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オリパは違法?オンラインオリパの法規制|賭博罪・景品表示法・資金決済法の論点

こんにちは。LegalAgent 代表弁護士の朝戸です。

オンラインでポイントを購入し、画面上のパックを引くと、その場でトレーディングカードの当落が表示される。カードは発送を申請して受け取ることも、受け取らずにサイト内ポイントへ交換して次の抽選を引くこともできる。オンラインオリパという呼び名だけで法的な扱いが決まることはありません。適法性は、既存の法律の条文にサービスの実際の設計をあてはめて判断するほかなく、その中心にあるのが刑法の賭博罪です。

関連法令と論点の見取り図

オリパは「オリジナルパック」の略で、カードショップなどの事業者が中古カード等を独自に組み合わせ、中身を伏せて一口単位で販売する商品です。オンライン型では、高額カードを少数、安価なカードを多数封入し、総口数や当たりの内容を掲示して販売する方式が典型です。

この事業には複数の法律が関係しますが、位置づけに順序があります。事業モデルそのものの可否を決めるのは刑法(賭博罪・富くじ罪)です。賭博罪等に当たる場合、他の行政法令に対応したことのみで事業全体を適法にすることはできません。その土台を踏まえた上で、広告と画面の表示を景品表示法が、仕入れと販売の手続きを古物営業法と特定商取引法が規律します。さらに、サイト内ポイントを資金決済法が、未成年者や利用規約の問題を民法と消費者契約法が、それぞれ実施の条件として定めています。一つの論点で問題が見つからなかったとしても、サービス全体の適法性を保証することにはなりません。

賭博罪(刑法185条)の成立要件

刑法185条は「賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。」と定めます。サービスを運営する側の個人には、客に賭博をさせて利益を図る賭博場開張等図利罪(186条2項、3月以上5年以下の拘禁刑)が問題となり、法定刑はこちらの方が重くなっています。

条文に「賭博」の直接の定義はありませんが、偶然の勝敗により財物又は財産上の利益の得喪を争うことをいうと解されています。まず「偶然」とは、当事者が結果を確実に予見も支配もできないことをいい、技能や知識が結果に影響しても、偶然の要素が残れば足りると解されています。腕前が問われる麻雀やゴルフでも、金銭を賭ければ賭博とされるのはこのためです。

次に「得喪を争う」とは、当事者双方が財産を失う危険を負担し合うことをいいます。一方だけが危険を負い、他方が損をしようのない関係は「争う」に当たりません。双方の危険負担があるかどうかは賭博該当性を検討する重要な要素です。通常の商品売買か、財産の得喪を争う取引かは、対価と商品価値、換金の仕組みなどの実態から検討します。

富くじ罪(刑法187条)との関係

刑法187条1項は「富くじを発売した者は、二年以下の拘禁刑又は百五十万円以下の罰金に処する。」と定めます。

富くじとは、発売者が対価を得て札等を販売し、抽選その他の偶然の方法により、購入者の間に不均等な財産的利益を分配するものをいうと解されています。賭博との違いは、購入者が代価を確定的に失い、発売者側は危険を負担しない点にあると説明されます。宝くじはこの構造そのものですが、当せん金付証票法により発売主体や条件が定められているからこそ合法とされています。法的な根拠のない民間事業者が、同じ仕組みを自由に運営することは認められていません。

オンラインオリパの実態と法的評価

オンラインオリパでは、購入者は一口分の代金又は有償ポイントを支払い、市場価値の異なるカードのいずれかをランダムに取得します。封入内容が事前に確定していても、購入者側からどの口に何が入っているか分からないため、偶然性は肯定されると考えられます。そして、販売価格を下回る価値のカードを多数封入する典型的な設計では、外れ口を引いた購入者は支払額と受取価値の差額を失い、その損失が大当たりの原資になります。購入者が財産を失う危険を負担し、運営会社又は他の購入者との間で得喪を争っているという評価に近づく構造です。「必ず何かのカードは当たるから賭博ではない」という主張も見られますが、受け取るカードの価値が支払額を下回るなら、差額分の財産を失っていることに変わりはなく、賭博該当性を否定する理由にはなりません。

換金と循環の仕組みは、この評価をさらに強めます。当選カードをサイト内ポイントへ交換して次の抽選に使える設計、運営会社による当選カードの買取り、提携先を通じた換金は、購入者の目的がカードという商品の取得よりも財産上の利益の獲得にあることを示す事情として働くためです。また、185条ただし書の「一時の娯楽に供する物」は、その場で費消される飲食物程度の僅少な物をいうと解されており、換金可能なカードが手元に残るオリパで、この免責規定に依拠することは困難と考えられます。

富くじ罪との関係では、オリパは全員に何らかのカードが交付される点で伝統的な富くじと異なります。しかし、外れ口のカードに名目的な価値しかなく、実質は購入者から集めた代金を当たり口へ再分配する仕組みと評価されれば、富くじ型の議論を招きます。販売後の高額カードの追加や当たりの排出時期の調整も、事前に説明した在庫・抽選条件と一致しているかを確認します。こうした変更だけで直ちに犯罪の成立を断定することはできませんが、代金を集めて再分配する実態や表示との食い違いを検討する材料になります。

経済産業省レポートと商品設計の見直し

公的資料では、経済産業省が2022年12月に公表したスポーツDXレポートが参考になります。同レポートは、NFTのランダムパック販売について、①NFTの経済的価値が明確に算定可能であり、②販売価格を下回る価値しか有しないNFTを販売せず、③販売者自身が販売価格より低い価格での買取りに応じていなければ、二次流通市場を併設しても賭博罪は成立しないと解する余地がある、という整理を示しました。この見解は経済産業省のWeb3.0事業環境整備資料52頁にも引用されています。価格算定や買戻しの条件を含む特定のNFT取引についての解釈であり、裁判所を拘束する効力は持ちません。現物のトレーディングカードを直接扱った見解とは異なるため、そのまま安全基準として用いることはできませんが、あてはめの出発点になります。

リスクを踏まえた3つの設計案

リスクを検討しながら商品設計を見直す案として、次の三つが考えられます。各案とも、そのまま適法性を保証するものではなく、具体的な取引条件の検討を要します。

第一の方向は、各パックの客観的な商品価値を販売価格以上にする案です。購入者が財産を失う危険を負担しないと説明するには、価格の算定方法や実際の販売条件の裏付けを用意する必要があります。複数市場の実売価格や相場変動時の販売停止基準を用意するのは、そのための実務上の工夫です。買取り・ポイント再交換・提携先での換金も含め、利用者の支払と受取価値を取引全体で評価します。経済産業省の見解から、あらゆる二次流通やポイント交換が禁止されるとはいえません。こうした機能の有無だけで適法性は決まりません。

第二の方向は、固定商品に景品を付ける型です。販売価格に見合う内容確定の商品を通常販売し、抽選による特典は運営会社の費用で別途提供します。購入者が受け取る固定商品の価値を裏付けられれば、通常の商品売買と説明する材料になります。ただし、購入を条件とする特典は景品表示法の「景品類」となり、次章の限度額規制を受けます。固定商品が名目的なものになれば、実質は参加料と賞金の関係に戻ってしまう点にも注意が必要です。

第三の方向は、購入と切り離した無料抽選です。財物を賭ける行為自体がなければ、賭博罪は成立しません。ただし、有償ポイントの購入額に応じて抽選回数が増えるなど、支払と抽選が実質的に結び付いていれば、名称が無料でも取引全体で評価されます。購入や来店等に付随する特典なら、景品規制も別に確認します。

いずれのモデルでも、販売前の在庫確定、価値の算定資料、割当ての記録といった事実を残すことは、取引の実態を説明するために役立ちます。特定の記録を残したことだけで直ちに適法と判断される制度とは言えず、取引の実態に即して個別に判断されます。さらに、表示した高額カードが当初から存在しない、特定の関係者に当たりを割り当てるといった事実があれば、賭博罪等に加えて、購入者を欺いて代金を支払わせたとして詐欺罪(刑法246条)が成立するかも検討します。

景品表示法:カードの「景品類」該当性

景品表示法2条3項は、「景品類」について、顧客を誘引する手段として事業者が自社の商品やサービスの取引に付随して提供する物品、金銭その他の経済上の利益と定義しています。もしカードや特典が景品類に当たり、一般懸賞の規制を受けるとなると、提供できる景品の最高額は取引価額の20倍(取引価額が5,000円以上のときは10万円)が上限となり、景品の総額も売上予定総額の2%までに制限されます。また、くじなどの懸賞によらず全員に配る総付景品の場合は、取引価額の2割(1,000円未満は200円)が上限です。

では、オリパで手に入るカード自体は景品類に当たるのでしょうか。消費者庁は、オンラインゲームのコンプガチャに関する2012年の通知で、有料ガチャによって利用者が得るアイテムは「取引の対象そのもの」であり、取引に付随して提供される景品類には当たらないという解釈を示しています。この考え方は、サービスの名称にかかわらず、同様の仕組みであれば当てはまるとされています。

消費者庁の有料くじに関するQ&Aでも、正常な商慣習に照らして取引の本来の内容といえる賞品は、取引に付随する景品類に当たらないと説明されています。オリパを扱う場合も、カードが取引そのものの対象なのか、それとも追加の特典なのかを実態に即して見分けることになります。たとえば、最後の1口を引いた人に渡す「ラストワン賞」や、抽選で当たる追加特典などは、景品類に当たる場合、その提供方法によって一般懸賞か総付景品かを判断します。また、友人紹介の謝礼も、すべてが景品類になるわけではありません。紹介者を自社の購入者に限定しない一般的な紹介謝礼であれば取引への付随性を欠きますが、紹介者を購入者に限定している場合は、通常、総付景品の規制を受けます。

もう一つ見落としやすいのが、「カード合わせ」の全面禁止ルールです。懸賞制限告示では、異なる種類の符票について特定の組み合わせを揃えさせる方法で景品類を提供することを、金額の多寡にかかわらず禁止しています。2012年にコンプガチャが一斉に廃止されたのは、まさにこの規制によるものです。単純にカードをランダムに販売するだけであればこの規制は適用されませんが、特定の異なるカードを揃えた購入者に追加のカードやポイントを与えるキャンペーンを実施すれば、コンプガチャと同じ違法な構造に踏み込んでしまいます。オリパの企画を組み立てる際は、この一線を越えない設計にしておくことが大切です。

景品表示法:還元率・封入率・残り口数の表示

景品表示法5条は、商品の品質や規格などの内容について実際よりも著しく優良であると示す表示(1号:優良誤認)や、価格をはじめとする取引条件を実際よりも著しく有利であると誤認させる表示(2号:有利誤認)を禁止しています。また、効果や性能の表示については、不実証広告規制への目配りも欠かせません。消費者庁から合理的な根拠資料の提出を求められた際に、期限内に提出しなかったり、提出された資料が合理的な根拠と認められなかったりした場合は、措置命令との関係では優良誤認とみなされ(7条2項)、課徴金納付命令との関係では優良誤認と推定されます(8条3項)。

オリパの広告では、「PSA10鑑定品確定」「美品のみ封入」といった品質の表示が優良誤認、「還元率100%超」「大当たり残り3口」といった取引条件の表示が有利誤認として問題になります。ここで問われるのは、表示の内容が実態と一致しているか、そしてその一致を客観的に証明できる資料が手元に残っているか、という二点です。

還元率を表示するのであれば、まず分子と分母の定義が出発点になります。分子に置くのがカードの市場実売価格なのか、運営会社が付けた参考価格なのか、それともサイト内の交換ポイントなのかによって、数字は大きく変わります。同じサイトでしか使えないポイントを現金の価値と混ぜて計算したような還元率は、裏付けのある表示とはいえません。また、当たりの残数や総口数の表示も、実際の在庫や排出状況と正確に一致していなければなりません。すでに排出した当たりカードをまだ残っているように見せかける表示や、売れ行きに応じて後から総口数を追加する行為は、事前の表示や説明と実態が食い違う場合、不当表示に当たり得ます。

インフルエンサーに開封動画などの配信を依頼する場合には、2023年10月に施行されたステルスマーケティング告示への対応も要ります。事業者が内容の決定に関与した投稿は事業者自身の表示として扱われるため、一般の消費者が広告だと分からない表示は禁止されます。この規制で義務を負うのは広告主である運営会社です。あわせて、令和5年改正後の景品表示法22条(旧26条)は表示を適正に管理する体制の整備を義務付けており、カード個体ごとの仕入記録や価格の評価根拠をきちんと残し、広告に記載した数字を後から再計算できる状態を保つことが、その実質的な中身になります。

古物営業法と特定商取引法の手続要件

中古のトレーディングカードを買い取って販売する事業は、古物営業法上の古物商に該当するため、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受ける必要があります。利用者のカードをオンラインで買い取る場合は、1万円未満の取引等に関する法定の例外規定を確認したうえで、本人確認の要否と方法を決めます。本人確認が必要な非対面取引について、警視庁は、eKYCやマイナンバーカードを用いた公的個人認証、本人限定受取郵便などの方法を挙げたうえで、運転免許証の写しの送付を受けるだけでは足りないと明示しています。買取りを併設するオリパサイトでは、実際の買取フローに合った確認手続を整えておくことが大切です。

また、ウェブ上のオリパ販売は特定商取引法上の通信販売に該当し、広告画面には販売価格や送料、支払の時期・方法、引渡時期、事業者の名称・住所・電話番号などの表示が必要です(11条・施行規則)。さらに、2022年に施行された同法12条の6は、申込み確定直前の最終確認画面において、分量、価格、支払や引渡しの条件、申込期間、返品特約の各事項を表示するよう義務付け、申込みとなることや取引条件について誤認させる表示を禁止しました。事業者が法定の表示義務に違反するなどして消費者が誤認し、それによって申し込んだ場合には、契約の取消しが認められます(15条の4)。「次へ」としか書かれていないボタンで課金が確定してしまう画面や、発送に必要な最低条件を確定後まで示さない画面は、この規制に正面から抵触し得ます。ポイント購入とオリパ抽選が連続する画面では、どの操作によってどの契約が成立するのかを、利用者がはっきり見分けられる設計にしておくことが大切です。

返品については、通信販売には法律上のクーリング・オフ制度はありませんが、返品特約を広告と申込み画面に適切に表示していなければ、商品の引渡しから8日間、消費者は申込みの撤回や契約の解除ができ、その際の返送費用は消費者が負担します(15条の3)。ランダム商品について返品不可とする特約自体は有効に定められます。もっとも、そうした特約を定めていたとしても、表示と別のカードが届いた場合や偽造品だった場合のような契約不適合の責任までは免れないため、抽選結果への不満と商品の欠陥・運営事故への対応は、規約上も分けて設計しておくのが適切です。

サイト内ポイントの設計と資金決済法

対価を得て発行され、金額や数量が記録されて商品代金の支払いに使えるサイト内ポイントは、資金決済法3条1項の前払式支払手段に該当します。自社サイト内でのみ使えるポイントは自家型(同条4項)となり、発行前の登録は不要ですが、毎年3月31日と9月30日の基準日に未使用残高が1,000万円を超えると、初めて超えた基準日から2か月以内の財務局への届出と、未使用残高の2分の1以上の発行保証金の供託などが義務付けられます(5条・14条)。なお、発行から6か月内に限って使用できるものは適用除外です(4条2号・施行令4条2項)。

規制対象となる前払式支払手段の発行者には、払戻しの原則禁止(20条5項)も適用されます。業務廃止時の払戻手続や少額等の法定例外を確認したうえで、ポイントの自由な現金化を通常のサービスとして設けられるとは扱わないようにします。第三者の店舗等でも使える第三者型は、残高にかかわらず発行前の登録が原則です。送金や資金の預かりに相当する機能を設ける場合は、資金移動業をはじめとする別の規制も検討します。契約の取消し・解除等による返金と、ポイント残高の換金を混同しないことも大切です。

もう一つの実務論点がポイントの区分管理です。キャンペーンで無償付与するポイントは対価性を欠くため前払式支払手段に当たりませんが、有償ポイントと無償ポイントを区別できない管理をしていると、全体を規制対象に含めて残高を算定する必要が生じます。カードの受領を辞退した対価として付与するポイントは、有償由来の価値と引換えに発行するものですから、無償扱いにはできないと考えられます。発生原因ごとの台帳管理と、失効順序や払戻しに関する利用規約・画面表示の一致が、基準日ごとの残高算定の前提になります。

ゲーム内通貨やランダム型課金との共通論点は、ゲーム課金・ガチャ施策|前払式支払手段と確率表示でも解説しています。オリパでは、これに現物カードの市場価値と換金性が加わるため、資金決済法と刑法を同時に見る必要があります。

未成年者の課金と利用規約の限界

民法5条により、18歳未満の未成年者が法定代理人の同意なくした契約は、原則として取り消すことができます。ただし、単に権利を得る行為や、処分を許された財産の範囲内の行為などは別です。営業を許された場合の6条、行為能力者であると信じさせるため詐術を用いた場合の21条も確認します。

消費者庁のオンラインゲーム相談対応マニュアル15~18頁は、年齢確認画面や注意表示、未成年者の理解や入力の意図などを総合して詐術の有無を判断すると説明しています。「成年ですか」に「はい」を押しただけで当然に取消権を失うことはありません。虚偽の生年月日の入力があっても、それだけで結論は決まりません。

トレーディングカードは未成年者にも人気の商材ですから、利用規約の「保護者の同意を得たものとみなす」条項に頼るのではなく、生年月日の入力や年齢に応じた課金上限、決済名義の確認、高額利用時の再認証といった画面表示と運用の側で備えることになります。取消しが認められると、運営会社は代金を返還しつつ、消費済みポイントや発送済みカードの清算という難しい処理を迫られるため、利用前の確認と取消しを受けた後の対応手順を用意しておきます。未成年者の返還義務は現に利益を受けている限度に制限されるため(121条の2第3項)、消費済みポイントの全額返還を当然に求められるとは限りません。

利用規約の免責条項にも限界があります。消費者契約法8条は、事業者の債務不履行による損害賠償責任を全部免除する条項等を無効とします。契約不適合については、追完や減額等の義務に関する同条2項の例外も確認します。2022年改正により2023年6月から施行された同条3項は、責任を一部免除する条項について、故意または重大な過失を除く過失のみに適用することを明らかにしない条項を無効とします。軽過失に限ると書けば常に有効になるとは限らず、10条なども検討します。上限条項が無効な場合も、損害や因果関係等の立証は必要です。障害時の返金や再抽選は、利用者の法定の権利を妨げない範囲で手順を定めます。

販売前の実務対応

販売前には、カードの在庫と価値の算定資料、抽選の仕様と割当ての記録を照合します。ポイントの発行・交換・失効が台帳と画面表示に合っているか、広告の数字を実際の記録から説明できるかも確認します。契約書上の呼び名だけで判断せず、取引の実態を各法令の要件に当てはめて検討することが大切です。

LegalAgentでは、オリパを含むランダム型販売サービスについて、賭博罪のスキーム評価から古物商許可や前払式支払手段、利用規約・広告審査までを横断して支援しています。ご相談の際は、利用規約に加えて、カード一覧と価格算定表、抽選仕様、ポイント台帳などをご用意いただけると、取引の実質まで踏み込んだ検討が可能です。関連する支援内容は、スタートアップ法務・資金調達支援FinTech・資金決済法務広告審査IP・エンタメ法務法務アウトソーシングをご覧ください。

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