スタートアップが売却側になる前に整える法務DD
こんにちは!Legal Agent 代表弁護士の朝戸です。
スタートアップにとって、M&Aは重要な成長戦略の一つです。事業会社への売却、グループイン、事業譲渡、株式譲渡など、形はさまざまですが、売却側になる場合には、買主による法務DDを受けることになります
売却側の法務DDでは、会社の過去の手続、主要契約、知的財産、労務、個人情報、訴訟・紛争、許認可、資本政策などが確認されます。資金調達の法務DDと重なる部分もありますが、M&Aでは買主が会社のリスクを引き受けるため、より詳細に見られることがあります
株式と新株予約権を確認する
株式譲渡によるM&Aでは、買主は会社の株式を取得します。そのため、株主が誰で、何株持っているのか、過去の株式発行に不備がないか、新株予約権やストックオプションがどうなっているかが重要です
株主名簿、定款、登記、株主総会議事録、取締役会議事録、投資契約、株主間契約、J-KISS、ストックオプション資料を確認する必要があります。特に、ストックオプションの未行使分や退職者への付与分がある場合、M&A時にどう扱うかを事前に確認しておくべきです
創業者間で株式の扱いに関する口頭合意がある場合や、初期メンバーとの約束が曖昧な場合も、M&A前に問題になりやすいです。売却交渉が進んでから見つかると、価格やスケジュールに影響する可能性があります
主要契約の承諾条項を見る
M&Aでよく問題になるのが、主要契約のチェンジオブコントロール条項です。会社の支配権が変わる場合に、相手方の事前承諾が必要になる条項です
主要顧客契約、ライセンス契約、業務委託契約、販売代理店契約、借入契約、補助金関連契約、クラウドサービス契約などに、このような条項が含まれていることがあります。売却前に承諾が必要な契約が多いと、クロージングまでの作業が増えます
また、契約解除条項、競業避止、独占契約、最低購入義務、知的財産の帰属、個人情報の取扱いも確認されます。買主は、買収後も事業を継続できるかを見ています
知的財産と開発委託
スタートアップのM&Aでは、知的財産が非常に重要です。プロダクトのソースコード、商標、ドメイン、デザイン、ノウハウ、データ、AIモデル、学習データなどが、会社に適切に帰属しているかが確認されます
外部の業務委託者や副業メンバーが開発に関わっている場合、成果物の知的財産権が会社に移転しているか、著作者人格権不行使の条項があるか、秘密保持義務があるかを確認する必要があります
生成AIを使って開発やコンテンツ作成をしている場合には、利用しているAIサービスの条件、入力データ、出力結果の利用可否、第三者権利侵害のリスクも確認される可能性があります
個人情報とデータ移転
M&Aでは、顧客データやユーザーデータの取扱いも重要です。株式譲渡の場合、会社が同一法人として継続するため、個人情報の移転の見方は事業譲渡とは異なります。一方で、事業譲渡では、個人情報の移転に関して本人同意やオプトアウト、契約上の承諾が問題になることがあります
どの形のM&Aであっても、プライバシーポリシー、利用規約、顧客契約、データ処理条件、外部サービスの利用状況を確認する必要があります。AIサービスやSaaSでは、データが事業価値そのものになることも多いため、データの権利関係と利用条件を説明できる状態にしておくことが重要です
売却側は、早めに自社DDを行う
M&Aの法務DDは、買主から質問が来てから対応すると負担が大きくなります。売却を検討し始めた段階で、自社で簡易的な法務DDを行い、資料不足やリスクを把握しておくことが望ましいと考えています
売却側が早めに資料を整えておくと、買主への説明がしやすくなり、条件交渉でも余裕が生まれます。反対に、重要な問題がDDの途中で見つかると、価格調整、表明保証、補償、クロージング条件に影響する可能性があります
LegalAgentでは、スタートアップのM&A支援を、契約書交渉だけでなく、売却前の法務DD準備から考えることが重要だと捉えています。M&Aは交渉が始まってから整えるのではなく、将来の選択肢として早めに法務基盤を整えておくことが大切だと考えています
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