仮差押え・仮処分とは|判決前に相手方の財産や権利関係を確保する民事保全手続
こんにちは。LegalAgent 代表弁護士の朝戸です。
訴訟を起こして勝訴判決を得るまでには、通常訴訟であれば複数回の期日を経る時間がかかります。その間に相手方の財産がそのまま残っているとは限りません。売掛金の支払が滞っている取引先が他の債権者への返済を優先したり、資産を売却したりすれば、判決を得たときには差押えの対象が散逸している事態も起こり得ます。民事保全は、判決までの時間差を埋め、財産や権利関係を本案の解決まで保全しておくための手続です。
判決前の資産流出を防ぐ民事保全の仕組み
勝訴判決を得ることと、実際に債権を回収できることは別の問題です。裁判でこちらの請求が認められたとしても、判決は相手方に支払を命じる公権的な判断にとどまり、自動的に口座を差し押さえてくれるわけではありません。判決後に改めて強制執行を申し立てて初めて、預金や不動産、売掛債権を差し押さえることができます。
問題となるのは、訴訟提起から判決確定までの間、相手方が財産を処分したり他の支払に回したりする自由が原則として認められている点です。支払遅延が続く、代表者と連絡が取りにくくなる、不動産の売却や事業譲渡の動きがあるといった資産流出の兆候がある場面では、裁判を続けている間に回収のあてが消えてしまいかねません。民事保全は、こうした空白期間の回収不能リスクを回避するために設けられています。
仮差押えと仮処分の使い分け
民事保全法1条は、民事保全として仮差押えと仮処分を定めており、仮処分はさらに係争物に関する仮処分と仮の地位を定める仮処分に分かれます。
仮差押えは、金銭債権を持つ債権者が、将来の強制執行を確保するために相手方の財産を仮に差し押さえる手続です。民事保全法20条1項は「仮差押命令は、金銭の支払を目的とする債権について、強制執行をすることができなくなるおそれがあるとき、又は強制執行をするのに著しい困難を生ずるおそれがあるときに発することができる」と定めています。対象となるのは預金債権、不動産、売掛債権などの金銭に換価できる財産であり、売掛金の未回収案件で検討されるのは主にこの仮差押えです。
仮処分は、金銭債権以外の権利関係を保全する手続で、二つの類型に分かれます。一つは係争物に関する仮処分で、特定の物に対する給付請求権を持つ者が、目的物の現状変更を防ぐために用います。民事保全法23条1項は「係争物に関する仮処分命令は、その現状の変更により、債権者が権利を実行することができなくなるおそれがあるとき、又は権利を実行するのに著しい困難を生ずるおそれがあるときに発することができる」と定めており、不動産の処分禁止や占有移転禁止がその代表例です。
もう一つは仮の地位を定める仮処分で、争いのある権利関係について、著しい損害や急迫の危険を避ける必要があるときに発令されます。民事保全法23条2項は「仮の地位を定める仮処分命令は、争いがある権利関係について債権者に生ずる著しい損害又は急迫の危険を避けるためこれを必要とするときに発することができる」と規定しており、取締役の職務執行停止や契約上の地位保全などが典型例にあたります。売掛金回収なら仮差押え、それ以外の権利関係の固定なら仮処分というように、目的に応じて手続を選択します。
申立てに必要な疎明と担保金の準備
保全命令を申し立てるには、裁判所に対して二つの事項を明らかにする必要があります。民事保全法13条1項は「保全命令の申立ては、その趣旨並びに保全すべき権利又は権利関係及び保全の必要性を明らかにして、これをしなければならない」と定め、同条2項は「保全すべき権利又は権利関係及び保全の必要性は、疎明しなければならない」と定めています。
一つ目の被保全権利は、仮差押えであれば売掛金債権などの金銭債権が存在する事実です。契約書や発注書、納品書、請求書、督促の履歴などが権利発生を裏付ける資料になります。二つ目の保全の必要性は、放置すれば強制執行が不可能または著しく困難になる具体的な事情です。相手方の財務状況の悪化、他の債権者への優先弁済、資産売却や事業譲渡の動きなどを疎明します。「疎明」は通常の訴訟における「証明」に比べて緩やかな心証で足りるとされていますが、資料の裏付けなしに認められるものではないため、手元の証拠を事前に整理しておくことが大切です。
また、保全命令は担保を立てることを条件に発令されるのが通常の運用です。民事保全法14条1項は「保全命令は、担保を立てさせて、若しくは相当と認める一定の期間内に担保を立てることを保全執行の実施の条件として、又は担保を立てさせないで発することができる」と定めています。担保の提供方法は、民事保全法4条1項により、担保を命じた裁判所や保全執行裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所へ金銭等を供託する方法のほか、最高裁判所規則で定める支払保証委託契約を締結する方法などによります。
この担保は、保全命令が不当だった場合に相手方が被る損害を担保する趣旨であり、金額は事案に応じて裁判所が定めます。申立ての検討にあたっては、一定額の現金を供託金として準備できるかという資金繰りの確認も前提になります。
相手方に知らせず進める密行性
民事保全の大きな特徴の一つが、相手方に知られないまま手続を進行させる密行性です。通常の訴訟では訴状が相手方に送達され、口頭弁論で双方が主張し合いますが、民事保全法3条は「民事保全の手続に関する裁判は、口頭弁論を経ないですることができる」と定めています。仮差押えや、処分禁止・占有移転禁止のような係争物に関する仮処分は、実務上、相手方の審尋を経ずに発令されるのが一般的です。
例外となるのが仮の地位を定める仮処分です。民事保全法23条4項は「第二項の仮処分命令は、口頭弁論又は債務者が立ち会うことができる審尋の期日を経なければ、これを発することができない」と定めており、この類型では原則として相手方に反論の機会が保障されます。ただし、同項ただし書により、その期日を経ることで申立ての目的を達することができない事情があるときは、期日を経ずに発令できます。
密行性が保たれるのは、申立てを事前に知られると、相手方が預金を引き出したり財産を移転したりして手続の実効性が損なわれるためです。申立てから発令、預金の仮差押えの執行といった保全執行までを速やかに進める必要があり、社内で検討する際も相手方や取引先に知られないよう情報共有の範囲を絞って準備を進めます。
交渉への波及効果と不当保全のリスク
仮差押えが発令され、預金口座や取引先に対する売掛金が凍結されると、相手方は日々の資金繰りに直面します。取引銀行や顧客に仮差押えの事実が知られることで信用不安にもつながるため、それまで支払を先延ばしにしていた相手方が任意交渉に応じる契機になる場面もあります。
ただし、本案訴訟で請求が認められなかった場合、結果として相手方に不当な財産凍結を強いたことになり得ます。この場合、保全命令の申立てによって相手方に生じた損害について、申立人が賠償責任を問われる可能性があります。民法709条は、故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負うと定めています。被保全権利が存在しなかった保全命令について申立人に故意または過失があれば、この不法行為責任が問われ得ます。十分な根拠と勝算のないまま安易に利用してよい手続ではありません。
保全手続を検討する時期と準備する資料
仮差押えを検討する目安となるのは、相手方の財務状況に悪化の兆候が見えた時点です。他の取引先への支払遅延、代表者や担当者との連絡途絶、資産売却の動きなどが把握できたら、通常の督促と並行して保全手続の検討に入るタイミングといえます。
弁護士へ相談する際は、契約書や請求書、督促履歴といった被保全権利の資料に加え、相手方の資産状況や他社への支払状況を示す記録を持参すると判断が円滑になります。相手方に手続を察知されないよう、社内での共有範囲も管理しておくと安心です。
通常の督促で行き詰まり、資産流出の懸念がある段階では、訴訟だけでなく保全手続も含めた選択肢を検討するのが現実的と考えています。督促から支払督促・訴訟に至る流れは売掛金の回収手順、契約不履行が起きた直後の初動は契約不履行への初動対応、相手方が海外企業で合意管轄の定めがある場合の裁判管轄は準拠法・合意管轄・仲裁条項も参考になります。