AIエージェントを法務業務に入れる前に決めるべきこと
こんにちは。LegalAgent 代表弁護士の朝戸です。
AIエージェントという言葉を聞く機会が増えています。契約書を読み、修正案を作り、必要な情報を調べる。メールやドキュメントの作成まで支援する。法務業務においても、AIエージェントは今後かなり重要な存在になっていくと考えています。
ただし、企業法務の現場でAIエージェントを使う場合には、単に便利なツールを入れれば済むわけでもありません。どの業務を任せるのか、どの情報にアクセスさせるのか、どこで弁護士や法務担当者が確認するのかを決めておかないと、かえってリスクが見えにくくなる可能性があります。この記事では、導入前に決めておくべき論点を順に見ていきます。
AIエージェントに任せる業務の決め方
法務業務といっても、内容はかなり幅があります。契約書レビュー、秘密保持契約の一次確認、社内規程の検索、過去コメントの参照、取引先への修正理由の説明、法務相談の受付、取締役会資料の確認、資金調達やM&Aのデータルーム確認など、業務ごとに求められる判断の深さが違います。
AIエージェントを導入する場合には、まず「何を任せるのか」を具体的に決める必要があります。たとえば、秘密保持契約の一般的な条項チェックや、契約書の要約は比較的使いやすい領域です。一方で、事業上の重要契約や資本政策、M&Aの表明保証に関する判断は、AIの出力だけで完結させるべきではない場面が多い領域です。
最初からすべてを自動化しようとするより、業務を分解し、AIが得意な部分と人間が判断すべき部分を切り分けることが大切です。
参照させる情報の範囲と管理
AIエージェントは、参照できる情報が増えるほど便利になります。過去の契約書や社内の審査基準、顧客ごとの交渉履歴を参照できれば、より実務に近い出力が可能になります。
一方で、参照範囲を広げるほど、情報管理のリスクも増えます。特定の案件情報を別案件で参照してしまう可能性、アクセス権限のない情報を表示してしまう可能性、個人情報や秘密情報がログに残る可能性があります。
そのため、AIエージェントに与える情報は、部署や案件、権限ごとに管理する必要があります。法務業務では、情報の文脈が判断を左右します。同じ条項でも、相手方、取引規模、過去の交渉経緯によって判断が変わるため、単に大量のデータを入れれば済む話とはいえません。
人間が確認するポイントの設計
AIエージェントを法務業務に入れるときに最も大切なのは、人間の確認ポイントを明確にすることです。AIが出した修正案を誰が確認するのか。社外に出す前に、どのレベルのレビューを入れるのか。重要契約や高リスク案件をどのように検知するのか。ここが曖昧だと、AIを使っているのに責任の所在が不明確になります。
法務業務では、文章の見た目が整っていることと、法的に妥当であることは別です。AIの出力は自然な文章になりやすいため、かえって誤りに気づきにくい場面があります。特に、準拠法や責任制限、知的財産などは、個別事情を踏まえた判断が必要です。
AIエージェントを使う場合には、AIの出力をそのまま採用するより、判断の補助として位置づけることが望ましいと考えています。
ログと監査の残し方
法務業務にAIエージェントを使う場合、ログの管理も大切になります。誰が、いつ、どの情報を入力し、どのような出力を受け取り、最終的にどの判断をしたのか。後から確認できる状態にしておくと、社内統制上の説明もしやすくなります。
特に、契約レビューや法務相談では、なぜその判断をしたのかが後から問題になることがあります。AIが出した回答を人間がどのように確認したのか、どの修正を採用し、どの修正を採用しなかったのかを残しておくことで、法務部門としての説明がしやすくなります。
また、AIエージェントの利用状況を定期的に見直すことも必要です。よく使われている業務、誤りが出やすい業務、追加でルール化すべき業務を把握し、運用を改善していく必要があります。
AIエージェントは、法務機能を作り直すきっかけになる
AIエージェントの導入は、ツールを一つ増やす話にとどまりません。法務業務の受付から承認、外部弁護士との連携までを見直すきっかけになります。
企業法務の現場では、法務部門に依頼が集中し、属人的な判断や過去のメール検索に頼っていることが少なくありません。AIエージェントを入れるのであれば、これまでの業務の流れをそのままAIに置き換えるより、AIを前提にした法務提供体制を作る方が、導入の効果を引き出しやすくなります。
LegalAgentでは、AIエージェントを、法務判断を不要にするものではなく、弁護士や法務担当者が本来向き合うべき判断に時間を使うための仕組みだと捉えています。生成AI時代の企業法務では、AIをどう使うかだけでなく、AIを前提に法務機能をどう設計するかが問われていると考えています。