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契約レビュー法務アウトソーシング

覚書・変更覚書とは?契約書との違いと変更条項の確認点

こんにちは。LegalAgent 代表弁護士の朝戸です。

覚書は、企業法務で日常的に交わされる文書です。「契約書ほど重くない」と思っていても、報酬や責任の範囲が変わるなら、その変更を見落とすわけにはいきません。覚書は、すでにある契約の内容を変更したり、条件を追加したりする際に用いられるため、中身によっては契約書本体と同等の法的効果を持ちます。短い覚書でも、元の契約と並べて読むところから確認を始めます。

既存契約の条件を変更する覚書の作成や審査を弁護士に任せたい場合、法務担当者が不足している企業でも契約書レビューを継続して依頼できる法務アウトソーシングを利用できます。

文書の位置づけとタイトルの関係

覚書は、当事者間の合意を形にする文書です。法律上、表題が「覚書」だからといって効力が劣るわけではありません。表題の名称にかかわらず、双方が権利義務を生じさせる意思で合意していれば、契約としての効力を持ち得ます。書面等の方式が法律上必要な契約では、その要件も別に確認します。

実務で覚書が作成されるのは、契約期間の延長や業務内容の追加、料金・支払条件の改定など、既存契約を動かす場面です。形式的な連絡書面として軽く見るのではなく、契約条件を実際に動かす合意として扱います。

契約書、合意書、確認書など文書の表題は様々ですが、形式的な名称だけで法的効果を判断すると実態を見誤ります。誰が誰に対して何に合意し、どのような権利義務を生じさせるのかという中身を確かめます。表題が「覚書」でも責任範囲や料金を変更するなら契約書本体と同じ重みがありますし、「確認書」でも債務の承認や弁済期の猶予を含めば債権回収の行方に影響します。短い文書だからこそ、対象契約や変更の範囲を曖昧にしないよう気を配ります。

元契約との対応と変更条項の確認

覚書を検討する際は、元となる契約との関係を固める作業から着手します。覚書単体では文脈が分からないことが多く、どの条項をどう書き換えるのかを元契約と突き合わせなければ、正確な判断はできません。

既存契約の賠償上限が契約金額と定められている場合に追加業務の覚書を結ぶと、その追加金額が上限枠に含まれるのかが問題になります。また、当初は個人情報を想定していなかった取引で個人情報を取り扱う業務を追加するなら、既存の条項で十分な保護が図れるかを点検し、不足があれば必要な保護条項を追加・修正します。

具体的には、次の項目を順に確認していきます。

  • 対象となる元契約の特定の正確性
  • 当事者と元契約の一致
  • 変更する条項と変更後の文言の明確さ
  • 効力発生日と過去分への適用の有無
  • 元契約の他の条項の維持
  • 覚書と元契約の優先関係
  • 署名者・押印者の権限
  • 関連する社内承認の有無

元契約の特定では、契約日、契約名、当事者名まで明確にし、変更対象の条項番号と変更前後の文言を対比します。変更しない条項がそのまま有効に残ることや、覚書と元契約の内容が食い違った際の優先関係、関連する別紙やSOWへの影響も漏れなく確かめます。業務を追加するなら、報酬だけでなく検収や秘密保持への影響も確認します。期間を延ばす場合には、自動更新や更新を断る通知の期限まで見直します。

効力発生日と変更記載例

契約条件を変更する覚書では、変更がいつから効力を生じるかが結論を左右します。新ルールの適用日によって、納品、請求、責任の分担時期が変わるためです。すでに着手済みの業務がある場合や、過去に遡って変更を適用する取り決めでは特に慎重な判断を要します。

料金改定では何月分の請求から新料金にするのかを書き分け、業務追加では合意前に着手しているのか締結後に着手するのかを明確にします。過去分への影響、既存の納期や支払期日、契約期間や解除条項への波及も見ておかなければなりません。

当事者間で合意しても、どのような変更でも自由に認められるとは限りません。第三者の権利を害する変更や強行法規に反する合意は制限されます。中小受託取引適正化法(取適法)が適用される取引では、受託側に帰責事由がないのに発注後に代金を減額することは禁じられています。公正取引委員会のQ&Aでも、単価を引き下げる合意を既発注分に遡って適用する場合の問題が示されています。フリーランスへの委託では、当事者の従業員の使用状況や委託期間などから、フリーランス法による減額等の禁止が適用されるかも確認します。

条項を差し替える際の短い記載例を示します。[ ]内には取引の実態に沿った文言を入れます。

[当事者甲の正式名称]と[当事者乙の正式名称]は、両者間の[原契約締結日]付[契約名](以下「原契約」という。)について、次のとおり合意する。

第1条(変更内容) 原契約第[条番号]条第[項番号]項を、次のとおり変更する。「[変更後の条項全文]」

第2条(適用日) 前条の変更は、[適用日]から適用する。

第3条(その他の条件) 本覚書で変更する事項を除き、原契約の定めは引き続き有効とする。

この条項例を用いる場合も、原契約の変更手続きに沿って締結日と権限を確認します。過去分の精算や適用日前に発注された個別契約の扱いはこの3箇条だけでは確定しないため、必要に応じて覚書内に明記します。過去の覚書ですでに修正されている条項を再変更するなら、その覚書も特定した上で変更範囲を確定させます。

積み重なる覚書の把握と契約管理

長期の継続取引では、期間延長や条件変更が重なり、複数の覚書が蓄積することがあります。その際は、どの覚書が最新でどれが現行の合意なのかを時系列で把握しなければなりません。古い覚書の内容を後の覚書で再改定しているケースもあり、元契約と覚書1、覚書2、覚書3を順番に突き合わせなければ現行条件を確定できないこともあります。

覚書を元契約と切り離して保管すると、最新の条件が分からなくなり、更新や改定のたびに過去の経緯を洗い直す負担が生じます。多数の覚書が重なる取引では、元契約と覚書群をAIに時系列で整理させる方法が補助として役立ちます。ただし、変更範囲や効力発生日は必ず原本と照合し、法的な有効性も個別に確かめる必要があります。

覚書の締結後は、台帳や業務運用への反映まで完了させます。期間を延ばしたのに台帳の終了日が古いまま、料金を変えたのに請求額が未更新、個人情報保護条項を加えたのに委託先台帳に未反映といった齟齬を防ぎます。台帳と覚書が結びついていないと、更新期限や請求を誤るだけでなく、M&Aや資金調達のデューデリジェンスでも契約実態を正しく示せなくなります。

覚書を取り交わす際は、社内向けに何が・なぜ・いつから変わるのかを記録した差分メモや、相手方との交渉経緯を残しておくと役立ちます。署名済みの原本やPDFを元契約とひもづけて保存し、担当部署にも共有します。メモでは作成日と変更の適用日を分け、譲歩した条件や次回の更新で見直す事項も残しておくと、後任者が判断の理由を確認できます。

よくある質問

覚書は一般的な契約書と比べて法的な効力が劣る文書ですか?

法的な効力が劣る文書ではありません。表題の名称にかかわらず、双方が権利義務を生じさせる意思で合意していれば契約としての効力を持ち得るためです。覚書は既存契約の内容を変更したり条件を追加したりする際に用いられるため、変更する中身によっては契約書本体と同等の法的効果を持つことになると解されています。

既存の契約内容を変更する覚書を作成する際は何を確認すべきですか?

元となる契約との関係や変更の範囲を正確に確認すべきです。覚書単体では文脈が分からず、元契約と突き合わせなければ賠償上限や他の条項への波及を判断できないためです。対象となる元契約の特定、変更する条項と文言の明確さ、効力発生日、変更しない元契約の条項が引き続き有効に残る旨、双方の記載が食い違った際の優先関係などを確認する必要があると考えられます。

当事者間で合意すれば発注後の代金減額や過去分への変更も自由に認められますか?

どのような変更でも自由に認められるわけではありません。第三者の権利を害する変更や強行法規に反する合意は制限されるためです。中小受託取引適正化法が適用される取引では、受託側に帰責事由がないのに発注後に代金を減額することは禁じられており、フリーランス法でも委託期間等に応じて減額等の禁止が適用される場合があると考えられます。

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