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誹謗中傷・権利侵害投稿への対応|削除依頼と発信者情報開示

こんにちは。LegalAgent 代表弁護士の朝戸です。

インターネット上での誹謗中傷やなりすまし、プライバシー侵害、著作権侵害といったトラブルは、スタートアップでも備えておきたい問題です。代表者や役員、従業員個人が標的にされることもあれば、自社のサービス名や会社名で根拠のない情報が広まることもあります。また、自社でコミュニティや投稿サービスを運営している場合には、利用者同士の書き込みへの対応を迫られる場面も出てきます。

従来のプロバイダ責任制限法が改正され、2025年4月から情報流通プラットフォーム対処法として施行されています。総務大臣が指定する大規模プラットフォーム事業者に対して、権利侵害の申出に対する窓口の整備や対応手順の公表、迅速な判断結果の通知といった義務が課されるなど、投稿の削除や開示をめぐる実務環境も変化しています。

削除依頼と発信者情報開示の使い分け

権利侵害にあたる投稿を見つけた場合、その目的によって削除依頼と発信者情報開示を切り分けて検討します。削除依頼は、投稿そのものを消去してこれ以上の閲覧や拡散を防ぐための手続きです。発信者情報開示は、損害賠償請求などに必要な投稿者の情報を得るための手続です。開示には、権利侵害が明らかであることや開示を受ける正当な理由などの要件があります。裁判所の非訟手続である発信者情報開示命令も利用でき、必要に応じて提供命令や消去禁止命令を組み合わせます。警察への相談は別に検討でき、開示を受ければ刑事責任が自動的に認められるわけではありません。

被害を食い止めるために削除を先行させると、画面上から投稿が消えて拡散を抑えられる半面、サーバー側の通信ログが失われて投稿者の特定が難しくなる場合があります。画面のスクリーンショットだけでは接続ログまで保全できないため、まずは投稿のURLや画面表示、日時やアカウント情報を控えた上で、ログの保存要請や消去禁止の手続きを並行させるか、削除と開示のどちらを優先するかを判断します。

問題の記述と侵害された権利

プラットフォーム事業者に投稿の削除を求める際は、「不快である」「気分を害した」という説明だけでは、権利侵害の判断に必要な情報が足りない場合があります。規約違反としての申告が可能かも確認します。名誉毀損やプライバシー侵害、著作権侵害、なりすましなど、どの権利がどの記述によって侵害されているのかを説明します。なりすましも、その態様に応じた権利侵害や規約違反を具体的に示します。

名誉毀損では、投稿が誰を指し、通常の読み方でその人や企業の社会的評価をどう低下させるのかを検討します。事実の摘示か意見・論評かを区別し、公共性、公益目的、事実の真実性なども確認します。意見・論評であっても名誉毀損となる場合があり、その前提事実や、人身攻撃に及ぶなど論評の域を超えていないかが問題になります。虚偽の事実を書いた場合だけに限られるものではありません。プライバシー侵害であれば、公開された情報が私生活上の事実であり、一般に公開を望まない性質のものであることや、個人の特定につながることを具体的に指摘します。削除を求める文面には具体的な記述と根拠を示し、事業者の担当者が規約や法令に照らして判断できるようにします。

自社がプラットフォーム運営者の場合

自社で投稿機能付きのサービスやレビュー掲示板、ユーザーコミュニティを運営している場合、外部からの削除申出を受ける立場になります。この場合、あらかじめ利用規約や削除基準を整え、通報窓口や社内での審査手順を定めておくことが実務上役立ちます。

明らかな権利侵害の投稿を放置し続ければ、被害者から不法行為責任を問われるリスクが生じます。一方で、十分な根拠がないまま安易に削除してしまうと、投稿者との間で利用契約上のトラブルや表現の自由をめぐる紛争に発展しかねません。プロバイダ責任制限法から引き継がれた枠組みでは、送信防止措置が技術的に可能か、侵害を知っていたか、または知ることができたと認める相当の理由があるかなどに応じて、被害者に対する賠償責任が制限されます。削除した場合の投稿者に対する責任にも免責規定がありますが、権利侵害を信じる相当の理由があるなどの要件を満たす必要があります。自社が大規模事業者の指定を受けない場合であっても、削除の判断基準や社内手順をあらかじめ整えておくことで、案件ごとの判断のばらつきを抑えられます。

正当な批判や意見との区別

企業に向けられた批判的な書き込みのすべてが違法とは限りません。商品やサービスに対する不満、労働環境についての問題提起、正当な告発といった投稿には、表現の自由や公共の利害に関する事柄としての保護が働く場合があります。

企業としては、都合の悪い意見をすべて排除しようとする姿勢をとるのではなく、客観的な証拠に反する虚偽の事実の流布、悪質ないたずらやなりすまし、名誉毀損や業務妨害に当たるものを見極め、証拠と法的な根拠がそろった事案から着実に対応を進めます。削除や開示を求める法的措置は、権利を守る手段であると同時に、対外的な信用を維持するための広報判断という側面も持ち合わせています。

誹謗中傷対応に関連するサービス

被害を受けた際の削除要請や発信者情報開示の手続きから、自社サービスにおける規約や審査基準の整備まで、次のサービスの中でご相談をお受けしています。

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