eスポーツ大会運営|賞金・スポンサー・未成年者対応
こんにちは。LegalAgent 代表弁護士の朝戸です。
eスポーツ大会やゲームイベント、配信者を招いた大会を企画する企業が増えています。スポンサーや賞金、配信、有料チケットが絡むと、法的な確認事項は一気に広がります。景品表示法や賭博罪、資金決済法など、複数の法律を横断して確認する場面が出てきます。
賞金の法的性質
賞金を出す場合、景品表示法上の「景品類」に当たるか、賭博罪に触れないかを確認します。消費者庁は、実態から選手の技能や実績に対する「仕事の報酬」と認められる賞金は景品類に当たらないとの考え方を示しています。大会の競技性や選考方法、賞金の位置づけを整理したうえで設計します。「賞金」という呼び方や、技能を競う大会であることだけで景品規制から外れるわけではありません。
一方、参加料を原資として勝敗に応じ賞金を分配する仕組みは、競技性があっても賭博該当性が疑われるリスクを伴います。協賛金であっても名目上の帳簿分けだけでは足りないため、参加料と賞金の出所・使途を実態に即して確認します。帳簿や資金経路を分けたことだけで適法と判断することはできません。
ゲーム著作物の利用許諾
大会運営ではゲーム画面やキャラクター、音楽、ロゴなど、著作物等を数多く利用します。ゲーム会社の権利のほか、音楽や出演者など第三者の権利も確認します。各社がコミュニティ大会向けのガイドラインを公表している場合は、まずその条件に従います。
商用大会やスポンサー付き配信、有料チケットを伴う場合は、ガイドラインの対象外となり個別許諾が必要になることがあります。タイトルごとに利用許諾の範囲や配信の可否、賞金上限の指定を確かめておくことが大切です。
スポンサー契約と広告表示の管理
eスポーツ大会ではスポンサーの露出が大きな柱になります。画面へのロゴ掲出や配信内での言及、SNS投稿など多様な形で行われます。
この場合、スポンサー契約で露出内容や表示位置、禁止表現、大会中止時の扱いを決めておきます。また、出演者やストリーマーがスポンサー商品を紹介する際は、広告であることが分かる表示になっているかも確認します。
未成年者参加と保護者同意
eスポーツ大会では未成年者が参加することも珍しくありません。参加規約への同意や賞金受領、肖像利用、個人情報の扱いなど、確認すべき項目は多岐にわたります。
18歳未満の選手が参加規約や出演条件に合意する際は、原則として法定代理人の同意が必要です。単に権利を得るだけの行為など民法上の例外もあり、賞金を受け取るという理由だけで一律に同意が必要になるものではありません。参加時の手続では本人確認と必要な同意の取得・記録を整え、配信や移動に伴う安全にも配慮します。また、未成年者向けに課金施策を連動させる場合は、消費者保護の観点からも丁寧な配慮をしておきます。
常設施設と単発大会の規制の違い
大会とは別に、遊技設備を設けた常設のeスポーツ施設で客に遊技をさせる場合、設備や営業実態によって風営法の5号営業(ゲームセンター等)の許可が必要になることがあります。常設か単発かという区分だけで適用の有無は決まらないため、料金体系や設備、営業時間を整理し、開業前に所轄警察へ確認しておきます。
eスポーツ運営に関連するサービス
賞金設計から著作物利用、スポンサー契約、未成年者対応まで、次のサービスで支援しています。