譲渡禁止条項とは?契約上の地位・債権譲渡・事業譲渡で確認すべきこと
こんにちは。LegalAgent 代表弁護士の朝戸です。
M&Aの法務DDでは、対象会社の重要契約を一通ずつ開いて、譲渡禁止条項とチェンジオブコントロール条項の有無を一覧表にしていきます。買収スキームによっては、この一覧が「クロージングまでに承諾を取るべき相手方のリスト」に変わります。承諾が取れない契約が一本あるだけで、スキームの変更や日程の延期につながることもあります。
譲渡禁止条項は、多くの契約書に入っている一般条項で、締結時のレビューでは軽く流されがちです。しかし、M&A、事業譲渡、グループ再編、資金調達、債権譲渡、ファクタリング、アウトソーシングといった場面になると、この条項が取引の可否そのものを左右します。広く書きすぎれば自社の事業展開を縛り、狭く書きすぎれば相手方を固定する目的を果たせない。この両面を持つ条項です。
譲渡禁止条項の対象範囲
譲渡禁止条項とは、契約当事者が、相手方の承諾なく、契約上の地位や契約に基づく権利義務を第三者に譲渡することを制限する条項です。対象になり得るのは、契約上の地位の移転、契約上の権利の譲渡、契約上の義務の移転、債権譲渡、担保提供、そして事業譲渡や会社分割に伴う移転です。
この条項が置かれるのは、相手方が知らない第三者に契約関係が移ることを防ぐためです。契約は、相手方の信用、能力、体制、事業内容を前提に締結されるためで、相手が誰かということ自体が契約条件の一部といえます。他方、条項の書き方次第では、自社の資金調達、グループ再編、M&A、債権流動化、外部委託に支障が及びます。レビューの実質は、どこまでを禁止対象に含め、どこを例外として抜くかの線引きです。あわせて、承諾なく譲渡した場合の効果も見ておきます。契約違反として解除事由に接続している契約では、譲渡の場面だけでなく、契約関係全体の存続に関わる条項になります。
契約上の地位の移転と債権譲渡の区別
譲渡禁止条項を読むときの基本は、契約上の地位の移転と債権譲渡を分けることです。
契約上の地位の移転とは、契約から生じる権利義務の全体を第三者に移すことです。サービス提供者が提供者としての地位を別会社に移す場合が典型で、相手方から見れば契約相手そのものが入れ替わります。債権譲渡は、契約に基づく金銭債権などを第三者に譲渡することです。売掛金を金融機関やファクタリング会社に譲渡する場合が典型で、支払先は変わりますが、契約上のサービス提供主体は変わらないこともあります。相手方に与える影響の質が違う以上、契約上の扱いも分けて考えるのが筋です。
金銭債権については、民法の規律も踏まえる必要があります。譲渡制限特約が付されていても債権譲渡自体は有効であり、悪意又は重過失の譲受人に対しては債務者が履行を拒絶できる、という整理になっています(民法466条2項・3項)。契約書に譲渡禁止と書いてあるかどうかだけで、譲渡の効力まで判断しないことが大切です。
条項を読むときは、契約上の地位の移転、権利義務の譲渡、債権譲渡、担保提供のそれぞれについて、禁止されているのか、事前の書面承諾が必要なのか、承諾を不合理に拒めない規定があるのかを分解して確認します。資金調達を行う会社では、債権譲渡禁止や担保提供禁止が資金繰りの選択肢を狭めることがあります。売掛金の早期資金化やファクタリングは、債権譲渡が有効に行えることを前提にした資金調達手段だからです。
M&A・組織再編の場面での表れ方
スキームごとに、譲渡禁止条項の効き方は異なります。株式譲渡では契約当事者そのものは変わらないことが多く、譲渡禁止条項は直接には問題になりにくい一方、チェンジオブコントロール条項があれば支配権変更が問題になります。事業譲渡や会社分割では、契約上の地位や権利義務の移転そのものが生じるため、譲渡禁止条項が正面から適用されます。
条項がある場合、重要契約について相手方の承諾が必要になり、承諾取得が漏れると取引継続やクロージングに影響します。事業譲渡や会社分割に適用される書き方か、株式譲渡や支配権変更にまで適用を広げた書き方か、グループ会社への移転は許されるか、承諾取得の手続と期間はどうなっているか、承諾が得られない場合に契約解除事由まで発動するか。DDの現場では、この読み分けを契約ごとに行います。締結時から把握できていれば、DDで初めて気付いて慌てる事態は避けられます。締結段階でできることは二つあり、契約台帳に条項の有無と内容を記録しておくこと、重要契約では承諾手続や例外の交渉をしておくことです。
グループ会社・再委託との関係
譲渡禁止条項は、日常の運用変更でも顔を出します。契約上の業務をグループ会社に移す、カスタマーサポートを外部委託する、システム運用を別会社に移管する。この種の変更が、譲渡禁止条項や再委託禁止条項に触れないかという形です。
譲渡禁止条項と再委託条項は別の条項ですが、実務では一緒に確認することが多いです。グループ会社への移管ができるか、再委託ができるか、再委託と契約上の地位移転の区別が条項上整理されているか、クラウド事業者や外部ツールの利用が許されるか、承諾が必要な場合の手続はどうなっているか、承諾なく移転・再委託した場合の効果は何か。事業が成長すると、締結時には想定していなかった運用変更が必ず起きます。条項を将来の運用変更に耐える形にしておくかどうかは、締結時にしか選べません。運用変更の相談が法務に来た時点で条項が障害になっていると、残っている選択肢は、相手方への承諾依頼か、変更の断念かの二つだけです。
条項調整の選択肢
譲渡禁止条項の調整は、一律に広く禁止する方向にも、一律に緩める方向にも寄せません。相手方の信用を重視する契約では、契約上の地位の移転について事前承諾を求めるのが合理的です。他方、金銭債権の譲渡やグループ会社への移管まで一律に禁止すると、事業運営に支障が出ることがあります。
調整案の型は次のとおりです。
- 契約上の地位の移転の事前承諾制
- 債権譲渡の通知制または一定範囲での許容
- グループ会社への移転の例外化
- M&A・組織再編時の例外または通知制への切替え
- 承諾を不合理に拒否しない旨の規定
- 相手方に重大な不利益がある場合に限った拒否権
相手方ひな形では、契約上の地位、権利義務、債権、債務、担保提供、委託先利用、組織再編、事業譲渡のすべてを一律に事前承諾制としている例があります。相手方の立場では合理的でも、自社には重すぎる場合、事前承諾が必要な対象を契約上の地位に限定する、金銭債権の譲渡を例外にする、再委託条項との重複を整理する、といった修正を検討します。どこまで修正を求めるかは、相手方との力関係と、その契約の代替可能性で決まります。すべての契約で満額の修正を取りにいく必要はありません。
チェンジオブコントロール条項との使い分け
譲渡禁止条項と混同されやすいのが、チェンジオブコントロール条項です。譲渡禁止条項は、契約上の地位や権利義務の移転を制限します。チェンジオブコントロール条項は、契約当事者の支配権が変わった場合に、通知、承諾、解除などを認めます。
株式譲渡によるM&Aでは契約当事者自体は変わらないため、譲渡禁止条項だけを見ると問題がないように見えます。ここでチェンジオブコントロール条項があると、株主構成の変更が契約上の問題として立ち上がります。支配権変更が通知事由なのか、承諾事由なのか、解除事由なのか。上場、資金調達、M&Aが例外とされているか。競合他社による買収だけを対象にした限定があるか。上場や資金調達も広い意味では株主構成の変動なので、これらを例外にしていない条項は、調達ラウンドのたびに通知や承諾の要否を検討する負担を生みます。M&Aを視野に入れる会社は、二つの条項をセットで確認する必要があります。
締結時には見えない制約
譲渡禁止条項でよくある失敗は、締結時には問題がないと考えて、その後の事業の変化を織り込まないことです。
創業初期には、契約上の地位を移す予定も、債権譲渡をする予定も、M&Aをする予定もないのが普通です。しかし、事業が成長すると、グループ会社への移管、事業譲渡、会社分割、資金調達、ファクタリング、債権担保、M&Aが順に現実の選択肢になります。そのときに主要契約の譲渡禁止条項が広すぎると、相手方承諾の取得が必要になり、スケジュールと交渉の両方に影響します。相手方が承諾しなければ、取引を移せない、クロージング条件を満たせない、予定していた資金調達スキームを使えない、という事態も起こり得ます。
スタートアップ、SaaS、ライセンス、販売代理、重要顧客との契約では、いま問題が起きるかどうかにとどまらず、将来の組織再編やM&Aまで視野に入れて条項を確認した方がよいです。
契約台帳での平時の把握
譲渡禁止条項は平時には目立たず、資金調達やM&Aの局面で一斉に確認が必要になります。直前に初めて確認すると、承諾取得や契約変更の時間が足りません。重要顧客、主要仕入先、基幹システム、ライセンス契約、販売代理店契約については、契約台帳で次の項目を平時から一覧化しておくと、有事の対応速度が変わります。
- 譲渡禁止条項の有無と対象範囲
- 債権譲渡禁止の有無
- グループ会社例外の有無
- 組織再編例外の有無
- チェンジオブコントロール条項の有無
- 承諾取得先と通知期限
AIレビューは、この台帳化と相性がよいです。譲渡禁止条項はAIで抽出しやすい条項ですが、「譲渡禁止条項があります」という出力だけでは判断材料になりません。将来のM&A、事業譲渡、会社分割、グループ再編、資金調達、債権流動化、業務委託先変更を前提として与えたうえで、契約上の地位の譲渡制限、債権譲渡の制限、事業譲渡や会社分割の扱い、親会社・子会社・関連会社への移転可否、M&A時の承諾取得の要否、承諾を拒否できる理由、承諾取得に必要な期間まで読ませると、台帳にそのまま載せられる形の出力になります。一度に全契約を台帳化しようとすると作業が止まりがちなので、取引金額や代替可能性で優先順位を付け、重要契約から埋めていくのが現実的です。
承諾取得の手続まで書いておく
承諾の要否だけでなく、承諾取得の手続も条項の一部として確認します。誰に、いつまでに、どのような資料を出して承諾を得るのか。相手方は合理的な理由なく承諾を拒めないのか。一定期間内に回答がない場合に承諾とみなすのか。手続が定められていないと、承諾が必要になるたびに一から交渉することになります。重要顧客との契約やライセンス契約では承諾取得に時間がかかることがあり、将来の取引に備えるなら、手続の具体化まで含めて交渉しておく価値があります。
譲渡禁止条項の確認は、いま問題があるかという問いより、将来の事業展開に耐えるかという問いに答える作業です。