越境ECの利用規約|海外消費者への販売と準拠法・管轄
こんにちは。LegalAgent 代表弁護士の朝戸です。
日本向けに開設したECサイトで、海外からの注文が増えてきた。英語の商品ページは用意したものの、利用規約は国内販売用のまま。このような場面では、準拠法を日本法、専属的合意管轄を東京地方裁判所と定めていれば足りるのかが問題になります。
海外の消費者への販売では、日本法を選ぶ条項があっても、相手の生活の本拠がある国の消費者保護規定が適用される場合があります。管轄合意の効力にも制約があります。販売対象国、商品、購入者が消費者か事業者かを確認し、規約と実際の注文・返品対応を一緒に見直す必要があると考えています。
日本法を選んでも残る消費者保護
準拠法条項は、契約の成立や効力を判断する際に用いる法律を選ぶものです。ただし、国際的な消費者契約には、当事者による選択だけでは排除できない規律があります。
日本の裁判所で準拠法を判断する場合、法の適用に関する通則法第11条が問題になります。同条第1項は、消費者の常居所地法以外の法律を選んだ場合でも、消費者が常居所地法の特定の強行規定を適用すべき旨の意思を事業者に表示したときは、その強行規定を併せて適用する旨を定めています。日本法を選んだだけで、相手国の消費者保護規定をすべて排除できるわけではありません。
準拠法を選んでいない場合は、原則として消費者の常居所地法によるとされています。ここでいう常居所は生活の本拠に関する概念であり、国籍とは判断の対象が異なります。配送先が一時的な滞在先や転送業者である場合もあるため、配送先の国だけで適用法を確定するのは避ける必要があります。
同条第6項は適用除外を定めています。消費者が事業者の事業所のある国へ赴いて契約した場合などが定められていますが、事業者から渡航の勧誘を受けた場合は、その適用除外の例外に当たります。単に「海外の店舗で契約した」「インターネットで注文した」という事情だけで結論を出さず、勧誘、契約、履行の場所や購入者の表示を確認することになります。
この説明は日本の国際私法を前提とするものです。外国の裁判所で争われれば、その裁判所が用いる準拠法の決定ルールも確認しなければなりません。日本の通則法の条文だけを根拠に、世界中の取引に同じ結論が当てはまるとはいえません。
例えば、海外の個人から返品を求められた場面では、規約の「返品不可」だけを見て回答するのではなく、商品に不具合があるのか、購入者都合の返品なのか、現地法上の撤回権等が問題になるのかを区別します。対象国について、強行的な権利の有無、期間、例外となる商品、必要な事前説明を確認しておくと、問い合わせ時の判断につながります。
裁判所の指定と代金回収は別々に検討する
裁判所を指定する条項についても、海外の消費者に対して当然に効力を持つとは限りません。日本の民事訴訟法第3条の7第5項を設けた改正法では、将来の消費者契約紛争についての国際裁判管轄の合意に制限が置かれています。
例えば、契約締結時に消費者が住所を有していた国の裁判所を指定する合意については、効力が認められる場合でも、原則としてその国だけで訴えを起こせるという専属的な効力までは認められません。また、消費者が合意に基づいて指定された裁判所へ訴えを提起する場合や、事業者が訴えた際に消費者が合意を援用する場合も定められています。
したがって、海外に住所のある消費者との規約に「東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする」と記載しただけで、相手を必ず東京で訴えられる、相手も東京以外では訴えられない、と説明することはできません。企業間取引で用いていた管轄条項を、そのまま消費者向けの販売条件に移す際には注意が必要です。
有効な管轄合意があり、日本で勝訴した場合でも、相手の財産が海外にしかなければ、現地での外国判決の承認・執行が別途問題になります。適用される条約や現地法、必要な書類、翻訳費用等は国によって異なります。少額の販売代金では、手続費用との関係から裁判による回収が難しい場合もあります。
契約条項の検討と並行して、前払い、決済事業者の利用、チャージバックへの対応、発送・受領の記録を確認します。決済事業者を使う場合も、事業者間の契約で誰が不正利用や返金の費用を負担するかを読む必要があります。裁判所の指定だけで未回収のリスクに対応したことにはならないと考えています。
英語版規約と日本語版の内容をそろえる
英語版規約を作る場合は、言語間で相違があったときにどちらを優先するかを決めます。日本語版を優先する設計なら、両方の言語に同じ趣旨の正文条項を置き、利用者が契約前に確認できるようにします。ただし、日本語版の優先を定めても、現地の強行規定や表示言語に関する規制を排除できるわけではありません。
正文条項を置いても、翻訳の確認は必要です。英語の商品ページには「無料返品」と表示しているのに、日本語規約では購入者が送料を負担する、といった食い違いがあれば、規約の優先条項だけで解決できるとは限りません。利用規約、商品ページ、FAQ、購入画面、注文確認メールの条件を照合します。
翻訳では、支払時期、キャンセルできる時期、返金対象、返送費用、責任制限を特に確認します。「発送までキャンセル可能」と「発送後も返品可能」は異なる条件です。日本語では商品発送時に契約が成立するのに、英語では注文確認メールの送信時に成立する、といった違いも、欠品時の対応に影響します。
改定後は、日英の版番号や施行日を対応させ、利用者が同意した版を特定できる記録を残します。既存の注文に新しい規約をどこまで適用できるかも別途検討し、ウェブ上の規約を書き換えただけで過去の注文条件まで変更されたものとして扱わない運用が必要です。
配送・返品・個人情報の取扱いまで確認する
国別の条件を設ける場合は、共通規約と国別の補足条項の関係を明記します。補足条項が優先する範囲、対象となる利用者、適用開始日を定め、購入時に該当する条件を確認できるようにします。国別の補足条項が必要か、独立した規約にするかは、販売規模と条件の違いに応じて選ぶことになります。
配送では、送料、関税・輸入時の税、通関に必要な情報、輸入者となる者、受取拒否や通関不能時の返金・返送費用を確認します。関税の負担とは別に、商品の輸入規制への対応を検討します。商品ごとの輸出入規制、必要な許認可や表示、配送事業者が取り扱える範囲を確かめます。
返品条件も、返品理由ごとに分けて考えます。サイズが合わない場合、破損して届いた場合、注文と違う商品が届いた場合では、責任や費用負担の扱いが異なり得ます。現地法で認められる権利を踏まえ、連絡期限、返送先、送料、返金方法、返金時の為替の扱いを定め、問い合わせ担当者が同じ条件で案内できるようにします。
個人情報については、配送会社、決済会社、海外の倉庫等に渡す情報と、その利用目的を確認します。EUのGDPRは、EUに拠点がある場合のほか、一定の場合にはEU域内の人に商品・サービスを提供し、又は域内での行動を監視する域外の事業者にも適用されます。欧州委員会の適用範囲の説明も、EU域内の人を対象とする活動を区別しています。国籍や、サイトにEUからアクセスできるという事情だけで適用を判断することはできません。
規約に加えて、プライバシーポリシー、Cookie等の取扱い、委託先との契約、データの移転先も検討します。規約とプライバシーポリシーを合わせて確認する際の基本的な項目は、SaaSの利用規約とプライバシーポリシーを、リリース前にどう整えるかでも取り上げています。
販売対象国と運用の範囲を決める
見直しは、受注実績、販売計画、商品、決済方法、配送先を確認するところから始めます。消費者への販売と事業者への販売を区別し、優先して調べる国を決めます。規制のある商品や個人情報の取扱いなど、販売規模が小さくても先に対応すべき項目があります。
対象国を限定する場合は、規約の記載と注文画面を一致させます。規約では対象外としている国を配送先として選べる、広告では購入可能と案内している、問い合わせ担当者が例外注文を受けている、といった運用があれば、条文だけで制限したことにはなりません。例外を受ける権限と判断手順も決めておきます。
そのうえで、共通規約の修正、対象国の法令確認、英語版・国別条項の作成、購入画面とメールの変更、担当者への共有を進めます。公開前には、実際の購入手順に沿って、利用者が何を見て同意し、どの条件で注文するかを確認します。海外販売の開始・拡大に合わせて、文書と運用の両方を更新することが必要だと考えています。