社内文書をRAGで検索させたい|資料の種類で変わる著作権リスク
こんにちは!Legal Agent代表弁護士の朝戸です。
社内のナレッジをAIで検索できるようにしたい、という話が出たとき、答えは一つに決まりません。検索対象にする資料が自社作成の議事録なのか、購入した実務書なのか、他社から受け取った提案書なのかによって、著作権法上の扱いが変わるからです。RAG(検索拡張生成)の導入検討は、技術選定の前に、資料の切り分けから始める必要があります。
RAGは、生成AIが質問に答える際、あらかじめ用意したデータベースから関連情報を検索し、その内容を踏まえて回答を作る仕組みです。社内規程、契約書ひな形、相談記録、購入した専門書、Web記事などをデータベース化しておけば、AIは学習していない最新の社内情報についても、根拠を示しながら回答できます。便利さの一方で、著作権法上は「他人の著作物をどう複製し、どう使うか」という古くからの論点がそのまま関係してきます。
RAGの仕組みを三段階に分ける
RAGの法的な検討は、技術の流れに沿って三段階に分けると整理しやすくなります。第一段階は、契約書、議事録、書籍、Web記事のテキストをベクトルという数値表現に変換し、検索用のデータベースに格納する段階です。この過程で元の文章はいったんコピーされるため、「複製」に当たるかどうかが問題になります。第二段階は、質問に応じてデータベースを検索し、ヒットした箇所を生成AIへの入力(プロンプト)に挿入する段階です。第三段階は、AIが検索結果を踏まえて回答を生成し、利用者に提示する段階で、資料の文章がどの程度そのまま現れるかが焦点になります。
データベース化の段階は複製の問題、出力の段階は生成物利用の問題として、別の条文で見る必要があります。
データベース化の段階と著作権法30条の4
著作権法30条の4は、著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合には、必要と認められる限度で著作物を利用できると定め、同条2号は情報解析の用に供する場合をその例に挙げています。
文化庁が2024年3月15日に公表した「AIと著作権に関する考え方について」は、生成AIと著作権の関係を「開発・学習段階」と「生成・利用段階」に分けて整理したうえで、RAG等について独立した項目を設けています。この資料によれば、RAG等の実装に際して、既存のデータベースやインターネット上のデータに含まれる著作物の内容をベクトルに変換したデータベースを作成する行為に伴い、著作物の複製等が生じ得るとされています。
そのうえで、このデータベース作成に伴う複製等が、回答の生成に際して当該著作物の創作的表現を出力することを目的としないものである場合は、非享受目的の利用行為として30条の4が適用され得るとされます。逆に、生成に際して既存著作物の創作的表現の全部又は一部を出力することを目的としたものである場合には、同条は適用されません。「検索用にデータベース化すること自体」は原則として対象になり得るものの、「元の文章をそのまま出力させる目的」と評価されると、この整理は使えなくなります。
検索結果の挿入と出力段階の軽微利用
30条の4が適用されない場合でも、文化庁の考え方は、RAG等による回答生成の際に既存著作物を利用することについて、著作権法47条の5第1項1号又は2号の適用があり得るとしています。47条の5は、検索結果の提供や情報解析の結果提供など、電子計算機による情報処理で新たな知見・情報を創出する行為に付随する利用を認める規定です。
ただし、同項に基づく利用は、著作物のうち利用に供される部分の割合、量、表示の精度などに照らして軽微なもの(軽微利用)に限られ、各号に掲げる行為に「付随して」行われることも必要です。既存著作物の創作的表現の提供そのものを主たる目的とする場合は対象になりません。文化庁の整理では、軽微利用の程度を超えて利用する場合は47条の5第1項は適用されず、原則として著作権者の許諾を得る必要があるとされています。検索結果の一部を参考情報として要約に使う分には収まりやすい一方、資料の相当量をそのまま転記させる使い方は、この整理の外に出る可能性があります。
なお、データベース作成に伴う複製又は公衆送信については、47条の5第2項が定める準備行為として権利制限規定の適用を受けることも考えられるとされています。
資料の種類によって答えが変わる
ここまでの整理を踏まえると、RAGに投入する資料は、少なくとも次の観点で分けて検討する必要があります。
社内で作成した議事録や契約書ひな形は、自社が著作権を持つか、少なくとも社内利用に制約がない資料です。データベース化や出力への利用について、他人の著作権を意識する必要は基本的にありません。ただし、他社との協議記録や相手方から受け取った修正案が混じっている場合は、他社提供資料と同じ問題が生じます。
購入した書籍や実務書は、著作権者が別に存在する著作物です。全文をスキャンしてデータベース化し、章単位でまとめて出力させる使い方は、軽微利用の範囲を超える可能性があります。目次や見出し、条文の引用程度にとどめ、分析や要約に使う設計であれば、30条の4や47条の5の枠組みに収まりやすくなります。資料の分量と出力への反映度合いで判断が変わるため、書籍単位で一律に可否を決めず、利用態様ごとに確認するのが安全です。Web記事も同様で、公開情報であっても著作物である点は変わらず、利用規約でスクレイピングや二次利用を制限しているサイトもあるため、取得経路の適法性と保存範囲を確認する必要があります。
他社から受け取った提案書や見積書は、著作権に加えて契約上の秘密保持義務や目的外利用の制限が関係します。取引先の資料を自社のRAGに投入し、他の案件の検索に使い回すことは、著作権法上の整理をクリアしていても契約違反になり得るため、著作権よりも先に受領時の契約条件を確認する必要があります。
出力に原文がそのまま出るときのリスク
RAGを使っていると、要約させたつもりが、回答に元の資料の文章がほぼそのまま含まれる場面に出会うことがあります。「一言一句同じでなければよい」という単純な基準ではなく、割合・量・表示の精度から軽微利用の範囲を超えていないかを個別に見る必要がある場面です。実務対応としては、検索結果をそのまま貼り付けず要約させる、出典と分量を記録できるようにする、原文の分量が一定を超える場合は抜粋にとどめるといった設計上の工夫が考えられます。これらはシステム設計の話であると同時に、軽微利用の評価にも直結する要素です。
社内利用と対外サービス提供での違い
同じRAGでも、従業員だけが使う検索ツールとして運用する場合と、顧客向けサービスとして提供する場合とでは、リスクの現れ方が異なります。
社内利用にとどまる場合、出力が外部公表されることは想定されず、権利者から侵害を指摘される機会は限られます。もっとも、30条の4にも47条の5にも「社内限りであること」を独立の要件とする定めはなく、利用目的と利用態様で判断される点は社内・対外で変わりません。
対外的にサービス提供する場合は、顧客への回答に第三者の著作物が軽微利用の範囲を超えて含まれていれば、権利者からの請求がサービス提供者に直接向かう可能性があります。加えて、購入書籍や他社提供資料を検索対象に含める場合、当該資料の利用許諾が「社内利用限定」となっていないかの確認が別途必要です。個人・社内利用前提のライセンスを外部提供サービスのデータベースへ組み込めば、著作権法とは別に契約違反の問題を生じさせます。この段階まで来たら、契約条件や出力の免責・補償の設計まで詰める必要があり、自社の法務担当だけで判断を固めない方がよいと考えられます。
導入前に仕分けておくこと
RAGの導入を検討する担当者がまず行うべきは、投入予定の資料を「自社作成」「購入資料」「Web由来」「他社提供」の四種類に仕分けることです。仕分けをせずに「社内ナレッジを全部読み込ませる」という設計から入ると、後から購入書籍や他社資料の扱いだけを切り出して見直す作業が発生し、二度手間になります。
仕分けの後は、購入資料とWeb資料について利用規約とライセンス条件を確認し、他社提供資料については受領時の契約書に秘密保持条項や目的外利用の制限がないかを確認します。出力設計も、検索結果を要約する形にするか原文をどこまでの分量で表示するかを、開発担当者と法務担当者が共同で決めておく必要があります。軽微利用の評価は分量と精度によって左右されるため、出力仕様そのものが法的評価に関わるという前提で設計に関与することになります。対外サービスとして提供する計画があるなら、社内限定の試験運用の段階から、データ提供元のライセンス条件を対外提供にも対応できる内容に切り替えられるかを確認しておくことが望ましいです。後から切り替えようとして購入時のライセンスが社内利用限定だったと判明すると、設計のやり直しが必要になります。
こうした論点は、社内のナレッジ管理の設計とあわせて検討すると後戻りが少なくなります。知識マネジメントの整理、生成AIと著作権・学習データの整理も参考にしてください。
RAG導入時の著作権確認をLegalAgentに相談する
RAGに投入する資料の仕分けや、購入資料・他社提供資料のライセンス確認、対外サービス提供時の契約設計まで、法務担当者だけで判断を固めるのが難しい場面もあります。LegalAgentでは、生成AIに関する法的相談対応としてRAGを含むAI活用の著作権リスク確認を、知的財産権関連の業務として資料のライセンス条件確認や契約書チェックをお受けしています。