輸出管理の基礎|海外への技術提供・みなし輸出の確認事項
こんにちは。LegalAgent 代表弁護士の朝戸です。
海外の開発会社に設計資料を送る、外国の取引先にソースコードを見せる、共同研究のために実験データを共有する。こうした場面では、秘密保持契約や知的財産権の帰属を確認するだけでなく、資料を渡す前に輸出管理の確認が必要になることがあります。物を海外へ発送しなくても、技術の提供が規制の対象になり得るためです。
例えば、海外への開発委託で、契約締結後に社内リポジトリへのアクセス権限を付与する予定だとします。「まず契約を締結し、規制の確認は資料を送るときに行う」という進め方では、確認が遅れる可能性があります。外国為替及び外国貿易法(以下「外為法」といいます。)は、一定の技術を提供する取引を行おうとする段階で許可を求めています。
一方、海外に関係する情報共有がすべて許可の対象になるわけではありません。何を、誰に、どのような目的と方法で提供するのかを具体化し、技術の内容と相手方・用途の両方から確認することが出発点になります。
技術提供の規制と、確認を始める時点
外為法第25条第1項は、政令で定める特定の技術について、特定国での提供を目的とする取引や、特定国の非居住者に提供する取引等を対象として、経済産業大臣の許可を求めています。貨物の輸出について定める同法第48条とは区別して確認する必要があります。
実務で注意したいのは、技術を提供する方法が、紙の設計図や記録媒体の持出しに限られない点です。電子メールへの添付、オンライン会議での説明、開発環境の共有、遠隔での操作指導なども、内容や提供の実態により確認の対象になります。ただし、「ソースコード」「マニュアル」といったファイル名だけで規制該当性が決まるものではありません。規制にいう技術に該当する情報が含まれているか、その範囲を個別に確認します。
技術提供を伴う契約であれば、契約上の義務を確定させる前から検討を始め、許可が必要な取引を許可前に進めない手順を設けます。対象技術、提供先、提供範囲を確定できないまま、「契約が締結できたのでアクセス権限を付ける」という運用にしないことが重要です。
外為法第25条第3項は、一定の記録媒体の輸出や電気通信による外国への送信にも規定を置いています。契約の有無だけで確認を終えず、実際の共有方法まで担当者に聞く必要があります。クラウドも、サーバーが海外にあるという事情だけで結論を出さず、誰が情報を受領・利用できるのか、どのサービス形態に当たるのかを確認します。
リスト規制とキャッチオール規制の確認
最初に行うのが、対象の貨物や技術が規制リストの仕様に該当するかを確認する「該非判定」です。技術については、外国為替令の別表や、詳細な仕様を定める貨物等省令等を参照します。経済産業省のリスト規制の説明から、規制リストと関連資料を確認できます。
ここでは、法務担当者だけで判断を完結させることは難しい場合があります。例えば、通信機器の制御に関する資料であれば、対象となる機器の機能、性能、暗号機能の有無や使い方、提供する情報の詳細度など、技術部門の説明が必要になります。取引先に送るファイル一式と実際の規制項目を対応させ、判断の根拠を残します。
メーカーや仕入先の該非判定書がある場合も、今回提供する製品の型番・バージョンや技術の範囲と一致しているかを確認します。過去の別製品の判定書や、貨物だけを対象とした書類を、そのまま技術提供の根拠にしないことが大切です。仕様や提供する技術が変更された場合には、判定の見直しが必要になります。
さらに、リスト規制に該当しない場合も、それだけで手続が終わるとは限りません。キャッチオール規制では、対象の貨物・技術、仕向地、用途、需要者や、経済産業大臣からの通知等に応じて許可が必要になる場合があります。「民生用として販売する」「取引先の所在地が確認できた」という事情だけで、用途・需要者の確認を省略することはできません。
補完的輸出規制は2025年10月9日に見直しが施行されています。従来の社内チェック表を使い続ける場合には、経済産業省の改正説明・申請案内と照らし、対象地域や用途・需要者の確認項目が現行制度に合っているかを確認します。品目の該非判定と、個々の取引における用途・需要者の審査は、役割を分けて記録すると検討漏れを抑えやすくなります。
国内での共有にも関係する「みなし輸出」
海外への送信がなくても、国内で非居住者へ規制技術を提供する場合には、いわゆる「みなし輸出」の確認が必要です。ここでいう居住者・非居住者は外為法上の区分であり、国籍だけで決まるものではありません。外国籍だから直ちに非居住者、日本国籍だから必ず居住者、という扱いは避ける必要があります。
また、2022年5月1日からは、国内の居住者への提供についても、非居住者の強い影響を受けていると認められる一定の類型に該当する場合を確認する運用が明確化されています。経済産業省のみなし輸出管理に関する案内に、制度説明、通達やQ&Aがまとめられています。
具体的には、外国の法人等との雇用関係等、外国政府等から受ける一定の経済的利益、外国政府等の指示・依頼といった事情が、所定の要件に該当するかを検討します。単に海外との接点があることや、外国から資金を受けていることだけで一律に該当と扱うのではなく、類型ごとの条件や例外を確認する必要があります。
研究開発部門への配属、外部研究者の受入れ、業務委託先の担当者の参加などでは、技術情報にアクセスできる範囲を決める段階でこの確認を組み込みます。人事部門が属性情報を持ち、技術部門が開示資料を管理している場合には、どちらか一方の確認だけでは足りないことがあります。必要な範囲で情報を共有し、判断する部署と記録の保存先を定めておくことが実務上の課題になります。
秘密保持契約と許可・例外の関係
秘密保持契約に「目的外利用をしない」「第三者に開示しない」と定めても、それによって外為法上の許可が不要になるわけではありません。契約上の義務と、法令上の規制への適合は、別々に確認します。相手方が契約に違反した場合の請求が可能かという問題と、こちらが技術を提供してよいかという問題を混同しないことが必要です。
一方、技術提供には、公知の技術を提供する取引や、基礎科学分野の研究活動において技術を提供する取引等について、一定の許可の例外が定められています。経済産業省の許可が不要となる取引の案内で、外国為替令や貿易関係貿易外取引等に関する省令の根拠と適用条件を確認できます。
ただし、「ウェブで一部を紹介している」「大学と共同研究する」といった事情から、提供資料全体が例外に該当すると判断することは避けます。公開済みの論文に未公表の製造条件や実装資料を添付する場合には、その追加部分を含めて確認します。研究という名称であっても、具体的な製品の開発を目的とするものが当然に基礎科学分野の研究となるわけではありません。
例外を使うときは、対象資料のどの部分について、どの規定により許可不要と判断したかを残します。該非判定による非該当なのか、規制対象ではあるものの例外の条件を満たすのかを区別しておくと、後から提供内容が変わった場合にも再確認しやすくなります。
開発委託・共同研究の契約と社内手順
海外の開発会社へ業務を委託する場合には、契約書に輸出管理条項を置くことに加え、提供する情報と、相手方が実際にアクセスさせる人・拠点を確認します。相手方の本店所在地だけを確認しても、別の国の再委託先やグループ会社が作業する可能性があります。
契約では、例えば、許可等が必要な情報の提供時期、再提供や再委託の条件、用途・利用者の変更時の通知、確認資料の提出への協力、許可が得られない場合の業務範囲や日程の変更を検討します。法令遵守の一般条項だけで終えず、誰がどの情報を持ち、どの時点で共有を止められるかを具体化することが重要です。
社内では、次の事項を一連の記録として残すと、取引の開始後も変更点を把握しやすくなります。
- 提供する資料・データ・技術と、そのバージョンや対象範囲
- 該非判定に用いた法令・仕様・判定書と確認日
- 提供先、実際の利用者、利用する国・拠点、用途と再提供の予定
- 許可や例外の要否、その根拠、社内承認と許可取得の状況
- 共有した日、方法、アクセス権限と、その後の変更・停止の記録
無許可での技術提供等には、外為法第69条の7等による刑事罰や、同法第25条の2による取引禁止等の対象となる場合があります。責任の範囲は違反の内容によって異なり、従業員個人だけでなく法人への罰則も設けられています。「問題があれば後からアクセスを止める」という対応だけでは、既に行った提供に関する問題を解消できません。
技術提供の確認は、契約審査の終盤に一項目を追加するだけでは機能しにくいと考えています。開発担当者が共有する資料を決める時点から、技術部門・法務部門・輸出管理の担当者が必要な情報を確認し、許可や社内判断が済むまで共有を進めない手順にすることが、取引の遅延と規制違反の双方を避けるための出発点になります。