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VTuber・クリエイター事務所の契約実務|業務委託の構造とフリーランス法対応

こんにちは。LegalAgent 代表弁護士の朝戸です。

VTuber事務所やクリエイター事務所とタレント・クリエイターの関係は、雇用契約ではなく業務委託契約で結ばれることがほとんどです。事務所への所属やキャラクターとしての活動、事務所ブランド下での配信という外形は、芸能事務所やレコード会社と実演家の関係を思わせますが、法的な骨格は独立した事業者同士の契約にとどまります。この構造を出発点に置かないと、契約書の作り方もトラブル時の対応も的外れになります。

業務委託の前提とフリーランス法の規律

業務委託の場合、タレント側には労働基準法上の労働者としての保護(最低賃金、労働時間規制、解雇規制など)が当然には及びません。指揮命令の度合いや報酬の性格次第で労働者性が認められる余地はあるものの、多くの契約では、活動内容や配信頻度、収益分配を当事者間の合意で決める建付けになっています。

一方で、業務委託であっても事務所側が条件を自由に決められるわけではありません。ここで関係してくるのが、2024年11月1日に施行されたフリーランス法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)です。個人で業務委託を受ける相手方(特定受託事業者)と取引する事業者(特定業務委託事業者)が守るべきルールを定めており、事務所がタレントやクリエイターと結ぶ契約の多くがこの型に当てはまります。

フリーランス法は、取引条件の書面または電磁的方法による直ちの明示、給付受領日から60日以内の報酬支払期日の設定と期日内の支払いを義務付けています。報酬の減額、受領拒否、不当な給付内容の変更ややり直しの要請も禁止されています。就業環境の整備として、募集情報の的確表示、育児介護等と業務の両立への配慮、ハラスメント相談体制の整備、中途解除等の事前予告や理由開示も定められています。契約書の名称がマネジメント契約書や所属契約書であっても、実質が業務委託であればこれらの義務が適用されます。取引条件の明示や支払期日については、業務委託契約と取適法(旧下請法)・フリーランス新法でも解説しています。

2026年1月1日に施行された取適法(従来の下請法から改称)との違いも大切です。取適法は製造・修理・情報成果物作成・役務提供の各委託を対象とし、資本金の額や従業員数による適用区分があるため、資本金規模が小さい事務所では対象外となる取引が少なくありません。これに対し、フリーランス法は資本金による区分を設けず、相手方が従業員を使用していない個人かどうかで判断します。そのため、「資本金基準を満たさないから取適法の対象外」という整理だけで済ませると、フリーランス法の義務を見落とすことになります。

なお、公正取引委員会と内閣官房は2025年9月30日、実演家等と芸能事務所、放送事業者等及びレコード会社との取引の適正化に関する指針を公表しています。独占禁止法の観点から取引の透明化を求める内容で、VTuber事務所が直接の対象に含まれるかは条文上明確ではないものの、芸能分野の取引慣行に公的な目が向けられている流れとして把握しておきたいところです。

キャラクター・チャンネル・アカウントの権利帰属

VTuberの契約で最も揉めやすいのが、キャラクター(いわゆるガワ)、チャンネル、SNSアカウントの権利関係です。

キャラクターのイラストや3Dモデルは、著作権法上、実際に創作したイラストレーターやモデラーが著作者になるのが原則です。事務所やタレントが自社のものとして扱うには、制作者との契約で著作権の譲渡を受けるか、利用許諾の範囲を明確にしておく必要があります。事務所とタレントの契約書を見るだけでは権利関係は分かりません。制作者との契約、タレントとの契約、事務所内部での権利整理の3点を突き合わせて初めて、誰が何を扱えるのかが見えてきます。権利の取り決め方については、知的財産権帰属条項レビューのチェックポイントも参考になります。

タレントとの契約書で特に詰めておくべきなのは、契約終了時の扱いです。事務所が費用を負担してキャラクターを制作した場合、事務所に著作権を帰属させ、タレントには活動のための利用許諾を与える設計がひとつの型になります。この形では、契約終了後にタレントが同じキャラクターで別の場所で活動を続けることは原則としてできません。逆に、タレント個人が権利を保有し、事務所には所属期間中の利用許諾のみを与える設計もあります。この場合は、終了後もタレントがキャラクターを引き継いで活動できる余地が大きくなります。

どちらの設計を採るかは事業判断ですが、契約書に明記しないまま進めると、卒業や移籍の場面で認識の食い違いが表面化します。チャンネルの運営権、登録者や視聴データ、SNSアカウントのID・パスワード管理、収益化設定についても、キャラクターの権利とは別に、誰が保有し契約終了後にどう引き継ぐかまで定めておく必要があります。

卒業・移籍時の取り決めと予告手続

キャラクターの持ち出しをめぐる対立は、契約終了時に最も先鋭化します。事務所は投じた育成費用やファンコミュニティを守りたい一方、タレントは声と人格を吹き込んできたキャラクターへの愛着やファンとの関係を続けたい事情を抱えています。

契約書で決めておくべき事項は、主に次の点です。

  • キャラクターの著作権の帰属先
  • 契約終了後のキャラクター使用の可否と条件
  • 使用できない場合の代替措置(新キャラクターでの活動再開に対する事務所の支援の有無など)
  • チャンネルの継続利用の可否
  • 契約終了の通知期間と手続

フリーランス法は、6か月以上継続する業務委託を中途解除または不更新とする場合、原則として少なくとも30日前までに予告することを義務付けており、タレントから理由の開示を請求されたときは応じる必要があります。事務所側が契約を打ち切る場面では、この予告・開示ルールを踏まえて段取りを組む必要があります。

キャラクターを事務所に帰属させる設計でも、終了時の説明や配信での告知方法まで契約書に盛り込んでおく例があります。ファンへの影響が大きい分野だからこそ、終了時のコミュニケーションの手順まで契約に落とし込んでおくと、実際にトラブルが起きたときも対応がぶれにくくなります。

収益分配と活動制限の合理性

VTuberの収益は、配信の広告や投げ銭、グッズ販売、企業案件やタイアップという複数の系統から成り立ちます。契約書で単に割合だけを定めていると、どの収益が対象なのかが曖昧になりがちです。

配信収益は、プラットフォームからの入金が事務所を経由するかタレントに直接入るかで精算時期が変わります。グッズ販売は企画・製造・在庫リスクを誰が負うかによって計算式が異なり、企業案件は個別契約か基本契約の枠内かを決めておかないと、フリーランス法の取引条件明示の面でも不十分になります。収益の種類ごとに、計算の基礎となる金額(総額か手数料控除後か)、分配率、支払時期、経費の扱いを分けて書く形をとります。

他の事務所との重複契約禁止や活動範囲の制限、配信内容の事前確認義務といった専属条項もよく置かれます。業務委託でも制限を設けること自体は可能ですが、独占禁止法上の優越的地位濫用の観点から、事務所の正当な利益を超えて過大になっていないか点検が欠かせません。制限の対象となる活動範囲、期間、契約終了後にも及ぶのかを具体的に書き込んでおくと、タレント側も活動の自由度を把握でき、事務所側も違反の有無を判断しやすくなります。

契約書の点検と実務対応

担当者が契約書を見直す際は、キャラクターやアカウントの帰属条項の有無を確認することから始めるとスムーズです。条項がなければ新規契約から追記し、既存の契約は更新のタイミングで見直しを提案するのが現実的な進め方といえます。フリーランス法の取引条件明示も、契約書1本だけで足りるとは限らないため、案件ごとの発注書やメールでの明示状況を点検し、不足があれば書式を整えておきたいところです。

複数のタレントを抱え、キャラクターごとに制作体制やIP展開の予定が異なってくると、ひな形の画一的な使い回しでは個別事情への対応が難しくなります。契約内容が活動の実情と合わなくなってきたと感じる段階では、外部の専門家を交えて権利関係を整理した方がよいと考えられます。

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