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ドローン事業|機体登録・特定飛行の許可・撮影時の個人情報

こんにちは。LegalAgent 代表弁護士の朝戸です。

物流や点検、測量、警備など幅広い領域でドローンの活用が進み、スタートアップにとっても大きな事業機会になっています。一方で、ドローン事業では航空法上の登録や許可だけでなく、操縦者の技能や日々の運航管理まで検討事項が広がります。機体を飛ばせるかどうかに加え、実際の現場で安全に運用できるかが問われます。

100g以上の無人航空機の登録義務

国土交通省は、屋外を飛行させる100g以上の無人航空機について、登録申請や登録記号の表示、リモートID機能の搭載といった制度を案内しています。リモートIDは原則として必要ですが、一定の免除条件があるため、機体登録とは別に確認します。ドローンを業務で利用するなら、まずは機体登録が済んでいるかを確認します。

機体を購入するだけでなく、誰が登録して管理し、事故時にどの機体が飛んでいたかを追える状態にしておく必要があります。複数機体を使う場合は、機体番号や用途、点検履歴を紐づけた管理台帳を作っておくと、事故の際に対象機体の状態を確認しやすくなります。

特定飛行における許可・承認

航空法では、人口集中地区や夜間飛行、目視外飛行、人や物件から一定距離を保てない飛行などについて、事前の飛行許可・承認が原則として必要になります。一部のカテゴリーII飛行では、対象となる機体の重量や機体認証、操縦者技能証明、立入管理措置など所定の安全要件を満たすことで許可・承認が不要になる場合もありますが、現場ごとの確認を省くことはできません。

業務でドローンを飛ばす際は、現場ごとに飛行計画や空域、飛行方法を確認します。顧客から日時の指定を受けても、許認可や天候、安全確認が整わなければ実施できない場面があるためです。契約を結ぶ段階で、飛行可否や延期・中止の判断基準、許認可取得の責任分担を定めておくことが望ましいと考えられます。

レベル4飛行に必要な体制

有人地帯で補助者なしの目視外飛行を行うレベル4飛行の制度も整ってきました。ただし、レベル4飛行の実施には第一種機体認証や一等無人航空機操縦者技能証明のほか、必要な飛行許可・承認や運航ルールの遵守が前提となります。

物流や警備、点検でレベル4飛行を検討するなら、実証実験の段階から運航管理体制や事故対応、保険まで含めて設計します。飛行場所や方法に応じて必要な自治体・警察・地権者等との調整について、窓口を早めに決めておくと、後の手戻りを防ぎやすくなります。技術検証と法令対応を切り離して進めると、商用化の段階で計画が止まるおそれがあります。

撮影・測量に伴う個人情報と権利侵害

ドローンで撮影や測量を行う際は、航空法だけでなく、プライバシーや肖像、個人情報の保護にも配慮する必要があります。住宅地や工場、学校などで撮影すると、通行人の顔や車のナンバー、敷地内の様子が意図せず写り込むことがあるためです。

契約では、撮影範囲やデータの利用目的、第三者提供、保存期間の扱いを定めておきます。事後にデータの使い道を広げると、写り込んだ人から想定外の利用として指摘を受けるリスクがあるため、当初の契約段階で利用範囲を書面化しておくことが大切です。ただし、顧客との契約で第三者のプライバシーや肖像等の権利を処分することはできません。撮影情報が特定の個人を識別できるかも確認し、必要な同意や情報管理の措置を別に検討します。

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