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Prompt

今日からすぐ使える!契約書レビューのプロンプト 023:【受託者側】業務委託契約書(ソフトウェア開発)チェックリスト

こんにちは!LegalAgent 代表弁護士の朝戸です。

このシリーズでは、契約書レビューや法務実務でそのまま使えるプロンプトを、少しずつ公開していきます。

今回は「【受託者側】業務委託契約書(ソフトウェア開発)チェックリスト」です。

業務委託契約は、実務で最も頻繁に出てくる一方で、契約類型によって見るべきポイントが大きく変わります。請負なのか準委任なのか、成果物の権利はどちらに帰属するのか、再委託や検収、損害賠償をどう整理するのかを、案件ごとに確認する必要があります。

使い方はシンプルで、以下のプロンプトをAIに貼り付けたうえで、レビュー対象の契約書本文を続けて入力してください。自社がどちら側なのか、取引の背景、絶対に守りたい条件がある場合には、それも最初に書いておくと精度が上がります。

今日のプロンプト

## 【受託者側】業務委託契約書(ソフトウェア開発)チェックリスト
1. [第三者ソフトウェアの利用規定](#1-第三者ソフトウェアの利用規定)
2. [FOSSの利用規定](#2-fossの利用規定)
3. [知的財産権侵害の責任](#3-知的財産権侵害の責任)
4. [損害賠償の制限](#4-損害賠償の制限)
5. [契約解除の条件](#5-契約解除の条件)
6. [権利義務の譲渡禁止](#6-権利義務の譲渡禁止)
7. [反社会的勢力の排除](#7-反社会的勢力の排除)
8. [協議条項](#8-協議条項)
9. [合意管轄の設定](#9-合意管轄の設定)
10. [資料等の提供に関する責任制限](#10-資料等の提供に関する責任制限)
11. [再委託の条件と責任の明確化](#11-再委託の条件と責任の明確化)
12. [秘密情報の取扱いと守秘義務の明確化](#12-秘密情報の取扱いと守秘義務の明確化)
13. [個人情報の取扱いに関する規定の明確化](#13-個人情報の取扱いに関する規定の明確化)
14. [特許権等の帰属と管理の明確化](#14-特許権等の帰属と管理の明確化)
15. [著作権の帰属と許諾に関する規定の明確化](#15-著作権の帰属と許諾に関する規定の明確化)
16. [契約目的の明確化](#16-契約目的の明確化)
17. [体制の明確化](#17-体制の明確化)
18. [甲の義務の明確化](#18-甲の義務の明確化)
19. [乙の義務の明確化](#19-乙の義務の明確化)
20. [協議の運用方法の明確化](#20-協議の運用方法の明確化)
21. [契約期間及び更新の明確化](#21-契約期間及び更新の明確化)
22. [実施業務の確認方法の明確化](#22-実施業務の確認方法の明確化)
23. [委託料及び支払方法の明確化](#23-委託料及び支払方法の明確化)
24. [第三者に対する責任](#24-第三者に対する責任)
25. [不可抗力免責](#25-不可抗力免責)
26. [契約終了後の委託料](#26-契約終了後の委託料)

## 1. 第三者ソフトウェアの利用規定

### チェック条件
第三者ソフトウェアの利用に関する提案手続きや情報提供義務が網羅的に規定されているか確認してください。

*   **パターンA**: 第三者ソフトウェアの利用に関する規定が**網羅的に規定されている**。
*   **パターンB**: 第三者ソフトウェアの利用に関する規定が**網羅的に規定されていない**。

### 対応指示

*   **パターンAに該当する場合**:
    *   コメント及び修正案の提示は不要です。
*   **パターンBに該当する場合**:
    *   以下の内容を踏まえ、クライアント向けコメント及び相手方向けコメント案を各1文で提示してください。
    *   第三者ソフトウェアの利用に関する規定を網羅的に規定する修正案を提示してください。

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項では第三者ソフトウェアの利用規定に関する定めが不足しているため、当該事項を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
第三者ソフトウェアの利用につきまして、ライセンス条件の確認・遵守に関する規定が不足しております。受託者が利用する第三者ソフトウェアのライセンスが成果物の利用に支障を来さないよう、当該条項の追記をお願いいたします。
### 修正案(参考条文)
```
第 16 条 (第三者ソフトウェアの利用)
1. 乙は、本件業務遂行の過程において、開発対象プロダクトを構成する一部として、第三者が権利を保有するソフトウェア(サーバ用OS、クライアント用OS、ケースツール、開発ツール、通信ツール、コンパイラ、RDB等を含み、以下「第三者ソフトウェア」という。)を利用しようとするときは、第三者ソフトウェアを利用する旨、利用の必要性、第三者ソフトウェア利用のメリット及びデメリット、並びにその利用方法等の情報を提供し、甲に第三者ソフトウェアの利用を提案する。
2. 甲は、前項所定の乙の提案を自らの責任で検討・評価し、第三者ソフトウェアの採否を決定する。
3. 前項に基づいて、甲が第三者ソフトウェアの採用を決定する場合、甲は、甲の費用と責任において、甲と当該第三者との間で当該第三者ソフトウェアのライセンス契約及び保守契約の締結等、必要な措置を講じる。ただし、乙が、当該第三者ソフトウェアを甲に利用許諾する権限を有する場合は、甲乙間においてライセンス契約等、必要な措置を講ずる。
```
## 2. FOSSの利用規定

### チェック条件
FOSSの利用に関する提案手続きや情報提供義務が網羅的に規定されているか確認してください。

*   **パターンA**: FOSSの利用に関する規定が**網羅的に規定されている**。
*   **パターンB**: FOSSの利用に関する規定が**網羅的に規定されていない**。

### 対応指示

*   **パターンAに該当する場合**:
    *   コメント及び修正案の提示は不要です。
*   **パターンBに該当する場合**:
    *   以下の内容を踏まえ、クライアント向けコメント及び相手方向けコメント案を各1文で提示してください。
    *   FOSSの利用に関する規定を網羅的に規定する修正案を提示してください。

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項ではFOSSの利用規定に関する定めが不足しているため、当該事項を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
FOSS(オープンソースソフトウェア)の利用につきまして、OSSライセンス条件(コピーレフト条項等)が成果物に及ぶリスクの管理に関する規定が不足しております。ライセンスリスクの適切な管理のため、当該条項の追記をお願いいたします。
### 修正案(参考条文)
```
第 17 条 (FOSSの利用)
1. 乙は、本件業務遂行の過程において、開発対象プロダクトを構成する一部としてフリーソフトウェア又はオープンソースソフトウェア(以下併せて「FOSS」という。)を利用しようとするときは、当該FOSSの利用許諾条項、機能、開発管理コミュニティの名称・特徴等FOSSの性格に関する情報、当該FOSSの機能上の制限事項、品質レベル等に関して適切な情報を提供し、甲にFOSSの利用を提案する。
2. 甲は、前項所定の乙の提案を自らの責任で検討・評価し、FOSSの採否を決定する。
```
## 3. 知的財産権侵害の責任

### チェック条件
知的財産権侵害に関する責任範囲や賠償額の制限が網羅的に規定されているか確認してください。

*   **パターンA**: 知的財産権侵害に関する責任範囲や賠償額の制限が**網羅的に規定されている**。
*   **パターンB**: 知的財産権侵害に関する責任範囲や賠償額の制限が**網羅的に規定されていない**。

### 対応指示

*   **パターンAに該当する場合**:
    *   コメント及び修正案の提示は不要です。
*   **パターンBに該当する場合**:
    *   以下の内容を踏まえ、クライアント向けコメント及び相手方向けコメント案を各1文で提示してください。
    *   知的財産権侵害に関する責任範囲や賠償額の制限を網羅的に規定する修正案を提示してください。

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項では知的財産権侵害の責任に関する定めが不足しているため、当該事項を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
成果物が第三者の知的財産権を侵害した場合の責任分担につきまして、規定が不足しております。受託者の責任範囲を適切に限定し、委託者の指示に起因する侵害との切り分けを明確にするため、当該条項の追記をお願いいたします。
### 修正案(参考条文)
```
第 18 条 (知的財産権侵害の責任)
1. 開発対象プロダクトの利用によって、甲が第三者の著作権、特許権その他の産業財産権(以下本条において「知的財産権」という。)を侵害したときは、乙は甲に対し、第19条(損害賠償)第2項所定の金額を限度として、かかる侵害により甲に生じた損害(侵害回避のための代替プログラムへの移行を行う場合の費用を含む。)を賠償する。ただし、知的財産権の侵害が甲乙双方の責に帰すべき事由により生じた場合には、甲及び乙は、当該侵害に対するそれぞれの寄与の割合に応じて損害賠償の責任を負い、甲単独の責に帰すべき事由により生じた場合には、乙は責任を負わない。
2. 甲は、開発対象プロダクトの利用に関して、第三者から知的財産権の侵害の申立を受けた場合には、直ちにその旨を乙に通知し、乙は、甲の要請に応じて甲の防御のために必要な援助を行う。
```
## 4. 損害賠償の制限

### チェック条件
損害賠償の累計総額や免責事項が網羅的に規定されているか確認してください。

*   **パターンA**: 損害賠償の累計総額および免責事項が**網羅的に規定されている**。
*   **パターンB**: 損害賠償の累計総額および免責事項が**網羅的に規定されていない**。

### 対応指示

*   **パターンAに該当する場合**:
    *   コメント及び修正案の提示は不要です。
*   **パターンBに該当する場合**:
    *   以下の内容を踏まえ、クライアント向けコメント及び相手方向けコメント案を各1文で提示してください。
    *   損害賠償に関する制限事項を網羅的に規定する修正案を提示してください。

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項では損害賠償の制限に関する定めが不足しているため、当該事項を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
損害賠償の制限につきまして、賠償範囲・上限に関する規定が不足しております。受託者が過大な賠償責任を負うことを防止し、委託料に見合った合理的な賠償上限を設定するため、当該条項の追記をお願いいたします。
### 修正案(参考条文)
```
第 19 条 (損害賠償)
1. 甲及び乙は、本契約の履行に関し、相手方の責めに帰すべき事由により損害を被った場合、相手方に対して損害賠償を請求することができる。
2. 本契約の履行に関する損害賠償の累計総額は、債務不履行、不当利得、不法行為その他請求原因の如何にかかわらず、本契約に基づき甲が乙に対して実際に支払った委託料の合計金額を限度とする。
3. 前項は、損害が損害賠償義務者の故意又は重大な過失に基づくものである場合には適用しない。
```
## 5. 契約解除の条件

### チェック条件
契約解除の条件や手続きが網羅的に規定されているか確認してください。

*   **パターンA**: 契約解除の条件や手続きが**網羅的に規定されている**。
*   **パターンB**: 契約解除の条件や手続きが**網羅的に規定されていない**。

### 対応指示

*   **パターンAに該当する場合**:
    *   コメント及び修正案の提示は不要です。
*   **パターンBに該当する場合**:
    *   以下の内容を踏まえ、クライアント向けコメント及び相手方向けコメント案を各1文で提示してください。
    *   契約解除の条件や手続きを網羅的に規定する修正案を提示してください。

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項では契約解除の条件に関する定めが不足しているため、当該事項を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
契約解除の条件につきまして、規定が不足しております。委託者による一方的な解除から受託者を保護し、解除時の既履行分の精算を確保するため、解除条件に関する条項の追記をお願いいたします。
### 修正案(参考条文)
```
第 20 条 (解除)
1. 甲又は乙は、相手方が本契約又は甲乙間の他の契約(以下併せて「本契約等」という。)のいずれかの条項に違反し、相当期間を定めて催告をしたにもかかわらず、相当期間内に、違反が是正されないときは、本契約等の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における本契約等の違反が本契約等及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
2. 甲又は乙は、相手方が次の各号に掲げる事由の一が生じたときには、何らの催告なく、直ちに本契約等の全部又は一部を解除することができる。ただし、当該事由が解除当事者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、当該事由により解除をすることはできない。
 (以下略)
3. 前二項に定める解除は、相手方に対する損害賠償の請求を妨げない。
```
## 6. 権利義務の譲渡禁止

### チェック条件
権利義務の譲渡に関する規定が網羅的に規定されているか確認してください。

*   **パターンA**: 権利義務の譲渡に関する規定が**網羅的に規定されている**。
*   **パターンB**: 権利義務の譲渡に関する規定が**網羅的に規定されていない**。

### 対応指示

*   **パターンAに該当する場合**:
    *   コメント及び修正案の提示は不要です。
*   **パターンBに該当する場合**:
    *   以下の内容を踏まえ、クライアント向けコメント及び相手方向けコメント案を各1文で提示してください。
    *   権利義務の譲渡に関する禁止事項を網羅的に規定する修正案を提示してください。

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項では権利義務の譲渡禁止に関する定めが不足しているため、当該事項を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
権利義務の譲渡禁止につきまして、規定が不足しております。相手方の承諾なく契約上の地位が第三者に移転されることを防止するため、譲渡禁止条項の追記をお願いいたします。
### 修正案(参考条文)
```
第 21 条 (権利義務譲渡の禁止)
甲及び乙は、本契約上の地位及び本契約から生じる権利義務の一切について、相手方の事前の書面による承諾なくこれを第三者に貸与若しくは譲渡し、又は担保の用に供してはならない。
```
## 7. 反社会的勢力の排除

### チェック条件
反社会的勢力の排除に関する規定が網羅的に規定されているか確認してください。

*   **パターンA**: 反社会的勢力の排除に関する規定が**網羅的に規定されている**。
*   **パターンB**: 反社会的勢力の排除に関する規定が**網羅的に規定されていない**。

### 対応指示

*   **パターンAに該当する場合**:
    *   コメント及び修正案の提示は不要です。
*   **パターンBに該当する場合**:
    *   以下の内容を踏まえ、クライアント向けコメント及び相手方向けコメント案を各1文で提示してください。
    *   反社会的勢力の排除に関する具体的な規定を設ける修正案を提示してください。

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項では反社会的勢力の排除に関する定めが不足しているため、当該事項を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
反社会的勢力の排除につきまして、規定が不足しております。コンプライアンスの確保及び反社会的勢力との関係を排除するため、反社排除条項の追記をお願いいたします。
### 修正案(参考条文)
```
第 22 条 (反社会的勢力の排除)
1. 甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を表明し、かつ保証する。
 (以下略)
2. 甲及び乙は、自ら又は第三者を利用して次の各号の行為を行わないことを確約する。
 (以下略)
3. 甲又は乙は、自己の責めに帰すべき事由の有無を問わず、相手方が前二項のいずれかに違反したことが判明した場合、相手方に対して何らの催告を要せずして、直ちに本契約を解除することができる。
4. 前項の規定により本契約が解除された場合には、解除された者は、その相手方に対し、解除により相手方が被った損害を賠償する。
5. 第3項の規定により本契約が解除された場合、解除された者は、解除により損害が生じた場合でも、相手方に対し一切の損害賠償請求を行わない。
```
## 8. 協議条項

### チェック条件
協議による解決手続きが網羅的に規定されているか確認してください。

*   **パターンA**: 協議による解決手続きが**網羅的に規定されている**。
*   **パターンB**: 協議による解決手続きが**網羅的に規定されていない**。

### 対応指示

*   **パターンAに該当する場合**:
    *   コメント及び修正案の提示は不要です。
*   **パターンBに該当する場合**:
    *   以下の内容を踏まえ、クライアント向けコメント及び相手方向けコメント案を各1文で提示してください。
    *   協議による解決手続きを網羅的に規定する修正案を提示してください。

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項では協議条項に関する定めが不足しているため、当該事項を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
協議条項につきまして、規定が不足しております。契約に定めのない事項や疑義が生じた場合の解決手段を確保するため、誠実協議条項の追記をお願いいたします。
### 修正案(参考条文)
```
第 23 条 (協議)
本契約に定めのない事項が生じた場合及び本契約の内容の解釈に疑義又は相違が生じた場合、甲及び乙は、互わに誠意を持って協議し、その解決を図る。
```
## 9. 合意管轄の設定

### チェック条件
合意管轄裁判所が適切に規定されているか確認してください。

*   **パターンA**: 合意管轄裁判所が**適切に規定されている**。
*   **パターンB**: 合意管轄裁判所が**適切に規定されていない**。

### 対応指示

*   **パターンAに該当する場合**:
    *   コメント及び修正案の提示は不要です。
*   **パターンBに該当する場合**:
    *   以下の内容を踏まえ、クライアント向けコメント及び相手方向けコメント案を各1文で提示してください。
    *   合意管轄裁判所を適切に規定する修正案を提示してください。

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項では合意管轄の設定に関する定めが不足しているため、当該事項を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
合意管轄の設定につきまして、規定が不足しております。紛争発生時の管轄裁判所を事前に合意し、受託者にとって不利な遠方での訴訟を防止するため、合意管轄条項の追記をお願いいたします。
### 修正案(参考条文)
```
第 24 条 (合意管轄)
本契約に関する甲乙間の訴訟の第一審の専属的合意管轄裁判所は、●●地方裁判所とする。
```
## 10. 資料等の提供に関する責任制限

### チェック条件
資料等の提供に関する責任制限が網羅的に規定されているか確認してください。

*   **パターンA**: 資料等の提供に関する責任制限が**網羅的に規定されている**。
*   **パターンB**: 資料等の提供に関する責任制限が**網羅的に規定されていない**。

### 対応指示

*   **パターンAに該当する場合**:
    *   コメント及び修正案の提示は不要です。
*   **パターンBに該当する場合**:
    *   以下の内容を踏まえ、クライアント向けコメント及び相手方向けコメント案を各1文で提示してください。
    *   資料等の提供に関する責任制限を網羅的に規定する修正案を提示してください。

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項では資料等の提供に関する責任制限に関する定めが不足しているため、当該事項を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
委託者から提供される資料等に関する責任制限につきまして、規定が不足しております。提供資料の正確性・完全性に関する委託者の責任を明確にし、不正確な資料に基づく作業結果について受託者が責任を負わないよう、当該条項の追記をお願いいたします。
### 修正案(参考条文)
```
第 10 条 (甲が乙に提供する資料等及びその返還)
2. 甲が前項に基づき乙に提供した資料等の内容に誤りがあった場合又は甲が提供すべき資料等の提供を遅延した場合、これらの誤り又は遅延によって生じた追加費用その他の損害について、乙は責任を負わない。
```
## 11. 再委託の条件と責任の明確化

### チェック条件
再委託の条件と責任が網羅的に規定されているか確認してください。

*   **パターンA**: 再委託の条件と責任が**網羅的に規定されている**。
*   **パターンB**: 再委託の条件と責任が**網羅的に規定されていない**。

### 対応指示

*   **パターンAに該当する場合**:
    *   コメント及び修正案の提示は不要です。
*   **パターンBに該当する場合**:
    *   以下の内容を踏まえ、クライアント向けコメント及び相手方向けコメント案を各1文で提示してください。
    *   再委託の条件と責任を網羅的に規定する修正案を提示してください。

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項では再委託の条件と責任の明確化に関する定めが不足しているため、当該事項を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
再委託の条件及び責任につきまして、規定が不足しております。受託者が必要に応じて再委託を行える範囲と手続を明確にし、再委託先の行為に対する責任範囲を整理するため、当該条項の追記をお願いいたします。
### 修正案(参考条文)
```
第 11 条 (再委託)
1. 乙は、事前に甲の書面による承諾を得た場合又は甲が指定した再委託先に再委託する場合には、本件業務の一部を第三者に再委託することができる。
2. 乙は、前項の再委託を行う場合には、本契約に基づいて乙が甲に対して負担するのと同様の義務を、再委託先に負わせる契約を締結する。
3. 乙は、再委託先による業務の遂行について、甲に帰責事由がある場合を除き、自ら業務を遂行した場合と同様の責任を負う。ただし、甲の指定した再委託先による業務の遂行については、乙に故意又は重過失がある場合を除き、責任を負わない。
```
## 12. 秘密情報の取扱いと守秘義務の明確化

### チェック条件
秘密情報の取扱いと守秘義務が網羅的に規定されているか確認してください。

*   **パターンA**: 秘密情報の取扱いと守秘義務が**網羅的に規定されている**。
*   **パターンB**: 秘密情報の取扱いと守秘義務が**網羅的に規定されていない**。

### 対応指示

*   **パターンAに該当する場合**:
    *   コメント及び修正案の提示は不要です。
*   **パターンBに該当する場合**:
    *   以下の内容を踏まえ、クライアント向けコメント及び相手方向けコメント案を各1文で提示してください。
    *   秘密情報の取扱いと守秘義務を網羅的に規定する修正案を提示してください。

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項では秘密情報の取扱いと守秘義務の明確化に関する定めが不足しているため、当該事項を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
秘密情報の取扱い及び守秘義務につきまして、規定が不足しております。秘密情報の漏えいリスクを低減するとともに、受託者が負う秘密保持義務の範囲を適切に限定するため、当該条項の追記をお願いいたします。
### 修正案(参考条文)
```
第 12 条 (秘密情報の取扱い)
1. 甲及び乙は、本件業務遂行のため相手方より提供を受けた技術上又は営業上その他業務上の情報のうち、相手方が書面により秘密である旨指定して開示した情報、又は口頭により秘密である旨を示して開示した情報で開示後7日以内に書面により内容を特定した情報(以下「秘密情報」という。)を厳に秘密として保持し、相手方の書面による承諾なく秘密情報を本件業務の目的外で使用してはならない。ただし、次の各号のいずれか一つに該当する情報については秘密情報には該当しない。
(1) 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
(2) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
(3) 相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報
(4) 本契約に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報
2. 甲及び乙は、秘密情報について、本契約の目的の範囲内でのみ使用し、本契約の目的の範囲を超える複製、改変が必要なときは、事前に相手方から書面又は電子メールによる承諾を受ける。
3. 甲及び乙は、自己(本契約に基づき乙が再委託する場合の再委託先を含む。)又は関係会社の役員、使用人、弁護士若しくは公認会計士等の外部専門家アドバイザー(以下「役職員等」という。)のうち、本契約の目的の遂行上必要のある者に限定して秘密情報を開示し、役職員等に対して、本契約に定める秘密保持義務の遵守を徹底させる。なお、甲又は乙と役職員等との間の契約関係が終了した場合にあっても、当該秘密保持義務については、合理的な期間存続させる。
4. 秘密情報の提供及び返還等については、第10条(甲が乙に提供する資料等及びその返還)に準じる。
5. 本条の規定は、本契約終了後、1年間存続する。
```
## 13. 個人情報の取扱いに関する規定の明確化

### チェック条件
個人情報の取扱いに関する規定が網羅的に規定されているか確認してください。

*   **パターンA**: 個人情報の取扱いに関する規定が**網羅的に規定されている**。
*   **パターンB**: 個人情報の取扱いに関する規定が**網羅的に規定されていない**。

### 対応指示

*   **パターンAに該当する場合**:
    *   コメント及び修正案の提示は不要です。
*   **パターンBに該当する場合**:
    *   以下の内容を踏まえ、クライアント向けコメント及び相手方向けコメント案を各1文で提示してください。
    *   個人情報の取扱いに関する規定を網羅的に規定する修正案を提示してください。

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項では個人情報の取扱いに関する規定の明確化に関する定めが不足しているため、当該事項を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
個人情報の取扱いにつきまして、規定が不足しております。個人情報保護法の遵守を確保するとともに、受託者が取り扱う個人情報の範囲と安全管理措置を明確にするため、当該条項の追記をお願いいたします。
### 修正案(参考条文)
```
第 13 条 (個人情報の取扱い)
1. 乙は、個人情報の保護に関する法律(本条において、以下「法」という。)第2条第1項に定める個人情報のうち、本件業務の遂行に際して甲より取扱いを委託された個人データ(法第16条第3項に規定する個人データをいう。以下同じ。)及び本件業務の遂行のため、甲乙間で個人データと同等の安全管理措置(法第23条に規定する安全管理措置をいう。)を講ずることについて別途合意した個人情報(以下、併せて「個人情報」という。)を第三者に漏洩してはならない。なお、甲は、個人情報を乙に提示する際にはその旨明示する。
2. 乙は、個人情報について、本契約の目的の範囲内でのみ使用し、本契約の目的の範囲を超える複製、改変が必要なときは、事前に甲から書面又は電子メールによる承諾を得なければならない。
3. 個人情報の提供及び返還等については、第10条(甲が乙に提供する資料等及びその返還)を準用する。
4. 乙は甲より委託を受けた個人情報の取扱いを再委託してはならない。ただし、当該再委託につき、甲の事前の承諾を受けた場合はこの限りではない。
```
## 14. 特許権等の帰属と管理の明確化

### チェック条件
特許権等の帰属と管理に関する規定が網羅的に規定されているか確認してください。

*   **パターンA**: 特許権等の帰属と管理に関する規定が**網羅的に規定されている**。
*   **パターンB**: 特許権等の帰属と管理に関する規定が**網羅的に規定されていない**。

### 対応指示

*   **パターンAに該当する場合**:
    *   コメント及び修正案の提示は不要です。
*   **パターンBに該当する場合**:
    *   以下の内容を踏まえ、クライアント向けコメント及び相手方向けコメント案を各1文で提示してください。
    *   特許権等の帰属と管理に関する規定を網羅的に規定する修正案を提示してください。

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項では特許権等の帰属と管理の明確化に関する定めが不足しているため、当該事項を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
特許権等の知的財産権の帰属及び管理につきまして、規定が不足しております。受託者の既存技術やノウハウに関する権利を保護しつつ、新たに生じた知的財産権の帰属先を明確にするため、当該条項の追記をお願いいたします。
### 修正案(参考条文)
```
第 14 条 (特許権等の帰属)
1. 本件業務遂行の過程で新たに生じた発明その他の知的財産又はノウハウ等(以下、併せて「発明等」という。)に係る特許権その他の知的財産権(特許その他の知的財産権を受ける権利を含む。ただし、著作権は除く。)、ノウハウ等に関する権利(以下、特許権その他の知的財産権、ノウハウ等に関する権利を総称して「特許権等」という。)は、当該発明等を行った者が属する当事者に帰属する。
2. 甲及び乙が共同で行った発明等から生じた特許権等については、甲乙共有(持分割合は貢献度に応じて協議により定める。)とする。この場合、甲及び乙は、共有に係る特許権等につき、それぞれ相手方の同意及び相手方への対価の支払いなしに自ら実施し、又は第三者に対し、通常実施権を許諾することができる。
3. 乙は、第1項に基づき特許権等を保有することとなる場合、甲に対し、甲が開発対象プロダクトを使用するのに必要な範囲について、当該特許権等の通常実施権を許諾する。なお、かかる許諾の対価は、委託料に含まれる。
4. 甲及び乙は、第2項及び第3項に基づき相手方と共有し、又は相手方に通常実施権を許諾する特許権等について、必要となる職務発明に関する特許権等の取得又は承継の手続を履践する。
```
## 15. 著作権の帰属と許諾に関する規定の明確化

### チェック条件
著作権の帰属と許諾に関する規定が網羅的に規定されているか確認してください。

*   **パターンA**: 著作権の帰属と許諾に関する規定が**網羅的に規定されている**。
*   **パターンB**: 著作権の帰属と許諾に関する規定が**網羅的に規定されていない**。

### 対応指示

*   **パターンAに該当する場合**:
    *   コメント及び修正案の提示は不要です。
*   **パターンBに該当する場合**:
    *   以下の内容を踏まえ、クライアント向けコメント及び相手方向けコメント案を各1文で提示してください。
    *   著作権の帰属と許諾に関する規定を網羅的に規定する修正案を提示してください。

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項では著作権の帰属と許諾に関する規定の明確化に関する定めが不足しているため、当該事項を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
著作権の帰属及び許諾につきまして、規定が不足しております。受託者の汎用的なプログラム・ライブラリ等に関する著作権を保護しつつ、委託者への適切な利用許諾を行うため、当該条項の追記をお願いいたします。
### 修正案(参考条文)
```
第 15 条 (著作権の帰属)
1. 開発対象プロダクト(その一部又は未完成のものを含む。)のうち、本件業務遂行の過程で乙が新たに作成した著作物に関する著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む。以下同じ。)は、当該著作物の作成に係る要求事項につきプロダクトオーナーによる完了確認が行われ、かつ、甲から乙に対して当該著作物の作成に係る業務に関する委託料が支払われた時点をもって、乙から甲へ移転する。なお、本項による乙から甲への著作権移転の対価は、委託料に含まれる。
2. 乙は、開発対象プロダクトに含まれる著作物のうち、乙が著作権を有するものにつき、甲に対し、開発対象プロダクトを必要な範囲で利用することを許諾する。また、甲は、第三者に対し開発対象プロダクトの利用を許諾することができる。なお、本項による許諾の対価は委託料に含まれる。
3. 乙は、甲に対して著作者人格権を行使せず、開発対象プロダクトに含まれる著作物が法人著作にあたらない場合には、当該著作物を創作した者に対し、著作者人格権を行使しないよう義務づける。
```
## 16. 契約目的の明確化

### チェック条件
契約の目的が明確に規定されているか確認してください。

*   **パターンA**: 契約の目的が**明確に規定されている**。
*   **パターンB**: 契約の目的が**明確に規定されていない**。

### 対応指示

*   **パターンAに該当する場合**:
    *   コメント及び修正案の提示は不要です。
*   **パターンBに該当する場合**:
    *   以下の内容を踏まえ、クライアント向けコメント及び相手方向けコメント案を各1文で提示してください。
    *   契約の目的を明確に定義する修正案を提示してください。

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項では契約目的の明確化に関する定めが不足しているため、当該事項を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
契約目的につきまして、規定が不足しております。受託者が遂行すべき業務の範囲を明確にし、契約範囲外の業務を求められるリスクを防止するため、契約目的に関する条項の追記をお願いいたします。
### 修正案(参考条文)
```
第 1 条 (目的)
本契約は、甲が本プロジェクトの目的達成のために●●開発方式を用いたプロダクト開発を行うにあたり、準委任によりその開発支援を乙に委託し、乙がこれを受託することに関し、甲及び乙がお互いに協力して行う業務の内容並びに甲乙の権利及び義務について定めることを目的とする。
```
## 17. 体制の明確化

### チェック条件
プロジェクト体制が明確に規定されているか確認してください。

*   **パターンA**: プロジェクト体制が**明確に規定されている**。
*   **パターンB**: プロジェクト体制が**明確に規定されていない**。

### 対応指示

*   **パターンAに該当する場合**:
    *   コメント及び修正案の提示は不要です。
*   **パターンBに該当する場合**:
    *   以下の内容を踏まえ、クライアント向けコメント及び相手方向けコメント案を各1文で提示してください。
    *   プロジェクト体制を明確に定義する修正案を提示してください。

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項では体制の明確化に関する定めが不足しているため、当該事項を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
開発体制につきまして、プロジェクトマネージャーや担当者の配置に関する規定が不足しております。双方の責任者・窓口を明確にし、円滑なコミュニケーション体制を確保するため、当該条項の追記をお願いいたします。
### 修正案(参考条文)
```
第 3 条 (体制)
1. 甲及び乙は、開発対象プロダクトを開発するにあたり、別紙第6項記載の業務(以下「本件業務」という。)を、それぞれ同項記載の役割分担に従って行うとともに、相手方の担当業務についても誠意をもって協力する。
2. 甲及び乙は、本件業務を遂行するにあたり、別紙第4項記載の体制に基づき、それぞれ業務従事者を選任する。
3. 甲及び乙は、それぞれ本件業務の実施責任者を選任し、本件業務に関する指示、要請、依頼等の連絡を行う場合には、双方の実施責任者を通じて行う。
4. 甲及び乙は、労働関係法令及びその他の適用のある法令に基づき、自らの業務従事者に対する雇用主としての一切の義務を負い、自らの業務従事者に対して本件業務の遂行、労務管理及び安全衛生管理等に関する一切の指揮命令を行う。
5. 甲及び乙は、相手方の業務従事者の雇用主でないことを確認し、相手方の業務従事者に対して本件業務に関する連絡を超える指揮命令を行わない。
6. 甲又は乙が、自らの業務従事者を変更する場合は、本件業務の遂行に支障を及ぼさないよう、事前に相手方に対し、新旧の業務従事者の氏名及び交替理由を書面により通知し、変更に当たって十分な引継ぎを行わせる。
```
## 18. 甲の義務の明確化

### チェック条件
甲の義務が明確に規定されているか確認してください。

*   **パターンA**: 甲の義務が**明確に規定されている**。
*   **パターンB**: 甲の義務が**明確に規定されていない**。

### 対応指示

*   **パターンAに該当する場合**:
    *   コメント及び修正案の提示は不要です。
*   **パターンBに該当する場合**:
    *   以下の内容を踏まえ、クライアント向けコメント及び相手方向けコメント案を各1文で提示してください。
    *   甲の義務を明確に定義する修正案を提示してください。

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項では甲の義務の明確化に関する定めが不足しているため、当該事項を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
委託者(甲)の協力義務につきまして、規定が不足しております。仕様確認やレビュー等の委託者側の義務を明確にし、委託者の対応遅延に起因する開発遅延について受託者が責任を負わないことを確保するため、当該条項の追記をお願いいたします。
### 修正案(参考条文)
```
第 4 条 (甲の義務)
1. 甲は、本プロジェクトの実施主体として、本件業務のうち自らの担当業務を遅滞なく行うとともに、本件業務が円滑に行われるよう、スクラムチームに対する情報提供及び必要な意思決定を適時に行う。
2. 甲は、本件業務を開始する前に、プロダクトオーナーを選任する。
3. 甲は、プロダクトオーナーに次の役割を担わせる。なお、プロダクトオーナーの行為(不作為も含む。)に関する責任は全て甲が負う。
 (1) スクラムチームに対して開発対象プロダクトのビジョン及び意義等を示し、開発対象プロダクトの価値を最大化するよう努めること。
 (2) プロダクトバックログの作成及び優先順位の変更を行うこと。
 (3) 別紙第5項記載の会議体のうち、出席を要するものに出席すること。
 (4) 開発対象プロダクト(開発途中のものも含む。)に対するステークホルダー(開発対象プロダクトの利用者、出資者等の利害関係者)からのフィードバックを提供すること。
 (5) 開発対象プロダクトの完成確認及びプロダクトバックログに含まれる個々の要求事項の完了確認を行うこと。
 (6) 本件業務を遂行するために乙が必要とする情報提供及び意思決定を適時に行うこと。
 (7) 本件業務が円滑に遂行されるよう、ステークホルダーとの調整を行うこと。
```
## 19. 乙の義務の明確化

### チェック条件
乙の義務が明確に規定されているか確認してください。

*   **パターンA**: 乙の義務が**明確に規定されている**。
*   **パターンB**: 乙の義務が**明確に規定されていない**。

### 対応指示

*   **パターンAに該当する場合**:
    *   コメント及び修正案の提示は不要です。
*   **パターンBに該当する場合**:
    *   以下の内容を踏まえ、クライアント向けコメント及び相手方向けコメント案を各1文で提示してください。
    *   乙の義務を明確に定義する修正案を提示してください。

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項では乙の義務の明確化に関する定めが不足しているため、当該事項を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
受託者(乙)の義務につきまして、具体的な義務内容に関する規定が不足しております。受託者が負う義務の範囲を明確にし、過度な義務を負担するリスクを防止するため、当該条項の追記をお願いいたします。
### 修正案(参考条文)
```
第 5 条 (乙の義務)
1. 乙は、情報処理技術に関する専門知識及びノウハウに基づき、善良な管理者の注意をもって、本件業務のうち自らの担当業務を行う。なお、甲及び乙は、本契約は準委任契約であり、乙が開発対象プロダクトの完成義務を負うものではないことを確認する。
2. 乙は、前項の注意義務を果たすために、乙の有する専門知識及びノウハウを活用し、甲に対して、プロダクトバックログの内容及び優先順位に関する助言、開発スケジュールの見通し、並びに開発対象プロダクトの技術的なリスクに関する説明を行う等、開発対象プロダクトの価値を高めるよう努める。
3. 乙は、本件業務を開始する前に、スクラムマスターを選任する。
4. 乙は、スクラムマスターに、本件業務が円滑に遂行されるよう、本件業務の遂行の妨げとなりうる事象を積極的に把握し、それを排除するよう努める役割を担わせる。なお、スクラムマスターの行為(不作為を含む。)に関する責任は全て乙が負う。
```
## 20. 協議の運用方法の明確化

### チェック条件
協議の運用方法が明確に規定されているか確認してください。

*   **パターンA**: 協議の運用方法が**明確に規定されている**。
*   **パターンB**: 協議の運用方法が**明確に規定されていない**。

### 対応指示

*   **パターンAに該当する場合**:
    *   コメント及び修正案の提示は不要です。
*   **パターンBに該当する場合**:
    *   以下の内容を踏まえ、クライアント向けコメント及び相手方向けコメント案を各1文で提示してください。
    *   協議の運用方法を明確に定義する修正案を提示してください。

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項では協議の運用方法の明確化に関する定めが不足しているため、当該事項を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
協議の運用方法につきまして、規定が不足しております。仕様変更や問題発生時の協議の頻度・方法を明確にし、迅速な意思決定を確保するため、当該条項の追記をお願いいたします。
### 修正案(参考条文)
```
第 6 条 (協議)
1. 甲及び乙は、本契約及び別紙に規定された内容について変更の必要が生じた場合又は本件業務の円滑な遂行を困難とする可能性がある問題が生じた場合には、その変更の具体的内容及び理由又は問題の具体的内容を示した書面を相手方に交付して、協議(以下「協議」という。)の開催を要請することができる。
2. 甲及び乙は、相手方より前項の要請があったときは、速やかに協議に応じなければならない。
3. 協議においては、変更の目的、変更の対象、変更の可否、変更の影響等を検討し、変更を行うか否かについて両当事者とも誠実に協議し又は問題の解消に向けて両当事者とも誠実に協議しなければならない。
4. 協議には、甲乙それぞれの責任者及び責任者が適当と認める者が出席しなければならない。また、甲及び乙は、協議に必要となる者の出席を相手方に求めることができ、相手方は合理的な理由がある場合を除き、これに応じる。
5. 協議の結果、本契約の内容を変更することが合意された場合には、甲及び乙は、変更合意書を作成する。変更内容が記載された変更合意書に甲乙双方が記名押印しなければ、当該変更は有効とならない。
6. 協議が調わないまま、協議の開始日から[●日間/●営業日(日本において銀行が営業を行う日をいう。以下同じ。)]が経過した場合又は協議が開催されることなく第1項の要請があった日から[●日間/●営業日]が経過した場合は、甲又は乙は、書面によって相手方に通知することにより、本契約を将来に向かって解除することができる。この場合、甲は乙に対し、当該解除までに乙が既にした履行の割合に応じた金額を支払う。
7. 前項により本契約が解除された場合であっても、相手方に対する第19条(損害賠償)に基づく損害賠償の請求は妨げられない。
```
## 21. 契約期間及び更新の明確化

### チェック条件
契約期間および更新条件が明確に規定されているか確認してください。

*   **パターンA**: 契約期間および更新条件が**明確に規定されている**。
*   **パターンB**: 契約期間および更新条件が**明確に規定されていない**。

### 対応指示

*   **パターンAに該当する場合**:
    *   コメント及び修正案の提示は不要です。
*   **パターンBに該当する場合**:
    *   以下の内容を踏まえ、クライアント向けコメント及び相手方向けコメント案を各1文で提示してください。
    *   契約期間および更新条件を明確に定義する修正案を提示してください。

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項では契約期間及び更新の明確化に関する定めが不足しているため、当該事項を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
契約期間及び更新条件につきまして、規定が不足しております。契約の有効期間と更新の有無・条件を明確にし、意図しない契約終了や更新拒絶から受託者を保護するため、当該条項の追記をお願いいたします。
### 修正案(参考条文)
```
第 7 条 (契約期間及び更新)
1. 本契約の有効期間は、[20●●年●●月●●日/本契約書の締結日]から20●●年●●月●●日までとする。
2. 本契約の有効期間満了日の●か月前までにいずれの当事者からも契約終了の意思表示がない場合には、本契約は、同一条件で更に●か月間更新され、その後も同様とする。
```
## 22. 実施業務の確認方法の明確化

### チェック条件
実施業務の報告および確認方法が明確に規定されているか確認してください。

*   **パターンA**: 実施業務の報告および確認方法が**明確に規定されている**。
*   **パターンB**: 実施業務の報告および確認方法が**明確に規定されていない**。

### 対応指示

*   **パターンAに該当する場合**:
    *   コメント及び修正案の提示は不要です。
*   **パターンBに該当する場合**:
    *   以下の内容を踏まえ、クライアント向けコメント及び相手方向けコメント案を各1文で提示してください。
    *   実施業務の報告手続きを明確に定義する修正案を提示してください。

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項では実施業務の確認方法の明確化に関する定めが不足しているため、当該事項を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
実施業務の確認方法につきまして、規定が不足しております。受託者が履行した業務の検収方法・基準を明確にし、不当な検収拒否から受託者を保護するため、当該条項の追記をお願いいたします。
### 修正案(参考条文)
```
第 8 条 (実施業務の確認)
1. 乙は、当月に実施した本件業務について、その概要及び稼働時間数等、甲乙間であらかじめ協議の上取り決めた事項を、翌月●日(同日が営業日でない場合には、その前日)までに甲に報告する。
2. 甲は、前項の報告を受けた場合には、[●日/●営業日]以内にその内容を確認し、異議がないときには乙に確認した旨の通知を行う。
```
## 23. 委託料及び支払方法の明確化

### チェック条件
委託料および支払方法が明確に規定されているか確認してください。

*   **パターンA**: 委託料および支払方法が**明確に規定されている**。
*   **パターンB**: 委託料および支払方法が**明確に規定されていない**。

### 対応指示

*   **パターンAに該当する場合**:
    *   コメント及び修正案の提示は不要です。
*   **パターンBに該当する場合**:
    *   以下の内容を踏まえ、クライアント向けコメント及び相手方向けコメント案を各1文で提示してください。
    *   委託料および支払方法を明確に定義する修正案を提示してください。

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項では委託料及び支払方法の明確化に関する定めが不足しているため、当該事項を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
委託料及び支払方法につきまして、規定が不足しております。委託料の金額・支払時期・支払方法を明確にし、受託者の報酬請求権を確保するため、当該条項の追記をお願いいたします。
### 修正案(参考条文)
```
第 9 条 (委託料及び支払方法)
1. 甲は乙に対し、本件業務の対価として、本件業務の終了後30日以内に乙の指定する銀行口座に金●●円を振り込む方法により支払う。ただし、振込手数料は甲の負担とする。
2. 本件業務の遂行に必要かつ合理的範囲の旅行交通費、消耗品等にかかる費用は全て甲が負担し、乙は甲に対し当該費用を委託料とは別途請求できる。
3. 甲は、本契約が本契約の満了日前に終了した場合でも、当該終了が乙の責めに帰すべき事由によらないときは、第1項に定める金額を本件業務の委託料として支払う。
4. 甲は、本契約が乙の責めに帰すべき事由により本契約の満了日前に終了した場合には、乙に対し、第1項に定める金額のうち既にした履行の割合に応じた金額を支払う。
```
## 24. 第三者に対する責任

### チェック条件
第三者に対する損害賠償責任について、受託者の帰責性を要する旨が規定されているか確認してください。

*   **パターンA**: 第三者に対する損害賠償責任について、受託者の帰責性を要する旨が**規定されている**。
*   **パターンB**: 第三者に対する損害賠償責任について、受託者の帰責性を要する旨が**規定されていない**。

### 対応指示

*   **パターンAに該当する場合**:
    *   コメント及び修正案の提示は不要です。
*   **パターンBに該当する場合**:
    *   以下の内容を踏まえ、クライアント向けコメント及び相手方向けコメント案を各1文で提示してください。
    *   第三者への責任要件を限定させていただきます。

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項では第三者に対する責任に関する定めが不足しているため、当該事項を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
第三者に対する責任につきまして、規定が不足しております。受託者の業務遂行により第三者に損害が生じた場合の責任分担を明確にし、受託者が過大な責任を負うことを防止するため、当該条項の追記をお願いいたします。
### 修正案(参考条文)
```
(第三者への損害賠償)
本業務の遂行において、第三者に損害が生じた場合、受託者の責めに帰すべき事由による場合に限り、受託者が責任を負う。
```
## 25. 不可抗力免責

### チェック条件
免責事由について規定されているか確認してください。

*   **パターンA**: 免責事由についてが**規定されている**。
*   **パターンB**: 免責事由についてが**規定されていない**。

### 対応指示

*   **パターンAに該当する場合**:
    *   コメント及び修正案の提示は不要です。
*   **パターンBに該当する場合**:
    *   以下の内容を踏まえ、クライアント向けコメント及び相手方向けコメント案を各1文で提示してください。
    *   不可抗力免責事由規定を設けさせていただきます。

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項では不可抗力免責に関する定めが不足しているため、当該事項を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
不可抗力免責につきまして、規定が不足しております。天災・疫病等の不可抗力により業務遂行が困難となった場合に受託者が債務不履行責任を免れるよう、不可抗力免責条項の追記をお願いいたします。
### 修正案(参考条文)
```
(不可抗力免責)
受託者は、天災地変、戦争、内乱、暴動、内外法令の制定・改廃、公権力による命令・処分・指導、争議行為、委託者の指示・説明・提供資料、原材料の調達困難、仕入先の債務不履行、疫病・感染症の流行、通信回線の事故(サイバー攻撃を含む。)その他受託者の責に帰することのできない事由を原因とした本契約の全部又は一部の履行遅滞又は履行不能については、委託者に対して責任を負わない。ただし、金銭債務については、この限りではない。
```
## 26. 契約終了後の委託料

### チェック条件
契約終了後の委託料の取り扱いについて規定されているか確認してください。

*   **パターンA**: 契約終了後の委託料の取り扱いが**明確に規定されている**。
*   **パターンB**: 契約終了後の委託料の取り扱いが**明確に規定されていない**。

### 対応指示

*   **パターンAに該当する場合**:
    *   コメント及び修正案の提示は不要です。
*   **パターンBに該当する場合**:
    *   以下の内容を踏まえ、クライアント向けコメント及び相手方向けコメント案を各1文で提示してください。
    *   契約終了後の委託料の取り扱いを明確に規定する修正案を提示してください。

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項では契約終了後の委託料に関する定めが不足しているため、当該事項を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
契約終了後の委託料の精算につきまして、規定が不足しております。契約が途中で終了した場合に受託者が既に遂行した業務に対する報酬を確実に受領できるよう、精算方法に関する条項の追記をお願いいたします。
### 修正案(参考条文)
```
(契約終了後の措置)
委託者は、理由の如何にかかわらず、本契約が本契約期間中に終了した場合には、第●条(委託料)に定める委託料に当該終了時までになされた本業務の履行割合を乗じた金額を、委託料として受託者に支払う。ただし、その終了が委託者の責めに帰すべき事由によるときは、委託料の全額を支払う。
```

使うときのポイント

AIは、論点を早く洗い出すためにはかなり有用です。ただ、契約書レビューでは、条項の有無だけでなく、取引金額、交渉力、代替手段、事業上の重要性によって、実際に直すべき内容が変わります。

そのため、AIの出力をそのまま採用するというより、レビューの初動を速くするためのチェックリストとして使うのがよいと思います。

LegalAgentでは、このようなプロンプトを実際の契約書レビュー業務の中で改善しながら使っています。契約書レビューや法務体制の整備でお困りの方がいれば、お気軽にご相談ください。

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