無を確認してください。

*   **パターンA**: 候補者を不採用とした後に一定期間内に候補者を採用した場合の人材紹介料の取扱について規定が**存在しない**。
*   **パターンB**: 候補者を不採用とした後に一定期間内に候補者を採用した場合の人材紹介料の取扱について規定が**存在する**。

### 対応指示

*   **パターンAに該当する場合**:
    *   コメント案及び修正案の提示は不要です。
*   **パターンBに該当する場合**:
    *   以下の内容を踏まえ、クライアント向けコメントを1文で提示してください。

### コメント案

#### 【クライアント向けコメント案】
【To クライアント名様】
本条項では候補者を紹介から一定期間内に採用した場合の規定の有無に関する条件を明確にする修正を行っています。
### 参考条文
```
人材紹介料は、受託者が候補者を紹介した後●か月以内に、委託者が受託者を介することなく当該候補者と接触し、当該候補者が委託者に入社した場合にも発生する。
```

---
## 17. 候補者が関連会社に入社した時にも人材紹介料を支払う旨の有無

### チェック条件
候補者が関連会社に入社した時にも人材紹介料が発生する旨の規定の有無を確認してください。

*   **パターンA**: 候補者が関連会社に入社した時にも人材紹介料を支払う旨が**規定されていない**。
*   **パターンB**: 候補者が関連会社に入社した時にも人材紹介料が発生する旨が**規定されている**。

### 対応指示

*   **パターンAに該当する場合**:
    *   コメント案及び修正案の提示は不要です。
*   **パターンBに該当する場合**:
    *   以下の内容を踏まえ、クライアント向けコメントを1文で提示してください。

### コメント案

#### 【クライアント向けコメント案】
【To クライアント名様】
本条項では候補者が関連会社に入社した時にも人材紹介料を支払う旨の有無に関する条件を明確にする修正を行っています。
### 参考条文
```
人材紹介料は、受託者が候補者を紹介した後●か月以内に、委託者が受託者を介することなく当該候補者と接触し、当該候補者が委託者に入社した場合にも発生する。
```

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## 18. 任意解約

### チェック条件
委託者が受託者に対していつでも契約を解除する旨が規定されているかを確認してください。

*   **パターンA**: 委託者が受託者に対していつでも契約を解除する旨が**規定されている**。
*   **パターンB**: 委託者が受託者に対していつでも契約を解除する旨が規定されておらず、一定の制限が**設けられている**。

### 対応指示

*   **パターンAに該当する場合**:
    *   コメント案及び修正案の提示は不要です。
*   **パターンBに該当する場合**:
    *   以下の内容を踏まえ、クライアント向けコメントを1文で提示した上で、参考条文を修正案として提示してください。

### コメント案

#### 【クライアント向けコメント案】
【To クライアント名様】
本条項では任意解約に関する条件を明確にする修正を行っています。
### 参考条文
```
(任意解約)
本契約の当事者は、本契約の一部又は全部の解約を希望する場合、解約したい日の1ヶ月前までに申し出ることにより、解約できるものとする。
```

使うときのポイント

AIは、論点を早く洗い出すためにはかなり有用です。ただ、契約書レビューでは、条項の有無だけでなく、取引金額、交渉力、代替手段、事業上の重要性によって、実際に直すべき内容が変わります。

そのため、AIの出力をそのまま採用するというより、レビューの初動を速くするためのチェックリストとして使うのがよいと思います。

LegalAgentでは、このようなプロンプトを実際の契約書レビュー業務の中で改善しながら使っています。契約書レビューや法務体制の整備でお困りの方がいれば、お気軽にご相談ください。

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