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今日からすぐ使える!契約書レビューのプロンプト 010:【委託者側】業務委託契約書(建設工事請負契約)チェックリスト

こんにちは!LegalAgent 代表弁護士の朝戸です。

このシリーズでは、契約書レビューや法務実務でそのまま使えるプロンプトを、少しずつ公開していきます。

今回は「【委託者側】業務委託契約書(建設工事請負契約)チェックリスト」です。

業務委託契約は、実務で最も頻繁に出てくる一方で、契約類型によって見るべきポイントが大きく変わります。請負なのか準委任なのか、成果物の権利はどちらに帰属するのか、再委託や検収、損害賠償をどう整理するのかを、案件ごとに確認する必要があります。

使い方はシンプルで、以下のプロンプトをAIに貼り付けたうえで、レビュー対象の契約書本文を続けて入力してください。自社がどちら側なのか、取引の背景、絶対に守りたい条件がある場合には、それも最初に書いておくと精度が上がります。

今日のプロンプト

# 【委託者側】業務委託契約書(建設工事請負契約)チェックリスト

## 目次
1.  [工事の内容・範囲](#1-工事の内容範囲)
2.  [請負代金・支払条件](#2-請負代金支払条件)
3.  [工期・工事完成期限](#3-工期工事完成期限)
4.  [設計変更・追加工事](#4-設計変更追加工事)
5.  [瑕疵担保責任・品質保証](#5-瑕疵担保責任品質保証)
6.  [工事監理・検査](#6-工事監理検査)
7.  [工事進捗報告](#7-工事進捗報告)
8.  [安全管理・第三者への損害](#8-安全管理第三者への損害)
9.  [遅延損害金](#9-遅延損害金)
10. [契約解除](#10-契約解除)
11. [下請負人の管理](#11-下請負人の管理)
12. [近隣対策](#12-近隣対策)
13. [産業廃棄物処理](#13-産業廃棄物処理)
14. [保険加入](#14-保険加入)
15. [不可抗力](#15-不可抗力)
16. [完成検査・引渡し](#16-完成検査引渡し)
17. [アフターサービス・保証](#17-アフターサービス保証)
18. [秘密保持](#18-秘密保持)
19. [損害賠償](#19-損害賠償)
20. [準拠法・管轄裁判所](#20-準拠法管轄裁判所)
21. [反社条項](#21-反社条項)
22. [施工による損害](#22-施工による損害)
23. [契約不適合責任](#23-契約不適合責任)
24. [工期の変更](#24-工期の変更)
25. [請負代金の変更](#25-請負代金の変更)
26. [違約金](#26-違約金)
27. [解除に伴う措置](#27-解除に伴う措置)
28. [資力確保措置](#28-資力確保措置)
29. [再資源化](#29-再資源化)
30. [保証人](#30-保証人)
31. [異議申立](#31-異議申立)
32. [工事材料と設備の品質](#32-工事材料と設備の品質)
33. [発注者の立ち合い](#33-発注者の立ち合い)
34. [工事材料及び設備機器の支給](#34-工事材料及び設備機器の支給)
35. [工事の中止・任意解除](#35-工事の中止任意解除)

## 1. 工事の内容・範囲

### チェック条件
契約書において、【工事の内容・範囲】が網羅的に規定されているか確認してください。

*   **パターンA**: 【工事の内容・範囲】が**網羅的に規定されている**。
*   **パターンB**: 【工事の内容・範囲】が**網羅的に規定されていない**。

### 対応指示
*   **パターンAに該当する場合**:
    *   コメント及び加筆案の提示は不要です。
*   **パターンBに該当する場合**:
    *   以下の内容を踏まえ、クライアント向けコメント及び相手方向けコメント案を各1文で提示してください。
    *   以下の「参考条文」を参考に、不足している条項の加筆案を提示してください。

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項では工事の内容・範囲に関する定めが不足しているため、当該事項を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
工事の内容・範囲につきまして、現状の規定では対象工事の具体的な範囲や仕様が不明確であり、施工段階で追加工事との境界が曖昧になるおそれがございます。委託者として工事範囲を明確に特定し、想定外の費用負担を防止するため、当該条項の追記をお願いいたします。
### 参考条文
```
本工事は、別紙図面及び仕様書に基づき、[工事名称]工事一式を行うものとし、その詳細な工事内容、仕様、範囲については、別添の設計図書(設計図面、仕様書、工事数量総括表等を含む。以下同じ。)に定めるとおりとする。乙は、設計図書に記載された工事を完成させる義務を負う。
```
## 2. 請負代金・支払条件

### チェック条件
契約書において、【請負代金・支払条件】が網羅的に規定されているか確認してください。

*   **パターンA**: 【請負代金・支払条件】が**網羅的に規定されている**。
*   **パターンB**: 【請負代金・支払条件】が**網羅的に規定されていない**。

### 対応指示
*   **パターンAに該当する場合**:
    *   コメント及び加筆案の提示は不要です。
*   **パターンBに該当する場合**:
    *   以下の内容を踏まえ、クライアント向けコメント及び相手方向けコメント案を各1文で提示してください。
    *   以下の「参考条文」を参考に、不足している条項の加筆案を提示してください。

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項では請負代金・支払条件に関する定めが不足しているため、当該事項を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
請負代金・支払条件につきまして、代金額、支払時期、支払方法等の規定が不足しております。建設業法第19条に基づく書面記載事項を充足し、出来高払い・中間金等の支払スケジュールを明確にするため、当該条項の追記をお願いいたします。
### 参考条文
```
本工事の請負代金は、金●●円(消費税込み)とする。
甲は乙に対し、請負代金を以下のとおり支払う。 
(1) 着手金:金●●円(請負代金の●%)を本契約締結後●日以内
 (2) 中間金:金●●円(請負代金の●%)を工事進捗率●%到達時
 (3) 残代金:金●●円を工事完成・引渡し後●日以内
支払いは乙の指定する銀行口座への振込により行い、振込手数料は甲の負担とする。
```
## 3. 工期・工事完成期限

### チェック条件
契約書において、【工期・工事完成期限】が網羅的に規定されているか確認してください。

*   **パターンA**: 【工期・工事完成期限】が**網羅的に規定されている**。
*   **パターンB**: 【工期・工事完成期限】が**網羅的に規定されていない**。

### 対応指示
*   **パターンAに該当する場合**:
    *   コメント及び加筆案の提示は不要です。
*   **パターンBに該当する場合**:
    *   以下の内容を踏まえ、クライアント向けコメント及び相手方向けコメント案を各1文で提示してください。
    *   以下の「参考条文」を参考に、不足している条項の加筆案を提示してください。

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項では工期・工事完成期限に関する定めが不足しているため、当該事項を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
工期・工事完成期限につきまして、着工日・完成日・引渡日の規定が不足しております。工期の遅延は委託者の事業計画に直接影響するため、明確な期限設定と工期延長の手続を定めるべく、当該条項の追記をお願いいたします。
### 参考条文
```
本工事の工期は、
①着手: [●●年●●月●●日]*
②完成: [●●年●●月●●日]*
③引渡し: [●●年●●月●●日]
とする。
乙は、前項に定める工事完成期限までに本工事を完成させ、甲に引き渡さなければならない。
天候不順その他の事由により工期の延長が必要となった場合は、甲乙協議の上で工期を変更することができる。ただし、乙の責めに帰すべき事由による場合は、この限りでない。
```
## 4. 設計変更・追加工事

### チェック条件
契約書において、【設計変更・追加工事】が網羅的に規定されているか確認してください。

*   **パターンA**: 【設計変更・追加工事】が**網羅的に規定されている**。
*   **パターンB**: 【設計変更・追加工事】が**網羅的に規定されていない**。

### 対応指示
*   **パターンAに該当する場合**:
    *   コメント及び加筆案の提示は不要です。
*   **パターンBに該当する場合**:
    *   以下の内容を踏まえ、クライアント向けコメント及び相手方向けコメント案を各1文で提示してください。
    *   以下の「参考条文」を参考に、不足している条項の加筆案を提示してください。

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項では設計変更・追加工事に関する定めが不足しているため、当該事項を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
設計変更・追加工事につきまして、変更手続や費用負担に関する規定が不足しております。委託者の書面承認なく追加費用が発生する事態を防止し、変更に伴う工期・代金への影響を適切に管理するため、当該条項の追記をお願いいたします。
### 参考条文
```
甲が設計変更又は追加工事を求める場合は、甲は乙に対し、書面により変更内容を通知する。
乙は、前項の通知を受けた場合、変更に伴う工期及び請負代金への影響を書面により甲に報告し、甲の承認を得た後に変更工事を実施する。
設計変更又は追加工事により請負代金及び工期に変更が生じる場合は、甲乙協議の上、変更契約書を締結する。
甲の事前の書面による承認のない設計変更又は追加工事について、甲は追加費用の支払義務を負わない。
```
## 5. 瑕疵担保責任・品質保証

### チェック条件
契約書において、【瑕疵担保責任・品質保証】が網羅的に規定されているか確認してください。

*   **パターンA**: 【瑕疵担保責任・品質保証】が**網羅的に規定されている**。
*   **パターンB**: 【瑕疵担保責任・品質保証】が**網羅的に規定されていない**。

### 対応指示
*   **パターンAに該当する場合**:
    *   コメント及び加筆案の提示は不要です。
*   **パターンBに該当する場合**:
    *   以下の内容を踏まえ、クライアント向けコメント及び相手方向けコメント案を各1文で提示してください。
    *   以下の「参考条文」を参考に、不足している条項の加筆案を提示してください。

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項では瑕疵担保責任・品質保証に関する定めが不足しているため、当該事項を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
瑕疵担保責任・品質保証につきまして、担保責任の期間や修補請求の手続に関する規定が不足しております。住宅の品質確保の促進等に関する法律の趣旨も踏まえ、引渡し後の瑕疵に対する委託者の保護を確保するため、当該条項の追記をお願いいたします。
### 参考条文
```
乙は、工事目的物に瑕疵があるときは、甲に対し瑕疵担保責任を負う。
前項の瑕疵担保責任の期間は、工事目的物の引渡しの日から●年間とする。ただし、構造耐力上主要な部分及び雨水の浸入を防止する部分の瑕疵については10年間とする。
甲が瑕疵を発見したときは、直ちに乙に通知し、乙は速やかに自己の負担により瑕疵を修補しなければならない。
瑕疵修補に代えて損害賠償を請求することもできる。
```
## 6. 工事監理・検査

### チェック条件
契約書において、【工事監理・検査】が網羅的に規定されているか確認してください。

*   **パターンA**: 【工事監理・検査】が**網羅的に規定されている**。
*   **パターンB**: 【工事監理・検査】が**網羅的に規定されていない**。

### 対応指示
*   **パターンAに該当する場合**:
    *   コメント及び加筆案の提示は不要です。
*   **パターンBに該当する場合**:
    *   以下の内容を踏まえ、クライアント向けコメント及び相手方向けコメント案を各1文で提示してください。
    *   以下の「参考条文」を参考に、不足している条項の加筆案を提示してください。

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項では工事監理・検査に関する定めが不足しているため、当該事項を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
工事監理・検査につきまして、監理者の権限や検査手続に関する規定が不足しております。施工品質を確保し、設計図書との適合性を委託者が確認できる体制を整備するため、当該条項の追記をお願いいたします。
### 参考条文
```
甲は、工事監理者を選任し、工事の監理を行わせることができる。
工事監理者は、工事の進捗状況を確認し、設計図書との適合性を検査する権限を有する。
乙は、甲又は工事監理者の求めに応じ、工事の進捗状況を報告し、必要な検査を受けなければならない。
工事完成時には、甲又は工事監理者による完成検査を受け、合格を得た後に引渡しを行う。
```
## 7. 工事進捗報告

### チェック条件
契約書において、【工事進捗報告】が網羅的に規定されているか確認してください。

*   **パターンA**: 【工事進捗報告】が**網羅的に規定されている**。
*   **パターンB**: 【工事進捗報告】が**網羅的に規定されていない**。

### 対応指示
*   **パターンAに該当する場合**:
    *   コメント及び加筆案の提示は不要です。
*   **パターンBに該当する場合**:
    *   以下の内容を踏まえ、クライアント向けコメント及び相手方向けコメント案を各1文で提示してください。
    *   以下の「参考条文」を参考に、不足している条項の加筆案を提示してください。

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項では工事進捗報告に関する定めが不足しているため、当該事項を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
工事進捗報告につきまして、報告の頻度・内容・方法に関する規定が不足しております。委託者が工程の遅れを早期に把握し、適時に対策を講じられるようにするため、当該条項の追記をお願いいたします。
### 参考条文
```
乙は、工事着手前に詳細工程表を甲に提出し、承認を得なければならない。
乙は、毎月●日までに前月の工事進捗状況を書面により甲に報告する。
進捗報告には、工事の進捗率、使用材料、工事写真、次月の工事予定等を含むものとする。
工程に遅れが生じるおそれがある場合は、乙は直ちに甲に報告し、対策を協議する。
```
## 8. 安全管理・第三者への損害

### チェック条件
契約書において、【安全管理・第三者への損害】が網羅的に規定されているか確認してください。

*   **パターンA**: 【安全管理・第三者への損害】が**網羅的に規定されている**。
*   **パターンB**: 【安全管理・第三者への損害】が**網羅的に規定されていない**。

### 対応指示
*   **パターンAに該当する場合**:
    *   コメント及び加筆案の提示は不要です。
*   **パターンBに該当する場合**:
    *   以下の内容を踏まえ、クライアント向けコメント及び相手方向けコメント案を各1文で提示してください。
    *   以下の「参考条文」を参考に、不足している条項の加筆案を提示してください。

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項では安全管理・第三者への損害に関する定めが不足しているため、当該事項を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
安全管理・第三者への損害につきまして、労働安全衛生法等に基づく安全管理体制や第三者損害の責任分担に関する規定が不足しております。工事現場での事故防止及び近隣等の第三者への損害発生時の責任を明確にするため、当該条項の追記をお願いいたします。
### 参考条文
```
乙は、工事の施工にあたり、関係法令を遵守し、安全管理に万全を期さなければならない。
施工のため第三者に損害を及ぼした場合、受注者がその損害を賠償する。
施工のため第三者との間に紛争が生じたときは、受注者がその処理解決にあたるものとする。ただし、受注者だけで解決し難いときは、発注者は受注者に協力するものとする。
本契約の目的物に基づく日照阻害、風害、電波障害その他発注者の責めに帰すべき事由により、第三者との間に紛争が生じた場合、又は損害を第三者に与えた場合、発注者がその処理解決にあたり、受注者は処理解決のため発注者に協力するものとする。
施工のため第三者に損害を及ぼした場合、又は第三者との間に紛争が生じた場合、工期の延長につき、発注者と受注者間で協議することができる。
```
## 9. 遅延損害金

### チェック条件
契約書において、【遅延損害金】が網羅的に規定されているか確認してください。

*   **パターンA**: 【遅延損害金】が**網羅的に規定されている**。
*   **パターンB**: 【遅延損害金】が**網羅的に規定されていない**。

### 対応指示
*   **パターンAに該当する場合**:
    *   コメント及び加筆案の提示は不要です。
*   **パターンBに該当する場合**:
    *   以下の内容を踏まえ、クライアント向けコメント及び相手方向けコメント案を各1文で提示してください。
    *   以下の「参考条文」を参考に、不足している条項の加筆案を提示してください。

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項では遅延損害金に関する定めが不足しているため、当該事項を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
遅延損害金につきまして、工期遅延時の損害金の算定方法や免責事由に関する規定が不足しております。工事完成の遅延は委託者に多大な損害を生じさせるため、受注者に対する適切な履行確保手段として、当該条項の追記をお願いいたします。
### 参考条文
```
乙の責めに帰すべき事由により工事完成が遅延した場合、乙は甲に対し、遅延日数1日につき請負代金の●%相当額の遅延損害金を支払う。
前項の遅延損害金は、甲に生じた実損害の賠償を妨げない。
天災その他の不可抗力により工期が遅延した場合は、遅延損害金は発生しない。
```
## 10. 契約解除

### チェック条件
契約書において、【契約解除】が網羅的に規定されているか確認してください。

*   **パターンA**: 【契約解除】が**網羅的に規定されている**。
*   **パターンB**: 【契約解除】が**網羅的に規定されていない**。

### 対応指示
*   **パターンAに該当する場合**:
    *   コメント及び加筆案の提示は不要です。
*   **パターンBに該当する場合**:
    *   以下の内容を踏まえ、クライアント向けコメント及び相手方向けコメント案を各1文で提示してください。
    *   以下の「参考条文」を参考に、不足している条項の加筆案を提示してください。

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項では契約解除に関する定めが不足しているため、当該事項を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
契約解除につきまして、解除事由や解除手続に関する規定が不足しております。受注者の債務不履行時に委託者が迅速に契約を解除し、工事の引継ぎを円滑に行えるようにするため、当該条項の追記をお願いいたします。
### 参考条文
```
(発注者の催告によらない解除権)
1. 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、書面をもって受注者に通知し、直ちに本契約の解除をすることができる。
⑴受注者が第●条第1項(権利義務の譲渡等)の規定に違反して、請負代金債権を譲渡したとき
⑵受注者が本契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき
⑶受注者が第●条(一括下請負及び一括委任の禁止)の規定に違反したとき
⑷受注者が建設業の許可を取り消されたとき又はその許可が効力を失ったとき
⑸資金不足による手形又は小切手の不渡りを出す等受注者が支払いを停止する等により、受注者が工事を続行できないおそれがあると認められるとき
⑹引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき
⑺受注者が本契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき
⑻受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき
⑼契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき
⑽前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が第●条(発注者の中止権及び催告による解除権)の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
⑾受注者が第●条第1項(受注者の催告による解除権)又は第●条(受注者の催告によらない解除権)第1項各号のいずれかに規定する理由がないにもかかわらず、本契約の解除を申し出たとき
2. 前項に規定する手続がとられた場合、発注者は書面をもって監理者に通知する。
```
## 11. 下請負人の管理

### チェック条件
契約書において、【下請負人の管理】が網羅的に規定されているか確認してください。

*   **パターンA**: 【下請負人の管理】が**網羅的に規定されている**。
*   **パターンB**: 【下請負人の管理】が**網羅的に規定されていない**。

### 対応指示
*   **パターンAに該当する場合**:
    *   コメント及び加筆案の提示は不要です。
*   **パターンBに該当する場合**:
    *   以下の内容を踏まえ、クライアント向けコメント及び相手方向けコメント案を各1文で提示してください。
    *   以下の「参考条文」を参考に、不足している条項の加筆案を提示してください。

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項では下請負人の管理に関する定めが不足しているため、当該事項を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
下請負人の管理につきまして、下請負人の選定・承認手続や受注者の監督責任に関する規定が不足しております。建設業法上の一括下請禁止の趣旨を踏まえ、施工品質と安全管理の確保のため、当該条項の追記をお願いいたします。
### 参考条文
```
乙が下請負人を使用する場合は、事前に甲の承認を得なければならない。
乙は、下請負人に対し、本契約と同等の義務を負わせる契約を締結する。
下請負人の行為については、乙が甲に対して責任を負う。
乙は、下請負人の選定、管理、指導監督について責任を負う。
```
## 12. 近隣対策

### チェック条件
契約書において、【近隣対策】が網羅的に規定されているか確認してください。

*   **パターンA**: 【近隣対策】が**網羅的に規定されている**。
*   **パターンB**: 【近隣対策】が**網羅的に規定されていない**。

### 対応指示
*   **パターンAに該当する場合**:
    *   コメント及び加筆案の提示は不要です。
*   **パターンBに該当する場合**:
    *   以下の内容を踏まえ、クライアント向けコメント及び相手方向けコメント案を各1文で提示してください。
    *   以下の「参考条文」を参考に、不足している条項の加筆案を提示してください。

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項では近隣対策に関する定めが不足しているため、当該事項を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
近隣対策につきまして、騒音・振動・粉塵等の対策や近隣住民への対応に関する規定が不足しております。工事に伴う近隣トラブルは委託者の信用にも影響するため、受注者の責任範囲と対応手順を定めるべく、当該条項の追記をお願いいたします。
### 参考条文
```
乙は、工事の施工にあたり、近隣住民への事前説明、騒音・振動・粉塵の防止等、近隣対策を適切に実施する。
近隣住民から苦情等があった場合、乙は誠意をもって対応し、甲に報告する。
近隣対策に要する費用は、請負代金に含まれるものとする。
工事により近隣に損害を与えた場合の責任は、乙が負う。
```
## 13. 産業廃棄物処理

### チェック条件
契約書において、【産業廃棄物処理】が網羅的に規定されているか確認してください。

*   **パターンA**: 【産業廃棄物処理】が**網羅的に規定されている**。
*   **パターンB**: 【産業廃棄物処理】が**網羅的に規定されていない**。

### 対応指示
*   **パターンAに該当する場合**:
    *   コメント及び加筆案の提示は不要です。
*   **パターンBに該当する場合**:
    *   以下の内容を踏まえ、クライアント向けコメント及び相手方向けコメント案を各1文で提示してください。
    *   以下の「参考条文」を参考に、不足している条項の加筆案を提示してください。

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項では産業廃棄物処理に関する定めが不足しているため、当該事項を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
産業廃棄物処理につきまして、廃棄物処理法に基づく適正処理やマニフェスト管理に関する規定が不足しております。不適正処理があった場合、委託者が排出事業者として責任を問われるおそれがあるため、当該条項の追記をお願いいたします。
### 参考条文
```
工事により発生する産業廃棄物の処理は、乙の責任において、関係法令に従い適正に行う。
乙は、産業廃棄物の処理を委託する場合、適法な許可を有する処理業者に委託し、マニフェストを適正に管理する。
産業廃棄物の不適正処理により問題が生じた場合、乙がその責任を負う。
乙は、産業廃棄物処理の記録を保管し、甲の求めに応じて提出する。
```
## 14. 保険加入

### チェック条件
契約書において、【保険加入】が網羅的に規定されているか確認してください。

*   **パターンA**: 【保険加入】が**網羅的に規定されている**。
*   **パターンB**: 【保険加入】が**網羅的に規定されていない**。

### 対応指示
*   **パターンAに該当する場合**:
    *   コメント及び加筆案の提示は不要です。
*   **パターンBに該当する場合**:
    *   以下の内容を踏まえ、クライアント向けコメント及び相手方向けコメント案を各1文で提示してください。
    *   以下の「参考条文」を参考に、不足している条項の加筆案を提示してください。

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項では保険加入に関する定めが不足しているため、当該事項を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
保険加入につきまして、建設工事保険・第三者賠償責任保険等の付保義務に関する規定が不足しております。工事中の事故や災害に備え、委託者の損害が確実に補填される体制を確保するため、当該条項の追記をお願いいたします。
### 参考条文
```
乙は、自己の負担により、以下の保険に加入しなければならない。 (1) 建設工事保険(保険金額:請負代金相当額以上) (2) 第三者賠償責任保険(保険金額:●億円以上) (3) 労働災害補償保険
乙は、保険証券の写しを甲に提出する。
保険事故が発生した場合、乙は直ちに甲に報告し、保険金請求等の手続きを行う。
```
## 15. 不可抗力

### チェック条件
契約書において、【不可抗力】が網羅的に規定されているか確認してください。

*   **パターンA**: 【不可抗力】が**網羅的に規定されている**。
*   **パターンB**: 【不可抗力】が**網羅的に規定されていない**。

### 対応指示
*   **パターンAに該当する場合**:
    *   コメント及び加筆案の提示は不要です。
*   **パターンBに該当する場合**:
    *   以下の内容を踏まえ、クライアント向けコメント及び相手方向けコメント案を各1文で提示してください。
    *   以下の「参考条文」を参考に、不足している条項の加筆案を提示してください。

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項では不可抗力に関する定めが不足しているため、当該事項を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
不可抗力につきまして、天災等の不可抗力発生時の費用負担・工期延長・契約解除に関する規定が不足しております。建設工事は長期間にわたり自然災害等の影響を受けやすいため、リスク分担を事前に定めるべく、当該条項の追記をお願いいたします。
### 参考条文
```
本契約において不可抗力とは、天災、戦争、暴動、法令の制定・改廃等、甲乙いずれの責めにも帰すことのできない事由をいう。
不可抗力により工事の施工が困難となった場合、甲乙協議の上、工期の延長又は契約の変更・解除を行うことができる。
不可抗力による増加費用及び損害は、甲乙で協議して分担を決定する。
不可抗力が発生した場合、乙は速やかに甲に通知し、損害の拡大防止に努める。
```
## 16. 完成検査・引渡し

### チェック条件
契約書において、【完成検査・引渡し】が網羅的に規定されているか確認してください。

*   **パターンA**: 【完成検査・引渡し】が**網羅的に規定されている**。
*   **パターンB**: 【完成検査・引渡し】が**網羅的に規定されていない**。

### 対応指示
*   **パターンAに該当する場合**:
    *   コメント及び加筆案の提示は不要です。
*   **パターンBに該当する場合**:
    *   以下の内容を踏まえ、クライアント向けコメント及び相手方向けコメント案を各1文で提示してください。
    *   以下の「参考条文」を参考に、不足している条項の加筆案を提示してください。

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項では完成検査・引渡しに関する定めが不足しているため、当該事項を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
完成検査・引渡しにつきまして、検査の手続・合否基準・不適合時の修補対応に関する規定が不足しております。委託者が工事目的物を適切に検収し、設計図書に適合した状態で引渡しを受けるため、当該条項の追記をお願いいたします。
### 参考条文
```
(完成及び検査)
1.受注者は、本工事を完了した場合、設計図書等のとおりに実施されていることを確認して、発注者に検査を請求し、発注者は監理者立会いのもとに検査を行うものとする。
2. 前項の検査に合格しない場合、受注者は、工期内又は監理者の指定する期間内に修補し、又は改造して、発注者に検査を請求し、発注者は監理者立会いのもとに検査を行うものとする。
3. 受注者は、本契約の目的物の引渡し後、●●営業日以内に、仮設物の取払い、後片付け等の処置を行うものとする。この場合、処置の方法について発注者又は監理者の指示があるときは、当該指示に従って処置するものとする。
4. 前項の処置が遅れている場合で、発注者が催告しても正当な理由がなく処置が行われないときは、発注者又は監理者は受注者に代わってこれを行い、処置に要した費用を受注者に請求できる。
5.完成検査において不適合事項が発見された場合、乙は速やかに修補を行う。
6.完成検査に合格し、甲が工事目的物の引渡しを受けた時点で工事完成とする。
7.引渡し時には、保証書、取扱説明書、完成図書等を甲に交付する。
```

## 17. アフターサービス・保証

### チェック条件
契約書において、【アフターサービス・保証】が網羅的に規定されているか確認してください。

*   **パターンA**: 【アフターサービス・保証】が**網羅的に規定されている**。
*   **パターンB**: 【アフターサービス・保証】が**網羅的に規定されていない**。

### 対応指示
*   **パターンAに該当する場合**:
    *   コメント及び加筆案の提示は不要です。
*   **パターンBに該当する場合**:
    *   以下の内容を踏まえ、クライアント向けコメント及び相手方向けコメント案を各1文で提示してください。
    *   以下の「参考条文」を参考に、不足している条項の加筆案を提示してください。

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項ではアフターサービス・保証に関する定めが不足しているため、当該事項を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
アフターサービス・保証につきまして、引渡し後の維持管理支援や設備機器の保証に関する規定が不足しております。建築物は引渡し後も継続的な維持管理が必要であり、受注者の協力体制を確保するため、当該条項の追記をお願いいたします。
### 参考条文
```
乙は、引渡し後●年間、工事目的物の維持管理について甲の相談に応じる。
設備機器等については、メーカー保証期間中の不具合について、乙が対応する。
乙は、工事目的物の適切な使用方法について、甲に説明を行う。
定期点検が必要な設備については、点検スケジュールを甲に提出する。
```
## 18. 秘密保持

### チェック条件
契約書において、【秘密保持】が網羅的に規定されているか確認してください。

*   **パターンA**: 【秘密保持】が**網羅的に規定されている**。
*   **パターンB**: 【秘密保持】が**網羅的に規定されていない**。

### 対応指示
*   **パターンAに該当する場合**:
    *   コメント及び加筆案の提示は不要です。
*   **パターンBに該当する場合**:
    *   以下の内容を踏まえ、クライアント向けコメント及び相手方向けコメント案を各1文で提示してください。
    *   以下の「参考条文」を参考に、不足している条項の加筆案を提示してください。

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項では秘密保持に関する定めが不足しているため、当該事項を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
秘密保持につきまして、秘密情報の定義・管理方法・契約終了後の取扱いに関する規定が不足しております。工事に関連して開示される設計情報や事業計画等の漏洩を防止するため、当該条項の追記をお願いいたします。
### 参考条文
```
(秘密保持)
1. 本契約の当事者は、本業務の遂行により知り得た相手方の営業上又は技術上その他業務上の一切の情報(以下「秘密情報」という。)を、相手方の事前の書面による承諾を得ないで、第三者に開示又は漏洩してはならず、また本業務の遂行のためにのみ使用するものとし、他の目的に使用してはならないものとする。なお、秘密情報の開示の方法は、文書、口頭、電磁的記録媒体、電子メール等その態様を問わない。
2. 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する情報は、本契約における秘密情報には該当しない。
⑴開示を受けた際、既に公知となっている情報
⑵開示を受けた際、既に自己が保有していた情報
⑶開示を受けた後、自己の責によらずに公知となった情報
⑷正当な権限を有する第三者より守秘義務を負うことなく取得した情報
⑸相手方から開示された情報を利用することなく独自に開発した情報
3. 第1項の規定にかかわらず、以下の各号のいずれかに該当する場合には、相手方の書面による承諾なしに、秘密情報を第三者に開示することができる。
⑴自己及び関連会社の役員及び従業員、並びに自己及び関連会社が依頼する弁護士、公認会計士、税理士等に対して、本業務遂行のために必要な範囲で秘密情報を開示する場合。ただし、開示を受ける者が少なくとも本条に定める秘密保持義務と同様の秘密保持義務を法令又は契約に基づき負担する場合に限るものとする。
⑵法令、裁判所、行政庁又は規制権限を有する公的機関の規則、裁判、命令、指示等により秘密情報の開示を要求又は要請される場合に、合理的に必要な範囲で当該秘密情報を開示するとき。なお、かかる場合、開示当事者は、相手方に対して、かかる開示の内容を事前に(それが法令等上困難である場合は、開示後可能な限り速やかに)通知しなければならないものとする。
4. 本契約の当事者は、事前に相手方から書面による承諾を得た場合に限り、相手方から提供を受けた秘密情報について、必要な範囲で複製又は改変することができる。この場合において、秘密情報を複製又は改変して得られた情報も秘密情報に含まれるものとする。
5. 本契約の当事者は、本契約が終了した場合又は相手方が請求した場合、相手方の指示に従い、秘密情報(秘密情報の複製物も含む。)を相手方に返還又は破棄の上、その旨を証する書面を相手方に提出しなければならない。
```
## 19. 損害賠償

### チェック条件
契約書において、【損害賠償】が網羅的に規定されているか確認してください。

*   **パターンA**: 【損害賠償】が**網羅的に規定されている**。
*   **パターンB**: 【損害賠償】が**網羅的に規定されていない**。

### 対応指示
*   **パターンAに該当する場合**:
    *   コメント及び加筆案の提示は不要です。
*   **パターンBに該当する場合**:
    *   以下の内容を踏まえ、クライアント向けコメント及び相手方向けコメント案を各1文で提示してください。
    *   以下の「参考条文」を参考に、不足している条項の加筆案を提示してください。

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項では損害賠償に関する定めが不足しているため、当該事項を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
損害賠償につきまして、賠償範囲や請求手続に関する規定が不足しております。建設工事では施工不良等により多額の損害が発生し得るため、委託者の損害が適切に填補される規定を設けるべく、当該条項の追記をお願いいたします。
### 参考条文
```
(損害賠償)
本契約に違反した当事者は、当該違反に起因又は関連して相手方が被った損害(弁護士費用、逸失利益を含む間接損害、特別損害を含むがこれらに限られない。)を賠償するものとする。
```
## 20. 準拠法・管轄裁判所

### チェック条件
契約書において、【準拠法・管轄裁判所】が網羅的に規定されているか確認してください。

*   **パターンA**: 【準拠法・管轄裁判所】が**網羅的に規定されている**。
*   **パターンB**: 【準拠法・管轄裁判所】が**網羅的に規定されていない**。

### 対応指示
*   **パターンAに該当する場合**:
    *   コメント及び加筆案の提示は不要です。
*   **パターンBに該当する場合**:
    *   以下の内容を踏まえ、クライアント向けコメント及び相手方向けコメント案を各1文で提示してください。
    *   以下の「参考条文」を参考に、不足している条項の加筆案を提示してください。

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項では準拠法・管轄裁判所に関する定めが不足しているため、当該事項を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
準拠法・管轄裁判所につきまして、紛争発生時の準拠法及び管轄裁判所の定めが不足しております。工事に関する紛争を迅速に解決するため、専属的合意管轄を定めるべく、当該条項の追記をお願いいたします。
### 参考条文
```
本契約は、日本法に準拠し、日本法により解釈される。
本契約に関する紛争については、[●●地方裁判所/東京地方裁判所]を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
```
## 21. 反社条項

### チェック条件
契約書において、【反社条項】が網羅的に規定されているか確認してください。

*   **パターンA**: 【反社条項】が**網羅的に規定されている**。
*   **パターンB**: 【反社条項】が**網羅的に規定されていない**。

### 対応指示
*   **パターンAに該当する場合**:
    *   コメント及び加筆案の提示は不要です。
*   **パターンBに該当する場合**:
    *   以下の内容を踏まえ、クライアント向けコメント及び相手方向けコメント案を各1文で提示してください。
    *   以下の「参考条文」を参考に、不足している条項の加筆案を提示してください。

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項では反社条項に関する定めが不足しているため、当該事項を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
反社会的勢力の排除につきまして、表明保証や違反時の解除権に関する規定が不足しております。建設業界では暴力団排除条例等の遵守が特に求められるため、反社会的勢力との関係遮断を確保すべく、当該条項の追記をお願いいたします。
### 参考条文
```
(反社会的勢力の排除)
1. 本契約の当事者は、自社、自社の株主・役員その他自社を実質的に所有し、若しくは支配するものが、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
⑴暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
⑵暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
⑶自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
⑷暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること
⑸役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 本契約の当事者は、暴力団員等と取引関係を有してはならず、事後的に、暴力団員等との取引関係が判明した場合には、これを相当期間内に解消できるよう必要な措置を講じる。
3. 本契約の当事者は、相手方が本条の表明又は確約に違反した場合、何らの通知又は催告をすることなく直ちに本契約の全部又は一部について、履行を停止し、又は解除することができる。この場合において、表明又は確約に違反した当事者は、相手方の履行停止又は解除によって被った損害の賠償を請求することはできない。
4. 本契約の当事者は、相手方が本条の表明又は確約に違反した場合、これによって被った一切の損害の賠償を請求することができる。
```

## 22. 施工による損害

### チェック条件
契約書において、【施工による損害】が網羅的に規定されているか確認してください。

*   **パターンA**: 【施工による損害】が**網羅的に規定されている**。
*   **パターンB**: 【施工による損害】が**網羅的に規定されていない**。

### 対応指示
*   **パターンAに該当する場合**:
    *   コメント及び加筆案の提示は不要です。
*   **パターンBに該当する場合**:
    *   以下の内容を踏まえ、クライアント向けコメント及び相手方向けコメント案を各1文で提示してください。
    *   以下の「参考条文」を参考に、不足している条項の加筆案を提示してください。

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項では施工による損害に関する定めが不足しているため、当該事項を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
施工による損害につきまして、工事完成引渡しまでの施工一般の損害に関する負担の規定が不足しております。施工中に目的物や工事材料等に生じた損害の帰責を明確にし、委託者の不測の負担を防止するため、当該条項の追記をお願いいたします。
### 参考条文
```
(施工一般の損害)
本工事の完成引渡しまでに、本契約の目的物、工事材料、建築設備の機器、支給材料、貸与品その他施工について損害が生じた場合、受注者の負担とし、工期は延長しない。
```

## 23. 契約不適合責任

### チェック条件
契約書において、【契約不適合責任】が網羅的に規定されているか確認してください。

*   **パターンA**: 【契約不適合責任】が**網羅的に規定されている**。
*   **パターンB**: 【契約不適合責任】が**網羅的に規定されていない**。

### 対応指示
*   **パターンAに該当する場合**:
    *   コメント及び加筆案の提示は不要です。
*   **パターンBに該当する場合**:
    *   以下の内容を踏まえ、クライアント向けコメント及び相手方向けコメント案を各1文で提示してください。
    *   以下の「参考条文」を参考に、不足している条項の加筆案を提示してください。

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項では契約不適合責任に関する定めが不足しているため、当該事項を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
契約不適合責任につきまして、責任期間・請求手続・救済方法に関する規定が不足しております。民法改正に基づく契約不適合責任の要件を適切に定め、委託者の修補請求権・損害賠償請求権等を確保するため、当該条項の追記をお願いいたします。
### 参考条文
```
(契約不適合責任期間)
1. 発注者は、引き渡された目的物に関し、引渡しを受けた日から3年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下、本条において「請求等」という。)をすることができない。
2. 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、発注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げる書面で行う。
3. 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、当該期間の内に請求等をしたものとみなす。
4. 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5. 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
6. 本契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第94条第1項に規定する住宅新築請負契約である場合には、目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成十二年政令第六十四号)第5条に定める部分の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)について請求等を行うことのできる期間は、10年とする。この場合において、前各項の規定は適用しない。
```

## 24. 工期の変更

### チェック条件
契約書において、【工期の変更】が網羅的に規定されているか確認してください。

*   **パターンA**: 【工期の変更】が**網羅的に規定されている**。
*   **パターンB**: 【工期の変更】が**網羅的に規定されていない**。

### 対応指示
*   **パターンAに該当する場合**:
    *   コメント及び加筆案の提示は不要です。
*   **パターンBに該当する場合**:
    *   以下の内容を踏まえ、クライアント向けコメント及び相手方向けコメント案を各1文で提示してください。
    *   以下の「参考条文」を参考に、不足している条項の加筆案を提示してください。

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項では工期の変更に関する定めが不足しているため、当該事項を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
工期の変更につきまして、変更事由・手続・延長日数の算定方法に関する規定が不足しております。工期変更が委託者の事業スケジュールに与える影響を最小限にするため、厳格な変更手続を定めるべく、当該条項の追記をお願いいたします。
### 参考条文
```
(工事又は工期の変更)
1. 発注者は、必要があると認めた場合、工事を追加し又は工事を変更することができる。
2. 発注者は、必要があると認めた場合、受注者に工期の変更を請求できる。
3. 受注者は、発注者に対して、工事内容の変更及び当該変更に伴う請負代金の増減額を提案できる。この場合、受注者は、発注者及び監理者と協議の上、発注者の事前の書面による承諾を得て、工事の内容を変更し、当該変更に伴う請負代金を増減額するものとする。
4. 受注者は、本契約に別段の定めのあるほか、工事の追加又は変更、不可抗力、関連工事の調整、近隣住民との紛争その他受注者の責めに帰することができない理由により工期内に工事を完成することができない場合、発注者に対してその理由を明示して、必要と認められる工期の延長を請求できる。この場合における延長日数は、発注者と受注者とが協議して定める。
```
## 25. 請負代金の変更

### チェック条件
契約書において、【請負代金の変更】が網羅的に規定されているか確認してください。

*   **パターンA**: 【請負代金の変更】が**網羅的に規定されている**。
*   **パターンB**: 【請負代金の変更】が**網羅的に規定されていない**。

### 対応指示
*   **パターンAに該当する場合**:
    *   コメント及び加筆案の提示は不要です。
*   **パターンBに該当する場合**:
    *   以下の内容を踏まえ、クライアント向けコメント及び相手方向けコメント案を各1文で提示してください。
    *   以下の「参考条文」を参考に、不足している条項の加筆案を提示してください。

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項では請負代金の変更に関する定めが不足しているため、当該事項を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
請負代金の変更につきまして、変更事由や増減額の算定方法に関する規定が不足しております。委託者の予算管理を適切に行い、一方的な代金増額を防止するため、変更手続と算定基準を定めるべく、当該条項の追記をお願いいたします。
### 参考条文
```
(請負代金額の変更)
1. 発注者又は受注者は、次の各号のいずれかに該当する場合、相手方に対して、その理由を明示して必要と認めた請負代金額の変更を請求できる。
 ⑴本工事の追加又は変更があったとき
 ⑵工期の変更があったとき
 ⑶第●条(関連工事の調整)に基づき関連工事の調整に従ったために増加費用が生じたとき
 ⑷支給材料又は貸与品について、品目、数量、受渡時期、受渡場所又は返還場所の変更があったとき
 ⑸契約期間内に予期することのできない法令の制定若しくは改廃又は経済事情の激変等によって、請負代金額が明らかに適当でないものと発注者が認めたとき
 ⑹長期にわたる契約で、法令の制定若しくは改廃又は物価、賃金等の変動によって、本契約を締結したときから1年を経過した後の工事部分に対する請負代金相当額が適当でないものと発注者が認めたとき
㠀⑺中止した工事又は災害を受けた工事を続行する場合で、請負代金額が明らかに適当でないものと発注者が認めたとき
2. 請負代金額を変更する場合、原則として、工事の減少部分については監理者の確認を受けた請負代金内訳書の単価により、増加部分については時価によるものとする。物価、賃金等の変動により請負代金額を変更する場合の変更額は、発注者及び受注者が協議して定めることとする。
```

## 26. 違約金

### チェック条件
契約書において、【違約金】が網羅的に規定されているか確認してください。

*   **パターンA**: 【違約金】が**網羅的に規定されている**。
*   **パターンB**: 【違約金】が**網羅的に規定されていない**。

### 対応指示
*   **パターンAに該当する場合**:
    *   コメント及び加筆案の提示は不要です。
*   **パターンBに該当する場合**:
    *   以下の内容を踏まえ、クライアント向けコメント及び相手方向けコメント案を各1文で提示してください。
    *   以下の「参考条文」を参考に、不足している条項の加筆案を提示してください。

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項では違約金に関する定めが不足しているため、当該事項を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
違約金につきまして、履行遅滞時の違約金の算定率や請求手続に関する規定が不足しております。受注者の工期遵守を担保し、委託者の損害を適切に補填する仕組みを確保するため、当該条項の追記をお願いいたします。
### 参考条文
```
(履行遅滞又は違約金)
1. 受注者の責めに帰すべき事由により、契約期間内に本契約の目的物を引き渡すことができない場合、契約書に別段の定めのない限り、発注者は、受注者に対し、遅滞日数に応じて、請負代金額に対し年14.6%の割合で計算した額の違約金を請求できる。ただし、発注者の損害額が当該違約金額を上回るときは、損害額の全額を請求できる。
2. 発注者が請負代金の支払いを完了しない場合、受注者は、発注者に対し延滞日数に応じて、支払遅滞額に対し年5%の割合で計算した額の違約金を請求できる。発注者が前払又は部分払を遅滞しているときも同様とする。
3. 発注者が前項の遅滞にある場合、受注者は本契約の目的物の引渡しを拒むことができる。この場合、受注者が善良なる管理者としての注意をもって管理したにもかかわらず本契約の目的物に生じた損害及び受注者が管理に要した費用は、発注者の負担とする。
4. 前項の規定にかかわらず、発注者が第2項の遅滞にある場合であっても、支払遅滞額が請負代金額の10分の1を下回るときは、受注者は目的物の引渡しを拒むことができない。
```

## 27. 解除に伴う措置

### チェック条件
契約書において、【解除に伴う措置】が網羅的に規定されているか確認してください。

*   **パターンA**: 【解除に伴う措置】が**網羅的に規定されている**。
*   **パターンB**: 【解除に伴う措置】が**網羅的に規定されていない**。

### 対応指示
*   **パターンAに該当する場合**:
    *   コメント及び加筆案の提示は不要です。
*   **パターンBに該当する場合**:
    *   以下の内容を踏まえ、クライアント向けコメント及び相手方向けコメント案を各1文で提示してください。
    *   以下の「参考条文」を参考に、不足している条項の加筆案を提示してください。

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項では解除に伴う措置に関する定めが不足しているため、当該事項を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
解除に伴う措置につきまして、出来形部分の精算・工事材料の処理・原状回復に関する規定が不足しております。工事途中での契約解除時に委託者の既払金を適切に保全し、後片付け等を円滑に進めるため、当該条項の追記をお願いいたします。
### 参考条文
```
(解除に伴う措置)
①引渡対象を「検査に合格した出来形部分」に限定する場合
1. 工事の完成前に、発注者又は受注者が本契約を解除した場合、発注者は、工事の出来形部分を検査した上で、当該検査に合格した部分を引き受けて、発注者、受注者、及び監理者が協議して精算する。この場合、発注者は、必要があると認められるときは、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2. 発注者又は受注者が本契約を解除した場合、出来形部分、工事材料、及び建築設備の機器等の処理については、発注者、受注者、及び監理者が協議する。
3. 発注者が第●条第1項(発注者の中止権・催告による解除権)及び第●条1項(発注者の催告によらない解除権)によって本契約を解除し、精算の結果過払がある場合、受注者は、過払額について、支払いを受けた日から法定利率による利息をつけて発注者に返還する。
4. 発注者又は受注者が本契約を解除した場合、発注者、受注者及び監理者が協議して発注者又は受注者に属する物件について、期間を定めてその引取り、後片付け等の処置を行う。
5. 前項の処置が遅れている場合において、催告しても正当な理由なくなお行われないときは、相手方は代わってこれを行い、その費用を請求できる。
6. 第1項に規定する場合において、前各項の規定のほか解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
7. 工事の完成後に本契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。

②引渡対象を「出来形部分」とする場合
1. 工事の完成前に、発注者又は受注者が本契約を解除した場合、発注者は、工事の出来形部分を引き受けて、発注者、受注者、及び監理者が協議して精算する。また、出来形部分、工事材料、及び建築設備の機器等の処理については、発注者、受注者、及び監理者が協議する。
2. 発注者が第●条第1項(発注者の中止権・催告による解除権)及び第●条1項(発注者の催告によらない解除権)によって本契約を解除し、精算の結果過払がある場合、受注者は、過払額について、支払いを受けた日から法定利率による利息をつけて発注者に返還する。
3. 発注者又は受注者が本契約を解除した場合、発注者、受注者及び監理者が協議して発注者又は受注者に属する物件について、期間を定めてその引取り、後片付け等の処置を行う。
4. 前項の処置が遅れている場合において、催告しても正当な理由なくなお行われないときは、相手方は代わってこれを行い、その費用を請求できる。
5. 第1項に規定する場合において、前各項の規定のほか解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
6. 工事の完成後に本契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
```
## 28. 資力確保措置

### チェック条件
契約書において、【資力確保措置】が網羅的に規定されているか確認してください。

*   **パターンA**: 【資力確保措置】が**網羅的に規定されている**。
*   **パターンB**: 【資力確保措置】が**網羅的に規定されていない**。

### 対応指示
*   **パターンAに該当する場合**:
    *   コメント及び加筆案の提示は不要です。
*   **パターンBに該当する場合**:
    *   以下の内容を踏まえ、クライアント向けコメント及び相手方向けコメント案を各1文で提示してください。
    *   以下の「参考条文」を参考に、不足している条項の加筆案を提示してください。

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項では資力確保措置に関する定めが不足しているため、当該事項を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
資力確保措置につきまして、住宅瑕疵担保履行法に基づく保険加入等の規定が不足しております。新築住宅の場合、受注者の瑕疵担保責任の履行を確保するため法定の資力確保措置が必要であり、当該条項の追記をお願いいたします。
### 参考条文
```
(資力確保措置)
受注者は、本契約の目的物につき、特定住宅建設瑕疵担保責任の履行を確保するため、以下のとおり住宅建設瑕疵担保責任保険に加入する。
①保険法人:●●●●●●●●
②保険金額:●●●●●●●●
③保険期間:●●●●●●●●
④保険内容:●●●●●●●●
```
## 29. 再資源化

### チェック条件
契約書において、【再資源化】が網羅的に規定されているか確認してください。

*   **パターンA**: 【再資源化】が**網羅的に規定されている**。
*   **パターンB**: 【再資源化】が**網羅的に規定されていない**。

### 対応指示
*   **パターンAに該当する場合**:
    *   コメント及び加筆案の提示は不要です。
*   **パターンBに該当する場合**:
    *   以下の内容を踏まえ、クライアント向けコメント及び相手方向けコメント案を各1文で提示してください。
    *   以下の「参考条文」を参考に、不足している条項の加筆案を提示してください。

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項では再資源化に関する定めが不足しているため、当該事項を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
再資源化につきまして、建設リサイクル法に基づく分別解体及び再資源化に関する規定が不足しております。法令で定められた解体工事費用・再資源化費用等の記載事項を充足するため、当該条項の追記をお願いいたします。
### 参考条文
```
(再資源化)
①解体工事に要する費用: 金●●円
②再資源化等に要する費用: 金●●円
③分別解体等の方法: ●●●●●●●●
④再資源化等をする施設の名称及び所在地: ●●●●●●●●
```
## 30. 保証人

### チェック条件
契約書において、【保証人】が網羅的に規定されているか確認してください。

*   **パターンA**: 【保証人】が**網羅的に規定されている**。
*   **パターンB**: 【保証人】が**網羅的に規定されていない**。

### 対応指示
*   **パターンAに該当する場合**:
    *   コメント及び加筆案の提示は不要です。
*   **パターンBに該当する場合**:
    *   以下の内容を踏まえ、クライアント向けコメント及び相手方向けコメント案を各1文で提示してください。
    *   以下の「参考条文」を参考に、不足している条項の加筆案を提示してください。

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項では保証人に関する定めが不足しているため、当該事項を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
保証人につきまして、保証の範囲や保証人の変更手続に関する規定が不足しております。受注者の債務不履行時に委託者の債権回収を確保し、前払金の支払リスクを軽減するため、当該条項の追記をお願いいたします。
### 参考条文
```
(保証)
1. 保証人は、主たる債務者たる発注者又は受注者に債務不履行があった場合、本契約から生じる金銭債務について、主たる債務者と連帯して保証する。
2. 保証人が保証義務を果たせないことが明らかになった場合、発注者又は受注者は相手方に対して保証人の変更を請求することができる。
3. 前払金の定めがある場合、受注者は、発注者の請求に応じて、債務不履行によって生ずる損害金の支払いを保証する保証人を擁立するものとする。受注者が保証人を擁立しないときは、発注者は前払金の支払いを拒むことができる。
```

## 31. 異議申立

### チェック条件
契約書において、【異議申立】が網羅的に規定されているか確認してください。

*   **パターンA**: 【異議申立】が**網羅的に規定されている**。
*   **パターンB**: 【異議申立】が**網羅的に規定されていない**。

### 対応指示
*   **パターンAに該当する場合**:
    *   コメント及び加筆案の提示は不要です。
*   **パターンBに該当する場合**:
    *   以下の内容を踏まえ、クライアント向けコメント及び相手方向けコメント案を各1文で提示してください。
    *   以下の「参考条文」を参考に、不足している条項の加筆案を提示してください。

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項では異議申立に関する定めが不足しているため、当該事項を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
異議申立につきまして、工事関係者の適格性に関する異議申立の手続が規定されておりません。施工品質や現場管理に問題がある場合に委託者が適切な措置を求められるようにするため、当該条項の追記をお願いいたします。
### 参考条文
```
(工事関係者についての異議)
発注者は、監理者の意見に基づいて、受注者の現場代理人、監理技術者又は主任技術者、専門技術者及び従業員並びに下請負者及びその作業員のうちに、工事の施工又は管理について著しく適当でないと認めた者がある場合、受注者に対して、その理由を明示した書面をもって、必要な措置をとることを請求できる。
```

## 32. 工事材料と設備の品質

### チェック条件
契約書において、【工事材料と設備の品質】が網羅的に規定されているか確認してください。

*   **パターンA**: 【工事材料と設備の品質】が**網羅的に規定されている**。
*   **パターンB**: 【工事材料と設備の品質】が**網羅的に規定されていない**。

### 対応指示
*   **パターンAに該当する場合**:
    *   コメント及び加筆案の提示は不要です。
*   **パターンBに該当する場合**:
    *   以下の内容を踏まえ、クライアント向けコメント及び相手方向けコメント案を各1文で提示してください。
    *   以下の「参考条文」を参考に、不足している条項の加筆案を提示してください。

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項では工事材料と設備の品質に関する定めが不足しているため、当該事項を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
工事材料及び建築設備の機器の品質につきまして、検査基準や不合格品の処理に関する規定が不足しております。設計図書に適合しない材料の使用を防止し、施工品質を確保するため、当該条項の追記をお願いいたします。
### 参考条文
```
(工事材料及び建築設備の機器等)
1. 受注者は、設計図書等において監理者の検査を受けて使用すべきものと指定された工事材料又は建築設備の機器については、当該検査に合格したものを用いるものとし、設計図書等において試験を受けて使用すべきと指定されたものについては、当該試験に合格したものを使用する。
2. 前項の検査又は試験に直接必要な費用は、受注者の負担とする。ただし、設計図書等に別段の定めのない検査又は試験が必要と認めた場合に、これを行うときは、当該検査又は試験に必要な費用及び特別に必要な費用の負担は、発注者と受注者で協議するものとする。
3. 検査又は試験に合格しなかった工事材料又は建築設備の機器は、受注者の責任でこれを引き取る。
4. 工事材料又は建築設備の機器の品質については、設計図書等に定めるところによる。設計図書等にその品質が明示されていないものがあるときは、中等以上の品質のものとする。
5. 受注者は、工事現場に搬入した工事材料又は建築設備の機器を工事現場外に持ち出す場合、監理者の承認を受けなければならない。
6. 監理者は、施工用機器について明らかに適当でないと認めたものがある場合、受注者に対して交換を請求できる。
```

## 33. 発注者の立ち合い

### チェック条件
契約書において、【発注者の立ち合い】が網羅的に規定されているか確認してください。

*   **パターンA**: 【発注者の立ち合い】が**網羅的に規定されている**。
*   **パターンB**: 【発注者の立ち合い】が**網羅的に規定されていない**。

### 対応指示
*   **パターンAに該当する場合**:
    *   コメント及び加筆案の提示は不要です。
*   **パターンBに該当する場合**:
    *   以下の内容を踏まえ、クライアント向けコメント及び相手方向けコメント案を各1文で提示してください。
    *   以下の「参考条文」を参考に、不足している条項の加筆案を提示してください。

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項では発注者の立ち合いに関する定めが不足しているため、当該事項を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
発注者の立会いにつきまして、立会いが必要な工程の特定や事前通知の手続に関する規定が不足しております。隠蔽部分等の重要工程において委託者が施工状況を確認する機会を確保するため、当該条項の追記をお願いいたします。
### 参考条文
```
(発注者等の立会い)
受注者は、設計図書等に発注者又は監理者の立会いのうえ施工することが定められた工事を施工する場合、事前に発注者又は監理者に通知する。
```

## 34. 工事材料及び設備機器の支給

### チェック条件
契約書において、【工事材料及び設備機器の支給】が網羅的に規定されているか確認してください。

*   **パターンA**: 【工事材料及び設備機器の支給】が**網羅的に規定されている**。
*   **パターンB**: 【工事材料及び設備機器の支給】が**網羅的に規定されていない**。

### 対応指示
*   **パターンAに該当する場合**:
    *   コメント及び加筆案の提示は不要です。
*   **パターンBに該当する場合**:
    *   以下の内容を踏まえ、クライアント向けコメント及び相手方向けコメント案を各1文で提示してください。
    *   以下の「参考条文」を参考に、不足している条項の加筆案を提示してください。

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項では工事材料及び設備機器の支給に関する定めが不足しているため、当該事項を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
支給材料及び貸与品につきまして、受渡し手続・品質検査・管理責任に関する規定が不足しております。委託者が支給した材料等の適切な管理を受注者に義務付け、紛失・毀損時の責任を明確にするため、当該条項の追記をお願いいたします。
### 参考条文
```
(支給材料及び貸与品)
1. 発注者が支給する工事材料若しくは建築設備の機器(以下併せて「支給材料」という。)又は貸与品は、発注者の負担と責任であらかじめ行う検査又は試験に合格したものとする。
2. 受注者は、前項の検査又は試験の結果について疑義がある場合、発注者に対して、その理由を付して再検査又は再試験を請求できる。この場合において、発注者は、当該疑義について相当の理由があるときに限り、再検査又は再試験を行う。
3. 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、種類、品質又は数量に関してこの契約の内容に適合しないこと(前二項の検査又は試験により発見することが困難であったものに限る。)等が明らかになる等、これを使用することが適当でないと認めた理由のある場合、直ちにその旨を発注者(発注者が第1項及び前項の検査等を監理者に委託した場合、監理者)に通知し、その指示を求める。
4. 支給材料又は貸与品の受渡期日は工程表によるものとし、その受渡場所は、設計図書等に別段の定めのない場合工事現場とする。
5. 受注者は、支給材料又は貸与品について、善良なる管理者としての注意をもって保管し、使用する。
6. 支給材料の使用方法について、設計図書等に別段の定めのないときは、監理者の指示による。
7. 不明となった支給材料(残材を含むが、有償支給材料は除く。)又は使用済の貸与品の返還場所は、設計図書等に別段の定めのない場合工事現場とする。
```

## 35. 工事の中止・任意解除

### チェック条件
契約書において、【工事の中止・任意解除】が網羅的に規定されているか確認してください。

*   **パターンA**: 【工事の中止・任意解除】が**網羅的に規定されている**。
*   **パターンB**: 【工事の中止・任意解除】が**網羅的に規定されていない**。

### 対応指示
*   **パターンAに該当する場合**:
    *   コメント及び加筆案の提示は不要です。
*   **パターンBに該当する場合**:
    *   以下の内容を踏まえ、クライアント向けコメント及び相手方向けコメント案を各1文で提示してください。
    *   以下の「参考条文」を参考に、不足している条項の加筆案を提示してください。

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項では工事の中止・任意解除に関する定めが不足しているため、当該事項を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
工事の中止・任意解除につきまして、委託者の中止権及び任意解除権に関する規定が不足しております。委託者の事情により工事を中止又は解除する場合の手続及び受注者への補償範囲を明確にするため、当該条項の追記をお願いいたします。
### 参考条文
```
(発注者の中止権及び任意解除権)
1. 発注者は、工事が完成するまでの間は、必要があると認めるときは、書面をもって受注者に通知して工事を中止し、又は本契約を解除することができる。この場合において、発注者は、これによって生じる受注者の損害を賠償する。
2. 発注者は、書面をもって受注者に通知して、前項で中止された工事を再開させることができる。
```

使うときのポイント

AIは、論点を早く洗い出すためにはかなり有用です。ただ、契約書レビューでは、条項の有無だけでなく、取引金額、交渉力、代替手段、事業上の重要性によって、実際に直すべき内容が変わります。

そのため、AIの出力をそのまま採用するというより、レビューの初動を速くするためのチェックリストとして使うのがよいと思います。

LegalAgentでは、このようなプロンプトを実際の契約書レビュー業務の中で改善しながら使っています。契約書レビューや法務体制の整備でお困りの方がいれば、お気軽にご相談ください。

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