eスポーツ大会運営|賞金・スポンサー・未成年者対応
こんにちは。LegalAgent 代表弁護士の朝戸です。
eスポーツ大会、ゲームイベント、ストリーマー大会を企画する会社が増えています。スポンサーや賞金、配信、チケットなどが絡むと、法務論点は一気に増えます。景品表示法、賭博罪、資金決済法など、複数の法分野を横断して確認する場面が出てきます。
賞金の法的性質
eスポーツ大会では、賞金の出し方が最初の論点になります。賞金を出す場合、景品表示法上の景品類に該当するか、賭博罪との関係で問題がないかを確認します。参加者が参加料を支払い、その参加料を原資として偶然性や競技結果により賞金を得る構造では、慎重な検討を要します。一方、スポンサーが広告宣伝目的で賞金を提供し、参加者の技能に基づく競技として設計されている場合など、リスクの見え方は変わります。
この点について、消費者庁は、個々の大会の実態から競技者の技能や競技実績に対する「仕事の報酬」と認められる賞金は、景品表示法上の景品類に当たらないとの考え方を示しています。実務では、この枠組みを前提に、大会の競技性や出場者の選抜方法、賞金の位置づけを整理したうえで賞金設計を組み立てることになります。他方で、参加料を賞金の原資として参加者の勝敗に応じて分配する設計は、景品表示法とは別に刑法上の賭博該当性を検討する必要があるため、参加料と賞金原資の流れを切り分けて確認しておきたいところです。
ゲーム著作物の利用許諾
eスポーツ大会では、ゲーム会社の著作物を使います。ゲーム画面、キャラクター、音楽、ロゴなど幅広い要素が関係し、ゲーム会社が大会ガイドラインを公表している場合には、その条件に従います。
商用大会、スポンサー付き配信、有料チケットなどでは、個別許諾が必要になることがあります。大会運営者は、ゲームタイトルごとに利用許諾や配信可否、賞金上限を確認すべきです。
スポンサー契約と広告表示の管理
eスポーツ大会では、スポンサーの露出が重要です。ロゴ掲出、配信内表示、SNS投稿など多様な形で行われます。
この場合、スポンサー契約で露出内容や表示位置、禁止表現、中止時の扱いを定めておきます。また、出演者やストリーマーがスポンサー商品を紹介する場合には、広告であることが分かる表示になっているかも確認します。
未成年者参加と保護者同意
eスポーツ大会では、未成年者が参加することがあります。参加規約や賞金受領、肖像利用、個人情報の扱いなど、確認すべき項目は多岐にわたります。
民法上の未成年者である18歳未満の参加者が高額賞金を受け取る場合や、長時間配信に出演する場合には、法定代理人の同意取得、本人確認、安全管理及び同意記録の保存を丁寧に設計しておきます。また、未成年者向けに課金キャンペーンやガチャ施策を組み合わせる場合には、消費者保護の観点も重要になります。
常設施設と単発大会の規制の違い
また、大会そのものとは別に、ゲーム機等の遊技設備を設置した常設のeスポーツ施設で客に遊技をさせる形態になると、設備と営業実態によっては、風営法のいわゆるゲームセンター営業(5号営業)の許可が問題になることがあります。単発の大会と常設施設では規制の見え方が異なるため、料金体系や設備、営業場所、営業時間及び利用方法を整理し、開業前に所轄警察へ確認しておきます。
eスポーツ運営に関連するサービス
賞金設計から著作物利用、スポンサー契約、未成年者対応まで、次のサービスで支援しています。