労働者派遣と偽装請負|契約書が「業務委託」でも派遣法が適用される基準
こんにちは。LegalAgent 代表弁護士の朝戸です。
「契約書の表題が業務委託契約書になっているから、労働者派遣法は関係ない」という捉え方は正確ではありません。労働者派遣法は、契約書の形式的な名称ではなく、現場における業務の実態に基づいて適用の有無を判断するためです。客先常駐型のSES契約や業務委託契約において、契約書上で「準委任」や「請負」と定めていても、実際の運用が労働者派遣に当たると判断されれば、いわゆる偽装請負とみなされるリスクを抱えることになります。
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(労働者派遣法)2条1号では、労働者派遣を「自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させること」と定義しています。法律上の定義に契約の名称や形式は含まれていません。判断の中心となるのは、自社の従業員が取引先の指揮命令を受けて作業しているかどうかです。契約書にどれほど業務委託と明記されていても、実態がこの定義に合致すれば、法律上は労働者派遣として扱われます。
契約書の名称ではなく実態で決まる労働者派遣
偽装請負という用語自体は法律の条文にある言葉ではありません。実務上は、契約書の形式が請負や業務委託でありながら、実際には労働者派遣に該当し、派遣事業の許可取得や派遣先としての法的義務を免れる形になっている状態を指します。
この区分について指針を示しているのが、昭和61年労働省告示第37号(37号告示)です。同告示3条では、形式的に請負の要件を満たしているように見えても、派遣法の規制を潜脱するために意図的に偽装されたものであり、事業の真の目的が労働者派遣にあるときは、労働者派遣事業を行う事業主としての責任を免れることはできないと明記されています。契約書の形式を整えるだけで法的な責任を回避することはできません。
37号告示が定める請負と派遣の区分基準
37号告示2条は、請負形式で自社の労働者を業務に従事させる事業主について、原則として各号の基準を満たさない限り労働者派遣事業主として扱うと定めています。実質的な判断の軸となるのは、次の二点です。
一つ目の軸は、雇用する労働者の労働力を自ら直接利用していることです。具体的には、業務の進め方や評価の指示、始業・終業時刻や休憩・休日の指示、時間外労働の指示、服務規律の維持、そして人員配置の決定や変更を、受託者自身が行っていなければなりません。発注者が現場のスタッフにタスクを直接割り振ったり、勤怠やシフトを管理したりしていると、この要件から外れてしまいます。
二つ目の軸は、請け負った業務を自己の業務として、注文主から独立して処理していることです。業務に必要な資金をすべて自らの責任で調達・負担し、事業主としての法的責任を負い、さらに自前の責任と費用で準備する機材や設備を使うか、自社独自の企画や専門的な技術・経験に基づいて作業を進める事実が要件となります。発注者のオフィスに常駐し、発注者から貸与されたパソコンだけを使い、言われた通りの作業をこなしているだけでは、独立した事業の処理とは評価されにくくなります。
常駐型のSESや開発支援の現場では、この区分が曖昧になりがちです。発注者のプロジェクトマネージャーがチケット管理ツール等で個々のスタッフへ直接指示を出していたり、朝会で当日の作業内容を直接命じたりしている場合、指揮命令を行っているのは発注者だと判断されやすくなります。出退勤の管理についても、稼働実績の確認を超えて発注者側が休暇の承認や時間外労働の指示を出している場合は、偽装請負との疑いを招く要因になります。
偽装請負と判断された場合の直接雇用リスク
実態が労働者派遣であるにもかかわらず偽装請負として運用されていた場合、重大な法的リスクとなるのが労働契約申込みみなし制度です。
労働者派遣法40条の6第1項5号では、派遣法や関連法令の適用を免れる目的で請負などの名目で契約を結び、同法26条1項各号に定める法定事項を定めずに派遣役務の提供を受けた場合、その時点で派遣先が派遣労働者に対して労働契約の申込みをしたものとみなすと定めています。このみなし規定が適用されると、派遣先は、派遣元での労働条件と同じ条件で直接雇用を申し込んだ扱いになります。労働者がこの申込みを承諾すれば、発注者と受託者スタッフとの間に直接の労働契約が成立します。契約関係がないと考えていた外部スタッフを直接雇用しなければならなくなるという、大きな経営上の負担が生じます。
なお、同条1項ただし書により、派遣先が違法派遣に該当することを知らず、かつ知らなかったことに過失がなかったときは適用が除外されますが、現場の運用実態を知り得た立場であれば、過失なしと認められるハードルは低くありません。
発注側と受託側が点検すべき現場運用のポイント
偽装請負を防ぐには、契約書の文言を直すこと以上に、日々の現場運用を見直すことが先決です。
発注側としては、受託側の現場責任者やリーダーが実際に配置され、日々の指示伝達や進捗管理を担っているかを確認します。担当者が受託者スタッフに直接指示を出していないか、朝会等で作業の割り振りを直接行っていないかを点検することが大切です。また、出退勤の記録確認にとどまらず、休暇の承認や残業指示を出していないかどうかも見直します。
受託側としても、現場の管理者が名ばかりになっていないか、発注者からの指示がスタッフへ直接届いていないかを確かめます。自社の責任で機材を準備しているか、自社の技術やノウハウに基づいて業務を進めているかも点検事項です。
現場の運用実態と契約上の位置づけにずれがある場合は、運用の見直しや契約形態の変更を先送りにせず、早い段階で整理を進めることが望ましいといえます。
SES契約の条項チェックについてはSES契約書レビューのチェックポイント、請負や委託の法的な位置づけについては業務委託契約と下請・フリーランスの関係で解説しています。