縦型ショートドラマの法務|出演者契約・二次利用・海外配信
こんにちは。LegalAgent 代表弁護士の朝戸です。
1話90秒ほどの短いドラマを数十話制作し、冒頭の数話は無料で見せて、その先はアプリ内課金で購入してもらう。反響の大きかったシーンを切り抜いてSNS広告に回し、外国語の吹替えをつけて海外へ配信する。縦型ショートドラマを短尺化して広告に使い、多言語へ展開すると、使い道ごとに許諾を確認する必要が生じます。
「完成した映像の著作権は誰のものか」という問いは、確認すべき権利関係の入り口にすぎません。原作や脚本、劇中音楽と撮影素材について、制作会社や配信元がどこまで使える権利を持つか確認します。出演者の実演や肖像についても、縦型への編集と短尺化、広告利用を認められているかを確かめます。翻訳・吹替えや海外配信へ広げる場合には、その利用まで含む許諾が必要です。必要な許諾が欠けていると、素材の差替えや利用範囲の変更が必要となり、場合によっては作品全体の配信停止につながります。
テレビ朝日と香港のSHORTTV LIMITEDが共同制作した『奪い愛、冬2025』は、全85話、各話90秒から120秒前後の縦型ショートドラマとして、2025年3月31日から配信が始まりました。テレビ朝日の公表記事によると、2017年のテレビドラマを新たなキャストでリメイクし、世界198以上の国や地域で展開する配信アプリで届けられたと説明されています。
この事例には、縦型ショートドラマ特有の権利処理が凝縮されています。過去のテレビドラマをベースにしたリメイク、国境を越えた共同制作、新しい出演者による実演、海外プラットフォームでの配信、多数の短いエピソードへの再構成が重なっています。オリジナル作品であっても、ウェブ小説やマンガ、SNSの投稿を原案にする場合や、企業が制作費を出してタイアップ広告として活用する場合には、関わるプレイヤーが自然と増えていきます。
「1話が短い動画だから契約も簡潔でよい」と考えてしまうと、後から大きなトラブルになりかねません。本編の配信だけでなく、名場面の切り抜きや静止画、SNS広告、テレビ放送、外国語への翻訳や吹替え、続編の制作など、完成後にどのような形で使いたいのかを撮影前に想定しておく視点が大切です。
映画の著作者と映画製作者
著作権法16条は、映画の著作物の著作者を、制作や監督、演出、撮影、美術などを担当し、作品の全体的な形成に創作的な寄与をした者と定めています。原作や脚本、劇中音楽などの創作者は、映画そのものの著作者とは別にそれぞれの著作権を持っています。なお、同法15条の職務著作が成り立つ場合は、その規定に従って会社などが著作者となります。
これに対して同法29条1項は、職務著作の特則や放送用映画などの例外を除き、著作者が映画の製作に参加することを映画製作者に約束しているときは、映画の著作権が映画製作者に帰属すると定めています。ここでいう映画製作者とは、映画の製作に「発意と責任」を持つ者を指します(2条1項10号)。制作費を出資した会社、制作の実務を担当した会社、配信プラットフォームを運営する会社が分かれているときは、誰が真に発意と責任を持っているのかを契約書の表題にとらわれず実態から判断します。
29条による完成映像の著作権の帰属と、原作の小説や脚本、劇中の楽曲の権利処理は別です。既存の映像・写真やロゴマークを利用する権利も、それぞれ確認します。原作をドラマ化したり外国語へ翻訳したりする行為には、著作権法27条の翻案権や翻訳権が関わり、制作した二次的著作物を配信する際には、28条に基づいて原著作者が持つ権利も関わってきます。
著作権を譲渡する契約を結ぶ際、27条や28条の権利を特掲していないと、それらの権利は譲渡人に留保されたものと推定されます(同法61条2項)。契約書に「著作権の一切を譲渡する」と書いてあるからといって、海外向けのリメイクや多言語展開の権利まで当然に取得できたと考えるのは早計です。譲渡なのか利用許諾なのかを明確にしたうえで、対象となる著作物や利用方法、対象地域と期間、言語や再許諾の可否、対価の額を具体的に定めておく必要があります。
出演者の実演と人格的利益
出演者は、台本や映像の著作者に該当しない場合でも、実演家として著作隣接権を持ちます。著作権法91条は録音・録画権を、92条は放送や有線放送に関する権利を、92条の2は送信可能化権を規定しています。
映画の著作物に録音・録画された実演については、実演家がいったん録音や録画を了解した場合、その後に映画として上映や配信を行う際に実演家の許諾権が及ばなくなるルールがあります(91条2項、92条2項、92条の2第2項)。これは実務上「ワンチャンス主義」と呼ばれている原則です。文化庁の令和7年度著作権テキストでも、映画として二次利用するときは原則として改めて了解を得る必要がない一方で、サウンドトラックCDのように映画から音源を抜き出して別の録音物を作るケースは例外となる旨が解説されています。
このルールがあるからといって出演契約を大雑把に済ませてよいことにはなりません。そもそも制作する映像が映画の著作物にあたるのか、実演家が録画を了解しているか、予定している使い道が映画としての利用範囲に収まっているのかを、先に確かめておく筋道をとるためです。出演料や成功報酬、競合作品への出演制限、撮影スケジュールや危険な演技・露出の許容範囲、生成AIによる声や姿の利用などは、著作隣接権とは別に出演契約のなかで細かく決めておく事項です。
実演家には、氏名表示権や同一性保持権といった実演家人格権も認められています。実演家人格権を他人に譲り渡すことはできません。実演家の同一性保持権は、実演家の名誉や声望を害するような改変を対象としており、やむを得ない改変や公正な慣行に反しない改変には適用除外が設けられています。著作者の同一性保持権とは要件が異なるため、実演家人格権の規定に沿って判断します。もっとも、縦型画面に合わせて出演者の身体の一部を極端にトリミングしたり、セリフを別の文脈へつなぎ合わせたり、本人が支持していない商品の広告に見えるような編集を施したりすると、人格的な利益をめぐる紛争へ発展しかねません。あらかじめ編集や広告利用の想定範囲を説明し、本人の意に反する不当な改変を防ぐ承認手続きを出演契約に盛り込んでおきます。
芸名や本名、顔写真、経歴を広告宣伝に使う範囲も出演契約に明記します。本編配信の告知と、出演者が特定の商品を推薦しているように見えるプロモーション広告では法的な性質が大きく異なります。SNS広告を配信する国や期間、切り抜き静止画の取り扱い、スポンサー企業とのタイアップ利用について、条項を分けて整理しておきます。
原作・音楽・制作スタッフの権利
ウェブ小説やマンガを原作として映像化する場合は、原作利用契約で許諾された範囲を細かく確認します。日本語の縦型ドラマに限定されているのか、多言語への翻訳や吹替え、続編やスピンオフ、横型への再編集やテレビ放映、グッズ販売まで含まれているのかを取り決めます。昔のテレビ番組を縦型にリメイクするときは、原案だけでなく、当時の脚本やキャラクター設定、劇中音楽や過去の映像素材の権利関係まで洗い出します。
脚本家との契約では、各話の納品スケジュールと修正回数、監修の手順を決めます。クレジットの表記に加え、続編や翻訳での利用、シナリオの書籍化を認める範囲も定めます。脚本料を支払ったという事実だけで、脚本の著作権が制作会社へ移るわけではありません。著作権を譲渡してもらう場合でも、著作権法27条や28条の権利を個別に明記し、著作者人格権については権利の不行使特約を置いたうえでその範囲と限度を定めておきます。
音楽については、既存の商業楽曲、オリジナルで書き下ろした楽曲、BGM用の音源ライブラリによって手続きが分かれます。動画配信アプリの本編で流せるライセンスを取得していても、SNSのプロモーション動画やテレビCMには別の許諾が必要な場合があります。海外配信やサウンドトラック販売に使えるかも、ライセンスごとに確認します。作詞・作曲の著作権、レコード製作者の原盤権、演奏者の実演家権利について、使える地域や配信媒体を確かめておきます。
監督やカメラマン、編集、美術などの制作スタッフも、映画全体の創作に寄与していれば著作権法16条の著作者になり得ます。29条による権利帰属を前提にする場合でも、製作への参加合意、ギャランティやクレジットの扱い、制作素材の納品義務、実績公開の範囲、秘密保持義務を契約書で明確にしておきます。外注先やフリーランスが手がけたCGや小道具、グラフィックの権利が、最終的に制作会社へしっかり集約されているかどうかも点検します。
制作を委託する相手が、従業員を雇っていない個人や、代表者以外の役員がおらず従業員もいない法人であるときは、フリーランス法が適用されます。発注の際には、業務内容や納期・納品場所、検査完了期日、報酬額や計算方法、支払期日を書面または電磁的方法で直ちに明示しなければなりません。著作権の譲渡や利用許諾を求める場合は、その対象範囲や対価も発注内容に合わせて明示します。発注者側が人を雇っているか、委託が一定期間以上続くかといった条件によって、期日内の報酬支払、ハラスメント対策、中途解除の事前予告などの義務が課されます。
制作委託の場面では、2026年1月に施行された取適法への目配りも欠かせません。法人同士の取引であっても対象となり、フリーランス法と重なって適用されるケースもあります。映像の編集や脚本の執筆、CGや音響データの制作は、実際の発注内容に応じて情報成果物作成委託に該当する余地があります。適用の有無は、契約書の形式だけでなく、当事者の資本金や従業員規模、委託する仕事の内容から判断します。対象となる場合は、発注条件を明示し、受領から60日以内のできる限り短い支払期日を定め、発注記録を保存します。受託者に責任がない報酬減額は禁止されます。受託者に責任がないのに内容の変更ややり直しをさせ、不当にその利益を害する行為も禁止されるため、追加作業の条件と対価を制作工程で管理します。映画制作における具体的な考え方は、公正取引委員会が公表している取適法Q&Aでも示されています。
多言語配信・広告転用・生成AI
海外市場へ作品を展開するときは、完成映像をそのまま別地域へ流す権利だけでなく、現地向けの字幕や吹替え、作品タイトルの変更、各国の規制に合わせたカット編集、広告用素材の制作といった作業が伴います。原作の契約が国内利用に縛られていたり、出演契約が日本語版のみを想定していたり、楽曲の利用範囲が特定の国から除外されていたりすると、現地展開の直前になって許諾を取り直す事態に陥ります。
配信プラットフォームとの契約では、独占の有無と対象国・言語、利用期間を定めます。収益分配や課金の計算基準と、それを確認するための視聴データの開示も確認します。海賊版対策や契約終了後のデータ削除についても、担当と手順を決めます。多数のエピソードを課金コインでアンロックさせる設計をとる場合は、1話あたりの金額やまとめ買い価格、自動課金の仕組み、残ったコインの有効期限や返金対応をわかりやすく表示します。日本国内向けに有償コインを発行するときは、資金決済法における前払式支払手段に当たるかどうかも確認します。
生成AIを活用して外国語の翻訳や吹替え、口の動きを合わせるリップシンクを行うケースも増えています。これは制作効率を高めるだけでなく、法的な権利関係にも直結します。出演者の声をAIに学習させて本人が話していない言語のセリフを作るときは、学習に用いる音声データの範囲、生成できるセリフの内容や言語、利用できる作品や広告の範囲、契約が終わった後の学習済みモデルの処分方法を出演契約で細かく取り決めておきます。過去に交わした録音録画の承諾やワンチャンス主義を根拠にして、声の学習モデルを別作品にまで使い回す権利が当然に認められるとは考えにくいためです。
AIによる自動翻訳でセリフのニュアンスやキャラクターの性格が変わってしまうと、脚本家の著作者人格権や出演者の人格的利益を侵害してしまうおそれもあります。現地版のチェック責任者をあらかじめ決めておき、宗教的な配慮や差別表現、現地の年齢制限や広告規制に抵触していないかを確認し、問題があれば配信後でも速やかに修正できる運用体制を整えておきます。
制作開始前に固定する権利の連鎖
縦型ショートドラマで著作権法を意識する際は、契約書を何通作ったかではなく、予定している使い道ごとに許諾の鎖がつながっているかを点検します。原作や旧作はリメイク・海外展開の許諾を、脚本や演出はエピソード分割・翻訳の条件を確認します。出演者についても、本編と切り抜き広告での利用やAI吹替えを許諾範囲と突き合わせます。劇中音楽や美術セットは本編配信とSNS広告で許諾範囲が分かれることがありますし、配信事業者との間では国内外での配信権、課金方式、視聴データ、再許諾の権限を整理します。
企画の段階で、すでに決まっている展開だけでなく、ヒットしたときに行いたい二次利用までリスト化しておきます。本編の縦型配信や横型再編集、SNS切り抜きやWeb広告、テレビ放送や海外字幕、AI吹替えやグッズ展開といった項目について、権利者名や契約日、利用期間や地域、対価や再許諾の可否を1つの台帳に記録します。
撮影に入る前に権利の確保が完了していない項目については、必要な承諾が取れるまで撮影や公開の工程をストップさせる運用をとります。これは制作現場でのリスク管理としての実務的な対応策であり、すべての権利取得が法律上の停止条件になっているという意味ではありません。撮影が終わって配信が迫ったタイミングで「海外広告にも使いたい」「AI吹替えも許可してほしい」と追加交渉を持ちかけると、出演者側は断りにくく、後々の紛争を招く原因になります。まだ確定していない二次利用については、契約時にあらかじめオプション条項として対象範囲と追加の対価を定めておき、権利を行使する際に書面で通知する形をとるのが現実的です。
作品の納品時には、完成した映像データだけでなく、脚本の最終稿や音楽の権利証明、出演者の同意書、外注先との契約書といった証拠資料を権利台帳と紐付けて保管します。共同制作の形態をとる場合は、どちらの会社が原契約の原本を管理し、配信プラットフォームから権利関係の証明を求められたときに提出するかを取り決めておきます。
配信が始まったあとに、プロモーション担当者が元の契約書を確認しないまま素材を広告へ転用してしまうケースもあります。どの素材がどこまで使えるのかを管理システム上で可視化し、利用期限や配信地域、広告への転用禁止、AI利用の不可といった制限をファイルごとに確認できるようにしておくと、契約上のルールが現場まで行き届きます。
利用計画から逆算する契約書の束
縦型ショートドラマの制作では、個別の制作委託契約や出演契約、原作利用契約、音楽利用許諾、配信契約を形式的に整えるだけでは、海外展開や広告転用の段階で権利の鎖が途切れてしまいがちです。LegalAgentでは、予定している二次利用や配信形態から逆算して権利の連鎖を整理し、制作前の契約設計から配信後の運用までを支援しています。関連する支援内容は、IP・エンタメ法務、知的財産法務、クロスボーダー・英文契約、法務アウトソーシングをご覧ください。