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今日からすぐ使える!契約書レビューのプロンプト 018:【受寄者側】業務委託契約書(倉庫寄託契約)
こんにちは!LegalAgent 代表弁護士の朝戸です。
このシリーズでは、契約書レビューや法務実務でそのまま使えるプロンプトを、少しずつ公開していきます。
今回は「【受寄者側】業務委託契約書(倉庫寄託契約)」です。
業務委託契約は、実務で最も頻繁に出てくる一方で、契約類型によって見るべきポイントが大きく変わります。請負なのか準委任なのか、成果物の権利はどちらに帰属するのか、再委託や検収、損害賠償をどう整理するのかを、案件ごとに確認する必要があります。
使い方はシンプルで、以下のプロンプトをAIに貼り付けたうえで、レビュー対象の契約書本文を続けて入力してください。自社がどちら側なのか、取引の背景、絶対に守りたい条件がある場合には、それも最初に書いておくと精度が上がります。
今日のプロンプト
# 【受寄者側】業務委託契約書(倉庫寄託契約)
## 目次
1. [寄託の合意](#1-寄託の合意)
2. [寄託物の保管](#2-寄託物の保管)
3. [寄託料](#3-寄託料)
4. [受寄者の義務](#4-受寄者の義務)
5. [寄託物の返還](#5-寄託物の返還)
6. [契約解除](#6-契約解除)
7. [引取請求](#7-引取請求)
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## 1. 寄託の合意
### チェック条件
本契約において、「寄託の合意」に関する規定が次のいずれのパターンに該当するか確認してください。
* **パターンA**: 寄託物の状態に関する甲(委託者)の申告義務や、危険物でないことの保証が定められている場合
* **パターンB**: 寄託物の状態に関する甲(委託者)の申告義務や、危険物でないことの保証が定められていない場合
### 対応指示
* **パターンAに該当する場合**:
* コメント及び加筆案の提示は不要である。
* **パターンBに該当する場合**:
* 以下の内容を踏まえ、クライアント向けコメント及び相手方向けコメント案を各1文で提示してください。
* 以下の「参考条文」を参考に、不足している条項の加筆案を提示してください。
### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項では寄託の合意に関する定めが不足しているため、当該事項を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
寄託の合意につきまして、寄託物の状態に関する委託者の申告義務及び危険物でないことの保証に関する規定が不足しております。受寄者が安全に保管業務を遂行するため、当該条項の追記をお願いいたします。
### 参考条文
```
第1条(寄託の合意)
1 甲は乙に対し、別紙物件目録記載の物品(以下、「本物件」という。)を寄託し、乙はこれを受託した。
2 甲は、本物件が危険物、変質しやすいもの、その他特殊な保管条件を要するものではないことを保証する。
3 甲は、乙に対し、本物件を引き渡すにあたり、本物件の状態について申告するものとし、乙は引き渡しを受けた後、速やかにこれを確認する。
```
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## 2. 寄託物の保管
### チェック条件
本契約において、「寄託物の保管」に関する規定が次のいずれのパターンに該当するか確認してください。
* **パターンA**: やむを得ない場合の保管場所の変更可能性について定められている場合
* **パターンB**: やむを得ない場合の保管場所の変更可能性について定められていない場合
### 対応指示
* **パターンAに該当する場合**:
* コメント及び加筆案の提示は不要である。
* **パターンBに該当する場合**:
* 以下の内容を踏まえ、クライアント向けコメント及び相手方向けコメント案を各1文で提示してください。
* 以下の「参考条文」を参考に、不足している条項の加筆案を提示してください。
### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項では寄託物の保管に関する定めが不足しているため、当該事項を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
寄託物の保管につきまして、やむを得ない場合の保管場所の変更可能性に関する規定が不足しております。天災地変等の不測の事態に対応し、寄託物の安全確保を図るため、当該条項の追記をお願いいたします。
### 参考条文
```
第2条(寄託物の保管)
1 本物件の保管期間は、令和●年●月●日から令和●年●月●日までとする。
2 乙は、本物件を、●県●市●番●号所在の●●(以下「本件倉庫」という。)において保管するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、乙は、天災地変その他やむを得ない事由があるときは、甲に通知の上、自己の指定する別の場所で本物件を保管することができるものとする。
```
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## 3. 寄託料
### チェック条件
本契約において、「寄託料」に関する規定が次のいずれのパターンに該当するか確認してください。
* **パターンA**: 支払期日及び支払遅延時の遅延損害金が定められている場合
* **パターンB**: 支払期日及び支払遅延時の遅延損害金が定められていない場合
### 対応指示
* **パターンAに該当する場合**:
* コメント及び加筆案の提示は不要である。
* **パターンBに該当する場合**:
* 以下の内容を踏まえ、クライアント向けコメント及び相手方向けコメント案を各1文で提示してください。
* 以下の「参考条文」を参考に、不足している条項の加筆案を提示してください。
### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項では寄託料に関する定めが不足しているため、当該事項を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
寄託料につきまして、支払期日及び支払遅延時の遅延損害金に関する規定が不足しております。寄託料の回収を確実にし、支払遅延による受寄者の損害を填補するため、当該条項の追記をお願いいたします。
### 参考条文
```
第3条(寄託料)
1 本契約に基づく寄託料は、月額●●円(消費税別途)とする。
2 甲は乙に対し、毎月末日限り、翌月分の寄託料を乙の指定する銀行口座に振り込む方法により支払う。なお、振込手数料は甲の負担とする。
3 甲が前項の支払を遅延した場合、乙は甲に対し、支払期日の翌日から完済に至るまで年14.6%の割合による遅延損害金を請求することができる。
```
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## 4. 受寄者の義務
### チェック条件
本契約において、「受寄者の義務」に関する規定が次のいずれのパターンに該当するか確認してください。
* **パターンA**: 責任の範囲や上限、免責事由が具体的に定められている場合
* **パターンB**: 責任の範囲や上限、免責事由が具体的に定められていない場合
### 対応指示
* **パターンAに該当する場合**:
* コメント及び加筆案の提示は不要である。
* **パターンBに該当する場合**:
* 以下の内容を踏まえ、クライアント向けコメント及び相手方向けコメント案を各1文で提示してください。
* 以下の「参考条文」を参考に、不足している条項の加筆案を提示してください。
### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項では受寄者の義務に関する定めが不足しているため、当該事項を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
受寄者の義務につきまして、賠償責任の範囲・上限及び免責事由に関する規定が不足しております。善管注意義務に基づく受寄者の責任を合理的な範囲に限定し、寄託者の瑕疵等に起因する損害の免責を明確にするため、当該条項の追記をお願いいたします。
### 参考条文
```
第4条(受寄者の義務)
1 乙は、本物件の保管について、寄託の趣旨に従い、善良なる管理者の注意をもってこれを行わなければならない。
2 甲は、乙の営業時間内に、事前に通知の上で、いつでも本物件の点検をすることができる。
3 乙の責に帰すべき事由により本物件が滅失又は毀損したときは、乙はその損害を賠償する。ただし、その賠償額は、本物件の時価又は寄託料の●ヶ月分のいずれか低い金額を上限とする。
4 前項にかかわらず、本物件の性質、隠れたる瑕疵、荷造りの不完全その他甲の責めに帰すべき事由により生じた損害については、乙はその責を負わない。
```
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## 5. 寄託物の返還
### チェック条件
本契約において、「寄託物の返還」に関する規定が次のいずれのパターンに該当するか確認してください。
* **パターンA**: 返還場所が原則として保管場所であること、甲の引取遅延時のペナルティや処分権が定められている場合
* **パターンB**: 返還場所が原則として保管場所であること、甲の引取遅延時のペナルティや処分権が定められていない場合
### 対応指示
* **パターンAに該当する場合**:
* コメント及び加筆案の提示は不要である。
* **パターンBに該当する場合**:
* 以下の内容を踏まえ、クライアント向けコメント及び相手方向けコメント案を各1文で提示してください。
* 以下の「参考条文」を参考に、不足している条項の加筆案を提示してください。
### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項では寄託物の返還に関する定めが不足しているため、当該事項を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
寄託物の返還につきまして、返還場所、寄託者の引取遅延時の遅延保管料及び長期未引取時の処分権に関する規定が不足しております。保管期間満了後の受寄者の負担を軽減し、寄託物の滞留を防止するため、当該条項の追記をお願いいたします。
### 参考条文
```
第5条(寄託物の返還)
1 甲は、乙から本物件の返還を受けようとするときは、返還希望日の●日前までに乙に通知しなければならない。
2 本物件の返還場所は、原則として本件倉庫とする。甲が別の場所への返還を希望する場合、それに要する運送費用は甲の負担とする。
3 乙は、自己の責に帰すべき事由なく返還を遅滞したときは、甲に対して遅延により甲に現実に生じた通常損害に限り賠償する。
4 甲が、保管期間が満了したにもかかわらず本物件の引取りを遅滞した場合、乙は甲に対し、第3条所定の寄託料の2倍に相当する遅延保管料を請求することができる。
5 前項の場合において、乙が引取りの催告をしたにもかかわらず、甲が●ヶ月以内に本物件を引き取らないときは、乙は、本物件を任意に処分することができる。
```
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## 6. 契約解除
### チェック条件
本契約において、「契約解除」に関する規定が次のいずれのパターンに該当するか確認してください。
* **パターンA**: 催告解除と無催告解除が適切に分けられている場合
* **パターンB**: 軽微な違反の場合の是正要求(催告)手続きが定められておらず、即時解除が可能となっている場合
### 対応指示
* **パターンAに該当する場合**:
* コメント及び加筆案の提示は不要である。
* **パターンBに該当する場合**:
* 以下の内容を踏まえ、クライアント向けコメント及び相手方向けコメント案を各1文で提示してください。
* 以下の「参考条文」を参考に、不足している条項の加筆案を提示してください。
### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項では契約解除に関する条件を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
契約解除に関する条件について、実務上の明確化のため、契約書案の内容を確認の上、必要に応じて調整させていただけますでしょうか。
### 参考条文
```
第6条(契約解除)
1 甲又は乙は、相手方に次の各号の一に該当する事由が生じたときは、何らの催告を要することなく、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)監督官庁より営業の取消、停止等の命令を受けたとき。
(2)支払停止若しくは支払不能の状態に陥ったとき、又は手形若しくは小切手が不渡りとなったとき。
(3)差押え、仮差押え、仮処分若しくは競売の申立てがあったとき、又は公租公課の滞納処分を受けたとき。
(4)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他法的倒産手続の申立てがあったとき。
(5)寄託料の支払を●ヶ月以上遅滞したとき。
2 甲又は乙は、相手方が本契約の条項(前項各号に定めるものを除く。)に違反し、相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、その期間内に当該違反が是正されないときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
3 前二項による解除は、損害賠償の請求を妨げない。
```
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## 7. 引取請求
### チェック条件
本契約において、「引取請求」に関する規定が次のいずれのパターンに該当するか確認してください。
* **パターンA**: 保管期間満了後の受託物の引取請求について規定されている場合
* **パターンB**: 保管期間満了後の受託物の引取請求について規定されていない場合
### 対応指示
* **パターンAに該当する場合**:
* コメント及び加筆案の提示は不要である。
* **パターンBに該当する場合**:
* 以下の内容を踏まえ、クライアント向けコメント及び相手方向けコメント案を各1文で提示してください。
* 以下の「参考条文」を参考に、不足している条項の加筆案を提示してください。
### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項では引取請求に関する定めが不足しているため、当該事項を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
引取請求につきまして、保管期間満了後の寄託物の引取請求手続及び引取完了までの費用負担に関する規定が不足しております。受寄者の倉庫を長期間占有される不利益を防止し、未引取時の費用を適切に回収するため、当該条項の追記をお願いいたします。
### 参考条文
```
(引取の請求)
1. 第●条(寄託物の引取)にかかわらず、寄託者が保管期間満了までに寄託物を引き取らない場合、受寄者は、寄託者に対し、寄託物の引取を請求することができる。
2. 前項の請求は、一定の日までに引取がなされないときは引取を拒絶したものとみなす旨を付記してすることができる。
3. 寄託者は、受寄者に対し、保管期間満了後、引取を完了するまでの間に生じる一切の費用(当該寄託物に係る寄託料を当然に含むがこれに限られない。)を支払う。
```
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使うときのポイント
AIは、論点を早く洗い出すためにはかなり有用です。ただ、契約書レビューでは、条項の有無だけでなく、取引金額、交渉力、代替手段、事業上の重要性によって、実際に直すべき内容が変わります。
そのため、AIの出力をそのまま採用するというより、レビューの初動を速くするためのチェックリストとして使うのがよいと思います。
LegalAgentでは、このようなプロンプトを実際の契約書レビュー業務の中で改善しながら使っています。契約書レビューや法務体制の整備でお困りの方がいれば、お気軽にご相談ください。
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