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国際契約の準拠法・仲裁条項|交渉の最後に残る2条項の決め方

こんにちは!Legal Agent代表弁護士の朝戸です。

海外企業との契約交渉では、価格、納期、保証、知的財産の帰属が固まった後も、準拠法と紛争解決の条項だけが決まらないことがあります。日本側は日本法と東京の裁判所を希望し、相手方は自国法と自国の裁判所を求める。事業部としては早く締結したいのに、この2条項をめぐってメールの往復が続く場面です。

ここで考えたいのは、自国の制度を選べたかどうかだけではありません。代金が支払われなかったとき、契約違反による損害が生じたときに、どの手続を使い、どこにある資産から回収できるかが問題になります。準拠法は契約上の権利義務を判断する法律、裁判管轄や仲裁条項は紛争を扱う場と手続を決めるものです。両者を分けたうえで、一つの紛争解決の仕組みとして整合させることが大切だと考えています。

準拠法は、契約条件の効果まで見て選ぶ

日本の法の適用に関する通則法第7条は、「法律行為の成立及び効力は、当事者が当該法律行為の当時に選択した地の法による」と定めています。国際的な企業間契約では、この当事者自治を踏まえ、日本法、相手国法、第三国法などから契約準拠法を選びます。

もっとも、法律の名称を決めれば検討が終わるわけではありません。責任上限、間接損害の除外、契約解除、違約金などは、同じ英文でも適用される法律によって意味や有効性が変わり得ます。相手方がイングランド及びウェールズ法やニューヨーク州法を求める場合は、主要な条項がその法律の下でどう機能するかまで確認したいところです。「英国法」「米国法」という大きな括りでは、どの法域の法律か不明確になるため、条項では対象を特定します。

日本法への馴染みだけでなく、相手方の所在地、業務を行う地域、規制、交渉の経緯も検討する必要があります。外国法を受け入れるなら、現地専門家による確認の費用や期間を見込みます。準拠法だけを最後に差し替え、他の条項は日本法を前提にしたままにすると、想定していた効果とのずれが残りかねません。

準拠法の合意によって、取引に関係する規制を一括して外すこともできません。独占禁止、輸出管理、個人情報保護などの規制は、各制度の適用範囲に応じて別途問題になります。消費者契約や労働契約には、通則法上も特則があります。一般の企業間取引について作った準拠法条項を、そのまま個人向けの利用規約や雇用契約へ転用しないことが必要です。

裁判と仲裁は、資産の所在地から比較する

日本の裁判所を選べれば、日本語で手続を進めやすく、自社の担当者や証拠にアクセスしやすい利点があります。ただし、相手方の資産が海外にしかない場合、日本で得た勝訴判決を資産所在国で承認・執行できるかを確認しなければなりません。その条件は、現地の法制度や適用される条約によって変わります。

例えば、日本企業が海外の販売会社に売掛金を請求する契約では、相手方が日本に預金や売掛債権を持つのか、資産の大部分が相手国にあるのかによって、現実的な回収方法が変わります。契約当事者でない親会社に資産があっても、子会社に対する判決や仲裁判断だけで当然に親会社の資産へ執行できるわけではありません。紛争条項と併せて、保証、前払金、担保なども検討することになります。

仲裁は、裁判所ではなく、合意に基づいて選ばれた仲裁人に紛争の解決を委ねる手続です。ニューヨーク条約は、外国仲裁判断の承認・執行について広く用いられる共通の枠組みを定めています。UNCITRALの締約国一覧によれば、日本も1961年に加入しています。複数国に資産がある取引では、この枠組みを利用できるかが比較の軸になります。

ただし、仲裁判断があれば必ず回収できるわけではありません。資産所在国の加盟状況や留保、対象紛争の仲裁可能性、現地の執行手続を確認する必要があります。仲裁合意の無効、適切な通知の欠如、公序違反などは、同条約上、承認・執行の拒絶理由になり得ます。勝つまでの手続と、勝った後に回収する手続を分けて検討します。

仲裁の非公開性と、資料や結果を第三者へ開示しない守秘義務も区別します。守秘義務の対象や例外、裁判所手続に移った場合の扱いは、適用規則や合意によって異なります。技術情報や取引条件が重要な案件では、「仲裁だから秘密が守られる」とだけ考えず、契約の秘密保持条項との接続も確認したいと考えています。

仲裁条項では、4つの項目を具体化する

機関仲裁を選ぶ場合は、まず利用する仲裁機関のモデル条項を確認します。日本商事仲裁協会(JCAA)の仲裁条項例のように、紛争の範囲、最終的に仲裁で解決する旨、規則、仲裁地を示した文案を出発点にすると、重要事項を落とすことを避けやすくなります。

具体的には、次の4項目を確認します。

  • 仲裁機関と適用規則:JCAA、ICC、SIACなど、どの機関がどの規則で管理するかを特定します。機関の名称と規則の名称を混同しないようにします。
  • 仲裁地:仲裁手続の法的な所在地を定めます。仲裁を支える法律や、仲裁判断の取消しを扱う裁判所との関係に影響します。
  • 手続言語:契約書の言語だけでなく、担当者、証人、業務記録の言語を踏まえて選びます。翻訳の対象や費用も検討します。
  • 仲裁人の人数:単独仲裁人か3名かを、想定請求額、論点の複雑さ、必要な専門性、費用から判断します。

これらは、未記載なら必ず仲裁合意が無効になるという意味ではありません。規則や法律が不足事項を補う場合があり、仲裁機関を使わないアドホック仲裁も存在します。ただし、紛争が起きてから選任方法や手続を争うと、それ自体が費用と遅延の原因になります。空欄にすることの効果を理解したうえで決める必要があります。

仲裁地と、実際に審問を行う場所も区別します。仲裁地を東京としつつ、審問をオンラインや別の都市で行うことが可能かは、規則や手続上の判断によります。単に「会議に参加しやすい場所」という観点だけで仲裁地を選ばないことが大切です。

人数についても、3名なら常に正確、1名なら偏るという関係ではありません。複数の専門性を組み合わせたい大型案件と、費用を抑えて解決したい小規模案件では、適切な設計が異なります。費用表と迅速手続の条件を確認し、想定する紛争に見合った手続を選びます。

第三国の選択も、専属管轄の受入れも条件次第

双方が自国の裁判所や仲裁地を主張している場合、第三国を仲裁地とする案は交渉の選択肢になります。準拠法は日本法、仲裁地はシンガポール、手続言語は英語というように、各要素を分けて合意することも考えられます。

ただし、第三国を選べば、双方にとって安価で中立的な手続が自動的に実現するわけではありません。現地の手続法への対応や専門家の確保には費用がかかります。相手国でも日本でもないという理由だけでなく、裁判所による仲裁支援、手続の見通し、証拠や資産との関係を確認したいところです。

申立てをする側が相手方の国で仲裁を行う、いわゆる交差式の条項もあります。この方式では、双方が別々に申立てをした場合や反対請求をする場合の扱いまで検討します。「被告の所在地で解決する」とだけ書くと、相手方の移転、複数当事者、並行手続などの問題が残り得ます。採用する場合は、機関・規則・仲裁地を具体化し、制度上の扱いを確認します。

相手国の裁判所を専属管轄とする条項も、一律に避けるべきとはいえません。主要な資産や証拠がその国にあり、現地訴訟の費用や執行条件が把握できている場合は、合理的な選択になり得ます。他方、小額の代金請求をするだけでも高額の費用が必要なら、その条件は取引判断に影響します。受け入れる前に、想定する請求と防御の両方を検討することが大切です。

裁判条項と仲裁条項の併記にも注意が必要です。「すべての紛争は仲裁で最終解決する」としながら、別の条項で同じ紛争について裁判所の専属管轄を定めると、適用関係が争われかねません。仲裁を本案の解決手続とし、仮差押えなどの保全や仲裁判断の執行について裁判所を利用する設計なら、その役割を区別し、関係する法制度と整合させます。

締結前には、実際の紛争を一つ想定して読み返す

代金の未払いや成果物の不具合など、その取引で起こり得る紛争を一つ置くと、確認事項が具体的になります。誰を相手に、何を請求し、どの言語で、どの手続を使い、どこにある資産へ執行するのかを順に確認します。

そのうえで、想定請求額に対する費用、解決までの期間、必要な専門家、証拠の所在を比較します。取引金額が小さいから仲裁は使えないということでも、大型案件だから3名の仲裁廷が必須ということでもありません。各機関の迅速手続や費用、現地の裁判手続を踏まえ、実際に使える条件へ調整することが重要だと考えています。

関連する契約が複数ある場合は、基本契約、個別契約、保証契約の間で紛争解決の条項が食い違っていないかも確認します。同じ取引をめぐる問題について、異なる国で別々の手続が必要になると、解決が難しくなります。契約を締結する会社と、実際に業務を行う会社や支払義務を負う会社が一致しているかも、この段階で確かめたいところです。

国内契約での基本的な考え方は準拠法・合意管轄・仲裁条項の解説、継続取引全般の確認は取引基本契約書のレビューでも扱っています。ひな形の末尾にある条項でも、実際に問題が起きたときの負担を左右するため、取引条件と一緒に検討することが大切だと考えています。

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