ディープフェイク・なりすまし広告は、広報法務の重要テーマである
こんにちは!Legal Agent 代表弁護士の朝戸です。
生成AIの普及により、人物の顔、声、話し方、文章のトーンを模倣したコンテンツを作ることが容易になっています。
一方で、有名人、経営者、専門家、投資家、医師、弁護士、インフルエンサーになりすました広告やSNS投稿も問題になっています。
スタートアップでも、広報、広告、採用、IR、SNS運用の中で、ディープフェイクやなりすましのリスクを意識する必要があります。
これは、単に悪質広告に巻き込まれないための話ではありません。自社が広告素材を作る側として、他人の肖像、声、氏名、ブランド、肩書をどこまで使えるのかを確認する問題でもあります。
他人の顔・声・氏名を広告に使うリスク
広告で他人の顔、声、氏名、肩書を使う場合、本人の承諾が必要になることが多いです。
なりすまされた人物が推薦しているかのように見せる表示は景品表示法上の誤認リスクがあり、本人の顔や声を無断で使うこと自体が肖像権・パブリシティ権の侵害になり得ます。あわせて、名誉・信用の毀損、著作権や商標の侵害が問題になる場合もあります。また、企業名やロゴをかたるタイプのなりすましは、周知・著名な商品等表示の冒用として、不正競争防止法に基づく差止めや損害賠償の対象になり得ます。
AIで生成した人物であっても、実在の人物に似ている場合には注意が必要です。
特に、著名人、医師、弁護士、専門家、投資家、顧客企業の担当者に似せた広告は、消費者が本人の推薦や関与があると誤認する可能性があります。
広告表現として、第三者の信用を借りる場合には、本人承諾、表示内容、契約範囲を確認すべきです。
なりすまし被害を受けた場合の初動
自社や代表者がなりすまし広告・SNS投稿の被害を受けることもあります。
この場合、まず証拠保全が重要です。
URL、スクリーンショット、広告ID、掲載媒体、表示日時、誘導先、決済先、問い合わせ先、被害者からの連絡内容を保存します。
そのうえで、プラットフォームへの削除申請、広告主情報の確認、警察相談、消費者庁・金融庁等への情報提供、公式サイトやSNSでの注意喚起を検討します。
削除依頼を急ぐことは重要ですが、証拠を残さずに削除されると、後から追跡が難しくなることがあります。
広告代理店・制作会社との契約で決める
ディープフェイク・なりすまし広告のリスクは、広告代理店や制作会社との契約でも管理すべきです。
広告素材の権利処理、AI生成素材の利用可否、第三者の肖像・声・氏名の使用、インフルエンサー承諾、素材の出所、違反時の責任を契約で定める必要があります。
広告代理店がAIツールで素材を作る場合、どのツールを使うのか、商用利用できるのか、生成物に第三者権利侵害リスクがないかを確認すべきです。
特に、金融、医療、美容、健康食品、投資、教育領域では、権威ある人物を使った広告が消費者に大きな影響を与えるため、慎重な管理が必要です。
社内広報でもAI利用ルールが必要である
社内広報や採用広報でも、AI生成画像やAI音声を使うことがあります。
たとえば、社員風の人物画像、顧客インタビュー風の文章、代表者の音声合成、イベント写真風の画像です。
これらを実在の人物や事実のように見せると、誤認を生む可能性があります。
AIで作った素材であることを表示するか、実在の人物と誤解されない表現にするか、本人承諾を取るかを決める必要があります。
広報法務では、著作権だけでなく、信頼を損なわない情報発信かどうかを見ることが重要です。
まとめ
ディープフェイク・なりすまし広告は、今後の広報法務で重要なテーマになると考えられます。
他人の顔・声・氏名を広告に使う場合には、本人承諾、権利処理、表示内容、広告規制を確認する必要があります。また、自社や代表者がなりすまし被害を受けた場合には、証拠保全、削除申請、注意喚起、関係機関への相談を素早く進める必要があります。
LegalAgentでは、広告代理店契約、インフルエンサー契約、AI生成素材の利用、なりすまし広告対応、SNS炎上対応を支援しています。AI時代の広報法務は、表現の自由度を広げるだけでなく、信頼を守るためのルール作りが重要だと考えています。