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労働審判を申し立てられた会社の対応|答弁書と第1回期日の準備

こんにちは。LegalAgent 代表弁護士の朝戸です。

裁判所から労働審判の申立書と呼出状が届いたとき、まず見るべきなのは、労働者の請求内容と、裁判所が指定した答弁書の提出期限です。社内で事実を確認しているうちに期限が迫り、反論の根拠となる資料を出せないまま第1回期日を迎えることは避けたいところです。

労働審判は、解雇や未払賃金などの個別労働紛争を、原則3回以内の期日で審理する手続です。会社側の対応の中心は、第1回期日に向けて、争う事実とその証拠をそろえることにあります。本稿では、民間企業が相手方となる事件について、準備の期限、答弁書の内容、調停や審判後の判断を説明します。

第1回期日前に求められる主張と証拠

労働審判法15条2項は、特別の事情がある場合を除き、3回以内の期日で審理を終結しなければならないと定めています。裁判官である労働審判官1人と、労働関係の知識・経験を持つ労働審判員2人が、当事者の話を聴いて紛争の解決を図ります。労働審判員は、労使いずれからも独立した中立の立場で判断に参加します。

短い手続を支えるのが、期日前の準備です。労働審判規則15条は、当事者が第1回期日前に主張と証拠の準備を終えておくことを求めています。同規則21条1項により、第1回期日から争点・証拠の整理と、可能な証拠調べが行われます。「初回は顔合わせで、その後に詳しい反論を出す」という進め方では、審理に必要な説明が間に合わなくなります。

証拠調べは、やむを得ない事由がある場合を除き、第2回期日の終了までに終える必要があります(同規則27条)。第3回期日での資料追加を予定した準備には、この制限があることに注意が必要です。労働者の主張を否定する書面だけを先に出し、裏付け資料を後から探す方法には、提出や説明の機会が限られるという問題があります。

「申立てから40日以内」と答弁書の提出期限

労働審判規則13条は、第1回期日を、特別の事由がある場合を除き、申立ての日から40日以内に指定すると定めています。この40日は、会社が書類を受け取った日から与えられる準備期間ではありません。裁判所での受付や会社への送達に要する日数も含まれるため、受領後に残された時間はそれより短くなります。

答弁書の提出期限は、第1回期日とは別に労働審判官が定めます。同規則14条は、申立人が答弁書を受けて準備するために必要な期間にも配慮するとしています。会社は、呼出状と案内書面に記載された二つの日付を確認し、答弁書の提出日に向けて作業を進める必要があります。

期限や期日の変更を希望する事情があれば、理由を具体的にして速やかに裁判所へ連絡します。ただし、連絡しただけで変更されたことにはなりません。東京地方裁判所の相手方用注意書でも、期日の変更は原則として認められないと案内されています。弁護士を探す時間や、担当者の通常業務との調整が必要なことを見越して、書類を受領した時点で相談を始めたいところです。

同注意書は、答弁書を提出せず期日にも出頭しない場合、申立人の言い分のみを基に審判がされる場合があると説明しています。欠席によって自動的に全面敗訴となる制度ではありませんが、会社の説明を審理に反映させる機会を失うおそれがあります。

答弁書に記載する反論と裏付け

労働審判規則16条は、答弁書に記載する事項を定めています。申立ての趣旨に対する答弁、申立書の事実に対する認否、会社の主張に加え、予想される争点ごとの重要な事実と証拠、申立てに至るまでの交渉経緯などが対象です。

事実の認否と、その事実に対する法的評価は分けて記載します。面談を実施したことは認めるが、退職を強要したという評価は争う、という形です。申立書の記載を一括して否認すると、面談の有無、発言内容、発言の意味のどこが争われているのか分からなくなります。確認できていない事実については、社内調査を続け、確認済みの事実と混同しない記載にします。

会社の主張には、その根拠となる証拠を対応させます。契約書や就業規則を提出するだけでは、当該従業員への適用や、問題となる出来事まで説明できるとは限りません。いつ作成された記録か、誰の言動を記載したものか、どの主張を裏付けるのかが読み取れるようにします。

証拠には会社に有利な部分と不利な部分が併存することもあります。メールの一部だけを抜き出し、前後のやり取りで意味が変わる事情を説明しなければ、相手方の提出資料との食い違いが生じます。反論の強さは、断定的な表現の多さでは決まりません。記録により説明できる範囲を示し、証拠が不足する点についても評価することが、期日の準備につながります。

調停、労働審判、異議申立ての違い

労働審判手続では、当事者間の話合いによる調停成立が試みられます。合意が成立して調書に記載されると、その記載は裁判上の和解と同一の効力を持ちます。これは、労働審判法29条2項が準用する民事調停法16条によるものです。調停が成立した後に、労働審判に対する異議申立てと同じ方法で合意を白紙に戻せるわけではありません。

調停で解決しなければ、労働審判委員会は、認められた権利関係と手続の経過を踏まえて労働審判を行います。同法20条2項は、権利関係の確認、金銭の支払などの財産上の給付のほか、紛争解決のために相当と認める事項を定めることができるとしています。請求額だけから結論を予測せず、審理で明らかになった事実と解決の条件を確認する必要があります。

労働審判に不服がある当事者は、審判書の送達又は口頭による審判の告知を受けた日から2週間の不変期間内に、異議を申し立てることができます(同法21条1項)。口頭で告知された場合、後日書面を受け取ってから期限が始まるという理解は誤りです。告知の有無と日付を確認し、起算日・満了日を個別に管理します。

適法な異議があれば審判は効力を失い、申立てに係る請求について通常訴訟へ移行します。申立ての時に訴えの提起があったものとみなす仕組みです(同法21条3項、22条1項)。労働審判で提出した書面や証拠だけで訴訟の準備が完了したと考えず、移行後の裁判所の指示に沿って主張・証拠を提出します。

適法な異議がない場合、審判は裁判上の和解と同一の効力を持ちます(同法21条4項)。金銭の支払義務が定められた場合には、強制執行につながることもあります。制度の流れは、裁判所の労働審判手続の案内でも確認できます。

会社で進める準備と意思決定

受領書類の共有と資料の保全

書類を受け取った担当者は、封筒を含む受領資料を法務・人事の責任者へ共有し、提出期限と期日を担当者の予定に登録します。申立書と添付証拠の不足がないかも確認します。経営者への要約だけを先に回し、本文が担当者の手元にとどまると、弁護士による初期検討が遅れます。

事実確認は、申立書に記載された出来事を日付順に並べ、関係する部署と担当者を特定するところから始めます。メールやチャット、勤怠データなど、保存期間の経過で失われる記録については、会社が管理できる範囲で削除を止め、元の状態を保って確保します。必要な資料を集める際は、争点と無関係な個人情報まで社内へ広く共有しないよう、閲覧者を絞ります。

争点ごとの記録と関係者の説明

解雇を争われている事件であれば、解雇理由として説明した事実を起点に、当時の指導記録や面談記録を照合します。「能力が不足していた」という評価だけを集めても、どの業務で何が起き、本人へどう伝えたのかは示せません。指導をした人から、その人が直接経験したことを聴き、他人から伝え聞いた内容と区別します。

未払残業代の事件では、請求対象期間と計算方法を確認したうえで、勤怠記録、賃金台帳、業務上の通信記録などを突き合わせます。退勤打刻後にメールが送られている場合には、機械的に全てを労働時間から外したり、逆に通信記録の全時間を勤務時間と扱ったりせず、その日の業務指示や作業内容を調べます。会社の計算額と労働者の請求額の差が、時間数によるものか、単価や手当の扱いによるものかを分けると、反論と解決案を検討しやすくなります。

この段階で作る経緯表は、当時の記録を引用して事実を確認するための資料です。過去の日付の記録を後から作ったり、関係者全員の説明を同じ文言にそろえたりしてはいけません。記憶が一致しない点は相違として残し、客観的資料によりどこまで確認できるかを検討します。

出席者と解決条件の決裁者

期日では、代理人による法的説明に加えて、事情を知る会社の担当者への質問が想定されます。出来事を直接説明できる人と、解決条件を判断できる人を選び、裁判所の指定に沿って出席を準備します。担当者が答えられない部分を推測で補うことを防ぐため、本人が関与した範囲と、資料から確認した範囲を事前に分けておきます。

解決案の決裁は、支払額だけで完結しません。雇用を継続するのか終了するのか、終了日、支払期日、対象となる請求の範囲などを検討します。期日の場で提案を受けてから初めて社内承認を始めると、必要な説明や調整が間に合わないことがあります。事前に決裁者へ争点と証拠の見通しを説明し、どの条件なら合意できるか、変更時に誰へ連絡するかを決めておきます。

審判後に異議を検討する際も、感情的な不満と、訴訟で争う理由を分けて判断したいと考えています。争点について追加できる証拠があるか、通常訴訟の費用や担当者の負担を踏まえても争うのかを、期限内に決裁します。会社の主張を審理に届ける準備と、どの条件で紛争を終えるかという判断を、同じ責任者の下で進めることが必要です。

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