人材紹介契約書レビューのチェックリスト|受託者側プロンプト
こんにちは。LegalAgent 代表弁護士の朝戸です。
このシリーズでは、契約書レビューや法務実務でそのまま使えるプロンプトを、少しずつ公開していきます。
今回は「受託者側の人材紹介契約書レビューのチェックリスト」です。
人材紹介契約では、紹介手数料、返金規定、候補者の定義、直接採用時の取扱い、情報管理などが重要になります。委託者側と紹介会社側で利害がはっきり分かれるので、どちら側のレビューなのかを明確にして使う必要があります。
使い方はシンプルで、以下のプロンプトをAIに貼り付けたうえで、レビュー対象の契約書本文を続けて入力してください。自社がどちら側なのか、取引の背景、絶対に守りたい条件がある場合には、それも最初に書いておくと精度が上がります。
人材紹介契約書レビュー用プロンプト(受託者側)
# 【受託者側】人材紹介契約書
## 目次
1. [委託事項の具体性](#1-委託事項の具体性)
2. [受託者のアドバイス業務の範囲](#2-受託者のアドバイス業務の範囲)
3. [委託者の義務の明確化(職業安定法)](#3-委託者の義務の明確化職業安定法)
4. [委託者の協力義務](#4-委託者の協力義務)
5. [内定取消時の紛争処理責任](#5-内定取消時の紛争処理責任)
6. [「理論年収」の定義](#6-理論年収の定義)
7. [支払方法・期限](#7-支払方法期限)
8. [人材紹介料の返還事由](#8-人材紹介料の返還事由)
9. [機密情報の取扱い](#9-機密情報の取扱い)
10. [個人情報の取扱い](#10-個人情報の取扱い)
11. [再委託](#11-再委託)
12. [提供資料](#12-提供資料)
13. [求人情報の公開](#13-求人情報の公開)
14. [紹介の優先順位](#14-紹介の優先順位)
15. [紹介の有効期間](#15-紹介の有効期間)
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## 1. 委託事項の具体性
### チェック条件
* **パターンA**: 「修正案(参考条文)」のように、委託される業務の範囲が具体的に定義されている場合。
* **パターンB**: 委託される業務の範囲が具体的に定義されていない場合。
### 対応指示
* **パターンAに該当する場合**:
* コメント及び加筆案の提示は不要です。
* **パターンBに該当する場合**:
* 以下の「クライアント向けコメント案」及び「相手方向けコメント案」を提示した上で、「修正案(参考条文)」を参考に、不足している条項の加筆案を提示してください。
### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項では委託事項の具体性に関する条件を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
委託事項の具体性に関する条件について、実務上の明確化のため、契約書案の内容を確認の上、必要に応じて調整させていただけますでしょうか。
### 修正案(参考条文)
```
第 1 条 (委託事項)
委託者は受託者に対し、委託者の人材採用のための人材紹介業務(候補者の探索、評価、推薦、面接調整、その他関連業務を含む。以下「本業務」という。)を委託し、受託者はこれを受託する。
```
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## 2. 受託者のアドバイス業務の範囲
### チェック条件
* **パターンA**: 「修正案(参考条文)」のように、受託者のアドバイス業務が合理的な範囲に限定されている場合。
* **パターンB**: 受託者のアドバイス業務の範囲が限定されていない場合。
### 対応指示
* **パターンAに該当する場合**:
* コメント及び加筆案の提示は不要です。
* **パターンBに該当する場合**:
* 以下の「クライアント向けコメント案」及び「相手方向けコメント案」を提示した上で、「修正案(参考条文)」を参考に、不足している条項の加筆案を提示してください。
### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項では受託者のアドバイス業務の範囲に関する条件を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
受託者のアドバイス業務の範囲に関する条件について、実務上の明確化のため、契約書案の内容を確認の上、必要に応じて調整させていただけますでしょうか。
### 修正案(参考条文)
```
第 2 条 (受託者の業務内容)
1. 受託者は委託者の依頼に基づき、依頼内容を的確に把握した上で、委託者に対し、受託者が適切と判断した候補者を紹介する。
2. 受託者は委託者に対し、採用選考の支援等、委託者の人事関連業務に関して、合理的な範囲で必要なアドバイスを行う。
```
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## 3. 委託者の義務の明確化(職業安定法)
### チェック条件
* **パターンA**: 「修正案(参考条文)」のように、職業安定法に基づく委託者の義務が明確に規定されている場合。
* **パターンB**: 上記Aに該当しない場合。
### 対応指示
* **パターンAに該当する場合**:
* コメント及び加筆案の提示は不要です。
* **パターンBに該当する場合**:
* 以下の内容を踏まえ、クライアント向けコメント及び相手方向けコメント案を各1文で提示してください。
### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項では委託者の義務の明確化(職業安定法)に関する条件を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
委託者の義務の明確化(職業安定法)に関する条件について、実務上の明確化のため、契約書案の内容を確認の上、必要に応じて調整させていただけますでしょうか。
### 修正案(参考条文)
```
第 3 条 (委託者による依頼)
1. 委託者は受託者に対し、前条第1項の依頼に際して、職業安定法(以下「職安法」という。)第5条の3第2項に従い、書面、電子メールその他同法所定の方法(以下「書面交付等の方法」という。)により、同項の定める労働条件その他希望する求人の条件(以下これらを「求人条件」という。)を明示する。
2. 委託者は前条第1項の依頼に際して、虚偽又は誇大な条件、法令に違反する条件及び通常の求人条件と比して著しく不適当な条件を含む求人条件を明示してはならない。
3. 委託者が受託者に対して、前条第1項の依頼をした後、第1項により明示した求人条件の内容に変更、特定、削除、追加(以下これらを「変更等」という。)が生じた場合、委託者は、速やかに書面交付等の方法により変更等の内容を受託者に通知する。
4. 前項にかかわらず、第1項により明示した求人条件の内容に変更等が生じた時期が、委託者が候補者と面接等の接触をした後であった場合、委託者は職安法第5条の3第3項に従い、変更等の内容を書面交付等の方法により、受託者を通じて候補者に明示する。
5. 前二項により、委託者が受託者に対して変更等の通知をした場合は、委託者は当該紹介が終了する日まで、通知をした書面等の控えを保存する。
```
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## 4. 委託者の協力義務
### チェック条件
* **パターンA**: 「修正案(参考条文)」のように、受託者の情報提供義務を果たすための委託者の協力義務が明記されている場合。
* **パターンB**: 受託者の情報提供義務について、委託者の協力義務が明記されていない場合。
### 対応指示
* **パターンAに該当する場合**:
* コメント及び加筆案の提示は不要です。
* **パターンBに該当する場合**:
* 以下の「クライアント向けコメント案」及び「相手方向けコメント案」を提示した上で、「修正案(参考条文)」を参考に、不足している条項の加筆案を提示してください。
### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項では委託者の協力義務に関する条件を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
委託者の協力義務に関する条件について、実務上の明確化のため、契約書案の内容を確認の上、必要に応じて調整させていただけますでしょうか。
### 修正案(参考条文)
```
第 4 条 (候補者その他の求職者への情報提供)
1. 受託者は、候補者その他の求職者(以下「候補者等」という。)に対し、求人条件、委託者及び受託者の情報(受託者の事業の実績に関する情報を含む。)その他求人等に関する情報(以下「求人等に関する情報」という。)を提供するときは、当該情報について虚偽の表示又は誤解を生じさせる表示をしてはならない。
2. 受託者は、候補者等に対し求人等に関する情報を提供するに当たって、当該情報を正確かつ最新の情報に保つため、次に掲げる措置を講じなければならない。この場合において、委託者は受託者による措置に協力するものとする。
(1) 委託者から、当該情報の提供の中止又は内容の訂正の求めがあったときは、遅滞なくこれに応じること。
(2) 当該情報が正確でない、又は最新でないことを確認したときは、遅滞なく、委託者にその内容の訂正の有無を確認し、又は当該情報の提供を中止すること。
(3) 委託者又は候補者等に対し、定期的に求人等に関する情報又は候補者等に関する情報が最新かどうか確認すること。
(4) 求人等に関する情報又は候補者等に関する情報の時点を明らかにすること。
```
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## 5. 内定取消時の紛争処理責任
### チェック条件
* **パターンA**: 「修正案(参考条文)」のように、内定取消時の紛争処理責任が委託者にあることが明確に規定されている場合。
* **パターンB**: 上記Aに該当しない場合。
### 対応指示
* **パターンAに該当する場合**:
* コメント及び加筆案の提示は不要です。
* **パターンBに該当する場合**:
* 以下の内容を踏まえ、クライアント向けコメント及び相手方向けコメント案を各1文で提示してください。
### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項では内定取消時の紛争処理責任に関する条件を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
内定取消時の紛争処理責任に関する条件について、実務上の明確化のため、契約書案の内容を確認の上、必要に応じて調整させていただけますでしょうか。
### 修正案(参考条文)
```
第 5 条 (委託者による内定)
1. 委託者は、受託者に紹介された候補者を選考し、選考結果としての採用の合否を、受託者に対し、書面交付等の方法により速やかに通知する。
2. 委託者は、受託者の紹介した候補者の内定を取り消す場合は、内定取消しが受託者の責に帰すべき事由による場合を除き、委託者の責任において当該候補者との間に発生する紛争を処理する。
```
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## 6. 「理論年収」の定義
### チェック条件
* **パターンA**: 「修正案(参考条文)」のように、「理論年収」の定義にインセンティブ等が含まれることが明確にされている場合。
* **パターンB**: 「理論年収」の定義にインセンティブやストックオプション等の変動要素が含まれる可能性が考慮されていない場合。
### 対応指示
* **パターンAに該当する場合**:
* コメント及び加筆案の提示は不要です。
* **パターンBに該当する場合**:
* 以下の「クライアント向けコメント案」及び「相手方向けコメント案」を提示した上で、「修正案(参考条文)」を参考に、不足している条項の加筆案を提示してください。
### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項では「理論年収」の定義に関する条件を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
「理論年収」の定義に関する条件について、実務上の明確化のため、契約書案の内容を確認の上、必要に応じて調整させていただけますでしょうか。
### 修正案(参考条文)
```
第 6 条 (人材紹介料の発生)
1. 委託者は、受託者が紹介した候補者を採用することを決定し、当該候補者が入社(就労開始)に至った場合、人材紹介料として入社した候補者の理論年収の●%(税別)を受託者に支払う。この場合、委託者は、労働基準法第15条第1項に基づき労働条件その他を明示した採用通知書を発行し、かかる採用通知書の写しを受託者に提示する。
2. 理論年収とは、月額給与及び諸手当(通勤手当、及び時間外手当等の変動費を除く。)の12か月分並びに予定された賞与、インセンティブ、その他報酬(ストックオプション等を含む。)1年分の合計額をいう。また、年俸制を採用する場合は年俸額を、1年未満の有期雇用の場合は契約期間を1年間とみなして換算した額を理論年収とする。
3. 第1項の人材紹介料は、受託者が候補者を紹介した後1年以内に、委託者が受託者を介することなく当該候補者と接触し、当該候補者が委託者又は委託者の関係会社に入社した場合にも発生する。ただし、受託者による当該候補者の紹介以前に、委託者が第三者から当該候補者の紹介を受けていた場合、又は当該候補者から応募の意思表示を受けていた場合は、この限りではない。
```
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## 7. 支払方法・期限
### チェック条件
* **パターンA**: 「修正案(参考条文)」のように、支払期限及び振込手数料の負担者が明確に規定されている場合。
* **パターンB**: 上記Aに該当しない場合。
### 対応指示
* **パターンAに該当する場合**:
* コメント及び加筆案の提示は不要です。
* **パターンBに該当する場合**:
* 以下の内容を踏まえ、クライアント向けコメント及び相手方向けコメント案を各1文で提示してください。
### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項では支払方法・期限に関する条件を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
支払方法・期限に関する条件について、実務上の明確化のため、契約書案の内容を確認の上、必要に応じて調整させていただけますでしょうか。
### 修正案(参考条文)
```
第 7 条 (支払方法・期限)
委託者は、前条第1項の人材紹介料を、当該候補者の入社日が属する月の翌月末日までに、受託者の指定する金融機関口座へ振込送金する方法により支払う。なお、振込手数料は委託者の負担とする。
```
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## 8. 人材紹介料の返還事由
### チェック条件
* **パターンA**: 「修正案(参考条文)」のように、返還事由が「候補者の責に帰すべき事由」に限定されている場合。
* **パターンB**: 上記Aに該当しない場合。
### 対応指示
* **パターンAに該当する場合**:
* コメント及び加筆案の提示は不要です。
* **パターンBに該当する場合**:
* 以下の内容を踏まえ、クライアント向けコメント及び相手方向けコメント案を各1文で提示してください。
### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項では人材紹介料の返還事由に関する条件を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
人材紹介料の返還事由に関する条件について、実務上の明確化のため、契約書案の内容を確認の上、必要に応じて調整させていただけますでしょうか。
### 修正案(参考条文)
```
第 8 条 (人材紹介料の返還)
1. 受託者の紹介した候補者が委託者に入社後、以下の各号に定める期間内に当該候補者の責に帰すべき事由により退職又は解雇に至った場合、受託者は委託者に対し、以下の各号に定めるとおり人材紹介料を返還する。
(1) 入社後1か月以内 : 人材紹介料の●%相当額
(2) 入社後1か月超~3か月以内 : 人材紹介料の●%相当額
(3) 入社後3か月超~6か月以内 : 人材紹介料の●%相当額
2. 受託者は、前項により返還すべき人材紹介料を、当該候補者の退職又は解雇日の属する月の翌月末日までに、委託者の指定する金融機関口座へ振込送金する方法により支払う。なお、振込手数料は受託者の負担とする。
```
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## 9. 機密情報の取扱い
### チェック条件
* **パターンA**: 「修正案(参考条文)」のように、委託者と受託者双方の機密保持義務が適切に規定されている場合。
* **パターンB**: 上記Aに該当しない場合。
### 対応指示
* **パターンAに該当する場合**:
* コメント及び加筆案の提示は不要です。
* **パターンBに該当する場合**:
* 以下の内容を踏まえ、クライアント向けコメント及び相手方向けコメント案を各1文で提示してください。
### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項では機密情報の取扱いに関する条件を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
機密情報の取扱いに関する条件について、実務上の明確化のため、契約書案の内容を確認の上、必要に応じて調整させていただけますでしょうか。
### 修正案(参考条文)
```
第 9 条 (機密情報の取扱い)
1. 委託者は、受託者が委託者に提供する候補者の個人情報について守秘義務を負う。委託者は、当該個人情報を採用選考の目的の範囲内でのみ使用する旨、候補者等に明らかにするとともに当該個人情報を厳重に管理し、第三者(自己の役員、従業員若しくは業務委託先又は弁護士、公認会計士、税理士その他法令上守秘義務を負う専門家を除く。以下本条において同じ。)に開示、漏洩し又は使用させてはならず、当該個人情報を第三者が見ることができる状態においてはならない。なお、受託者は求人条件に関連のない候補者の機微な個人情報(人種、民族、社会的身分、門地、本籍、出生地その他社会的差別の原因となるおそれのある事項、思想及び信条、労働組合への加入状況をいう。)については、候補者から収集せず、また委託者に対して開示又は提供しない。
2. 委託者及び受託者は、本契約に関連して相手方(以下、情報を開示した当事者を「開示当事者」といい、開示を受けた当事者を「受領当事者」という。)から開示を受け又は知り得た相手方の営業上・技術上又はその他一切の業務上の情報(以下「機密情報」という。)について、開示当事者の事前の書面による承諾がない限り、第三者に開示若しくは漏洩し、又は本契約の遂行以外の目的に使用してはならない。なお、機密情報の開示の方法は、書面、口頭、CD-ROM等の電磁的媒体等その態様を問わない。
3. 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報については、機密情報に含まれない。
(1) 開示当事者から開示された時点で既に公知となっていた情報
(2) 開示当事者から開示された後に受領当事者の責によらずして公知となった情報
(3) 開示当事者が開示を行った時点で既に受領当事者が保有していた情報
(4) 受領当事者が正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得した情報
(5) 開示当事者から開示された後に、開示された情報によらずに独自に開発された情報
4. 第1項にかかわらず、受領当事者が、法令、金融商品取引所規則又は行政機関若しくは裁判所の命令等によって機密情報の開示を義務付けられた場合、受領当事者は、事前に開示当事者に対してその旨を通知した上で、これを開示することができる。
```
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## 10. 個人情報の取扱い
### チェック条件
* **パターンA**: 「修正案(参考条文)」のように、受託者の個人情報取扱いに関する遵守事項が明確に規定されている場合。
* **パターンB**: 上記Aに該当しない場合。
### 対応指示
* **パターンAに該当する場合**:
* コメント及び加筆案の提示は不要です。
* **パターンBに該当する場合**:
* 以下の内容を踏まえ、クライアント向けコメント及び相手方向けコメント案を各1文で提示してください。
### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項では個人情報の取扱いに関する条件を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
個人情報の取扱いに関する条件について、実務上の明確化のため、契約書案の内容を確認の上、必要に応じて調整させていただけますでしょうか。
### 修正案(参考条文)
```
第 10 条 (個人情報の取扱い)
受託者は、本契約に基づいて取り扱う機密情報に個人情報が含まれている場合には、個人情報の保護に関する法律、関連法令及び規範(管轄省庁策定のガイドラインを含む。)に従い、並びに本契約の定めを遵守して、本契約の目的の範囲内において個人情報を取り扱うものとし、本契約の目的以外で、これを取り扱ってはならない。
```
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## 11. 再委託
### チェック条件
* **パターンA**: 「修正案(参考条文)」のように、再委託に関する条件と受託者の責任が定められている場合。
* **パターンB**: 上記Aに該当しない場合。
### 対応指示
* **パターンAに該当する場合**:
* コメント及び加筆案の提示は不要です。
* **パターンBに該当する場合**:
* 以下の内容を踏まえ、クライアント向けコメント及び相手方向けコメント案を各1文で提示してください。
### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項では再委託に関する条件を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
再委託に関する条件について、実務上の明確化のため、契約書案の内容を確認の上、必要に応じて調整させていただけますでしょうか。
### 修正案(参考条文)
```
第 13 条 (再委託)
受託者は、委託者の事前の書面による同意を得た場合に限り、本業務を第三者に再委託することができる。この場合、受託者は、本契約に基づく受託者の義務と同等の義務を再委託先に対して負わせ、再委託先の責に帰すべき事由により委託者に損害が発生した場合は、再委託先と連帯して委託者に対して損害を賠償する。
```
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## 12. 提供資料
### チェック条件
* **パターンA**: 「修正案(参考条文)」のように、資料提供に関する委託者の義務や受託者の権限が定められている場合。
* **パターンB**: 上記Aに該当しない場合。
### 対応指示
* **パターンAに該当する場合**:
* コメント及び加筆案の提示は不要です。
* **パターンBに該当する場合**:
* 以下の内容を踏まえ、クライアント向けコメント及び相手方向けコメント案を各1文で提示してください。
### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項では提供資料に関する条件を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
提供資料に関する条件について、実務上の明確化のため、契約書案の内容を確認の上、必要に応じて調整させていただけますでしょうか。
### 修正案(参考条文)
```
(提供資料)
1. 委託者は、受託者が本業務を行うために必要な資料等(以下「資料等」という。)を求めた場合には、受託者に対し、遅滞なく資料等を提供する。
2. 受託者は、本契約の目的を達成するために必要な場合、委託者から提供された資料等を複製又は改変することができる。
```
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## 13. 求人情報の公開
### チェック条件
* **パターンA**: 「修正案(参考条文)」のように、求人情報の公開に関する規定が定められている場合。
* **パターンB**: 上記Aに該当しない場合。
### 対応指示
* **パターンAに該当する場合**:
* コメント及び加筆案の提示は不要です。
* **パターンBに該当する場合**:
* 以下の内容を踏まえ、クライアント向けコメント及び相手方向けコメント案を各1文で提示してください。
### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項では求人情報の公開に関する条件を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
求人情報の公開に関する条件について、実務上の明確化のため、契約書案の内容を確認の上、必要に応じて調整させていただけますでしょうか。
### 修正案(参考条文)
```
(提供資料)
1. 委託者は、受託者が本業務を行うために必要な資料等(以下「資料等」という。)を求めた場合には、受託者に対し、遅滞なく資料等を提供する。
2. 受託者は、本契約の目的を達成するために必要な場合、委託者から提供された資料等を複製又は改変することができる。
```
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## 14. 紹介の優先順位
### チェック条件
* **パターンA**: 「修正案(参考条文)」のように、紹介料の優先順位が定められている場合。
* **パターンB**: 上記Aに該当しない場合。
### 対応指示
* **パターンAに該当する場合**:
* コメント及び加筆案の提示は不要です。
* **パターンBに該当する場合**:
* 以下の内容を踏まえ、クライアント向けコメント及び相手方向けコメント案を各1文で提示してください。
### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項では紹介の優先順位に関する条件を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
紹介の優先順位に関する条件について、実務上の明確化のため、契約書案の内容を確認の上、必要に応じて調整させていただけますでしょうか。
### 修正案(参考条文)
```
(紹介の優先順位)
1. 受託者による候補者の紹介以前に、委託者が第三者から当該候補者の紹介を受けていた場合、又は当該候補者から応募の意思表示を受けていた場合において、委託者が速やかにその旨を受託者に通知しないときは、当該応募は受託者の紹介による応募とみなす。
2. 受託者による候補者の紹介以後に、当該候補者について他の手段により応募があった場合、当該応募は受託者の紹介による応募とみなす。
```
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## 15. 紹介の有効期間
### チェック条件
* **パターンA**: 「修正案(参考条文)」のように、紹介の有効期間が定められている場合。
* **パターンB**: 上記Aに該当しない場合。
### 対応指示
* **パターンAに該当する場合**:
* コメント及び加筆案の提示は不要です。
* **パターンBに該当する場合**:
* 以下の内容を踏まえ、クライアント向けコメント及び相手方向けコメント案を各1文で提示してください。
### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項では紹介の有効期間に関する条件を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
紹介の有効期間に関する条件について、実務上の明確化のため、契約書案の内容を確認の上、必要に応じて調整させていただけますでしょうか。
### 修正案(参考条文)
```
(紹介の有効期間)
1. 第●条(人材紹介料の支払い)の人材紹介料は、受託者が候補者を紹介した後1年以内に、委託者が受託者を介することなく当該候補者と接触し、当該候補者が委託者又はその関連会社に入社した場合にも発生する。
2. 委託者は、前項の期間中に、受託者を介することなく当該候補者と接触する場合は、速やかに受託者に通知する。
```
使うときのポイント
AIは、論点を早く洗い出すためにはかなり有用です。ただ、契約書レビューでは、条項の有無だけでなく、取引金額、交渉力、代替手段、事業上の重要性によって、実際に直すべき内容が変わります。
そのため、AIの出力をそのまま採用するというより、レビューの初動を速くするためのチェックリストとして使うのがよいと思います。
LegalAgentでは、このようなプロンプトを実際の契約書レビュー業務の中で改善しながら使っています。契約書レビューや法務体制の整備でお困りの方がいれば、お気軽にご相談ください。