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ドローン事業|機体登録・特定飛行の許可・撮影時の個人情報

こんにちは。LegalAgent 代表弁護士の朝戸です。

ドローンは物流や点検、測量、警備など幅広い領域で活用が進んでおり、スタートアップにとっても大きな事業機会になっています。一方で、ドローン事業では航空法上の登録・許可のほか、操縦者技能や運航管理まで検討する対象が広がります。ドローン事業は、機体を飛ばせるかだけではなく、現場で安全に運用できるかが問われます。

100g以上の無人航空機の登録義務

国土交通省は、屋外を飛行させる100g以上の無人航空機について、登録申請や登録記号表示、リモートID機能などの制度を案内しています。ドローンを業務利用する場合、まず機体登録の有無を確認します。

機体を購入するだけでなく、誰が登録し、誰が管理し、事故時にどの機体が飛行していたかを追えるようにしておく必要があります。複数機体を使う場合には、機体番号と用途、点検履歴を紐づけた管理台帳を作っておくと、事故発生時の初動が早くなります。

特定飛行における許可・承認

航空法では、一定の空域や飛行方法について、飛行許可・承認が必要になる場合があります。人口集中地区、夜間飛行、目視外飛行、人又は物件から一定距離を保てない飛行などが対象です。

事業としてドローンを使う場合、現場ごとに飛行計画や空域、飛行方法を確認します。契約上、顧客から「この日に飛ばしてほしい」と依頼されても、許可・承認や天候、安全確認が整わなければ実施できないことがあります。ドローン事業の契約では、飛行可否や延期、キャンセルの判断基準と、許認可取得の責任分担を定めておくことが望ましいと考えられます。

レベル4飛行に必要な体制

レベル4飛行、つまり有人地帯での補助者なし目視外飛行が可能となる制度も整備されています。ただし、レベル4飛行には第一種機体認証や一等無人航空機操縦者技能証明、運航ルールの遵守などが関係します。

物流や警備、インフラ点検でレベル4飛行を検討する場合は、実証実験の段階から運航管理体制や事故対応、保険まで含めて設計します。自治体や警察、地権者との調整も、早い段階からルート化しておくと後戻りが少なくなります。技術実証と法令対応を分けて進めると、商用化の段階で詰まることがあります。

撮影・測量に伴う個人情報と権利侵害

ドローンで撮影や測量を行う場合、航空法だけでなく、プライバシーや肖像、個人情報の扱いも問題になります。住宅地や工場、学校などで撮影する場合、人の顔や車両ナンバー、敷地内の様子が映り込むことがあります。

契約では、撮影範囲やデータ利用、第三者提供、保存期間の扱いを定めます。撮影データの利用目的が事後に広がると、被撮影者から想定外の利用として指摘を受けることがあるため、当初の契約段階で利用範囲を書面化しておきます。

ドローン事業法務に関連するサービス

機体登録から飛行許可、撮影データの取り扱いまで、次のサービスで対応しています。

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