売買契約書レビューのチェックリスト|買主側プロンプト
こんにちは!Legal Agent 代表弁護士の朝戸です。
このシリーズでは、契約書レビューや法務実務でそのまま使えるプロンプトを、少しずつ公開しています。
今回は「買主側の売買契約書レビューのチェックリスト」です。
売買契約は、契約類型としてはとても基本的に見えます。しかし実務では、対象物の特定、仕様、引渡し、検査、契約不適合責任、所有権移転、危険負担、支払、第三者権利侵害、輸出入、リコール、保守部品、データや知的財産の扱いまで、確認すべき点がかなり広がります。特に買主側では、「代金を払うからには、事業で使えるものを確実に受け取る」という観点が重要になります。
売買契約とは、売主が財産権を買主に移転し、買主がその対価を支払うことを内容とする契約と整理できます。もっとも、企業間取引の売買では、単に物を渡して代金を支払うだけではなく、仕様書、見積書、発注書、検収基準、品質保証書、保守条件、個別契約、基本契約が重なります。契約書本文だけを読んで「売買だからシンプル」と扱うと、実際に不具合が出たときに、何が契約内容だったのかを説明しにくくなることがあります。
買主側で特に大切なのは、対象物が自社の利用目的に合っているか、検査と検収が過度に買主不利になっていないか、不適合が見つかった場合に修補、代替品納入、代金減額、解除、損害賠償を実務上使える形で確保できているかです。さらに、システム機器、製造設備、医療・食品・化粧品・電気用品、輸入品、OEM製品などでは、法令適合、表示、認証、トレーサビリティ、リコール対応も契約レビューに含める必要があると考えています。
この記事で分かること
この記事では、売買契約書レビューのチェックリストについて、利用場面、入力すべき前提情報、AIに貼り付けるためのプロンプト、出力結果を人が確認するときの注意点を整理します。契約類型や自社の立場をAIに正しく渡し、出力結果をそのまま採用せず、人の判断で確認するための構成にしています
このプロンプトを使う場面
このプロンプトは、買主側で、商品、原材料、部品、設備、機器、ソフトウェアを組み込んだ製品、在庫、事業用資産などを購入する場面を想定しています。単発の売買契約だけでなく、継続的売買基本契約、取引基本契約、個別注文書、購買約款、販売店から提示された契約書、海外サプライヤーとの売買条件を確認する場面でも使えます。
買主側のレビューでは、価格や納期だけでなく、契約上の「品質の物差し」をどこに置くかが重要です。契約書に「通常有すべき品質」とだけ書かれていても、実際の事業では、仕様書、サンプル、利用環境、接続先システム、販売先の要求水準、社内検査基準が問題になります。AIに契約書本文だけを読ませるよりも、これらの前提情報を一緒に入力する方が、実務に近い出力になりやすいです。
入力すべき前提情報
プロンプトを使うときは、契約書本文に加えて、次の情報を入力すると精度が上がると考えています。
- 自社が買主側であること
- 対象物の種類、数量、単価、利用目的
- 対象物が自社製品、顧客向けサービス、社内設備、再販売品のどれに使われるか
- 仕様書、見積書、発注書、個別契約、品質基準、検査基準の有無
- 納期遅延や不適合が起きた場合に事業上どのような影響があるか
- 代替調達のしやすさ、保守部品の必要期間、在庫リスク
- 売主がメーカー、商社、販売代理店、海外事業者のどれに当たるか
- 法令適合、輸出入、認証、表示、個人情報、知的財産が問題になり得るか
- 自社として譲れない条件と、交渉可能な条件
売買契約書レビュー用プロンプト(買主側)
以下をそのままAIに貼り付けたうえで、レビュー対象の契約書、関連する注文書、仕様書、見積書、検査基準、品質保証条件を続けて入力してください。
# 【買主側】売買契約(動産売買契約)
## 目次
1. [目的となる物品](#1-目的となる物品)
2. [売買代金](#2-売買代金)
3. [納入条件](#3-納入条件)
4. [検査](#4-検査)
5. [引渡し](#5-引渡し)
6. [所有権の移転](#6-所有権の移転)
7. [危険負担](#7-危険負担)
8. [代金支払](#8-代金支払)
9. [契約不適合責任](#9-契約不適合責任)
10. [製造物責任](#10-製造物責任)
11. [秘密保持](#11-秘密保持)
12. [通知義務](#12-通知義務)
13. [契約期間](#13-契約期間)
14. [品質保証](#14-品質保証)
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## 1\. 目的となる物品
### チェック条件
本契約において、「目的となる物品」に関する規定が次のいずれのパターンに該当するか確認してください。
* **パターンB**: 目的物の特定方法及び仕様変更の可否が網羅的に規定されていない場合
* **パターンA**: 目的物の特定方法及び仕様変更の可否が網羅的に規定されている場合
### 対応指示
* **パターンAに該当する場合**:
* コメント及び加筆案の提示は不要である。
* **パターンBに該当する場合**:
* 以下の内容を踏まえ、クライアント向けコメント及び相手方向けコメント案を各1文で提示してください。
* 以下の「参考条文」を参考に、不足している条項の加筆案を提示してください。
### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項では目的となる物品に関する定めが不足しているため、当該事項を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
目的となる物品につきまして、目的物の特定方法及び仕様変更の可否に関する規定が不足しております。買主として取引対象の範囲を明確にし、必要に応じて仕様変更を行えるようにするため、当該条項の追記をお願いいたします。
### 参考条文
```
第 1 条 (目的となる物品)
1. 本契約の目的となる物品(以下「本件物品」という。)は別紙記載のとおりとする。
2. 前項の規定にかかわらず、買主は、売主に通知の上、本件物品の内容を変更することができる。
```
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## 2\. 売買代金
### チェック条件
本契約において、「売買代金」に関する規定が次のいずれのパターンに該当するか確認してください。
* **パターンB**: 売買代金の定め方が網羅的に規定されていない場合
* **パターンA**: 売買代金の定め方が網羅的に規定されている場合
### 対応指示
* **パターンAに該当する場合**:
* コメント及び加筆案の提示は不要である。
* **パターンBに該当する場合**:
* 以下の内容を踏まえ、クライアント向けコメント及び相手方向けコメント案を各1文で提示してください。
* 以下の「参考条文」を参考に、不足している条項の加筆案を提示してください。
### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項では売買代金に関する定めが不足しているため、当該事項を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
売買代金につきまして、単価及び代金総額の定め方に関する規定が不足しております。買主として支払総額を事前に確定させるため、当該条項の追記をお願いいたします。
### 参考条文
```
第 2 条 (売買代金)
本件物品の単価及び売買代金総額は別紙記載のとおりとする。
```
\---
## 3\. 納入条件
### チェック条件
本契約において、「納入条件」に関する規定が次のいずれのパターンに該当するか確認してください。
* **パターンB**: 納入日、納入場所及び納入費用負担が網羅的に規定されていない場合
* **パターンA**: 納入日、納入場所及び納入費用負担が網羅的に規定されている場合
### 対応指示
* **パターンAに該当する場合**:
* コメント及び加筆案の提示は不要である。
* **パターンBに該当する場合**:
* 以下の内容を踏まえ、クライアント向けコメント及び相手方向けコメント案を各1文で提示してください。
* 以下の「参考条文」を参考に、不足している条項の加筆案を提示してください。
### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項では納入条件に関する定めが不足しているため、当該事項を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
納入条件につきまして、納入日、納入場所及び納入費用の負担に関する規定が不足しております。買主として確実な納品を受けるための条件を明確にするため、当該条項の追記をお願いいたします。
### 参考条文
```
第 3 条 (納入条件)
売主は、買主に対し、別紙記載の納入日及び納入場所において、本件物品を納入する。なお、納入に要する費用は、売主の負担とする。
```
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## 4\. 検査
### チェック条件
本契約において、「検査」に関する規定が次のいずれのパターンに該当するか確認してください。
* **パターンB**: 検査期間、契約不適合発見時の追完請求権、追完方法、みなし合格の条件が網羅的に規定されていない場合
* **パターンA**: 検査期間、契約不適合発見時の追完請求権、追完方法、みなし合格の条件が網羅的に規定されている場合
### 対応指示
* **パターンAに該当する場合**:
* コメント及び加筆案の提示は不要である。
* **パターンBに該当する場合**:
* 以下の内容を踏まえ、クライアント向けコメント及び相手方向けコメント案を各1文で提示してください。
* 以下の「参考条文」を参考に、不足している条項の加筆案を提示してください。
### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項では検査に関する定めが不足しているため、当該事項を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
検査につきまして、検査期間、契約不適合発見時の追完請求権及び追完方法の選択権に関する規定が不足しております。買主として納入品の品質・数量を適切に確認し、不適合時に十分な救済を受けられるようにするため、当該条項の追記をお願いいたします。
### 参考条文
```
(検査)
1. 買主は、本商品受領後遅滞なく、当事者が別途協議した検査方法により本商品の数量及び内容の検査を行い、検査に合格したときは、売主に対し、書面(又は電子メール)によりその旨を通知し、これにより検収完了とする。
2. 本商品に種類、品質又は数量の相違その他本契約の内容との不適合(以下「契約不適合」という。)があった場合は、買主は、具体的な契約不適合の内容を示して、売主に通知する。
3. 売主は、買主から不合格の通知を受けたときは、買主の選択に従い、買主が定める期限までに、本商品の修補、代替物の引渡し又は不足物の引渡しによる履行の追完を行わなければならない。
4. 前項の規定は、買主による損害賠償の請求並びに本契約の解除を妨げるものではない。
5. 買主は、第1項の検査の結果、納品された本商品に契約不適合があった場合であっても、支障がないと認めるときは、売主との協議により、その対価を減額してこれを引き取ることができる。
6. 本商品の検収完了の時点で、売主から買主に対する本商品の引渡しが完了したものとする。
7. 本条各項の規定は、売主が本商品の代替物を納入した場合の当該納入物についても準用する。
```
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## 5\. 引渡し
### チェック条件
本契約において、「引渡し」に関する規定が次のいずれのパターンに該当するか確認してください。
* **パターンB**: 引渡しの完了時点が網羅的に規定されていない場合
* **パターンA**: 引渡しの完了時点が網羅的に規定されている場合
### 対応指示
* **パターンAに該当する場合**:
* コメント及び加筆案の提示は不要である。
* **パターンBに該当する場合**:
* 以下の内容を踏まえ、クライアント向けコメント及び相手方向けコメント案を各1文で提示してください。
* 以下の「参考条文」を参考に、不足している条項の加筆案を提示してください。
### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項では引渡しに関する定めが不足しているため、当該事項を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
引渡しにつきまして、引渡しの完了時点に関する規定が不足しております。所有権移転及び危険負担の起算点となる引渡し完了の時期を明確にするため、当該条項の追記をお願いいたします。
### 参考条文
```
第 5 条 (引渡し)
本件物品の引渡しは、別紙記載の納入場所に本件物品が納入された時に完了する。
```
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## 6\. 所有権の移転
### チェック条件
本契約において、「所有権の移転」に関する規定が次のいずれのパターンに該当するか確認してください。
* **パターンB**: 所有権の移転時期が網羅的に規定されていない場合
* **パターンA**: 所有権の移転時期が網羅的に規定されている場合
### 対応指示
* **パターンAに該当する場合**:
* コメント及び加筆案の提示は不要である。
* **パターンBに該当する場合**:
* 以下の内容を踏まえ、クライアント向けコメント及び相手方向けコメント案を各1文で提示してください。
* 以下の「参考条文」を参考に、不足している条項の加筆案を提示してください。
### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項では所有権の移転に関する定めが不足しているため、当該事項を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
所有権の移転時期につきまして、規定が不足しております。買主として引渡し完了後速やかに所有権を取得し、物品の使用・処分権を確保するため、当該条項の追記をお願いいたします。
### 参考条文
```
第 6 条 (所有権の移転)
本件物品の所有権は、引渡しをもって売主から買主に移転する。
```
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## 7\. 危険負担
### チェック条件
本契約において、「危険負担」に関する規定が次のいずれのパターンに該当するか確認してください。
* **パターンB**: 危険負担の移転時期が網羅的に規定されていない場合
* **パターンA**: 危険負担の移転時期が網羅的に規定されている場合
### 対応指示
* **パターンAに該当する場合**:
* コメント及び加筆案の提示は不要である。
* **パターンBに該当する場合**:
* 以下の内容を踏まえ、クライアント向けコメント及び相手方向けコメント案を各1文で提示してください。
* 以下の「参考条文」を参考に、不足している条項の加筆案を提示してください。
### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項では危険負担に関する定めが不足しているため、当該事項を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
危険負担の移転時期につきまして、規定が不足しております。検査合格前の滅失・毀損リスクを売主に負担させ、買主が不測の損害を被ることを防止するため、当該条項の追記をお願いいたします。
### 参考条文
```
(危険負担)
1. 本商品について生じた滅失、毀損その他の損害は、検査合格前に生じたものは買主の責めに帰すべき事由がある場合を除き売主が負担し、検査合格後に生じたものは売主の責めに帰すべき事由がある場合を除き買主が負担するものとする。
2. 本商品について、検査合格前に滅失、毀損、変質その他の損害が生じた場合、買主は、売買代金の支払いを拒絶し、又は本商品の個別契約を解除することができる。
```
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## 8\. 代金支払
### チェック条件
本契約において、「代金支払」に関する規定が次のいずれのパターンに該当するか確認してください。
* **パターンB**: 支払期日、支払方法、手数料負担が網羅的に規定されていない場合
* **パターンA**: 支払期日、支払方法、手数料負担が網羅的に規定されている場合
### 対応指示
* **パターンAに該当する場合**:
* コメント及び加筆案の提示は不要である。
* **パターンBに該当する場合**:
* 以下の内容を踏まえ、クライアント向けコメント及び相手方向けコメント案を各1文で提示してください。
* 以下の「参考条文」を参考に、不足している条項の加筆案を提示してください。
### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項では代金支払に関する定めが不足しているため、当該事項を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
代金支払につきまして、支払期日、支払方法及び振込手数料の負担に関する規定が不足しております。買主として支払条件を事前に確定させ、円滑な決済を行うため、当該条項の追記をお願いいたします。
### 参考条文
```
第 8 条 (代金支払)
買主は、別紙記載の弁済期(金融機関が休業日の場合はその前営業日)までに、本件物品の代金を売主が指定する金融機関口座宛に振り込む方法により支払う。なお、振込手数料は買主の負担とする。
```
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## 9\. 契約不適合責任
### チェック条件
本契約において、「契約不適合責任」に関する規定が次のいずれのパターンに該当するか確認してください。
* **パターンB**: 隠れた契約不適合への対応、通知期間、買主の権利(追完、減額、損害賠償、解除)の関係が網羅的に規定されていない、又は買主に不利な内容である場合
* **パターンA**: 隠れた契約不適合への対応、通知期間、買主の権利の関係が網羅的に規定されている場合
### 対応指示
* **パターンAに該当する場合**:
* コメント及び加筆案の提示は不要である。
* **パターンBに該当する場合**:
* 以下の内容を踏まえ、クライアント向けコメント及び相手方向けコメント案を各1文で提示してください。
* 以下の「参考条文」を参考に、不足している条項の加筆案を提示してください。
### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項では契約不適合責任に関する定めが不足しているため、当該事項を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
契約不適合責任につきまして、隠れた契約不適合への対応及び買主の権利(追完請求、代金減額、損害賠償、解除)に関する規定が不足しております。買主として納入品の品質を確保し、不適合発見時に十分な救済手段を行使できるようにするため、当該条項の追記をお願いいたします。
### 参考条文
```
(契約不適合責任)
1. 買主は、第●条(検査)の検査により、本商品に種類、品質又は数量の相違その他本契約の内容に適合しないこと(以下「契約不適合」という。)を発見した場合、売主の費用負担で、本商品の修補、代替物の引渡し、又は不足分の引渡し等の自ら指定した方法による履行の追完を請求することができる。
2. 前項に基づき買主が本商品の修補を請求した場合、売主は、買主が指定する期限までに、自己の責任と費用負担で当該契約不適合を修正した上で再度納入し、買主は第●条(検査)と同様の方法にて再検査を実施する。本商品が再検査において不合格となった場合についても同様とする。
3. 買主は、本商品の契約不適合が是正不能と判断した場合には、第1項の追完請求を行うことなく、自らの選択により、当該契約不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
4. 本条の定めは、買主による損害賠償の請求及び解除権の行使を妨げない。
5. 買主は、本商品の引渡し後に、第●条(検査)の検査では発見されなかった契約不適合を知った場合、知った時から1年以内にその旨を売主に通知したときに限り、当該契約不適合を理由として、自らの選択により、履行の追完、代金の減額、又は損害賠償の請求及び本契約の解除をすることができる。ただし、売主が本商品の引渡しの時に当該契約不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、売主が責任を負うべき期間は上記の期間に限定されない。
6. 商法526条は本契約に適用されない。
```
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## 10\. 製造物責任
### チェック条件
本契約において、「製造物責任」に関する規定が次のいずれのパターンに該当するか確認してください。
* **パターンB**: 売主が製造者である場合の製造物責任が網羅的に規定されていない場合
* **パターンA**: 売主が製造者である場合の製造物責任が網羅的に規定されている場合
### 対応指示
* **パターンAに該当する場合**:
* コメント及び加筆案の提示は不要である。
* **パターンBに該当する場合**:
* 以下の内容を踏まえ、クライアント向けコメント及び相手方向けコメント案を各1文で提示してください。
* 以下の「参考条文」を参考に、不足している条項の加筆案を提示してください。
### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項では製造物責任に関する定めが不足しているため、当該事項を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
製造物責任につきまして、売主が製造者である場合の製造物責任に関する規定が不足しております。物品の欠陥に起因する損害発生時に買主が適切に保護されるようにするため、当該条項の追記をお願いいたします。
### 参考条文
```
第 10 条 (製造物責任)
本件物品が、売主の製造したものである場合、本件物品の欠陥により買主又は第三者に損害が発生したときは、売主は当該損害を賠償しなければならない。
```
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## 11\. 秘密保持
### チェック条件
本契約において、「秘密保持」に関する規定が次のいずれのパターンに該当するか確認してください。
* **パターンB**: 秘密情報の定義、義務の内容、例外、存続期間が網羅的に規定されていない場合
* **パターンA**: 秘密情報の定義、義務の内容、例外、存続期間が網羅的に規定されている場合
### 対応指示
* **パターンAに該当する場合**:
* コメント及び加筆案の提示は不要である。
* **パターンBに該当する場合**:
* 以下の内容を踏まえ、クライアント向けコメント及び相手方向けコメント案を各1文で提示してください。
* 以下の「参考条文」を参考に、不足している条項の加筆案を提示してください。
### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項では秘密保持に関する定めが不足しているため、当該事項を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
秘密保持につきまして、秘密情報の定義、例外事由及び存続期間に関する規定が不足しております。取引を通じて開示される営業上・技術上の秘密を適切に保護するため、当該条項の追記をお願いいたします。
### 参考条文
```
第 11 条 (秘密保持)
1. 売主及び買主は、本契約によって知り得た相手方の営業上、技術上の秘密(以下「秘密情報」という。)を第三者に開示若しくは漏洩し、又は本契約の遂行以外の目的に使用してはならない。
2. 次の各号のいずれかに該当する情報は秘密情報に該当しない。
(1) 公知の情報又は開示を受けた当事者の責めに帰すべき事由によらずして公知となった情報
(2) 相手方から開示された時点で既に保有していた情報
(3) 第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得した情報
(4) 相手方から開示された秘密情報によらずに独自に開発した情報
3. 第1項の規定にかかわらず、売主及び買主は、次の各号のいずれかに該当する場合には、必要な範囲で秘密情報を開示することができる。
(1) 自己の役員、従業員、本契約の履行のために必要な業務委託先又は弁護士、公認会計士、税理士その他法令上秘密保持義務を負う専門家に対して開示する場合
(2) 裁判所、行政機関の命令又は法令により開示が義務付けられて開示する場合。ただし、かかる開示を行った場合は、その旨を速やかに相手方に通知する。
4. 売主及び買主は、前項第1号により秘密情報を開示する場合には、当該開示先に対して本条に定める義務と同等の義務を課す。
```
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## 12\. 通知義務
### チェック条件
本契約において、「通知義務」に関する規定が次のいずれのパターンに該当するか確認してください。
* **パターンB**: 相手方の重要事項変更時の通知義務が網羅的に規定されていない場合
* **パターンA**: 相手方の重要事項変更時の通知義務が網羅的に規定されている場合
### 対応指示
* **パターンAに該当する場合**:
* コメント及び加筆案の提示は不要である。
* **パターンBに該当する場合**:
* 以下の内容を踏まえ、クライアント向けコメント及び相手方向けコメント案を各1文で提示してください。
* 以下の「参考条文」を参考に、不足している条項の加筆案を提示してください。
### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項では通知義務に関する定めが不足しているため、当該事項を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
通知義務につきまして、相手方の重要事項変更時の通知義務に関する規定が不足しております。売主の名称変更・代表者変更等を適時に把握し、取引の安全性を確保するため、当該条項の追記をお願いいたします。
### 参考条文
```
第 16 条 (通知義務)
売主又は買主は、次の各号のいずれかに該当するときは、相手方に対し、事前にその旨を書面により通知しなければならない。
(1) 法人の名称又は商号の変更
(2) 代表者の変更
(3) 本店、主たる事業所の所在地又は住所の変更
(4) その他経営に重大な影響を及ぼす事項があるとき。
```
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## 13\. 契約期間
### チェック条件
本契約において、「契約期間」に関する規定が次のいずれのパターンに該当するか確認してください。
* **パターンB**: 契約の有効期間の定めが網羅的に規定されていない場合
* **パターンA**: 契約の有効期間の定めが網羅的に規定されている場合
### 対応指示
* **パターンAに該当する場合**:
* コメント及び加筆案の提示は不要である。
* **パターンBに該当する場合**:
* 以下の内容を踏まえ、クライアント向けコメント及び相手方向けコメント案を各1文で提示してください。
* 以下の「参考条文」を参考に、不足している条項の加筆案を提示してください。
### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項では契約期間に関する定めが不足しているため、当該事項を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
契約期間につきまして、契約の有効期間に関する規定が不足しております。買主として契約上の権利義務の存続期間を明確にし、取引完了後の法的関係を確定させるため、当該条項の追記をお願いいたします。
### 参考条文
```
第 17 条 (契約期間)
本契約の有効期間は、本契約の締結日から売買代金の支払いが完了した日又は本件物品が第4条の検査に合格した日のいずれか遅い日までとする。
```
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## 14\. 品質保証
### チェック条件
本契約において、「品質保証」に関する規定が次のいずれのパターンに該当するか確認してください。
* **パターンB**: 品質保証について規定されていない場合
* **パターンA**: 品質保証について規定されている場合
### 対応指示
* **パターンAに該当する場合**:
* コメント及び加筆案の提示は不要である。
* **パターンBに該当する場合**:
* 以下の内容を踏まえ、クライアント向けコメント及び相手方向けコメント案を各1文で提示してください。
* 以下の「参考条文」を参考に、不足している条項の加筆案を提示してください。
### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項では品質保証に関する定めが不足しているため、当該事項を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
品質保証につきまして、規定が不足しております。買主として納入物品の品質・性能が仕様に適合していることの保証を確保するため、当該条項の追記をお願いいたします。
### 参考条文
```
(品質保証)
売主は、買主に対し、次の各号に掲げる内容を保証する。
(1)本商品が、別途買主が定める品質基準と合致していること。
(2)本商品に設計上、製造上及び表示上の欠陥がないこと。
(3)本商品が第三者の特許権、実用新案権、商標権、著作権その他の知的財産権(以下「知的財産権等」という。)その他権利又は利益を侵害していないこと。
```
\---
</rewritten\_file>
出力結果を見るときの注意点
AIの出力では、契約不適合責任や損害賠償責任の条項が形式的に存在するだけで「問題なし」と評価されることがあります。しかし買主側では、実際に不具合が出たときに、その条項を使って何を請求できるのか、どの期間内に通知すればよいのか、誰が調査費用や代替調達費用を負担するのかまで確認する必要があります。
また、買主にとって重要なリスクは、契約書本文の外にあることが多いです。仕様書が古い、見積条件と契約書が食い違う、検査基準が社内資料にしかない、売主がメーカーではなく販売代理店である、対象物に必要な認証が不明である、といった事情は、契約書本文だけからは読み取れない可能性があります。
AIのレビュー結果は、論点の洗い出しには有用です。一方で、どこまで売主に修正を求めるかは、対象物の重要性、代替調達の可否、取引金額、納期、売主との関係、買主の検査体制によって変わります。相手方にそのまま出すコメントと、買主社内で確認するメモを分けて使うのが実務上扱いやすいと考えています。
LegalAgentの関連サービス
このプロンプトのテーマに関連するLegalAgentのサービスは、以下のページで詳しくご確認いただけます。