ゲームのガチャ実装で確認すべき景品表示法|コンプガチャ・確率表示
こんにちは。LegalAgent 代表弁護士の朝戸です。
ゲームの新機能としてガチャの実装が決まると、排出アイテムの種類や確率、天井の仕組み、コンプリート時のボーナスといった仕様が固まった段階で法務に相談が持ち込まれることがよくあります。しかし、詳細設計がすべて終わってから検討を始めると、景品表示法上の論点に後から気づいて大きな仕様変更や手戻りを招くことになりかねません。ガチャに関する法規制は一般的な値引きやノベルティ配布とは考え方が異なるため、正しい確認手順を知っておくことが大切です。
有料ガチャ本体と付随キャンペーンの区別
ゲーム内ガチャの法務検討において基本となるのは、有料ガチャで排出されるアイテムそのものは景品表示法が定める「景品類」には当たらないという点です。
消費者庁の「オンラインゲームの『コンプガチャ』と景品表示法の景品規制について」(2012年5月18日公表、2016年4月1日一部改定)では、この点が示されています。景品表示法2条3項の景品類は、顧客を誘引するために、事業者が自己の供給する商品やサービスの取引に付随して提供する経済上の利益であって、内閣総理大臣が指定するものを指します。有料ガチャで得るアイテムは代金を支払って購入する取引の対象そのものであり、取引に付随して提供される景品類とは区別されます。そのため、有料ガチャで購入するアイテムに、一般懸賞の景品最高額の制限が直接適用されるわけではありません。ただし、確率や購入条件についての不当表示規制などは別に確認が必要です。
一方で、ガチャ本体とは別に実施する付随施策には景品規制が及ぶ場合があります。一定回数の購入者への追加アイテム、初回購入者への特典、ガチャ結果をSNSに投稿したユーザーへの抽選プレゼントなどは、取引への誘引を目的として、取引に付随する別の経済的利益を提供しているかを確認します。名称だけで判断せず、購入する商品の内容、参加条件、追加利益の付与方法を検討する必要があります。景品類に当たる企画は、キャンペーンの景品表示法チェックポイントで解説している一般懸賞や総付景品のルールに沿って確認します。
コンプガチャがカード合わせとして禁止される理由
有料ガチャで購入するアイテムと、購入したアイテムを揃えたときの追加報酬を分けて検討する必要があるのが「コンプガチャ」です。
有料ガチャで得られる異なる種類のアイテムを特定の組み合わせで揃えると、別のアイテムを取得できる仕組みでは、その追加アイテムがガチャ取引に付随する景品類に当たります。消費者庁は、このようなコンプガチャによる景品類の提供が、禁止されている「カード合わせ」に該当するとしています。購入するアイテム自体が景品類に変わるという意味ではありません。
その上で、画面上に現れるアイテムの図柄は公取委告示にいう「符票」に当たり、異なる種類の符票を特定の組み合わせで揃えさせる手法は、「懸賞による景品類の提供に関する事項の制限」(昭和52年公正取引委員会告示第3号)第5項によって金額にかかわらず禁止されています。これは「カード合わせ」と呼ばれる手法で、偶然性に左右される射幸心が極めて強く、利用者を過度に煽る恐れがあることから全面禁止の対象とされています。「コンプリートボーナス」や「セット報酬」といった別の名称を使っていても、実質的に異なるアイテムの組み合わせを条件に別報酬を与える構造であれば同視されるため、仕様の設計段階で見落とさないようにします。
確率表示の自主規制と景品表示法上の不当表示リスク
排出確率の表示については、法律の条文で一律に義務付けられているわけではなく、業界団体の自主規制ガイドラインが主な役割を担っています。
一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会(CESA)の「ネットワークゲームにおけるランダム型アイテム提供方式運営ガイドライン」では、有料ガチャで得られる全アイテムの提供割合(確率)を、ユーザーが容易に認識できる場所や方法で表示することを原則としています。所定の条件を満たす場合の代替表示も定めており、国内のスマートフォン向けネットワークゲームを対象とした、同ガイドラインに賛同する会員企業の自主規制です。自社が従う業界団体の基準や配信プラットフォームの規約も、それぞれ確認します。
景品表示法には、すべての有料ガチャについて排出確率を一律に表示させる条文はありません。ただし、画面や告知で確率を表示し、その内容が実際の設定より著しく優良又は有利であると一般消費者に誤認され、不当に顧客を誘引するなどの要件を満たす場合には、同法5条の不当表示が問題になります。数値の表示だけでなく、説明全体がユーザーに与える認識も確認する必要があります。
天井機能の告知と不実証広告規制への備え
表示と実際の設定にずれがある場合には、景品表示法5条1号の優良誤認や、同条2号の有利誤認の要件に照らして検討します。確率アップ期間と告知しながら設定を変更していない場合などは、その表示がゲームの内容や取引条件をどのように認識させるかが問題になります。
一定回数を引けば目当てのアイテムを取得できる「天井」機能は、その到達条件と実際の動作を一致させる必要があります。例えば、ストア説明文で「200回で確定」と記載しながら実際には300回が必要な設定になっていれば、有利誤認表示の問題になり得ます。対象となるガチャ、回数の引継ぎ、期間終了時の扱いなど、ユーザーの購入判断に影響する条件も明示します。
不実証広告規制(景品表示法7条2項)は、優良誤認表示に当たるかを判断するために、表示の裏付けとなる合理的な根拠資料の提出を求める制度です。指定期間内に資料を提出しない場合には、措置命令の適用上、その表示が優良誤認表示とみなされます。有利誤認表示一般にこの制度が適用されるわけではありません。この制度の適用の有無にかかわらず、告知した確率や天井設定が実装されていたことを説明できるよう、設定ログや抽選テーブルの変更履歴を保管しておくことが大切です。
ガチャ実装時の事前点検
ガチャの実装にあたっては、企画の初期段階で次のポイントを確かめておくと手戻りを防げます。
- 排出アイテムが単体提供のみか、特定の組み合わせによる別報酬を含んでいないか
- ガチャの利用回数に応じた特典やSNS連動企画など、付随する景品施策がないか
- 画面上に表示する確率数値と、実際の抽選プログラムの設定値が合致しているか
- 排出率アップのキャンペーン期間や対象アイテムの告知内容が実装と一致しているか
- 天井の到達条件や確定排出の条件が、説明文通りに動作する仕様になっているか
- 確率設定や変更の経緯を後から証明できるデータログの保存体制があるか