補償条項レビューのチェックポイント|損害賠償・第三者請求・責任制限との関係
こんにちは。LegalAgent 代表弁護士の朝戸です。
英文契約や外資系企業との契約では、indemnityやindemnificationと呼ばれる補償条項がよく登場します。日本語契約でも、第三者からの請求や知的財産権侵害、個人情報漏えい、表明保証違反について「補償する」と定める条項が増えました。損害賠償条項と似て見えますが、実務上の意味はかなり違います。相手方に発生した損害を賠償するだけでなく、第三者から請求を受けた場合の防御費用や和解金、弁護士費用、行政対応費用まで含むように読めることがあるからです。
補償条項は、責任制限条項ともぶつかりやすい条項です。契約書に責任上限がある一方で、補償条項に「一切の損害、費用、支出を補償する」と書かれていると、その上限が補償にも及ぶのかが問題になります。知財侵害や個人情報漏えい、故意又は重過失を上限の例外にするかどうかも、交渉の焦点になりやすいところです。
「補償」という言葉が指すものを確かめる
補償条項とは、一定の事由が発生した場合に、一方当事者が他方当事者に生じた損害や費用、請求への対応を引き受けることを定める条項です。英文契約ではindemnify, defend and hold harmlessという表現で、防御義務や免責保持義務と一体で定められることがあります。問題になりやすいのは、第三者から知的財産権侵害を主張された場合や、提供データが法令に違反していた場合、個人情報漏えいが発生した場合です。
日本語契約では「補償」という言葉の意味が固まらないまま使われることも珍しくありません。損害賠償と同じ意味なのか、第三者請求に限るのか、弁護士費用や和解金まで含むのか、過失の有無を問わないのかは、条文の文言だけでは判然としないことが多く、契約全体の文脈から読み解く作業が要ります。補償条項は、責任を重くする条項であると同時に、どちらがどのリスクを管理できるかを分担する条項でもあります。
第三者から請求が来たとき、何が動くか
第三者からの請求を受けた場合、いつ通知するのか、誰が防御を主導するのか、弁護士を誰が選ぶのか、和解に相手方の承諾が要るのかという手続が、補償条項の実効性を左右します。手続が定められていないと、補償する側が関与できないまま和解金だけを請求されることになりかねません。補償を受ける側にとっては、相手方が防御してくれるのか、費用を前払いしてくれるのかが、条項が実際に使えるかどうかの分かれ目になります。
補償対象となる損害の範囲も、条項の重さを決める要素です。直接損害にとどまるのか、逸失利益や弁護士費用のような間接的な費用まで含むのかで、負担の大きさは大きく変わります。日本法上、制裁金や罰金の肩代わりが常にそのまま認められるとは言えないため、この点は実務上も慎重に扱われています。
過失の有無や除外事由も確認しておきたいところです。補償する側に故意又は過失がある場合に限るのか、無過失でも補償するのか、相手方による改変や契約外利用が原因の場合は除外されるのかによって、補償条項の重さは相当に変わります。補償期間についても、契約期間中に限るのか、終了後も一定期間残るのかを見ておきます。M&Aや投資契約では、表明保証ごとに補償期間を分けて定めることも珍しくありません。
責任制限条項との優先関係
補償条項と責任制限条項がどちらを優先するかは、契約書全体を読まないと判断できません。契約書に損害賠償の上限がある場合、その上限が補償にも適用されるのか、知財侵害や個人情報漏えい、故意又は重過失が例外になるのかを確かめます。補償条項だけが広く書かれていて、責任制限条項との優先関係が条文上明確でないと、解釈が分かれやすくなります。
再委託先や第三者提供物との関係も、責任の所在を左右します。再委託先が問題を起こした場合に受託者が補償するのか、第三者素材やOSSに起因する場合はどうするのか、利用者が持ち込んだ素材については誰が補償するのかを、実際にリスクを管理できる者に沿って整理します。最後に、保険と回収可能性です。契約上の補償義務が重い場合でも、保険でカバーできるのか、再委託先から求償できるのかまで確認しておかないと、契約書上の強い文言が実際には回収できない絵に描いた餅になりかねません。
補償を受ける側・補償する側で見るべきリスク
補償を受ける側では、自社がコントロールできないリスクを相手方に引き受けてもらえるかが重要です。提供されたソフトウェアが第三者の権利を侵害している、相手方が提供したデータが違法に取得されているといった場面では、相手方に補償を求めたい場面が出てきます。ただし、通知期限が短すぎたり、相手方の承諾がない和解は対象外とされたりすると、実務では使いにくい条項になります。
補償する側では、対象事由と金額が際限なく広がらないよう線を引くことが出発点です。自社が管理できない利用方法や相手方の改変、第三者サービスの障害まで補償対象に入ると、過大なリスクを抱え込みます。責任上限との関係も慎重に見るべきで、補償だけ上限の例外になると契約全体のリスク配分が大きく変わります。知財侵害や個人情報漏えいについて例外を置く場合でも、全額無制限にするのか、別の上限を設けるのかを検討します。
双方に共通するのは、補償条項を単体で読まないことです。表明保証や秘密保持、責任制限といった条項とつながっているため、補償条項だけを強くしても、前提となる義務や手続が曖昧だと実際の紛争では使いにくくなります。補償条項は、相手方にリスクを押し付けるための条項ではなく、どちらが管理すべきリスクなのかを契約上整理するための条項として読む方が実務的です。