経営者の離婚と自社株の財産分与|特有財産の判断と株式を渡さない分与方法
こんにちは。LegalAgent 代表弁護士の朝戸です。
経営者の離婚で自社株の一部が元配偶者に移ると、離婚が成立した後も、その人は会社の株主として残ります。株主総会で議決権を行使し、一定の持株比率があれば会計帳簿の閲覧も請求できます。将来、会社を売却するときや後継者に株式を集めるときには、元配偶者の株式も買い取る必要が出てきます。財産分与の話し合いが、会社の支配と事業承継の問題に直結するのはこのためです。
経営者の側で最初に確認すべきことは二つあります。手元の自社株のうち、どれが財産分与の対象になるのか。対象になる株式について、株式そのものを渡さずに金銭で精算できるのか。株式の評価額をどう算定するかは、財産分与における非上場株式の評価で扱っています。
財産分与の対象となる財産と特有財産
民法768条3項は、2024年の改正(令和6年法律第33号、2026年4月1日施行)により、家庭裁判所は「当事者双方がその婚姻中に取得し、又は維持した財産の額及びその取得又は維持についての各当事者の寄与の程度」その他一切の事情を考慮して分与の額と方法を定めると規定しています。家庭裁判所に分与を請求できる期間も、離婚の時から2年から5年に延びました(同条2項ただし書)。ただし、施行日前に離婚した場合は、改正前の2年がそのまま適用されます(改正法附則4条)。
どの財産が「婚姻中に取得し、又は維持した財産」として清算の対象になるかは、民法762条との関係で決まります。同条1項は、夫婦の一方が婚姻前から有する財産と、婚姻中自己の名で得た財産を、その者の特有財産としています。2項は、夫婦のいずれに属するか明らかでない財産を共有と推定しています。
判例は、財産分与の清算の対象を、夫婦が婚姻中に有していた実質上共同の財産としています(最判昭和46年7月23日民集25巻5号805頁)。実務では、762条1項の「自己の名で得た財産」の文言を名義だけで読まず、次のように区別しています。
- 婚姻前から持っていた財産と、婚姻中に相続や贈与で第三者から無償で取得した財産:特有財産として清算の対象外
- 婚姻中に対価を払って取得した財産:名義が夫婦のどちらにあっても、原則として清算の対象
- 特有財産を売却して買い替えた財産:特有財産の代わりとして特有財産のまま
- 取得の対価の一部に特有財産を充てた財産:その割合に応じて清算の対象から除外
特有財産であることの立証責任は、特有財産だと主張する側にあると解されています。762条2項の共有推定があるため、婚姻中に取得した財産は、取得の経緯から特有性が明らかにならない限り清算の対象として扱われます。
特有財産であっても、それで終わりとは限りません。一方の特有財産の維持や形成に他方の協力があった場合、協力に見合う部分を清算の対象とした裁判例があります。夫の家業や特有財産の管理に対する妻の貢献を評価し、特有財産の一定割合の分与を認めたものです(京都地判平成5年12月22日判時1511号131頁など)。改正後の768条3項が、取得した財産に加えて「維持した財産」を考慮対象として明記したことも、この流れに沿うものと考えられます。
会社名義の財産は、法人の財産であり、夫婦の財産には当たりません。清算の対象になるのは、あくまで経営者個人が持つ株式です。ただし、会社の実質が家族経営の個人事業と変わらない場合には、会社名義の財産を分与の対象とした裁判例もあります(広島高岡山支判平成16年6月18日判時1902号61頁)。
分与の方法と、譲渡制限株式の移転手続
分与の方法について、家事事件手続法154条2項4号は、家庭裁判所が財産の分与に関する処分の審判において、金銭の支払、物の引渡し、登記義務の履行その他の給付を命ずることができると定めています。分与の方法は、財産の種類、名義の所在、夫婦の意向、現物を取得する必要性などを総合して決められます。分与する側に財産の名義がある場合は、金銭の支払が命じられることが多いとされています。
株式を現物で移す場合、定款で株式の譲渡を制限している会社では、会社法の譲渡承認の手続が必要になります。株式を譲り渡す株主が会社に承認を求めるほか(136条)、株式を取得した者の側からも承認を求めることができます(137条1項)。承認するかどうかは、定款に別段の定めがない限り、株主総会(取締役会設置会社では取締役会)の決議で決まります(139条1項)。会社が承認しない場合で、請求者が買取りを求めていたときは、会社が自ら買い取るか、会社が指定した買取人が買い取ることになります(140条)。売買価格は協議で決めますが、20日以内に裁判所へ価格決定の申立てができ、協議も申立てもなければ、1株当たり純資産額を基礎に算定した額が売買価格となります(144条)。
会社法174条は、相続その他の一般承継で譲渡制限株式を取得した者に対し、会社が株式の売渡しを請求できる旨を定款で定めることを認めています。財産分与による株式の取得は、個々の財産を個別に承継する特定承継であって一般承継には当たらないため、この定款規定は使えません。
課税の扱いも、分与の方法を選ぶときの判断材料になります。財産分与として株式などの資産を渡した場合、判例は、分与者が分与義務の消滅という経済的利益を得たものとして、分与者に譲渡所得の課税を認めています(最判昭和50年5月27日民集29巻5号641頁)。所得税基本通達33-1の4も、分与した時の時価で資産を譲渡したものとして扱います。分与を受けた側には、通常、贈与税はかかりません。ただし、分与の額が婚姻中の協力で得た財産の額その他の事情を考慮しても過大である場合の過大な部分や、離婚を手段として贈与税などを免れようとしたと認められる場合は、贈与税の対象となります(相続税法基本通達9-8)。
自社株の取得経緯と分与方法の選択
ここまでの基準を経営者の自社株に当てはめると、株式をいつ、何を原資として取得したかによって結論が分かれます。
婚姻前に会社を設立し、その時に引き受けた株式は、特有財産です。婚姻前に先代から相続や贈与で受け継いだ株式、婚姻中に親から相続した株式も同じです。一方、婚姻中に夫婦の預金や経営者の給与から資本金を払い込んで会社を設立した場合は、株式の名義が経営者一人であっても、夫婦の実質的な共有財産として清算の対象になります。婚姻前に設立した会社でも、婚姻中に増資を引き受けた部分は、払込みの原資が婚姻中の収入であれば、その部分が清算の対象となります。
特有財産である株式の価値が婚姻中に大きく増えた場合は、判断が難しくなります。株式が特有財産である以上、値上がりも特有財産に含まれるとみるのが出発点ですが、配偶者が家事や育児を担い、経営者が経営に専念できたことが株式の価値の維持に寄与したと評価されれば、その一部が清算の対象に取り込まれる可能性があります。配偶者が会社の経理や営業を実際に手伝っていた場合は、その可能性はさらに高くなると考えられます。
配偶者の名義になっている株式にも注意が必要です。相続税対策などで配偶者に株式を持たせていても、その払込みや購入の資金が夫婦の収入から出ていれば、名義にかかわらず清算の対象となります。会社との関係では、株主名簿上の株主は配偶者のままですから、離婚しても配偶者の株主としての地位は当然には経営者に戻りません。
立証責任を考えると、経営者側で準備すべき資料ははっきりしています。会社設立時の払込みの原資が分かる通帳、株主名簿の変遷、増資の登記と払込みの記録、相続や贈与で株式を取得したことを示す遺産分割協議書や贈与契約書です。設立から年数が経っているほど資料の収集に時間がかかるため、特有財産を主張する可能性があるなら、早い段階で集めておく必要があります。
株式を元配偶者に渡さずに済ませるには、清算の対象となる株式の評価額に相当する代償金を支払う方法をとります。代償金の原資が手元にない場合は、分割払い、会社からの借入れ、役員報酬の見直しなどが選択肢になります。取締役である経営者が会社から借り入れる取引は、会社法上の利益相反取引に当たるため、株主総会(取締役会設置会社では取締役会)の承認が必要です(会社法356条1項2号、365条1項)。会社に自社株の一部を買い取らせて資金を作る方法もありますが、特定の株主からの取得には株主総会の特別決議が必要であり(会社法160条1項、309条2項2号)、分配可能額の範囲内という財源規制もかかります(会社法461条1項)。また、売った経営者の側ではみなし配当として課税される場合があります。
反対に、協議や審判の結果として株式を元配偶者へ移す場合でも、前述の譲渡承認の手続を通じて、会社は承認を拒み、自ら又は指定買取人が買い取ることができます。元配偶者を株主として残したくない会社にとって、譲渡制限の定めは最後の手段になります。会社自身が買い取る場合は、この買取りにも分配可能額の範囲内という財源規制がかかるため(会社法461条1項1号)、財源が足りなければ、経営者本人や親族などを指定買取人とする必要があります。ただし、買取価格は協議か裁判所の決定で決まるため、財産分与で争った評価の問題が、会社法上の価格決定の手続でもう一度争われることになります。
株式を現物で分与する合意をする前には、分与する経営者に譲渡所得の課税があることを確認しておく必要があります。課税されないと誤信してした財産分与について、錯誤の主張を認めなかった原審を破棄した判例もあります(最判平成元年9月14日家月41巻11号75頁)。代償金による精算であれば、分与者の譲渡所得の問題は生じません。
婚姻前であれば、夫婦財産契約で自社株の帰属を取り決めておく方法もあります。民法755条は婚姻の届出前に財産について別段の契約をすることを認めていますが、夫婦の承継人や第三者に対抗するには婚姻の届出までに登記が必要であり(756条)、婚姻の届出後は財産関係を変更することができません(758条1項)。もっとも、この契約が離婚時の財産分与の判断をどこまで拘束するかは明確ではなく、契約があれば株式が必ず分与の対象から外れるとはいえません。すでに婚姻している場合で、配偶者が株主になっているときは、株主間契約で、離婚などを理由に経営者や会社が株式を買い取れる条項と価格の算定方法を定めておく方法があります。