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特許ライセンス契約レビューのチェックリスト|ライセンサー側プロンプト

こんにちは!LegalAgent 代表弁護士の朝戸です。

このシリーズでは、契約書レビューや法務実務でそのまま使えるプロンプトを、少しずつ公開していきます。

今回は「特許ライセンス契約(ライセンサー側)」です。

ライセンス契約では、許諾範囲、独占・非独占、サブライセンス、対価、権利侵害時の対応、契約終了後の取扱いが重要になります。権利を許諾する側と許諾を受ける側で、同じ条項でも意味が大きく変わるため、立場を明確にしてレビューすることが重要です。

使い方はシンプルで、以下のプロンプトをAIに貼り付けたうえで、レビュー対象の契約書本文を続けて入力してください。自社がどちら側なのか、取引の背景、絶対に守りたい条件がある場合には、それも最初に書いておくと精度が上がります。

特許ライセンス契約レビュー用プロンプト(ライセンサー側)

# 特許ライセンス契約(ライセンサー側)

## 目次

1. [定義](#1-定義)
2. [専用実施権の許諾](#2-専用実施権の許諾)
3. [対価](#3-対価)
4. [帳簿及び検査](#4-帳簿及び検査)
5. [不争義務](#5-不争義務)
6. [改良技術](#6-改良技術)
7. [非保証](#7-非保証)
8. [損害賠償](#8-損害賠償)
9. [契約終了の際の措置](#9-契約終了の際の措置)
10. [第三者による権利侵害](#10-第三者による権利侵害)
11. [特許表示](#11-特許表示)
12. [分離可能性](#12-分離可能性)
13. [実施許諾](#13-実施許諾)
14. [再実施許諾](#14-再実施許諾)
15. [公表](#15-公表)
16. [不保証(2)](#16-不保証2)

## 1\. 定義

### チェック条件

* \-以下の ###参考条文 のように、ロイヤルティの計算基礎となる「純販売金額」の定義において、ライセンサーの利益を不当に減少させるような控除項目が含まれていないか、又は「本件製品」の範囲が限定的になりすぎていないか十分に規定されていない場合
*
* 以下の ###参考条文 のように、定義がライセンサーにとって明確かつ有利に規定されている場合

### 対応指示

* 以下の ###コメント をコメント案として全て正確に提示した上で、 ###参考条文 を参考に、不足している条項の加筆案を提示する
* コメント及び加筆案の提示は不要である。

### クライアント向けコメント案

【To クライアント名様】
純販売金額」から控除される項目は、貴社の収益に直結するため、限定的であることが望ましいです、本条項の控除項目は一般的ですが、相手方から広告宣伝費、販売手数料、貸倒引当金などの追加を求められた際は、原則として受け入れない方向で交渉すべきです、「本件製品」の定義は、「本件特許の少なくとも一つの請求項の範囲に含まれる製品」または「本契約がなければ本件特許を侵害するであろう製品」とすることで、解釈の余地をなくし、ロイヤルティの対象範囲を明確化することが望ましいです。

### 相手方向けコメント案

定義条項につきまして、将来の解釈の齟齬を避けるため、「本件製品」の定義を「本件特許の少なくとも一つの請求項の範囲に含まれる製品」と、より明確な表現に修正させていただけないでしょうか。

### 修正案(参考条文)

第 1 条 (定義)

1. 「本件特許」とは、甲の有する次の特許をいう。
(1) 特許番号:
(2) 出願番号:
(3) 発明の名称:
2. 「対象地域」とは、日本国内をいう。
3. 「本件製品」とは、本件特許に基づいて製造された製品をいう。
4. 「純販売金額」とは、乙による第三者に対する本件製品の販売高から、当該販売に関して乙が負担した[包装費、運送費、保険料及び消費税]を控除したものをいう。

## 2\. 専用実施権の許諾

### チェック条件

* \-以下の ###参考条文 のように、許諾する権利の範囲(製造、販売、使用等)が、意図した以上に広くなっていないか、またサブライセンスの可否が明確に規定されていない場合
*
* 以下の ###参考条文 のように、許諾範囲が適切に限定されている場合

### 対応指示

* 以下の ###コメント をコメント案として全て正確に提示した上で、 ###参考条文 を参考に、不足している条項の加筆案を提示する
* コメント及び加筆案の提示は不要である。

### クライアント向けコメント案

【To クライアント名様】
本件は「専用実施権」の許諾であり、貴社自身も対象地域内で本件特許を実施できなくなることを。許諾範囲は「製造販売」に限定されており、貴社の意図しない権利(例:使用、譲渡の申出、サブライセンス権)が含まれていない点は貴社に有利です、サブライセンスを認めないことをより明確にするため、「相手方は、第三者に対し本件特許の再実施許諾(サブライセンス)をすることはできない、」との一文を追加することを明記しています。

### 相手方向けコメント案

許諾範囲の明確化のため、「貴社は、当社の事前の書面による承諾なく、第三者に対し本件特許の再実施許諾(サブライセンス)をすることはできない、」との条項を追加させていただけますでしょうか。

### 修正案(参考条文)

第 2 条 (専用実施許諾、専用実施権の範囲)
本件特許の特許権者たる甲は、乙に対して、本件特許につき、対象地域内で本件製品を製造販売する専用実施権を許諾する。

## 3\. 対価

### チェック条件

* \-以下の ###参考条文 のように、ライセンサーの収益を確保するための対価(一時金、最低保証ロイヤルティ等)の定めが十分に規定されていない場合
*
* 以下の ###参考条文 のように、対価が適切に設定されている場合

### 対応指示

* 以下の ###コメント をコメント案として全て正確に提示した上で、 ###参考条文 を参考に、不足している条項の加筆案を提示する
* コメント及び加筆案の提示は不要である。

### クライアント向けコメント案

【To クライアント名様】
本条は対価の支払義務を定めていますが、具体的な内容は別紙次第です、貴社の収益を最大化し、リスクを低減するため、以下の点を盛り込むことを強く。1. 契約一時金(アップフロント):ライセンス供与の対価として、返金不可の一時金を設定する、2. 最低保証ロイヤルティ(ミニマムロイヤルティ):相手方の売上に関わらず、毎年又は四半期ごとに最低限支払われるロイヤルティ額を定める、相手方の販売努力を促し、貴社の安定収益を確保します。

### 相手方向けコメント案

対価につきまして、本契約締結の対価として契約一時金●●円をお支払いいただくこと、また、各年度のロイヤルティ支払額が●●円に満たない場合には、その差額を保証料としてお支払いいただく「最低保証ロイヤルティ」の条項を追加させていただきたく、ご検討のほどお願いいたします。

### 修正案(参考条文)

第 4 条 (対価)
乙は、甲に対して、本契約に基づく本件特許の実施許諾の対価として、以下のとおり支払い、振込手数料は乙の負担とする。
(別紙マイルストーン参照)

## 4\. 帳簿及び検査

### チェック条件

* \-以下の ###参考条文 のように、ロイヤルティの支払額を正確に検証するための監査権が十分に規定されていない場合(例:監査費用負担の定めがない)
*
* 以下の ###参考条文 のように、監査権がライセンサーに有利に規定されている場合

### 対応指示

* 以下の ###コメント をコメント案として全て正確に提示した上で、 ###参考条文 を参考に、不足している条項の加筆案を提示する
* コメント及び加筆案の提示は不要である。

### クライアント向けコメント案

【To クライアント名様】
監査権は適切に定められていますが、監査費用の負担について規定がありません、監査の結果、ロイヤルティの過少申告が発見された場合(例:5%を超える不足があった場合)には、監査費用を相手方(相手方)が負担する旨を定めることで、相手方による正確な報告を促し、貴社の監査コストを抑制できます。

### 相手方向けコメント案

第5条の検査につきまして、条項の実効性を高めるため、「検査の結果、貴社による支払額に5%を超える不足が発見された場合、当該検査に要した合理的な費用は貴社の負担とする」との一文を追加させていただけますでしょうか。

### 修正案(参考条文)

(帳簿・検査)

1. ライセンシーは、本件製品の製造、販売に関する別個独立の帳簿を作成し、関係書類とともに、本契約の有効期間および終了後5年間、ライセンシーの本店に保管する。
2. ライセンサーは、ライセンサーが指定する公認会計士、税理士又は ライセンサーの役職員をして、前項の帳簿及び関係書類を検査することができ、ライセンシーは当該検査に協力しなければならない。当該検査の結果、実施報告書に記載された実施料額が、本来支払われるべき金額より過小であった場合、ライセンシーは、ライセンサーに対して、当該過小であった金額に2を乗じた価額を速やかに支払うものとする。

## 5\. 不争義務

### チェック条件

* \-以下の ###参考条文 のように、ライセンシーが特許の有効性を争うことを禁止する条項が、十分に強力に規定されていない場合
*
* 以下の ###参考条文 のように、不争義務がライセンサーに有利に規定されている場合

### 対応指示

* 以下の ###コメント をコメント案として全て正確に提示した上で、 ###参考条文 を参考に、不足している条項の加筆案を提示する
* コメント及び加筆案の提示は不要である。

### クライアント向けコメント案

【To クライアント名様】
本条項は、ライセンスを与えた相手から特許の有効性を攻撃されるリスクを防ぐための重要な規定です、内容は適切かつ強力であり、貴社にとって有利な条項です、この内容を維持することが重要です。

### 相手方向けコメント案

(本条項は当社に有利なため、相手方からの修正提案がない限り、コメントは不要です、)。

### 修正案(参考条文)

第 7 条 (本件特許の有効性を争うことの禁止)
乙は、本件特許の有効性を直接的に又は乙の子会社若しくは関係会社等の第三者を通して間接的にも争わない。なお、甲は、乙が本件特許の有効性を直接的に又は間接的に争ったときは、本契約を直ちに解約することができる。

## 6\. 改良技術

### チェック条件

* \-以下の ###参考条文 のように、ライセンシーによる改良技術をライセンサーが有利な条件で利用するための規定(グラントバック条項)が十分に規定されていない場合
*
* 以下の ###参考条文 のように、改良技術の利用条件がライセンサーに有利に規定されている場合

### 対応指示

* 以下の ###コメント をコメント案として全て正確に提示した上で、 ###参考条文 を参考に、不足している条項の加筆案を提示する
* コメント及び加筆案の提示は不要である。

### クライアント向けコメント案

【To クライアント名様】
相手方が開発した改良技術のライセンスを「合理的な条件で」受けられると定めていますが、より有利な条件を確保するため、ライセンスの条件を具体的に定めるべきです、「合理的」という文言では、有償か無償か、独占的か非独占的かが不明確です、貴社の技術を発展させるためにも、「非独占的、全世界的、無償、サブライセンス可能かつ譲渡可能な永久ライセンスを許諾する」といった、より有利な条件への修正を交渉することを明記しています。

### 相手方向けコメント案

第8条2項の改良技術に関するライセンス条件につきまして、円滑な運用のため、「貴社は当社に対し、当該改良技術に関する非独占的、無償かつサブライセンス可能な実施権を許諾するものとする」といった具体的な内容に修正させていただけないでしょうか。

### 修正案(参考条文)

第 8 条 (改良技術)

1. 乙が、本契約の有効期間中に、本件特許にかかる各発明の構成要素の全部を主要部分とし、各発明と同一目的を達成する技術(以下「改良技術」という。)を開発したときは、直ちにその内容を甲に通知する。
2. 乙は、前項により通知した改良技術について甲から実施許諾の要求があったときは、合理的な条件で実施許諾に応じる。

## 7\. 非保証

### チェック条件

* \-以下の ###参考条文 のように、ライセンサーの保証責任を限定する規定が十分に規定されていない場合
*
* 以下の ###参考条文 のように、非保証条項がライセンサーに有利に規定されている場合

### 対応指示

* 以下の ###コメント をコメント案として全て正確に提示した上で、 ###参考条文 を参考に、不足している条項の加筆案を提示する
* コメント及び加筆案の提示は不要である。

### クライアント向けコメント案

【To クライアント名様】
本条項は、特許の有効性や第三者権利の非侵害について貴社が保証しないことを明確にする、非常に重要な規定です、貴社の潜在的なリスクを大幅に軽減するため、この条項は必ず維持してください、相手方から保証を求められた場合でも、安易に応じず、限定的な表明(例:「貴社が知る限り」)に留めるなど慎重な交渉が必要です。

### 相手方向けコメント案

(本条項は当社に有利なため、相手方からの修正提案がない限り、コメントは不要です、)。

### 修正案(参考条文)

第 9 条 (非保証)

1. 甲は、本件特許につき無効事由が存在しないことを保証しない。
2. 甲は、乙による本件特許の実施が第三者の権利により制限を受けないことを保証しない。

## 8\. 損害賠償

### チェック条件

* \-以下の ###参考条文 のように、ライセンシーの製品が原因で生じた損害からライセンサーを保護する免責・補償規定が十分に規定されていない場合
*
* 以下の ###参考条文 のように、ライセンサーを保護する規定が盛り込まれている場合

### 対応指示

* 以下の ###コメント をコメント案として全て正確に提示した上で、 ###参考条文 を参考に、不足している条項の加筆案を提示する
* コメント及び加筆案の提示は不要である。

### クライアント向けコメント案

【To クライアント名様】
本条項は一般的な損害賠償規定ですが、相手方が製造・販売する本件製品に起因する第三者からのクレーム(製造物責任など)から貴社を保護する規定がありません、相手方がそのようなクレームについて全責任を負い、貴社を防御・免責・補償することを定める条項を追加すべきです。

### 相手方向けコメント案

リスク分担の明確化のため、損害賠償条項に追加して、「貴社は、貴社による本件製品の製造、販売又は使用に起因して第三者から当社に対してなされたいかなる請求についても、自らの責任と費用で解決し、当社に一切の損害を与えないものとします、」との補償条項を設けさせていただけないでしょうか。

### 修正案(参考条文)

第 11 条 (損害賠償)
甲又は乙は、自己の責に帰すべき事由により、本契約に違反して、相手方に損害(合理的な弁護士費用を含む。)を与えた場合、その損害を賠償する責任を負う。

## 9\. 契約終了の際の措置

### チェック条件

* \-以下の ###参考条文 のように、ライセンシーの契約違反による解除の場合にも、在庫の販売(セルオフ)を認めるなど、ライセンサーに不利な規定が含まれていないか十分に規定されていない場合
*
* 以下の ###参考条文 のように、契約終了時の措置がライセンサーに有利に規定されている場合

### 対応指示

* 以下の ###コメント をコメント案として全て正確に提示した上で、 ###参考条文 を参考に、不足している条項の加筆案を提示する
* コメント及び加筆案の提示は不要である。

### クライアント向けコメント案

【To クライアント名様】
契約終了後の在庫販売を認める但書が、相手方の契約違反で解除した場合に適用されないよう、明確化すべきです、現状では「相手方が第12条の規定に基づき本契約を解除した場合」となっており、貴社(貴社)が相手方の違反を理由に解除した場合には在庫販売が認められないと解釈できますが、より明確にするため、「ただし、本契約が期間満了により終了した場合に限り」と限定することを明記しています。

### 相手方向けコメント案

第14条の契約終了後の措置につきまして、混乱を避けるため、在庫販売が認められるケースを「本契約が期間満了により終了した場合」に限定させていただけますでしょうか。

### 修正案(参考条文)

第 14 条 (契約終了の際の措置)
乙は、本契約期間の満了、解約その他理由の如何を問わず本契約が終了したときは、本件製品の製造販売を直ちに中止する。ただし、本契約期間満了の場合及び乙が第12条の規定に基づき本契約を解除した場合には、乙は、本契約終了後●か月に限り、本契約終了日において保管中の本件製品を販売し、又は製造中の本件製品を完成して販売することができる。この場合、乙は、第4条の対価の支払を本契約終了後1か月以内に行う。

## 10\. 第三者による権利侵害

### チェック条件

* \-以下の契約書のように、第三者が本件特許を侵害した場合の対応(訴訟の主導権、費用負担、回収金の分配等)について定められていない場合
*
* 第三者による権利侵害時の対応が網羅的に規定されている場合

### 対応指示

* 以下の ###コメント をコメント案として全て正確に提示した上で、 ###参考条文 を参考に、不足している条項の加筆案を提示する
* コメント及び加筆案の提示は不要である。

### クライアント向けコメント案

【To クライアント名様】
第三者による模倣品等への対策は、ライセンス事業の価値を維持するために不可欠です、本契約にはこの規定が欠落しています、侵害発見時の相手方からの通知義務、対策の主導権が貴社にあること、費用負担、及び回収金の分配について定めておくべきです、特に専用実施権の場合、相手方も訴訟を提起できるため、誰が主導権を握るか明確にすることが重要です。

### 相手方向けコメント案

本契約の価値を維持するため、第三者による特許侵害が発生した場合の対応について、新たに取り決めを設けさせていただきたく存じます、侵害対策は弊社主導で行うこととし、侵害発見時のご連絡や訴訟へのご協力をお願いできますでしょうか、詳細は上記参考条文の通りです。

### 修正案(参考条文)

(現契約書に条文なし)
【追加提案条文】
第●条(第三者による侵害)

1. 乙は、第三者が本件特許を侵害し、又は侵害するおそれのある事実を発見したときは、直ちに甲にその旨を通知する。
2. 前項の侵害に対する措置は、甲がその裁量と費用負担において行うものとする。乙は甲の要請に応じ、当該措置に必要な協力をする。
3. 甲が前項の措置により第三者から損害賠償金等を受領した場合、甲は、当該措置に要した費用を控除した後、乙が受けた損害の程度を考慮して、その一部を乙に分配することができる。

## 11\. 特許表示

### チェック条件

* \-以下の契約書のように、ライセンシーが製造販売する製品に特許表示を行う義務が定められていない場合
*
* 特許表示義務が規定されている場合

### 対応指示

* 以下の ###コメント をコメント案として全て正確に提示した上で、 ###参考条文 を参考に、不足している条項の加筆案を提示する
* コメント及び加筆案の提示は不要である。

### クライアント向けコメント案

【To クライアント名様】
製品に特許番号を表示させることは、第三者による侵害を牽制する効果があります、また、特許法上、表示をすることで過失の推定が働き、損害賠償請求時に有利になる可能性があります、相手方に特許表示を義務付ける条項を追加することを明記しています。

### 相手方向けコメント案

第三者による模倣行為を防止するため、本件製品に特許ライセンス品である旨の表示(特許番号など)を行っていただく条項を追加させていただけないでしょうか。

### 修正案(参考条文)

(現契約書に条文なし)
【追加提案条文】
第●条(特許表示)
乙は、本件製品、その包装又はカタログ等に、甲の指示するところに従い、本件特許に基づく製品である旨の表示(特許第●●●●●●●号)を行うものとする。

## 12\. 分離可能性

### チェック条件

* \-以下の契約書のように、ライセンシーが製造販売する製品に特許表示を行う義務が定められていない場合
*
* 特許表示義務が規定されている場合

### 対応指示

* 以下の ###コメント をコメント案として全て正確に提示した上で、 ###参考条文 を参考に、不足している条項の加筆案を提示する
* コメント及び加筆案の提示は不要である。

### クライアント向けコメント案

【To クライアント名様】
契約に、独占禁止法上無効と判断される可能性のある条項を定める場合は、分離可能性条項を定めることが考えられます。

### 相手方向けコメント案

契約条項すべてが無効と判断され、取引に支障が出るのを防ぐために本条項についてご理解ください。

### 修正案(参考条文)

(分離可能性)
本契約のいずれかの条項が無効又は違法となった場合でも、その無効又は違法は、いかなる意味でも本契約の他の条項に影響せず、有効性を損なわせず、無効としないものとし、本契約の他の条項はすべて全面的に有効性を維持するものとする。

## 13\. 実施許諾

### チェック条件

* \-以下の契約書のように、ライセンシーが製造販売する製品に特許表示を行う義務が定められていない場合
*
* 特許表示義務が規定されている場合

### 対応指示

* 以下の ###コメント をコメント案として全て正確に提示した上で、 ###参考条文 を参考に、不足している条項の加筆案を提示する
* コメント及び加筆案の提示は不要である。

### クライアント向けコメント案

【To クライアント名様】
貴社が相手方に実施権を許諾すること、および許諾の対象行為を定めるのが通常となっております。

### 相手方向けコメント案

貴社の実施権を許諾しております。

### 修正案(参考条文)

(実施許諾)
ライセンサーは、ライセンシーに対して、本件特許権につき、対象地域内で本件製品を製造販売する非独占的な通常実施権を許諾する。

## 14\. 再実施許諾

### チェック条件

* \-以下の契約書のように、ライセンサーの同意なく、ライセンシーが再実施許諾できない旨が定められていない場合
*
* 以下の契約書のように、ライセンサーの同意なく、ライセンシーが再実施許諾できない旨が規定されている場合

### 対応指示

* 以下の ###コメント をコメント案として全て正確に提示した上で、 ###参考条文 を参考に、不足している条項の加筆案を提示する
* コメント及び加筆案の提示は不要である。

### クライアント向けコメント案

【To クライアント名様】
一般的に、貴社としては、相手方が第三者への再実施権を許諾するためには、貴社の同意が必要であると定めるのが通常です。

### 相手方向けコメント案

当社の権利保全のため、再実施許諾の際には、当社の同意を求めていただきますようにお願いいたします。

### 修正案(参考条文)

(再実施許諾)

1. ライセンシーは、ライセンサーの書面による事前の同意なしに、第三者に再実施許諾することができないものとする。
2. ライセンシーが、ライセンサーの事前の書面による同意を得て、本件に基づき許諾された権利を、第三者に対して再許諾した場合は、当該第三者に、本契約に基づくライセンシーと同等の義務を負わせるものとし、ライセンシーはライセンサーに対して、当該第三者の一切の行為について責任を負う。

## 15\. 公表

### チェック条件

* \-以下の契約書のように、ライセンサーの同意なく、ライセンシーが再実施許諾できない旨が定められていない場合
*
* 以下の契約書のように、ライセンサーの同意なく、ライセンシーが再実施許諾できない旨が規定されている場合

### 対応指示

* 以下の ###コメント をコメント案として全て正確に提示した上で、 ###参考条文 を参考に、不足している条項の加筆案を提示する
* コメント及び加筆案の提示は不要である。

### クライアント向けコメント案

【To クライアント名様】
一般的に、ライセンスの事実の公表方法、公表時期について、当事者間で協議すると定めておくことが考えられます。

### 相手方向けコメント案

ライセンスの事実の公表方法、公表時期について協議の対象とさせていただいております。

### 修正案(参考条文)

(公表)
ライセンサー及びライセンシーは、協議の上、本契約締結の事実を公表する方法及び、公表する時期について決定するものとする。

## 16\. 不保証(2)

### チェック条件

* \-以下の契約書のように、ライセンサーが、特許権の有効性などを保証しない旨が定められていない場合
*
* 以下の契約書のように、ライセンサーが、特許権の有効性などを保証しない旨が規定されている場合

### 対応指示

* 以下の ###コメント をコメント案として全て正確に提示した上で、 ###参考条文 を参考に、不足している条項の加筆案を提示する
* コメント及び加筆案の提示は不要である。

### クライアント向けコメント案

【To クライアント名様】
特許権につき無効事由が存在しない、特許権の実施が第三者の権利を侵害しない、と言い切ることは不可能に近く、第三者から侵害訴訟などを提起された場合に、相手方に対する損害賠償責任が生じて多額の損失を被る可能性があります、そこで、貴社としてはこれらを保証しないと定めるのが通常です。

### 相手方向けコメント案

特許権の実施が第三者の権利を侵害しないと断定するのはきわめて困難であるため、当社が特許権の有効性を保証しない旨を追加させていただきます。

### 修正案(参考条文)

(不保証)

1. ライセンサーは、本件特許権につき無効事由が存在しないことを保証しない。
2. ライセンサーは、本件特許権の実施が第三者の権利を侵害しないことを保証しない。
3. ライセンサーは、本件特許権の実施によって第三者が損害を被った場合、一切責任を負わない。

使うときのポイント

AIは、論点を早く洗い出すためにはかなり有用です。ただ、契約書レビューでは、条項の有無だけでなく、取引金額、交渉力、代替手段、事業上の重要性によって、実際に直すべき内容が変わります。

そのため、AIの出力をそのまま採用するというより、レビューの初動を速くするためのチェックリストとして使うのがよいと思います。

LegalAgentでは、このようなプロンプトを実際の契約書レビュー業務の中で改善しながら使っています。契約書レビューや法務体制の整備でお困りの方がいれば、お気軽にご相談ください。

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