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秘密保持条項とは?NDA以外の契約書でも確認すべきレビュー実務

こんにちは。LegalAgent 代表弁護士の朝戸です。

秘密保持条項は、NDAだけに出てくる条項ではありません。業務委託契約、M&A、ライセンス契約など、さまざまな契約書に入っています。

ところが、実務では「秘密情報を漏らしてはいけない」という一般的な条項として、あまり深く確認されないことがあります。これは危ないです。秘密情報の定義や開示範囲、存続期間によって、実務上のリスクは大きく変わります。

秘密保持条項の役割

秘密保持条項とは、相手方から開示された秘密情報について、目的外利用や第三者開示を制限する条項です。企業間取引では、契約交渉や業務委託、M&Aなどの場面で、さまざまな情報が共有されます。対象になるのは、技術情報や顧客情報のほか、価格情報や事業計画、ソースコードやノウハウといった情報です。

秘密保持条項は、これらの情報を安全に共有するための基本条項です。契約書レビューでは、単に条項が入っているかではなく、実際の情報共有に耐える内容になっているかを確認します。

秘密情報の定義

秘密保持条項で最初に見るべきなのは、秘密情報の定義です。定義が広すぎると、受領者側の管理負担が重くなります。定義が狭すぎると、開示者側が守りたい情報が保護されない可能性があります。

定め方には幅があります。秘密である旨を明示した情報に限る書き方が最も狭く、口頭開示後に一定期間内に書面で秘密指定した情報を含める書き方がこれに続きます。最も広いのは、開示方法を問わず、開示者が秘密として管理する情報を丸ごと含める書き方です。契約の存在や内容自体、個人情報や営業秘密を明示的に含めるかどうかも、契約によって分かれます。どこまでを秘密情報に含めるかで、締結後の運用負担が変わります。

開示者側では、守りたい情報が漏れなく含まれるかを確認します。受領者側では、日常的な会話や公開情報まで秘密情報に含まれないかを確認します。

特に、M&Aや資金調達、共同開発では、契約の存在や交渉事実自体が秘密情報になることがあります。NDA以外の契約書でも、この点は確認した方がよいです。

利用目的と開示範囲の具体化

秘密保持条項では、秘密情報を何のために使えるのか、誰に開示できるのかで、締結後の実務の動きやすさが決まります。利用目的が曖昧だと、受領者が広く情報を使えるように読めてしまうことがあります。逆に、利用目的が狭すぎると、実務上必要な社内検討や外部専門家への相談ができなくなることがあります。

具体的に見るのは、利用目的がどこまで特定されているかと、誰まで開示できるかです。グループ会社や役職員のどの範囲まで共有できるか、弁護士や公認会計士といった外部専門家、再委託先や外部ベンダーへの開示が認められているかを、実際の業務の流れに重ねて確認します。法令に基づく開示や、裁判所・監督官庁への開示の扱いも、この並びで見ておきます。

例外情報の範囲

秘密保持条項では、秘密情報から除外される情報、いわゆる例外情報の定め方にも確認が欠かせません。典型的には、次のような情報が例外とされます。

  • 開示時点で公知だった情報
  • 開示後に受領者の責めによらず公知となった情報
  • 開示前から受領者が保有していた情報
  • 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負わずに取得した情報
  • 秘密情報によらず独自に開発した情報

受領者側では、これらの例外がないと、もともと持っていた情報や独自に開発した情報まで制限される可能性があります。開示者側では、例外が広すぎて秘密保持義務が空洞化しないかを確認します。

特に、独自開発の例外は、共同開発やAI・データ関連の取引で重要です。どこまでが秘密情報に基づく成果で、どこからが独自開発なのかが後から問題になることがあります。

存続期間と終了後の返還・廃棄

秘密保持義務は、契約期間中だけでなく、契約終了後も一定期間残ることが多いです。存続期間は、情報の性質によって調整します。短すぎると開示者側の保護が不十分になり、長すぎると受領者側の管理負担が重くなります。

契約終了後の返還・廃棄は、条項どおりに実行できるかまで見ます。秘密情報は紙やPDF、メールのほか、クラウドやAIツールのログ、外部委託先に渡した資料にも残ります。返還・廃棄の期限と、複製物やバックアップが対象に含まれるのか、廃棄証明を求めるのか、法令上保存しなければならない資料をどう扱うのかまで具体化しておくと、終了時に迷わずに済みます。再委託先がある場合は、削除の指示と報告の経路も決めておきます。

秘密保持条項は、契約終了後にも実務上の管理を残す条項です。情報管理部門や事業部と連携して、実行可能な内容にしておく必要があります。

開示者側と受領者側での見方の違い

秘密保持条項は、開示者側と受領者側で見方が大きく変わります。開示者側では、守りたい情報が確実に秘密情報に含まれているか、目的外利用や第三者開示を止められるか、違反時に差止めや損害賠償を求められるかを重視します。特に、M&Aや共同開発、資金調達では、開示範囲と管理義務を慎重に確認します。

受領者側では、秘密情報の定義が広すぎないか、社内共有や外部専門家への共有ができるか、すでに保有している情報や独自開発情報が制限されないかを重視します。情報管理の義務を現実に実行できるかも見ておきたい点です。

同じ条項でも、開示者側では強くしたい条項が、受領者側では重すぎることがあります。レビューコメントを作るときは、自社が主に情報を出す側なのか、受け取る側なのかを最初に見極めます。

契約類型ごとの重点の違い

秘密保持条項は、契約類型によって重点が変わります。M&Aや資金調達では、取引の存在や検討事実そのものが秘密になります。共同開発では、既存技術と共同成果の切り分けが中心論点になります。SaaSやAIサービスでは、入力データや学習利用の扱いが問題になります。

同じ秘密保持条項でも、取引内容によって見るべきポイントは変わります。ひな形のまま使うのではなく、どの情報を守りたいのかを先に特定することが大切です。

AI時代の秘密保持条項

生成AIの利用が広がると、秘密保持条項の読み方も変わります。従業員が外部AIツールに秘密情報を入力する場合、契約上の目的外利用や第三者開示に当たらないかが焦点になります。社内で契約書レビューや議事録要約にAIを使う場合でも、入力データが学習に利用されるのか、外部に保存されるのか、管理者が閲覧できるのかを見ておきます。

契約書では、AI利用を明示的に禁止する場合もあれば、一定のセキュリティ基準を満たす社内AIツールに限って利用を認める場合もあります。レビューでは、秘密情報をAIツールに入力してよいのか、入力が外部ベンダーへの開示に当たらないかを条項に照らして確かめ、ログや出力結果の保管期間、秘密情報の削除方法まで詰めておきます。

契約書の入口で確認した後は、実際の入力運用に落とし込む段階に進みます。入力してよい情報と入力してはいけない情報の線引き、外部AIサービスと社内環境の使い分け、秘密情報をマスキングする基準など、現場で判断できる粒度まで整理しておくと、契約条項が形だけで終わらずに済みます。

もっとも、ルールを文書にしただけでは現場に浸透しないことがあります。たとえば、営業が商談メモを外部AIに要約させる、開発がソースコードをAIコーディングツールに読み込ませる、といった場面は、法務が把握しないまま広がりやすい領域です。部署ごとに利用が想定されるAIツールを洗い出し、ツールごとの学習利用やログ保存の有無を一覧にしたうえで、秘密保持義務を負う取引先の情報を扱う場合の承認フローと、違反が疑われた場合の相談窓口を決めておきます。ルール自体も、ツールの入れ替わりに合わせて定期的に見直します。

秘密保持条項は、生成AI時代には情報管理ポリシーと一体で考えます。契約条項だけでなく、社内ルールと実際のツール設定まで合わせて確認して、初めて条項が機能します。

よくある失敗

秘密保持条項でよくある失敗は、NDAを締結しただけで安心してしまうことです。社内で秘密情報がどこに保存され、誰が閲覧でき、契約終了後に削除するかが決まっていなければ、実務上の管理としては不十分です。

また、開示者側では、秘密であることを明示しないまま重要情報を渡してしまうことがあります。受領者側では、秘密情報と公開情報、既保有情報、独自開発情報を区別せずに管理してしまうことがあります。

秘密保持条項を実務で機能させるには、次の運用が土台になります。契約書の文言だけを整えても、この土台がなければ機能しません。

  • 秘密情報を渡す前にNDAを締結する
  • 秘密であることを明示する
  • アクセス権限を限定する
  • 外部共有先を記録する
  • AIツールへの入力可否を決める
  • 契約終了時の返還・削除を実施する
  • 違反が疑われる場合の連絡経路を決める

秘密保持条項は、契約書の中にあるだけでは足りません。情報管理の運用と結びついて初めて意味を持つ条項です。

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秘密保持・NDA秘密保持条項
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