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Insight
法務アウトソーシング契約レビュー

エンタメ・クリエイター契約は、権利帰属と二次利用を最初に決める

こんにちは!Legal Agent代表弁護士の朝戸です。

動画、音楽、イラスト、漫画、VTuber、ゲーム、配信、SNS、イベント、グッズ、ファンコミュニティなど、エンタメ・クリエイター領域の事業は広がっています。

この領域では、作品やキャラクターが事業価値そのものになります。

そのため、クリエイター契約では、報酬だけでなく、著作権、著作者人格権、二次利用、収益分配、クレジット、改変、AI利用、契約終了後の利用を最初に決める必要があります。

「作ってもらう」「投稿してもらう」「出演してもらう」という感覚だけで進めると、後から事業展開が難しくなる可能性があります。

権利譲渡か利用許諾かを分ける

クリエイター契約で最初に確認すべきなのは、成果物の著作権を譲渡してもらうのか、利用許諾を受けるのかです。

譲渡であれば、会社が権利を取得し、自社で利用できる範囲が広がります。

利用許諾であれば、クリエイターに権利が残り、会社は契約で定めた範囲だけ利用できます。

どちらがよいかは、事業内容によります。

広告用の単発イラストであれば利用許諾で足りる場合もあります。一方、キャラクターIP、ゲーム素材、長期的なブランド展開に使う成果物では、広い利用権又は権利譲渡が必要になることがあります。

二次利用を具体的に書く

エンタメ領域では、二次利用が重要です。

動画、SNS、広告、イベント、グッズ、海外展開、書籍化、ゲーム化、アニメ化、NFT化、AI学習、切り抜き、アーカイブ配信など、最初の用途を超えて利用する場面があります。

契約で二次利用を想定していないと、後からクリエイターに追加許諾を求める必要があります。

このとき、追加報酬や収益分配をどうするかも問題になります。

二次利用については、利用媒体、地域、期間、再許諾、改変、報酬、クレジット表示を具体的に定めておくことが望ましいと考えられます。

著作者人格権と改変

著作権を譲渡しても、著作者人格権は譲渡できません。

そのため、会社が成果物を編集、トリミング、翻訳、加工、合成、AIで再生成する場合、クリエイターとの間で著作者人格権不行使の合意を検討することがあります。

ただし、クリエイターの名前や作品性を大きく損なう改変を自由にできるという理解は適切ではありません。

特に、イラストレーター、音楽家、作家、VTuberモデル制作者などは、作品の改変に強い関心を持ちます。

契約では、どの範囲の改変ができるか、事前承諾が必要な改変は何かを定めると、関係が安定しやすいです。

AI利用を明示する

最近は、クリエイター成果物をAI学習やAI生成に使うかが問題になります。

イラスト、音声、文章、動画、3Dモデル、キャラクター設定をAIに入力し、類似素材を生成することがあります。

クリエイターから見ると、自分の作風や声がAIで再利用されることには強い懸念があります。

会社側がAI利用を想定する場合には、契約上、学習利用、生成利用、社内利用、商用利用、第三者提供を明示すべきです。

黙ってAI利用することは、契約関係やレピュテーションに大きな影響を与える可能性があります。

フリーランスへの発注では、フリーランス法の義務も確認する

クリエイターとの契約では、権利処理と並んで、フリーランス法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律、2024年11月施行)への対応も外せません。個人で活動するクリエイターへの業務委託は同法の適用を受けることが多く、発注時には取引条件の書面等による明示が求められ、報酬は原則として給付を受領した日から60日以内のできる限り早い支払期日を定めることになります。継続的な委託では、買いたたきの禁止や中途解除の事前予告といった義務も加わります。契約書の条項だけ整えても、発注書の運用や支払サイトが実態として追いついていなければ意味がないため、契約と発注フローをセットで見直しておくのが現実的です。

まとめ

エンタメ・クリエイター契約でまず整理すべきなのは、権利帰属と二次利用の設計です。

著作権譲渡か利用許諾か、二次利用、収益分配、著作者人格権、改変、AI利用、契約終了後の利用を明確にしなければ、事業が伸びた後に権利処理がボトルネックになる可能性があります。

LegalAgentでは、クリエイター契約、VTuber契約、キャラクターライセンス、動画制作、音楽利用、グッズ展開、AI利用条項を支援しています。エンタメ事業は、作品への敬意と事業展開の自由度を両立させる契約設計が重要だと考えています。

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