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Prompt

今日からすぐ使える!契約書レビューのプロンプト 015:【委託者側】業務委託契約書(製造物供給契約)チェックリスト

こんにちは!LegalAgent 代表弁護士の朝戸です。

このシリーズでは、契約書レビューや法務実務でそのまま使えるプロンプトを、少しずつ公開していきます。

今回は「【委託者側】業務委託契約書(製造物供給契約)チェックリスト」です。

業務委託契約は、実務で最も頻繁に出てくる一方で、契約類型によって見るべきポイントが大きく変わります。請負なのか準委任なのか、成果物の権利はどちらに帰属するのか、再委託や検収、損害賠償をどう整理するのかを、案件ごとに確認する必要があります。

使い方はシンプルで、以下のプロンプトをAIに貼り付けたうえで、レビュー対象の契約書本文を続けて入力してください。自社がどちら側なのか、取引の背景、絶対に守りたい条件がある場合には、それも最初に書いておくと精度が上がります。

今日のプロンプト

# 【委託者側】業務委託契約書(製造物供給契約)チェックリスト

『チェックリスト』
チェック項目1  
チェックポイント:【解除及び期限の利益の喪失】  
- 以下の ###参考条文 のように、解除及び期限の利益の喪失が網羅的に規定されていない場合  
 - 以下の ###コメント をコメント案として全て正確に提示した上で、 ###参考条文 を参考に、不足している条項の加筆案を提示する  
- 以下の ###参考条文 のように、解除及び期限の利益の喪失網羅的に規定されている場合  
 - コメント及び加筆案の提示は不要である。  

###参考条文  
第 22 条 (解除及び期限の利益の喪失)  
1. 委託者又は受託者は、相手方が本契約又は個別契約のいずれかの条項に違反し、相当期間を定めて催告をしたにもかかわらず、相当期間内に、違反が是正されないときは、本契約を解除することができる。
2. 委託者又は受託者は、相手方に次の各号に掲げる事由の一が生じたときには、何らの催告なく、直ちに本契約又は個別契約の全部又は一部を解除することができる。本契約の当事者は、非該当者の責に帰すべき事由の有無を問わず、本項に基づく解除をすることができるものとする。
 (1) 本契約又は個別契約に関し、相手方による重大な違反又は背信行為があったとき。  
 (2) 債務の全部又は一部の履行が不能であるとき又は相手方がその債務の全部若しくは一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。ただし、一部履行不能の場合は当該一部に限り、解除することができる。  
 (3) 前号の規定にかかわらず、債務の一部の履行が不能である場合又は相手方がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないときは、本契約又は個別契約の全部を解除することができる。  
 (4) 本契約又は個別契約上、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ本契約又は個別契約の目的を達することができない場合において、相手方が履行をしないでその時期を経過したとき。  
 (5) 前各号に掲げる場合のほか、相手方がその債務の履行をせず、催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。  
 (6) 監督官庁より営業の取消し、停止等の処分を受けたとき。  
 (7) 支払停止若しくは支払不能の状態に陥ったとき、自ら振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなったとき又は銀行取引停止処分を受けたとき。  
 (8) 信用資力の著しい低下があったとき又はこれに影響を及ぼす営業上の重要な変更があったとき。  
 (9) 第三者により差押え、仮差押え、仮処分その他強制執行若しくは担保権の実行としての競売又は公租公課の滞納処分その他これらに準じる手続が開始されたとき。  
 (10) 破産手続、民事再生手続、会社更生手続若しくは特別清算手続開始の申立てがあったとき又は債務整理の通知がされたとき。  
 (11) 合併による消滅、資本の減少、営業の廃止若しくは変更又は解散の決議をしたとき。  
 (12) その他本契約を継続しがたい重大な事由が発生したとき。  
3. 前二項に基づいて本契約を解除し、そのことによって損害が生じた場合、解除した当事者は、相手方にその損害の賠償を請求することができる。  
4. 委託者又は受託者のうち第1項又は第2項により本契約を解除された者は、これにより損害を被った場合であっても、相手方に対して当該損害の賠償を請求することはできない。  
5. 受託者が、第2項各号のいずれかに該当した場合又は本契約若しくは個別契約が解除された場合、受託者は本契約、個別契約及びその他委託者との間で締結した契約から生じる一切の債務について、相手方の書面による通知によって期限の利益を失い、受託者は、委託者に対して負担する一切の債務を直ちに一括して弁済しなければならない。  
6. 本契約においては民法541条ただし書は適用しない。

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
第22条は解除事由及びその手続きが詳細に規定されております、解除後のリスクや損害賠償請求に関する取扱いが明記されているため、現状の条文で十分と考えられます。
### 相手方向けコメント案
解除及び期限の利益喪失に関して、内容が包括的に規定されておりますので、特段の加筆修正は必要ないと考えます、────────────────────────────。
チェック項目2  
チェックポイント:【中途解約】  
- 以下の ###参考条文 のように、中途解約が網羅的に規定されていない場合  
 - 以下の ###コメント をコメント案として全て正確に提示した上で、 ###参考条文 を参考に、不足している条項の加筆案を提示する  
- 以下の ###参考条文 のように、中途解約網羅的に規定されている場合  
 - コメント及び加筆案の提示は不要である。  

###参考条文  
第 23 条 (中途解約)  
委託者又は受託者は、相手方に対し、解約日の[1]か月前までに通知することにより、本契約又は個別契約の全部又は一部を解約することができる。  

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
中途解約の通知期間が1ヶ月前と明記されており、解約手続きについても簡潔に規定されています、貴社の解約リスク管理の観点から、通知期間の運用方法等を相手方と確認することをお勧めします。
### 相手方向けコメント案
中途解約に関して、既存条文で十分に条件が明確化されております、────────────────────────────。
チェック項目3  
チェックポイント:【損害賠償】  
- 以下の ###参考条文 のように、損害賠償に関する規定が網羅的に規定されていない場合  
 - 以下の ###コメント をコメント案として全て正確に提示した上で、 ###参考条文 を参考に、不足している条項の加筆案を提示する  
- 以下の ###参考条文 のように、損害賠償に関する規定が網羅的に規定されている場合  
 - コメント及び加筆案の提示は不要である。  

###参考条文  
第 24 条 (損害賠償)  
委託者及び受託者は、相手方が本契約又は個別契約の各条項に違反した場合、相手方に対し、これによって被った一切の損害(弁護士費用及びその他の費用を含む。)の賠償を請求できる。  

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
損害賠償条項により、違反による被害全般が補填されることが明記されています、契約違反が発生した場合の具体的な損害算定方法等、必要であれば別途協議事項として整理することを検討ください。
### 相手方向けコメント案
現行条文では損害賠償の範囲が包括的に規定されております、────────────────────────────。
チェック項目4  
チェックポイント:【遅延損害金】  
- 以下の ###参考条文 のように、遅延損害金の規定が網羅的に規定されていない場合  
 - 以下の ###コメント をコメント案として全て正確に提示した上で、 ###参考条文 を参考に、不足している条項の加筆案を提示する  
- 以下の ###参考条文 のように、遅延損害金の規定が網羅的に規定されている場合  
 - コメント及び加筆案の提示は不要である。  

###参考条文  
第 25 条 (遅延損害金)  
委託者又は受託者が本契約又は個別契約に基づき相手方に対して負担する金銭債務の弁済を遅延したときは、弁済期の翌日から支払い済みに至るまで、年14.6%の割合による遅延損害金を支払わなければならない。  

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
遅延損害金の割合が具体的に定められており、遅延対策として明確です、支払い遅延が発生した場合の計算方法等、理解を相手方と共有できる内容となっております。
### 相手方向けコメント案
現行条文は遅延損害金の算定方法を具体的に規定しており、特段の修正は不要と考えます、────────────────────────────。
チェック項目5  
チェックポイント:【通知義務】  
- 以下の ###参考条文 のように、通知義務に関する規定が網羅的に規定されていない場合  
 - 以下の ###コメント をコメント案として全て正確に提示した上で、 ###参考条文 を参考に、不足している条項の加筆案を提示する  
- 以下の ###参考条文 のように、通知義務に関する規定が網羅的に規定されている場合  
 - コメント及び加筆案の提示は不要である。  

###参考条文  
第 26 条 (通知義務)  
委託者又は受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、相手方に対し、事前にその旨を書面により通知しなければならない。  
(1) 法人の名称又は商号の変更  
(2) 代表者の変更  
(3) 本店、主たる事業所の所在地又は住所の変更  
(4) その他経営に重大な影響を及ぼす事項があるとき。  

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
通知義務について、重要な経営変更時の連絡が確実に行われるよう規定されております、貴社としては、通知方法や確認のタイムラインについて、内部ルールの整備を検討することをお勧めします。
### 相手方向けコメント案
通知に関する規定は、変更事項全般をカバーしており、十分な内容となっております、────────────────────────────。
チェック項目6  
チェックポイント:【契約期間・更新】  
- 以下の ###参考条文 のように、契約期間及び更新に関する規定が網羅的に規定されていない場合  
 - 以下の ###コメント をコメント案として全て正確に提示した上で、 ###参考条文 を参考に、不足している条項の加筆案を提示する  
- 以下の ###参考条文 のように、契約期間及び更新に関する規定が網羅的に規定されている場合  
 - コメント及び加筆案の提示は不要である。  

###参考条文  
第 27 条 (契約期間、更新)  
本契約の有効期間は、本契約の締結日より[1]年間とする。ただし、期間満了[1]か月前までに、受託者又は委託者のいずれからも書面による異議がなされなかったときは、本契約は期間満了日の翌日から起算して、同一の条件にて更に[1]年間更新され、以後も同様とする。  

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
契約期間と更新に関する条項は明確に定められており、更新時の無意識の自動更新を防ぐため、事前の異議申し出が求められる点を確認されると良いでしょう。
### 相手方向けコメント案
契約期間及び更新については、条文により自動更新方式が採用され、十分に規定されております、────────────────────────────。
チェック項目7  
チェックポイント:【契約終了後の取扱い】  
- 以下の ###参考条文 のように、契約終了後の取扱いに関する規定が網羅的に規定されていない場合  
 - 以下の ###コメント をコメント案として全て正確に提示した上で、 ###参考条文 を参考に、不足している条項の加筆案を提示する  
- 以下の ###参考条文 のように、契約終了後の取扱いに関する規定が網羅的に規定されている場合  
 - コメント及び加筆案の提示は不要である。  

###参考条文  
第 28 条 (契約終了後の取扱い)  
1. 本契約が終了した場合であっても、なお有効に存続する個別契約が存在する場合、当該個別契約が終了するまでの間、本契約は、当該個別契約に適用される限りでなお有効に存続する。  
2. 本契約が終了した場合、受託者は、直ちに委託者に対し、委託者から提供を受けた製品仕様書その他の資料を返還しなければならない。  

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
契約終了後の取り扱いとして、個別契約の存続や資料返還の義務が明記されております、終了手続き後の混乱防止のため、返還方法や期限等の詳細について追加説明を求める場合は検討してください。
### 相手方向けコメント案
本条文により、契約終了後も適用される範囲が明確に定められており、契約上の整理が図られております、────────────────────────────。
チェック項目8  
チェックポイント:【残存条項】  
- 以下の ###参考条文 のように、残存条項に関する規定が網羅的に規定されていない場合  
 - 以下の ###コメント をコメント案として全て正確に提示した上で、 ###参考条文 を参考に、不足している条項の加筆案を提示する  
- 以下の ###参考条文 のように、残存条項に関する規定が網羅的に規定されている場合  
 - コメント及び加筆案の提示は不要である。  

###参考条文  
第 29 条 (残存条項)  
第11条(契約不適合責任)、第12条(保証)、第14条(製造物責任)から第17条(改良技術等)、第19条(秘密保持)、第20条(反社会的勢力の排除)第2項及び第3項、第22条(解除及び期限の利益の喪失)第3項から第5項まで、第24条(損害賠償)、第25条(遅延損害金)、第28条(契約終了後の取扱い)、第30条(合意管轄)、第31条(協議)及び本条の各規定は、本契約の終了後であってもなお効力を有する。  

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
残存条項として、契約終了後も効力を有する重要条項が網羅的に列挙されています、各条項の存続効果を十分に理解し、必要に応じて個別条項の内容を再確認することをお勧めします。
### 相手方向けコメント案
残存条項に関しては、終了後も有効となる項目が漏れなく記載されており、十分な内容となっています、────────────────────────────。
チェック項目9  
チェックポイント:【準拠法及び合意管轄】  
- 以下の ###参考条文 のように、準拠法及び合意管轄に関する規定が網羅的に規定されていない場合  
 - 以下の ###コメント をコメント案として全て正確に提示した上で、 ###参考条文 を参考に、不足している条項の加筆案を提示する  
- 以下の ###参考条文 のように、準拠法及び合意管轄に関する規定が網羅的に規定されている場合  
 - コメント及び加筆案の提示は不要である。  

###参考条文  
第 30 条 (準拠法及び合意管轄)  
1. 本契約は日本法に準拠し、日本法に従って解釈される。  
2. 本契約、個別契約又はこれらに関連する一切の紛争が生じた場合、●●地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。  

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
準拠法及び合意管轄について、日本法の適用と専属的合意管轄裁判所が明記されているため、法的安定性が確保されています、相手方と意見が異なる場合、裁判管轄についての交渉材料とする可能性も留意してください。
### 相手方向けコメント案
本条文は紛争解決に関する規定が明確に定められており、準拠法も日本法とされているため、特段の修正は不要です、────────────────────────────。
チェック項目10  
チェックポイント:【協議】  
- 以下の ###参考条文 のように、協議に関する規定が網羅的に規定されていない場合  
 - 以下の ###コメント をコメント案として全て正確に提示した上で、 ###参考条文 を参考に、不足している条項の加筆案を提示する  
- 以下の ###参考条文 のように、協議に関する規定が網羅的に規定されている場合  
 - コメント及び加筆案の提示は不要である。  

###参考条文  
第 31 条 (協議)  
本契約に定めのない事項又は本契約の解釈について疑義が生じたときは、委託者及び受託者が誠意をもって協議の上解決する。  

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
協議条項により、未定事項や解釈の相違が生じた場合に誠意をもって協議解決する旨が規定されています、協議の実施方法や記録など、運用面での手順の明確化を検討されても良いでしょう。
### 相手方向けコメント案
本条文は協議による解決方法が定められており、双方の意思疎通に役立つため、現状の内容で十分と考えられます、────────────────────────────。
チェック項目11
チェックポイント:【契約不適合責任】
- 以下の ###参考条文 のように、契約不適合責任が網羅的に規定されていない場合
 - 以下の ###コメント をコメント案として全て正確に提示した上で、 ###参考条文 を参考に、不足している条項の加筆案を提示する
- 以下の ###参考条文 のように、契約不適合責任が網羅的に規定されている場合
 - コメント及び加筆案の提示は不要である。

###参考条文
第 11 条 (契約不適合責任)
1. 本製品に契約不適合があったときは、受託者は、自らの裁量により、当該本製品の無償による修補、代替品の納入又は不足分の納入等の方法による履行の追完、代金の全部又は一部の減額若しくは返還その他の必要な措置を講じなければならない。
2. 委託者は、本製品の契約不適合を知った時から1年以内に受託者に対してその旨の通知を発しなければ、履行の追完、代金の減額又は返還、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。
3. 委託者は、履行の追完又は代金の減額若しくは返還を請求した場合においては、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。
4. 委託者は、本製品に契約不適合があった場合であっても、それによって契約目的を達成することができない場合に限り、本契約を解除することができる。
5. 委託者は、契約不適合につき本契約締結前に知っていたとき、又は委託者の指図その他委託者の責めに帰すべき事由により契約不適合が生じたときは、履行の追完、代金の減額又は返還、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
現状、契約不適合責任については、相手方に対する義務と貴社の通知期間の設定等で一定のリスク管理がなされていますが、瑕疵の発見後の具体的な対応方法やその手続きについて、より明確な表現が望まれる可能性があります。
### 相手方向けコメント案
現行条文で大部分カバーされていますが、貴社のリスク回避の観点から、万が一の際の対応プロセスについて詳細確認をお願いします、────────────────────────────。
チェック項目12
チェックポイント:【保証】
- 以下の ###参考条文 のように、保証内容が網羅的に規定されていない場合
 - 以下の ###コメント をコメント案として全て正確に提示した上で、 ###参考条文 を参考に、不足している条項の加筆案を提示する
- 以下の ###参考条文 のように、保証内容が網羅的に規定されている場合
 - コメント及び加筆案の提示は不要である。

###参考条文
第 12 条 (保証)
受託者は、委託者に対し、次の各号に掲げる内容を保証する。
(1) 受託者に本製品を安定的に製造する能力があること。
(2) 本製品が本仕様と合致していること。
(3) 本製品に設計上、製造上及び表示上の欠陥がないこと。
(4) 本製品を委託者に対して安定的に供給すること。

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
保証条項は製品の品質や供給面でのリスクを低減するために重要ですが、具体的な検査方法や品質基準等が別途規定されていれば、リスクがより明確になる可能性があります。
### 相手方向けコメント案
保証内容は十分に網羅されていますが、品質不良時の対策等、具体的事例を踏まえたご説明をいただけると助かります、────────────────────────────。
チェック項目13
チェックポイント:【立入検査】
- 以下の ###参考条文 のように、立入検査の実施方法や条件が網羅的に規定されていない場合
 - 以下の ###コメント をコメント案として全て正確に提示した上で、 ###参考条文 を参考に、不足している条項の加筆案を提示する
- 以下の ###参考条文 のように、立入検査の実施方法や条件が網羅的に規定されている場合
 - コメント及び加筆案の提示は不要である。

###参考条文
第 13 条 (立入検査)
委託者は、必要と認める場合には、事前に受託者の承諾を得て、受託者の事業に支障がないよう配慮を行った上で、受託者の事務所、工場、倉庫その他の施設に立ち入り、納品前の本製品の検査その他の必要な検査を行うことができる。

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
立入検査に関する規定は、貴社の検査権限を明確にする上で有用ですが、通知方法や検査範囲、費用負担等の具体的な運用ルールも確認いただくとよいでしょう。
### 相手方向けコメント案
立入検査について、貴社が十分な検査権を確保できるか、また手続きの詳細について調整をお願いしたいです、────────────────────────────。
チェック項目14
チェックポイント:【製造物責任】
- 以下の ###参考条文 のように、製造物責任に関する規定が網羅的に規定されていない場合
 - 以下の ###コメント をコメント案として全て正確に提示した上で、 ###参考条文 を参考に、不足している条項の加筆案を提示する
- 以下の ###参考条文 のように、製造物責任に関する規定が網羅的に規定されている場合
 - コメント及び加筆案の提示は不要である。

###参考条文
第 14 条 (製造物責任)
1. 受託者が本製品を製造したか否か、及び本製品の欠陥について受託者の帰責性があるか否かにかかわらず、委託者は、受託者に対し、本製品の欠陥に基づくと主張され、委託者が賠償したあらゆる損害(弁護士費用、和解・示談に基づく支払いを含む。)を全額求償することができる。ただし、受託者が本製品に欠陥がないことを立証した場合はこの限りでない。
2. 受託者は、本契約締結後直ちに、生産物賠償責任保険に加入する。なお、生産物賠償責任保険に要する費用は受託者の負担とする。

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
製造物責任の条項は、万一の損害発生時の補償面で非常に重要です、保険加入の記載により一定の保護がされていますが、賠償範囲や免責事項についての明確化が必要かどうかご検討ください。
### 相手方向けコメント案
貴社にとって不測のリスクに対する備えとして、保険契約内容の詳細等を補完する方向で再確認いただければ幸いです、────────────────────────────。
チェック項目15
チェックポイント:【リコール対応】
- 以下の ###参考条文 のように、リコール対応の手続きや費用負担等が網羅的に規定されていない場合
 - 以下の ###コメント をコメント案として全て正確に提示した上で、 ###参考条文 を参考に、不足している条項の加筆案を提示する
- 以下の ###参考条文 のように、リコール対応の手続きや費用負担等が網羅的に規定されている場合
 - コメント及び加筆案の提示は不要である。

###参考条文
第 15 条 (リコール対応)
1. 委託者及び受託者は、本製品に関して品質上の問題が発見された場合、直ちにその旨を相手方に通知する。
2. 前項の場合、委託者は、本製品のリコール等の対策をとるか否か決定し、これを受託者に通知する。
3. 前項に基づきリコール等の対策をとることを決定した場合、受託者は、委託者の指示に従って、リコール等の対策に際して必要な措置を講ずる。
4. 本製品の品質上の問題が委託者の責めに帰すべき事由に起因する場合、リコール等に要する費用は委託者の負担とする。

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
リコール対応の規定では、通知義務、対策決定権、実施方法および費用負担の区分について定められており、一定の対策がなされています、ただし、具体的な通知方法や期限等についてさらに明確化することをご検討ください。
### 相手方向けコメント案
貴社としては、リコール発生時に迅速かつ確実な対応が可能かどうか、内部手続きとの整合性を含めてご確認いただければと思います、────────────────────────────。
チェック項目16
チェックポイント:【知的財産権等】
- 以下の ###参考条文 のように、知的財産権の帰属や使用制限が網羅的に規定されていない場合
 - 以下の ###コメント をコメント案として全て正確に提示した上で、 ###参考条文 を参考に、不足している条項の加筆案を提示する
- 以下の ###参考条文 のように、知的財産権の帰属や使用制限が網羅的に規定されている場合
 - コメント及び加筆案の提示は不要である。

###参考条文
第 16 条 (知的財産権等)
1. 本仕様及び本製品の製造に関して委託者が受託者に開示するノウハウ、特許権その他のあらゆる知的財産権等は、委託者に帰属し、受託者は、いかなる方法によってもその効力及びこれらに対する委託者の権利を争うことができない。
2. 受託者は、いかなる国においても前項に定める権利の登録を目的としたいかなる出願もなし得ない。
3. 本製品について第三者との間に知的財産権等に関する紛争を生じた場合には、委託者と受託者は、協力してこれを解決しなければならない。

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
知的財産権に関しては、貴社の持つ技術やノウハウの保護が最重要です、上記条文により所有権や出願の禁止が明記されておりますが、万一の紛争発生時の具体的対応策も合わせて検討することを明記しています。
### 相手方向けコメント案
本条項は基本的な事項をカバーしていますが、実務運用上、紛争対応のフローや連絡体制についても事前協議することをお勧めします、────────────────────────────。
チェック項目17
チェックポイント:【改良技術等】
- 以下の ###参考条文 のように、改良技術の帰属や通知義務が網羅的に規定されていない場合
 - 以下の ###コメント をコメント案として全て正確に提示した上で、 ###参考条文 を参考に、不足している条項の加筆案を提示する
- 以下の ###参考条文 のように、改良技術の帰属や通知義務が網羅的に規定されている場合
 - コメント及び加筆案の提示は不要である。

###参考条文
第 17 条 (改良技術等)
1. 本契約の履行の過程で、委託者が単独で、又は、委託者及び受託者が共同して、本製品に関する改良技術を開発した場合には、当該改良技術は、委託者に帰属する。
2. 本契約の履行の過程で、受託者が単独で、本製品に関する改良技術を開発した場合には、当該改良技術は、受託者に帰属する。ただし、受託者は、委託者が当該改良技術を使用することを希望する場合には、委託者に対して、当該改良技術の使用を許諾することができる。この場合、当該使用許諾の対価については、委託者及び受託者が協議の上、決定する。
3. 前二項に定める改良技術を開発したいずれの当事者も、自己に帰属する当該改良技術に関する知的財産権等の登録のための出願等をなすことができる。ただし、委託者又は受託者がかかる出願をなした場合、相手方に対し、かかる出願の日時、出願国及び出願にかかる技術の概要について遅滞なく通知する。

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
改良技術の帰属については、双方の開発状況に応じた取り決めとなっており、通知義務も規定されています、ただし、将来的な技術評価基準等、さらに具体的な運用ルールが必要であれば加筆の検討が望まれます。
### 相手方向けコメント案
改良技術に関する条項は貴社の技術優位性確保のためにも、開発時の情報共有や通知方法について明瞭化する方向で調整いただくとよいかと存じます、────────────────────────────。
チェック項目18
チェックポイント:【再委託の禁止】
- 以下の ###参考条文 のように、再委託に関する規定が網羅的に規定されていない場合
 - 以下の ###コメント をコメント案として全て正確に提示した上で、 ###参考条文 を参考に、不足している条項の加筆案を提示する
- 以下の ###参考条文 のように、再委託に関する規定が網羅的に規定されている場合
 - コメント及び加筆案の提示は不要である。

###参考条文
第 18 条 (再委託の禁止)
受託者は、本製品の製造につき、その全部又は一部を再委託する場合、受託者に協力する全ての下請業者の名称、住所及び当該下請業者によって実施される業務の内容を、本契約に基づく本製品の製造開始に先立って書面をもって委託者に通知をし、委託者の承諾を得なければならない。

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
再委託に関する条項では、下請業者情報の事前通知と貴社の承諾が必要とされています、貴社としては、再委託先の管理や情報の正確性について、さらに厳格な基準を設けることも検討ください。
### 相手方向けコメント案
現在の規定で大筋の管理は可能ですが、万一のトラブル防止のため、通知内容の詳細化等を加味することをお勧めします、────────────────────────────。
チェック項目19
チェックポイント:【秘密保持】
- 以下の ###参考条文 のように、秘密保持に関する規定が網羅的に規定されていない場合
 - 以下の ###コメント をコメント案として全て正確に提示した上で、 ###参考条文 を参考に、不足している条項の加筆案を提示する
- 以下の ###参考条文 のように、秘密保持に関する規定が網羅的に規定されている場合
 - コメント及び加筆案の提示は不要である。

###参考条文
第 19 条 (秘密保持)
1. 委託者及び受託者は、本契約の有効期間中はもとより終了後も、本契約又は個別契約によって知り得た相手方の営業上又は技術上の秘密(以下「秘密情報」という。)を第三者に開示若しくは漏洩し、又は本契約の遂行以外の目的に使用してはならない。
2. 次の各号のいずれかに該当する情報は秘密情報に該当しない。
 (1) 公知の情報又は秘密情報の開示を受けた当事者の責めに帰すべき事由によらずして公知となった情報
 (2) 相手方から開示された時点で既に保有していた情報
 (3) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得した情報
 (4) 相手方から開示された秘密情報によらずに独自に開発した情報
3. 第1項の規定にかかわらず、委託者及び受託者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、必要な範囲で秘密情報を開示することができる。
 (1) 自己の役員、従業員又は弁護士、公認会計士、税理士その他法令上秘密保持義務を負う専門家に対して開示する場合
 (2) 裁判所、行政機関の命令又は法令により開示が義務付けられて開示する場合。ただし、かかる開示を行った場合は、その旨を速やかに相手方に通知する。

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
秘密保持条項は、双方の営業上および技術上の情報の保護に不可欠です、現行文面で充分な保護が図られていると考えられますが、開示先や通知方法に関して、具体的な運用ルールの明文化が望まれる場合があります。
### 相手方向けコメント案
秘密保持の取り決めは十分ですが、万一の情報漏洩時の対応手順等もあわせてご検討いただければと存じます、────────────────────────────。
チェック項目20
チェックポイント:【反社会的勢力の排除】
- 以下の ###参考条文 のように、反社会的勢力の排除に関する規定が網羅的に規定されていない場合
 - 以下の ###コメント をコメント案として全て正確に提示した上で、 ###参考条文 を参考に、不足している条項の加筆案を提示する
- 以下の ###参考条文 のように、反社会的勢力の排除に関する規定が網羅的に規定されている場合
 - コメント及び加筆案の提示は不要である。

###参考条文
第 20 条 (反社会的勢力の排除)
1. 委託者及び受託者は、次の各号のいずれにも該当せず、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証する。
 (1) 自ら又は自らの役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに準じる者(以下総称して「反社会的勢力」という。)であること。
 (2) 反社会的勢力が経営を実質的に支配していると認められる関係を有すること。
 (3) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
 (4) 自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること。
 (5) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること。
 (6) 自らの役員又は自らの経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2. 委託者及び受託者は、相手方が前項に違反した場合、自己の責めに帰すべき事由の有無を問わず、何らの催告を要することなく、直ちに本契約を解除し、かつ、これにより被った損害の賠償を相手方に対して請求することができる。
3. 前項により本契約を解除された当事者は、これにより損害を被った場合であっても、相手方に対して当該損害の賠償を請求することはできない。

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
反社会的勢力排除の条項は、リスク管理の観点から極めて重要です、文中の各項目について明確に定義されていますが、実務上の判定基準や調査方法についても双方で事前に合意しておくとより安心です。
### 相手方向けコメント案
貴社としては、相手方の信用確認のため、必要に応じた追加調査や定期的な確認体制の整備も検討いただくことをお勧めします、────────────────────────────。
チェック項目21
チェックポイント:【本契約上の地位等の譲渡禁止】
- 以下の ###参考条文 のように、本契約上の地位等の譲渡禁止が網羅的に規定されていない場合
 - 以下の ###コメント をコメント案として全て正確に提示した上で、 ###参考条文 を参考に、不足している条項の加筆案を提示する
- 以下の ###参考条文 のように、本契約上の地位等の譲渡禁止が網羅的に規定されている場合
 - コメント及び加筆案の提示は不要である。

###参考条文
第 21 条 (本契約上の地位等の譲渡禁止)
委託者及び受託者は、相手方の事前の書面による承諾なしに、本契約若しくは個別契約上の地位又は本契約若しくは個別契約に基づく権利義務の全部若しくは一部を、第三者に譲渡若しくは継承させ、又は担保に供してはならない。

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
譲渡禁止の規定は、契約関係の安定性を担保するために重要です、現行文面で十分に規定されておりますが、将来的な事業再編等に伴う例外規定の有無なども合わせて確認されると良いでしょう。
### 相手方向けコメント案
貴社の立場から、契約上の権利義務の移転リスクを最小限に抑えるため、現行条項の適用範囲について再確認をお願いします、────────────────────────────。
チェック項目22  
チェックポイント:【製造及び供給の委託内容の明確化】  
- 以下の ###参考条文 のように、製品の製造及び供給に関する委託内容(製品の仕様、供給方法、材料等の手配)が網羅的に規定されていない場合  
 - 以下の ###コメント をコメント案として全て正確に提示した上で、 ###参考条文 を参考に、不足している条項の加筆案を提示する  
{-以下の ###参考条文 のような、製造及び供給の委託内容が網羅的に規定されている場合  
 -コメント及び加筆案の提示は不要である。}  

###参考条文  
第 1 条 (製品の製造及び供給の委託等)  
1. 委託者は、受託者に対し、本契約に定める条件のもとに、別紙記載の製品(以下「本製品」という。)を製造すること及びこれを委託者に供給することを委託し、受託者はこれを引き受ける。  
2. 本製品は、委託者が指定する仕様、規格等に従って受託者によって製造され、受託者から委託者に供給される。  
3. 受託者は、本製品の製造及び供給に必要な材料等(以下「材料等」という。)を手配する。  

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項では、製品の製造および供給の委託内容、ならびに材料等の手配について明記されています、なお、品質管理や検査基準等、後続工程に関する詳細が加えられると、さらにリスク低減になります。
### 相手方向けコメント案
製造及び供給の委託内容は、製品仕様・供給方法・材料手配について明確に規定されております、────────────────────────────。
チェック項目23  
チェックポイント:【個別契約の成立手続の明確化】  
- 以下の ###参考条文 のように、個別契約成立のための注文書送付、承諾通知及びその期限が網羅的に規定されていない場合  
 - 以下の ###コメント をコメント案として全て正確に提示した上で、 ###参考条文 を参考に、不足している条項の加筆案を提示する  
{-以下の ###参考条文 のような、個別契約の成立手続が網羅的に規定されている場合  
 -コメント及び加筆案の提示は不要である。}  

###参考条文  
第 2 条 (個別契約)  
1. 委託者は、受託者に対し、製品名、数量、購入価格、納期、納入場所及び引渡し条件等の必要事項を記載した注文書その他の書面(電磁的記録を含む。以下同じ。)を送付する。  
2. 受託者は、前項に定める注文書の受領後[5]営業日以内に、委託者に対し、書面による承諾の意思表示をし、かかる承諾の意思表示によって本製品に係る個々の取引契約(以下「個別契約」という。)は成立する。  
3. 注文書の受領後[5]営業日以内に、受託者から委託者に対する承諾の通知が到達しない場合、委託者による当該注文書による個別契約の申込みは効力を失う。  
4. 本契約は個別契約に適用され、本契約の内容と個別契約の内容とが矛盾抵触する場合には個別契約の定めが優先して適用される。個別契約の内容及びその解釈は、別段の合意がない限り、本契約の定めに従う。  

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
個別契約成立の手続および期限について明確に規定されております、万一、承諾通知が遅延した場合の具体的な対応策(例:自動申込み取消しの確認通知など)を検討することをお勧めいたします。
### 相手方向けコメント案
個別契約成立のプロセスと締切条件が明確に定められております、────────────────────────────。
チェック項目24 
チェックポイント:【製品仕様の明確化】  
- 以下の ###参考条文 のように、製品の仕様及び疑義発生時の対応について網羅的に規定されていない場合  
 - 以下の ###コメント をコメント案として全て正確に提示した上で、 ###参考条文 を参考に、不足している条項の加筆案を提示する  
{-以下の ###参考条文 のような、製品仕様に関する規定が網羅的に規定されている場合  
 -コメント及び加筆案の提示は不要である。}  

###参考条文  
第 3 条 (仕様)  
1. 本製品の仕様、規格等(以下「本仕様」という。)は、委託者が決定し、委託者が受託者に提供する製品仕様書による。  
2. 製品仕様書に規定がない事項その他本仕様に疑義がある場合、受託者は、直ちにその旨を委託者に通知し、委託者と協議する。  

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
製品仕様は貴社が決定するものとされ、疑義が生じた際の通知・協議のプロセスも規定されています、加えて、仕様変更時の承認手続や記録管理など、さらなるプロセスが加えられると安全性が向上します。
### 相手方向けコメント案
仕様および疑義発生時の対応については、明確に定められております、────────────────────────────。
チェック項目25  
チェックポイント:【仕様変更手続の明確化】  
- 以下の ###参考条文 のように、仕様変更の必要性発生時の協議および契約条件変更の手続が網羅的に規定されていない場合  
 - 以下の ###コメント をコメント案として全て正確に提示した上で、 ###参考条文 を参考に、不足している条項の加筆案を提示する  
{-以下の ###参考条文 のような、仕様変更手続が網羅的に規定されている場合  
 -コメント及び加筆案の提示は不要である。}  

###参考条文  
第 4 条 (仕様の変更)  
1. 法令の改変、本製品のモデルチェンジや委託者の販売戦略の変更その他の事情により本仕様に変更の必要が生じたときは、委託者及び受託者が協議の上、本仕様を変更することができる。  
2. 前項によって本仕様が変更された場合において、本製品の購入価格、納期等の契約条件を変更する必要があると認められるときは、委託者及び受託者が協議してこれを定める。  

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
仕様変更に際しての協議及び条件変更の手続について明記されていますが、変更の承認基準や文書化の義務、変更履歴の管理などが追加されると、後日のトラブル防止につながります。
### 相手方向けコメント案
仕様変更時の協議並びに条件変更の手続は、現状でも一定の基準で規定されております、────────────────────────────。
チェック項目26  
チェックポイント:【製造工程の遵守確認】  
- 以下の ###参考条文 のように、受託者による本製品の製造が本仕様に従って行われることの規定が網羅的に規定されていない場合  
 - 以下の ###コメント をコメント案として全て正確に提示した上で、 ###参考条文 を参考に、不足している条項の加筆案を提示する  
{-以下の ###参考条文 のような、製造工程の遵守に関する規定が網羅的に規定されている場合  
 -コメント及び加筆案の提示は不要である。}  

###参考条文  
第 5 条 (製造等)  
受託者は、本仕様に従って、本製品を製造する。  

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
相手方が本仕様に沿って製造する旨が定められておりますが、工程管理、品質保証、製造過程の記録保持等についての具体的規定があると、契約不適合リスクの低減につながります。
### 相手方向けコメント案
製造については本仕様遵守の旨定められておりますが、さらに工程管理面の補足が求められる可能性があります、────────────────────────────。
チェック項目27  
チェックポイント:【購入価格の変更手続の明確化】  
- 以下の ###参考条文 のように、購入価格およびその変更手続が網羅的に規定されていない場合  
 - 以下の ###コメント をコメント案として全て正確に提示した上で、 ###参考条文 を参考に、不足している条項の加筆案を提示する  
{-以下の ###参考条文 のような、購入価格の決定及び変更の手続が網羅的に規定されている場合  
 -コメント及び加筆案の提示は不要である。}  

###参考条文  
第 6 条 (購入価格)  
1. 本製品の購入価格は、別紙記載のとおりとする。ただし、本仕様を決定する際において、購入価格を変更する必要がある場合は、委託者及び受託者が協議の上、購入価格を変更する。  
2. 別紙に定める本製品の購入価格は、委託者及び受託者の間の書面による合意によってのみ変更をなし得る。ただし、かかる購入価格は、市場における価格競争及び受託者が負担すべき製造にかかる費用等を勘案して、6か月ごとに見直される。  
3. 別紙に定める購入価格は、別段の合意がない限り、梱包費、個別契約によって指定される納入場所までの運送費その他の費用を含み、消費税その他の租税は含まれない。  

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
購入価格の決定および変更手続については詳細に規定されています、市場競争や製造コストを考慮する点は評価できますが、見直しに関する具体的な算定方法や調整手段があると、後日のトラブル防止にさらに寄与します。
### 相手方向けコメント案
購入価格およびその調整手続につきましては、双方合意の上で決定される仕組みが明記されております、────────────────────────────。
チェック項目28  
チェックポイント:【納入条件と遅延時の対応】  
- 以下の ###参考条文 のように、製品の納入期限、場所、及び遅延時の通知・対応義務が網羅的に規定されていない場合  
 - 以下の ###コメント をコメント案として全て正確に提示した上で、 ###参考条文 を参考に、不足している条項の加筆案を提示する  
{-以下の ###参考条文 のような、納入条件および遅延時の対応について網羅的に規定されている場合  
 -コメント及び加筆案の提示は不要である。}  

###参考条文  
第 7 条 (納入)  
1. 受託者は、本製品を、個別契約において指定された納期に、個別契約において指定された納入場所に納入する。  
2. 受託者は、本製品を個別契約において指定された納期までに納入場所に納入することができないおそれが生じた場合には、委託者に対し、直ちにその旨を通知し、委託者の指示に従う。ただし、受託者は、かかる納入遅延の通知及び委託者の指示を受けたことをもって、債務不履行その他の責任を免れない。  

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
納入期限および場所、さらに納入遅延時の通知義務と貴社の指示に従う旨が規定されています、万が一の場合の具体的な損害賠償やペナルティ条項を追加検討されると、リスク管理がより一層強化されます。
### 相手方向けコメント案
納入に関する条件と遅延時の対応が明記されておりますが、再発防止策や賠償措置についての協議が望ましい場合もございます、────────────────────────────。
チェック項目29  
チェックポイント:【受入検査手続の明確化】  
- 以下の ###参考条文 のように、受入検査の実施方法、期間、及び不適合時の修補・代替措置に関する規定が網羅的に規定されていない場合  
 - 以下の ###コメント をコメント案として全て正確に提示した上で、 ###参考条文 を参考に、不足している条項の加筆案を提示する  
{-以下の ###参考条文 のような、受入検査手続について網羅的に規定されている場合  
 -コメント及び加筆案の提示は不要である。}  

###参考条文  
第 8 条 (受入検査)  
1. 委託者は、本製品の納入を受けた時は、[5]営業日以内に、本製品の内容を委託者が決定した検査基準に従って検査し、検査に合格したものを検収する。本製品が種類、品質又は数量に関して本契約又は個別契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受託者に対して、本製品の修補、代替物の納入又は不足分の納入による履行の追完を求めることができる。この場合、受託者は、無償で、本製品の修補、代替物の納入又は不足分の納入による履行の追完をしなければならない。  
2. 委託者は、前項の検査の結果、本製品が検査に合格した場合には、受託者に対し、検査合格書を送付する。  
3. 第1項に定める期間内に、委託者から受託者に対して何らの請求も行われなかった場合は、本製品は検査に合格したものとみなす。  
4. 本条各項の規定は、第1項により受託者が本製品の代替品を納入した場合の当該代替品についても準用する。  

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
受入検査の実施期間、合格の判断基準、不適合時の追完措置について詳細に規定されております、検査基準の詳細な基準書や、万一の際の再検査手続など、さらに具体的な運用ルールの明記を検討してください。
### 相手方向けコメント案
受入検査については、検査期限・結果通知・不適合時の対応が網羅されています、────────────────────────────。
チェック項目30  
チェックポイント:【所有権移転と危険負担の明確化】  
- 以下の ###参考条文 のように、所有権の移転時期および危険負担の分担について網羅的に規定されていない場合  
 - 以下の ###コメント をコメント案として全て正確に提示した上で、 ###参考条文 を参考に、不足している条項の加筆案を提示する  
{-以下の ###参考条文 のような、所有権移転及び危険負担について網羅的に規定されている場合  
 -コメント及び加筆案の提示は不要である。}  

###参考条文  
第 9 条 (所有権の移転及び危険負担)  
1. 本製品の引渡しは、前条の検査に合格した時をもって完了する。  
2. 本製品の所有権は、引渡しが完了した時をもって、受託者から委託者に移転する。  
3. 本製品について生じた滅失、毀損その他の危険は、引渡し前に生じたものは委託者の責めに帰すべき事由がある場合を除き受託者の、引渡し後に生じたものは受託者の責めに帰すべき事由がある場合を除き委託者の負担とする。  

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
引渡し完了時の所有権移転および、引渡し前後の危険負担の所在が定められております、特にリスク発生時の具体的な損害賠償や保険加入等の対策についても検討されることをお勧めします。
### 相手方向けコメント案
所有権移転と危険負担のタイミングは明確に示されております、────────────────────────────。
チェック項目31  
チェックポイント:【代金支払条件の明確化】  
- 以下の ###参考条文 のように、代金支払時期、方法及び解除時の対応等が網羅的に規定されていない場合  
 - 以下の ###コメント をコメント案として全て正確に提示した上で、 ###参考条文 を参考に、不足している条項の加筆案を提示する  
{-以下の ###参考条文 のような、代金支払条件が網羅的に規定されている場合  
 -コメント及び加筆案の提示は不要である。}  

###参考条文  
第 10 条 (代金支払)  
1. 委託者は、毎月末日までに引渡しを受けた本製品の代金を、翌月[末]日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)までに、受託者が指定する銀行口座宛に振り込む方法により支払う。ただし、振込手数料は委託者の負担とする。  
2. 本契約が終了したとき又は本仕様が変更されたとき、受託者が現に製造中の本製品が存在する場合であっても、委託者は当該製品の代金を支払うことを要しない。

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
代金支払の時期、方法、また本契約終了または仕様変更時の支払い条件について定められております、支払遅延時の遅延損害金や、異議申立てのプロセスを追加することで、より貴社のリスクを低減できる可能性があります。
### 相手方向けコメント案
代金支払条件は、支払い期限、方法、及び特殊事例時の支払条件まで網羅的に規定されております、────────────────────────────。
チェック項目32  
チェックポイント:【進捗状況の報告義務】  
- 以下の ###参考条文 のように、進捗状況の縫合が規定されていない場合  
 - 以下の ###コメント をコメント案として全て正確に提示した上で、 ###参考条文 を参考に、不足している条項の加筆案を提示する  
{-以下の ###参考条文 のような、進捗状況の報告義務が規定されている場合  
 -コメント及び加筆案の提示は不要である。}  

###参考条文  
(本業務の遂行に関する指図及び報告)
1. 受託者は、自己の責任において、本業務の遂行に関する従業員の配置、本業務の遂行スケジュールその他の本業務の遂行方法を決定する。ただし、個別契約においてこれらの事項に関する規定がある場合には、これに従うものとする。
2. 受託者は、本業務の遂行に関して必要がある場合には、委託者に対して指図を求めることができるものとする。
3. 受託者は、本業務の遂行に関し、委託者の指図に関する過誤を発見した場合には、速やかに書面をもって委託者に報告するものとする。
4. 委託者は、受託者に対し、本業務の遂行状況について、いつでも報告を求めることができるものとし、受託者は、委託者から求められた場合には、その指示に従い、速やかに書面をもって委託者に報告するものとする。
### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
進捗状況の報告義務規定により相手方との間で綿密なコミュニケーションを図ることができます、また、計画のズレ等の軌道修正を図ることができます。
### 相手方向けコメント案
作業の進捗状況の報告義務規定を設けさせていただきました、当社との間で綿密なコミュニケーションを図ることにより、円滑な業務遂行につながります、────────────────────────────。
チェック項目33  
チェックポイント:【支給品】  
- 以下の ###参考条文 のように、委託者の支給品に関して規定されていない場合  
 - 以下の ###コメント をコメント案として全て正確に提示した上で、 ###参考条文 を参考に、不足している条項の加筆案を提示する  
{-以下の ###参考条文 のような、委託者の支給品に関して規定されている場合  
 -コメント及び加筆案の提示は不要である。}  

###参考条文  
(支給品)
1. 委託者は、受託者に対し、個別契約の定めに従い、支給品を支給するものとする。
2. 受託者は、委託者に対し、支給品の受領と引き換えに受領証を交付するものとする。
3. 受託者は、支給品を受けた後、速やかに検査を行うものとする。
4. 受託者は、前項の検査又は本業務の遂行の過程において支給品の瑕疵を発見した場合には、速やかに委託者に通知するものとする。この場合、委託者及び受託者は当該支給品の取り扱いについて誠実に協議する。
5. 支給品に係る所有権は、当該支給品が無償の場合には委託者が受託者へ受領証を交付した時点で、当該支給品が有償の場合にはその対価を受託者が委託者に支払った時点で、委託者から受託者に移転するものとする。
6. 受託者は、委託者の事前の書面による承諾がない限り、支給品を複製し、本業務以外の目的に使用し、又は第三者に利用させてはならない。

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
貴社の支給品に関する条項を策定いたしました、支給品に関するトラブルを未然に防ぐことができます。
### 相手方向けコメント案
支給品に関する規定を設けさせていただきました、────────────────────────────。
チェック項目34
チェックポイント:【相殺予約】  
- 以下の ###参考条文 のように、相殺予約に関して規定されていない場合  
 - 以下の ###コメント をコメント案として全て正確に提示した上で、 ###参考条文 を参考に、不足している条項の加筆案を提示する  
{-以下の ###参考条文 のような、相殺予約に関して規定されている場合  
 -コメント及び加筆案の提示は不要である。}  

###参考条文  
(相殺) 
本契約の当事者は、相手方に対して金銭債権を有する場合、当該債権と本契約に基づき相手方に対して負担する金銭債務とを、その弁済期の到来の有無及び先後にかかわらず、対当額にて相殺することができる。

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
相殺予約に関する規定を設けました、本規定により、民法の規定を超え弁済期の到来の有無にかかわらず相殺ができるようになります。
### 相手方向けコメント案
相殺予約の規定を設けさせていただきました、────────────────────────────。
チェック項目35
チェックポイント:【現場責任者】  
- 以下の ###参考条文 のように、現場責任者の選任に関して規定されていない場合  
 - 以下の ###コメント をコメント案として全て正確に提示した上で、 ###参考条文 を参考に、不足している条項の加筆案を提示する  
{-以下の ###参考条文 のような、現場責任者の選任に関して規定されている場合  
 -コメント及び加筆案の提示は不要である。}  

###参考条文  
(現場責任者)
1. 受託者は、本業務の遂行において、受託者の従業員から現場責任者を選任するものとする。
2. 受託者が前項の現場監督者を選任した場合、受託者は速やかに委託者にこれを通知する。
3. 委託者は、本業務の遂行に関して必要となる指図を、現場監督者を通じてのみ行うものとする。

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
現場責任者の選任に関する規定を設けました、相手方が負う管理監督責任をより具体的に定めることになります。
### 相手方向けコメント案
現場責任者の選任条項を設けさせていただきました、貴社の負う管理監督責任が明確化したと考えられます。

使うときのポイント

AIは、論点を早く洗い出すためにはかなり有用です。ただ、契約書レビューでは、条項の有無だけでなく、取引金額、交渉力、代替手段、事業上の重要性によって、実際に直すべき内容が変わります。

そのため、AIの出力をそのまま採用するというより、レビューの初動を速くするためのチェックリストとして使うのがよいと思います。

LegalAgentでは、このようなプロンプトを実際の契約書レビュー業務の中で改善しながら使っています。契約書レビューや法務体制の整備でお困りの方がいれば、お気軽にご相談ください。

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