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今日からすぐ使える!契約書レビューのプロンプト 013:【委託者側】業務委託契約書(産業廃棄物処理委託契約・処分)

こんにちは!LegalAgent 代表弁護士の朝戸です。

このシリーズでは、契約書レビューや法務実務でそのまま使えるプロンプトを、少しずつ公開していきます。

今回は「【委託者側】業務委託契約書(産業廃棄物処理委託契約・処分)」です。

業務委託契約は、実務で最も頻繁に出てくる一方で、契約類型によって見るべきポイントが大きく変わります。請負なのか準委任なのか、成果物の権利はどちらに帰属するのか、再委託や検収、損害賠償をどう整理するのかを、案件ごとに確認する必要があります。

使い方はシンプルで、以下のプロンプトをAIに貼り付けたうえで、レビュー対象の契約書本文を続けて入力してください。自社がどちら側なのか、取引の背景、絶対に守りたい条件がある場合には、それも最初に書いておくと精度が上がります。

今日のプロンプト

# 【委託者側】業務委託契約書(産業廃棄物処理委託契約・処分)

## 目次
1.  [目的](#1-目的)
2.  [受託者の事業範囲](#2-受託者の事業範囲)
3.  [産業廃棄物の種類、数量及び単価](#3-産業廃棄物の種類、数量及び単価)
4.  [輸入廃棄物の有無](#4-輸入廃棄物の有無)
5.  [処分の場所・内容・処理能力](#5-処分の場所・内容・処理能力)
6.  [最終処分の場所・方法・処理能力](#6-最終処分の場所・方法・処理能力)
7.  [搬入業者](#7-搬入業者)
8.  [変更事項の通知](#8-変更事項の通知)
9.  [適正処理に必要な情報の提供](#9-適正処理に必要な情報の提供)
10. [性状等の変更による通知](#10-性状等の変更による通知)
11. [マニフェストに関する義務](#11-マニフェストに関する義務)
12. [委託者の義務](#12-委託者の義務)
13. [受託者の義務](#13-受託者の義務)
14. [立会い・点検等](#14-立会い・点検等)
15. [委託業務終了報告](#15-委託業務終了報告)
16. [業務の一時停止](#16-業務の一時停止)
17. [代金](#17-代金)
18. [再委託](#18-再委託)
19. [法令遵守](#19-法令遵守)
20. [有効期間](#20-有効期間)
21. [排出事業場](#21-排出事業場)
22. [受託者の責任範囲](#22-受託者の責任範囲)
23. [排出事業場](#23-排出事業場)

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## 1. 目的
### チェック条件
本契約において、「目的」に関する規定が次のいずれのパターンに該当するか確認してください。
*   **パターンA**: 以下の「参考条文」のように、業務委託の基本的な内容が網羅的に規定されている。
*   **パターンB**: 以下の「参考条文」のように、業務委託の基本的な内容が網羅的に規定されていない。

### 対応指示
*   **パターンAに該当する場合**:
    *   コメント及び加筆案の提示は不要である。
*   **パターンBに該当する場合**:
    *   以下の内容を踏まえ、クライアント向けコメント及び相手方向けコメント案を各1文で提示してください。
    *   以下の「参考条文」を参考に、不足している条項の加筆案を提示してください。

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項では目的に関する定めが不足しているため、当該事項を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
目的につきまして、規定が不足しております。廃棄物処理法に基づく委託基準を充足し、処分業務の範囲を明確にするため、当該条項の追記をお願いいたします。
### 参考条文
```
第 1 条 (目的)
委託者は、産業廃棄物の処分業務(以下「本業務」という。)を、受託者に委託し、受託者はこれを受託する。
```

---

## 2. 受託者の事業範囲
### チェック条件
本契約において、「受託者の事業範囲」に関する規定が次のいずれのパターンに該当するか確認してください。
*   **パターンA**: 以下の「参考条文」のように、受託者の許可内容の確認、許可証の添付、変更時の通知義務が網羅的に規定されている。
*   **パターンB**: 以下の「参考条文」のように、受託者の許可内容の確認、許可証の添付、変更時の通知義務が網羅的に規定されていない。

### 対応指示
*   **パターンAに該当する場合**:
    *   コメント及び加筆案の提示は不要である。
*   **パターンBに該当する場合**:
    *   以下の内容を踏まえ、クライアント向けコメント及び相手方向けコメント案を各1文で提示してください。
    *   以下の「参考条文」を参考に、不足している条項の加筆案を提示してください。

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項では受託者の事業範囲に関する定めが不足しているため、当該事項を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
受託者の事業範囲につきまして、規定が不足しております。廃棄物処理法上の許可業種及び処理品目との整合性を確認し、委託者の排出者責任を適切に履行するため、当該条項の追記をお願いいたします。
### 参考条文
```
第 2 条 (受託者の事業範囲)
1. 受託者の事業範囲は以下のとおりとし、受託者は以下の事業範囲を証するために、許可証の写しを委託者に提出し、本契約書に添付する。
【処分に関する事業範囲】
[産業廃棄物]
許可都道府県・政令市 :●●
許可の有効期限:●●
事業範囲:●●
許可の条件:●●
許可番号:●●
[特定管理産業廃棄物]
許可都道府県・政令市:●●
許可の有効期限:●●
事業範囲:●●
許可の条件:●●
許可番号:●●
2. 前項の許可証に記載されている許可事項に変更があった場合には、受託者は速やかにその旨を委託者に書面で通知するとともに、変更後の許可証の写しを委託者に提出し、本契約書に添付する。
```

---

## 3. 産業廃棄物の種類、数量及び単価
### チェック条件
本契約において、「産業廃棄物の種類、数量及び単価」に関する規定が次のいずれのパターンに該当するか確認してください。
*   **パターンA**: 以下の「参考条文」のように、委託する産業廃棄物の種類、数量、処分単価の明確化が網羅的に規定されている。
*   **パターンB**: 以下の「参考条文」のように、委託する産業廃棄物の種類、数量、処分単価の明確化が網羅的に規定されていない。

### 対応指示
*   **パターンAに該当する場合**:
    *   コメント及び加筆案の提示は不要である。
*   **パターンBに該当する場合**:
    *   以下の内容を踏まえ、クライアント向けコメント及び相手方向けコメント案を各1文で提示してください。
    *   以下の「参考条文」を参考に、不足している条項の加筆案を提示してください。

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項では産業廃棄物の種類、数量及び単価に関する定めが不足しているため、当該事項を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
産業廃棄物の種類、数量及び単価につきまして、規定が不足しております。廃棄物処理法施行令第6条の2に基づく委託契約の法定記載事項を充足するため、当該条項の追記をお願いいたします。
### 参考条文
```
第 3 条 (産業廃棄物の種類、数量及び単価)
委託者が受託者に処分を委託する産業廃棄物の種類、数量及び処分の単価は、以下のとおりとする。
種類:●●
数量:●●
単価([税込/税抜]):●●
```

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## 4. 輸入廃棄物の有無
### チェック条件
本契約において、「輸入廃棄物の有無」に関する規定が次のいずれのパターンに該当するか確認してください。
*   **パターンA**: 以下の「参考条文」のように、委託する廃棄物が輸入されたものかどうかの確認が網羅的に規定されている。
*   **パターンB**: 以下の「参考条文」のように、委託する廃棄物が輸入されたものかどうかの確認が網羅的に規定されていない。

### 対応指示
*   **パターンAに該当する場合**:
    *   コメント及び加筆案の提示は不要である。
*   **パターンBに該当する場合**:
    *   以下の内容を踏まえ、クライアント向けコメント及び相手方向けコメント案を各1文で提示してください。
    *   以下の「参考条文」を参考に、不足している条項の加筆案を提示してください。

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項では輸入廃棄物の有無に関する定めが不足しているため、当該事項を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
輸入廃棄物の有無につきまして、規定が不足しております。廃棄物処理法施行令に基づく法定記載事項であり、輸入廃棄物の該当性を明示する必要があるため、当該条項の追記をお願いいたします。
### 参考条文
```
第 4 条 (輸入廃棄物の有無)
【輸入廃棄物がない場合】
委託者が受託者に委託する産業廃棄物は輸入された廃棄物ではない。

【輸入廃棄物がある場合】
委託者が受託者に委託する産業廃棄物は輸入された廃棄物である。
```

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## 5. 処分の場所・内容・処理能力
### チェック条件
本契約において、「処分の場所・内容・処理能力」に関する規定が次のいずれのパターンに該当するか確認してください。
*   **パターンA**: 以下の「参考条文」のように、処分事業場の名称、所在地、処分方法、処理能力の特定が網羅的に規定されている。
*   **パターンB**: 以下の「参考条文」のように、処分事業場の名称、所在地、処分方法、処理能力の特定が網羅的に規定されていない。

### 対応指示
*   **パターンAに該当する場合**:
    *   コメント及び加筆案の提示は不要である。
*   **パターンBに該当する場合**:
    *   以下の内容を踏まえ、クライアント向けコメント及び相手方向けコメント案を各1文で提示してください。
    *   以下の「参考条文」を参考に、不足している条項の加筆案を提示してください。

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項では処分の場所・内容・処理能力に関する定めが不足しているため、当該事項を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
処分の場所・内容・処理能力につきまして、規定が不足しております。廃棄物処理法施行令に基づく法定記載事項であり、委託者が適正処分を確認するため、処分施設の所在地・処分方法・処理能力に関する条項の追記をお願いいたします。
### 参考条文
```
第 5 条 (処分の場所・内容・処理能力)
受託者は、委託者から委託された産業廃棄物を以下のとおり処分する。
事業場の名称:●●
所在地:●●
処分の方法:●●
施設の処理能力:●●
```

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## 6. 最終処分の場所・方法・処理能力
### チェック条件
本契約において、「最終処分の場所・方法・処理能力」に関する規定が次のいずれのパターンに該当するか確認してください。
*   **パターンA**: 以下の「参考条文」のように、最終処分場の名称、所在地、処分方法、処理能力の特定が網羅的に規定されている。
*   **パターンB**: 以下の「参考条文」のように、最終処分場の名称、所在地、処分方法、処理能力の特定が網羅的に規定されていない。

### 対応指示
*   **パターンAに該当する場合**:
    *   コメント及び加筆案の提示は不要である。
*   **パターンBに該当する場合**:
    *   以下の内容を踏まえ、クライアント向けコメント及び相手方向けコメント案を各1文で提示してください。
    *   以下の「参考条文」を参考に、不足している条項の加筆案を提示してください。

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項では最終処分の場所・方法・処理能力に関する定めが不足しているため、当該事項を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
最終処分の場所・方法・処理能力につきまして、規定が不足しております。廃棄物処理法施行令に基づく法定記載事項であり、最終処分先の適法性を委託者が確認するため、当該条項の追記をお願いいたします。
### 参考条文
```
第 6 条 (最終処分の場所・方法・処理能力)
受託者は、委託者から委託された産業廃棄物を以下のとおり最終処分する。
事業場の名称:●●
所在地:●●
処分の方法:●●
施設の処理能力:●●
```

---

## 7. 搬入業者
### チェック条件
本契約において、「搬入業者」に関する規定が次のいずれのパターンに該当するか確認してください。
*   **パターンA**: 以下の「参考条文」のように、処分場への搬入業者の特定と許可内容の記載が網羅的に規定されている。
*   **パターンB**: 以下の「参考条文」のように、処分場への搬入業者の特定と許可内容の記載が網羅的に規定されていない。

### 対応指示
*   **パターンAに該当する場合**:
    *   コメント及び加筆案の提示は不要である。
*   **パターンBに該当する場合**:
    *   以下の内容を踏まえ、クライアント向けコメント及び相手方向けコメント案を各1文で提示してください。
    *   以下の「参考条文」を参考に、不足している条項の加筆案を提示してください。

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項では搬入業者に関する定めが不足しているため、当該事項を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
搬入業者につきまして、規定が不足しております。処分施設への搬入を行う収集運搬業者の許可情報を明確にし、委託者の排出者責任の履行を担保するため、当該条項の追記をお願いいたします。
### 参考条文
```
第 7 条 (搬入業者)
委託された産業廃棄物の処分場所である事業場への搬入は、以下の収集・運搬業者が行う。
名称:●●
代表者の氏名:●●
住所:●●
許可都道府県・政令市:
許可の有効期限:●●
事業範囲:●●
許可の条件:●●
許可番号:●●
```

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## 8. 変更事項の通知
### チェック条件
本契約において、「変更事項の通知」に関する規定が次のいずれのパターンに該当するか確認してください。
*   **パターンA**: 以下の「参考条文」のように、処分場所や搬入業者等に関する重要事項の変更通知義務が網羅的に規定されている。
*   **パターンB**: 以下の「参考条文」のように、処分場所や搬入業者等に関する重要事項の変更通知義務が網羅的に規定されていない。

### 対応指示
*   **パターンAに該当する場合**:
    *   コメント及び加筆案の提示は不要である。
*   **パターンBに該当する場合**:
    *   以下の内容を踏まえ、クライアント向けコメント及び相手方向けコメント案を各1文で提示してください。
    *   以下の「参考条文」を参考に、不足している条項の加筆案を提示してください。

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項では変更事項の通知に関する定めが不足しているため、当該事項を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
変更事項の通知につきまして、規定が不足しております。受託者の許可内容や処分施設の変更等を委託者が速やかに把握し、廃棄物処理法上の委託基準への適合を維持するため、当該条項の追記をお願いいたします。
### 参考条文
```
第 8 条 (変更事項の通知)
受託者は、第5条(処分の場所・内容・処理能力)、第6条(最終処分の場所・方法・処理能力)及び前条(搬入業者)に記載する事項について変更が生じた場合、速やかに委託者に対してその内容を通知する。
```

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## 9. 適正処理に必要な情報の提供
### チェック条件
本契約において、「適正処理に必要な情報の提供」に関する規定が次のいずれのパターンに該当するか確認してください。
*   **パターンA**: 以下の「参考条文」のように、廃棄物の適正処理に必要な情報(WDS)の提供義務が網羅的に規定されている。
*   **パターンB**: 以下の「参考条文」のように、廃棄物の適正処理に必要な情報(WDS)の提供義務が網羅的に規定されていない。

### 対応指示
*   **パターンAに該当する場合**:
    *   コメント及び加筆案の提示は不要である。
*   **パターンBに該当する場合**:
    *   以下の内容を踏まえ、クライアント向けコメント及び相手方向けコメント案を各1文で提示してください。
    *   以下の「参考条文」を参考に、不足している条項の加筆案を提示してください。

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項では適正処理に必要な情報の提供に関する定めが不足しているため、当該事項を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
適正処理に必要な情報の提供につきまして、規定が不足しております。廃棄物処理法第12条の4に基づき、委託者が廃棄物の性状等の情報を受託者に提供する義務を明確にするため、当該条項の追記をお願いいたします。
### 参考条文
```
第 9 条 (適正処理に必要な情報の提供)
委託者は、産業廃棄物の処理のために必要な以下の情報を具体化した「廃棄物データシート(WDS)」(環境省「廃棄物情報の提供に関するガイドライン」)を受託者へ提出し、本契約書に添付する。
(1) 産業廃棄物の発生工程
(2) 産業廃棄物の性状及び荷姿
(3) 腐敗、揮発等性状の変化に関する事項
(4) 混合等により生ずる支障
(5) 日本産業規格C0950号に規定する含有マークが付された廃製品の場合には、含有マーク表示に関する事項
(6) 石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨
(7) その他取扱いの注意事項
```

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## 10. 性状等の変更による通知
### チェック条件
本契約において、「性状等の変更による通知」に関する規定が次のいずれのパターンに該当するか確認してください。
*   **パターンA**: 以下の「参考条文」のように、廃棄物の性状等に変更があった場合の委託者の通知義務が網羅的に規定されている。
*   **パターンB**: 以下の「参考条文」のように、廃棄物の性状等に変更があった場合の委託者の通知義務が網羅的に規定されていない。

### 対応指示
*   **パターンAに該当する場合**:
    *   コメント及び加筆案の提示は不要である。
*   **パターンBに該当する場合**:
    *   以下の内容を踏まえ、クライアント向けコメント及び相手方向けコメント案を各1文で提示してください。
    *   以下の「参考条文」を参考に、不足している条項の加筆案を提示してください。

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項では性状等の変更による通知に関する定めが不足しているため、当該事項を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
性状等の変更による通知につきまして、規定が不足しております。廃棄物の性状変更時に受託者へ速やかに通知し、不適正処理による環境汚染事故を防止するため、当該条項の追記をお願いいたします。
### 参考条文
```
第 10 条 (性状等の変更による通知)
委託者は、本契約期間中、適正な処理及び事故防止並びに処理費用等の観点から、委託する前条各号に定める事項の変更があった場合は、受託者に対し速やかに書面をもってその変更の内容及び程度の情報を通知する。なお、前条各号に定める事項の変更の範囲については、あらかじめ委託者と受託者の協議の上で定める。
```

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## 11. マニフェストに関する義務
### チェック条件
本契約において、「マニフェストに関する義務」に関する規定が次のいずれのパターンに該当するか確認してください。
*   **パターンA**: 以下の「参考条文」のように、マニフェストの交付・登録義務と記載不備時の対応が網羅的に規定されている。
*   **パターンB**: 以下の「参考条文」のように、マニフェストの交付・登録義務と記載不備時の対応が網羅的に規定されていない。

### 対応指示
*   **パターンAに該当する場合**:
    *   コメント及び加筆案の提示は不要である。
*   **パターンBに該当する場合**:
    *   以下の内容を踏まえ、クライアント向けコメント及び相手方向けコメント案を各1文で提示してください。
    *   以下の「参考条文」を参考に、不足している条項の加筆案を提示してください。

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項ではマニフェストに関する義務に関する定めが不足しているため、当該事項を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
マニフェストに関する義務につきまして、規定が不足しております。廃棄物処理法第12条の3に基づくマニフェストの交付・回付・保存義務を履行するため、当該条項の追記をお願いいたします。
### 参考条文
```
第 11 条 (マニフェストに関する義務)
1. 委託者は、委託する産業廃棄物に係る産業廃棄物管理票(以下「マニフェスト」という。)の法定記載事項を正確にかつ漏れなく記載し、受託者に交付する。委託者が電子マニフェストを使用する場合には、電子マニフェストの法定登録事項を正確かつ漏れなく登録する。
2. 前項のマニフェストの法定記載事項又は法定登録事項に虚偽又は記載漏れがある場合は、受託者は産業廃棄物の引取りを一時停止して、法定記載事項又は法定登録事項の修正を委託者に請求し、修正内容を確認の上、産業廃棄物を引き取る。
```

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## 12. 委託者の義務
### チェック条件
本契約において、「委託者の義務」に関する規定が次のいずれのパターンに該当するか確認してください。
*   **パターンA**: 以下の「参考条文」のように、WDS以外の情報についても受託者から要求があれば提供する義務が網羅的に規定されている。
*   **パターンB**: 以下の「参考条文」のように、WDS以外の情報についても受託者から要求があれば提供する義務が網羅的に規定されていない。

### 対応指示
*   **パターンAに該当する場合**:
    *   コメント及び加筆案の提示は不要である。
*   **パターンBに該当する場合**:
    *   以下の内容を踏まえ、クライアント向けコメント及び相手方向けコメント案を各1文で提示してください。
    *   以下の「参考条文」を参考に、不足している条項の加筆案を提示してください。

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項では委託者の義務に関する定めが不足しているため、当該事項を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
委託者の義務につきまして、規定が不足しております。排出事業者としての注意義務及び廃棄物処理法に基づく委託者の責任を明確にするため、当該条項の追記をお願いいたします。
### 参考条文
```
第 12 条 (委託者の義務)
委託者は、受託者から要求があった場合には、第9条(適正処理に必要な情報の提供)に掲げるものにかかわらず、受託者が本業務を遂行するにあたって必要な情報を受託者に通知しなければならない。
```

---
## 13. 受託者の義務
### チェック条件
本契約において、「受託者の義務」に関する規定が次のいずれのパターンに該当するか確認してください。
*   **パターンA**: 以下の「参考条文」のように、受託者の法令等に基づく適正処理義務が網羅的に規定されている。
*   **パターンB**: 以下の「参考条文」のように、受託者の法令等に基づく適正処理義務が網羅的に規定されていない。

### 対応指示
*   **パターンAに該当する場合**:
    *   コメント及び加筆案の提示は不要である。
*   **パターンBに該当する場合**:
    *   以下の内容を踏まえ、クライアント向けコメント及び相手方向けコメント案を各1文で提示してください。
    *   以下の「参考条文」を参考に、不足している条項の加筆案を提示してください。

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項では受託者の義務に関する定めが不足しているため、当該事項を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
受託者の義務につきまして、規定が不足しております。処分業者として廃棄物処理法に基づく適正処理義務を確実に履行させ、委託者の排出者責任を保全するため、当該条項の追記をお願いいたします。
### 参考条文
```
第 13 条 (受託者の義務)
受託者は、委託者から委託された産業廃棄物を、受託者の事業場における受入れから処分の完了まで、法令等に基づき適正に処理しなければならない。
```

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## 14. 立会い・点検等
### チェック条件
本契約において、「立会い・点検等」に関する規定が次のいずれのパターンに該当するか確認してください。
*   **パターンA**: 以下の「参考条文」のように、委託者による処理状況の立会い、点検、報告請求権が網羅的に規定されている。
*   **パターンB**: 以下の「参考条文」のように、委託者による処理状況の立会い、点検、報告請求権が網羅的に規定されていない。

### 対応指示
*   **パターンAに該当する場合**:
    *   コメント及び加筆案の提示は不要である。
*   **パターンBに該当する場合**:
    *   以下の内容を踏まえ、クライアント向けコメント及び相手方向けコメント案を各1文で提示してください。
    *   以下の「参考条文」を参考に、不足している条項の加筆案を提示してください。

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項では立会い・点検等に関する定めが不足しているため、当該事項を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
立会い・点検等につきまして、規定が不足しております。委託者が処分施設の適正な運営状況を実地に確認し、廃棄物処理法上の注意義務を果たすため、当該条項の追記をお願いいたします。
### 参考条文
```
第 14 条 (立会い・点検等)
1. 委託者が請求する場合、委託者又は委託者の指定する第三者は、受託者に事前に通知をし、受託者の業務に支障がないよう配慮を行った上で、本業務の立会い及び点検等を行うことができる。
2. 委託者は、本契約に係る受託者の産業廃棄物の処理が法令等の定めに基づき、適正に行われているかを確認するため、受託者に対して、当該処理の状況に係る報告を求めることができる。
```

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## 15. 委託業務終了報告
### チェック条件
本契約において、「委託業務終了報告」に関する規定が次のいずれのパターンに該当するか確認してください。
*   **パターンA**: 以下の「参考条文」のように、業務終了報告の方法、マニフェストによる代替が網羅的に規定されている。
*   **パターンB**: 以下の「参考条文」のように、業務終了報告の方法、マニフェストによる代替が網羅的に規定されていない。

### 対応指示
*   **パターンAに該当する場合**:
    *   コメント及び加筆案の提示は不要である。
*   **パターンBに該当する場合**:
    *   以下の内容を踏まえ、クライアント向けコメント及び相手方向けコメント案を各1文で提示してください。
    *   以下の「参考条文」を参考に、不足している条項の加筆案を提示してください。

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項では委託業務終了報告に関する定めが不足しているため、当該事項を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
委託業務終了報告につきまして、規定が不足しております。処分業務の完了を委託者が適時に確認し、マニフェストの照合を行うため、業務終了報告の時期及び方法に関する条項の追記をお願いいたします。
### 参考条文
```
第 15 条 (委託業務終了報告書)
1. 受託者は委託者から委託された産業廃棄物の業務が終了した後、直ちに業務終了報告書を作成し、委託者に提出する。
2. 受託者は、処分業務についてはマニフェストD票で前項の業務終了報告書に代えることができ、又は受託者が電子マニフェストを使用する場合には、受託者が電子マニフェストに法定登録記載事項を登録することで、当該業務終了報告書の提出に代えることができる。
3. 前二項の規定にかかわらず、受託者は、委託者が請求する場合、本業務の詳細について速やかに委託者に報告する。
```

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## 16. 業務の一時停止
### チェック条件
本契約において、「業務の一時停止」に関する規定が次のいずれのパターンに該当するか確認してください。
*   **パターンA**: 以下の「参考条文」のように、処理困難事由発生時の受託者による通知義務と業務停止が網羅的に規定されている。
*   **パターンB**: 以下の「参考条文」のように、処理困難事由発生時の受託者による通知義務と業務停止が網羅的に規定されていない。

### 対応指示
*   **パターンAに該当する場合**:
    *   コメント及び加筆案の提示は不要である。
*   **パターンBに該当する場合**:
    *   以下の内容を踏まえ、クライアント向けコメント及び相手方向けコメント案を各1文で提示してください。
    *   以下の「参考条文」を参考に、不足している条項の加筆案を提示してください。

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項では業務の一時停止に関する定めが不足しているため、当該事項を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
業務の一時停止につきまして、規定が不足しております。処分施設の事故・法令違反等により業務を一時停止する場合の手続及び廃棄物の一時保管方法を明確にするため、当該条項の追記をお願いいたします。
### 参考条文
```
第 16 条 (業務の一時停止)
受託者は、委託者から産業廃棄物の適正処理を行うことが困難となり、又は困難となるおそれがある事由として、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第10条の6の2等に定める事由が生じた場合は、同法第14条第13項等の規定に基づき、遅滞なくその旨を書面により委託者に通知し、直ちに当該委託に関する業務を一時停止する。
```

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## 17. 代金
### チェック条件
本契約において、「代金」に関する規定が次のいずれのパターンに該当するか確認してください。
*   **パターンA**: 以下の「参考条文」のように、処分代金の算出方法、価格改定協議、支払条件が網羅的に規定されている。
*   **パターンB**: 以下の「参考条文」のように、処分代金の算出方法、価格改定協議、支払条件が網羅的に規定されていない。

### 対応指示
*   **パターンAに該当する場合**:
    *   コメント及び加筆案の提示は不要である。
*   **パターンBに該当する場合**:
    *   以下の内容を踏まえ、クライアント向けコメント及び相手方向けコメント案を各1文で提示してください。
    *   以下の「参考条文」を参考に、不足している条項の加筆案を提示してください。

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項では代金に関する定めが不足しているため、当該事項を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
代金につきまして、規定が不足しております。廃棄物処理法施行令に基づく法定記載事項である処分料金の額・支払条件を明確にするため、当該条項の追記をお願いいたします。
### 参考条文
```
第 17 条 (代金)
1. 本業務の対価は、委託者は、受託者に対し、第3条(産業廃棄物の種類、数量及び単価)で定める単価([税込/税抜])に基づき算出する。
2. 第1項の対価が経済情勢の変化及び第10条(性状等の変更による通知)、第16条(業務の一時停止)等により不相当となった場合、委託者及び受託者は協議の上対価を改定することができる。
3. 委託者が業務終了報告書を受領した委託業務につき、受託者は、毎月●日までに委託者へ請求書を提出し、委託者は翌月末日までに受託者の指定する銀行口座に振り込む方法にて支払う。なお、振込手数料は委託者の負担とする。
4. 本契約が解除その他の事由により委託期間の途中で終了したときの本業務の対価は、履行の割合に応じて、第1項に基づき算出する。なお、その終了が委託者の責めに帰すべき事由によるときも同様とする。
```

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## 18. 再委託
### チェック条件
本契約において、「再委託」に関する規定が次のいずれのパターンに該当するか確認してください。
*   **パターンA**: 以下の「参考条文」のように、再委託の原則禁止と例外的な許容要件が網羅的に規定されている。
*   **パターンB**: 以下の「参考条文」のように、再委託の原則禁止と例外的な許容要件が網羅的に規定されていない。

### 対応指示
*   **パターンAに該当する場合**:
    *   コメント及び加筆案の提示は不要である。
*   **パターンBに該当する場合**:
    *   以下の内容を踏まえ、クライアント向けコメント及び相手方向けコメント案を各1文で提示してください。
    *   以下の「参考条文」を参考に、不足している条項の加筆案を提示してください。

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項では再委託に関する定めが不足しているため、当該事項を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
再委託につきまして、規定が不足しております。廃棄物処理法上、処分の再委託には委託者の書面による承諾が必要であり、再委託先の適法性を確認するため、当該条項の追記をお願いいたします。
### 参考条文
```
第 22 条 (再委託)
1. 受託者は、本業務を第三者に委託してはならない。
2. 前項の規定にもかかわらず、本業務を第三者に委託する必要が生じた場合は、受託者は、事前に委託者の書面による承諾を得て、法令の定める再委託の基準に従い本業務を再委託することができる。
```

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## 19. 法令遵守
### チェック条件
本契約において、「法令遵守」に関する規定が次のいずれのパターンに該当するか確認してください。
*   **パターンA**: 以下の「参考条文」のように、廃棄物処理法等の関連法令を遵守する義務が網羅的に規定されている。
*   **パターンB**: 以下の「参考条文」のように、廃棄物処理法等の関連法令を遵守する義務が網羅的に規定されていない。

### 対応指示
*   **パターンAに該当する場合**:
    *   コメント及び加筆案の提示は不要である。
*   **パターンBに該当する場合**:
    *   以下の内容を踏まえ、クライアント向けコメント及び相手方向けコメント案を各1文で提示してください。
    *   以下の「参考条文」を参考に、不足している条項の加筆案を提示してください。

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項では法令遵守に関する定めが不足しているため、当該事項を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
法令遵守につきまして、規定が不足しております。廃棄物処理法その他関連法令の遵守義務を両当事者に課し、行政処分リスクを回避するため、当該条項の追記をお願いいたします。
### 参考条文
```
第 29 条 (法令遵守)
委託者及び受託者は、処理業務の遂行にあたって廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他関係法令を遵守する。
```

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## 20. 有効期間
### チェック条件
本契約において、「有効期間」に関する規定が次のいずれのパターンに該当するか確認してください。
*   **パターンA**: 以下の「参考条文」のように、契約の有効期が規定されている。
*   **パターンB**: 以下の「参考条文」のように、契約の有効期が規定されていない。

### 対応指示
*   **パターンAに該当する場合**:
    *   コメント及び加筆案の提示は不要である。
*   **パターンBに該当する場合**:
    *   以下の内容を踏まえ、クライアント向けコメント及び相手方向けコメント案を各1文で提示してください。
    *   以下の「参考条文」を参考に、不足している条項の加筆案を提示してください。

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項では有効期間に関する定めが不足しているため、当該事項を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
有効期間につきまして、規定が不足しております。廃棄物処理法施行令に基づく法定記載事項であり、委託契約の有効期間及び更新条件を明確にするため、当該条項の追記をお願いいたします。
### 参考条文
```
(有効期間)
本契約の有効期間は、20●●年●●月●●日から20●●年●●月●●日までとする。ただし、有効期間満了日の●か月前までに本契約を更新しない旨の書面又は電磁的方法による通知がなされない場合、本契約は、同一条件にてさらに[●か月/●年]自動更新されるものとし、以後も同様とする。
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## 21. 排出事業場
### チェック条件
本契約において、「排出事業場」に関する規定が次のいずれのパターンに該当するか確認してください。
*   **パターンA**: 以下の「参考条文」のように、排出事業場が規定されている。
*   **パターンB**: 以下の「参考条文」のように、排出事業場が規定されていない。

### 対応指示
*   **パターンAに該当する場合**:
    *   コメント及び加筆案の提示は不要である。
*   **パターンBに該当する場合**:
    *   以下の内容を踏まえ、クライアント向けコメント及び相手方向けコメント案を各1文で提示してください。
    *   以下の「参考条文」を参考に、不足している条項の加筆案を提示してください。

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項では排出事業場に関する定めが不足しているため、当該事項を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
排出事業場につきまして、規定が不足しております。廃棄物処理法の委託基準として排出事業場の特定は必須事項であるため、排出事業場の名称及び所在地を明確にする条項の追記をお願いいたします。
### 参考条文
```
(排出事業場)
委託者が受託者に対して処分を委託する産業廃棄物の排出事業場は、以下のとおりとする。
排出事業場の名称:●●●●
排出事業場の住所:●●●●
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## 22. 受託者の責任範囲
### チェック条件
本契約において、「受託者の責任範囲」に関する規定が次のいずれのパターンに該当するか確認してください。
*   **パターンA**: 以下の「参考条文」のように、受託者の責任範囲が規定されている。
*   **パターンB**: 以下の「参考条文」のように、受託者の責任範囲が規定されていない。

### 対応指示
*   **パターンAに該当する場合**:
    *   コメント及び加筆案の提示は不要である。
*   **パターンBに該当する場合**:
    *   以下の内容を踏まえ、クライアント向けコメント及び相手方向けコメント案を各1文で提示してください。
    *   以下の「参考条文」を参考に、不足している条項の加筆案を提示してください。

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項では受託者の責任範囲に関する定めが不足しているため、当該事項を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
受託者の責任範囲につきまして、規定が不足しております。廃棄物の受入れから処分完了までの各段階における受託者の責任範囲を明確にし、処理過程での責任の所在を確定するため、当該条項の追記をお願いいたします。
### 参考条文
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(受託者の責任範囲)
受託者は、委託者から委託された産業廃棄物を、受託者の事業場における受入れから処分の完了まで、法令等に基づき適正に処理しなければならない。
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## 23. 排出事業場
### チェック条件
本契約において、「排出事業場」に関する規定が次のいずれのパターンに該当するか確認してください。
*   **パターンA**: 以下の「参考条文」のように、排出事業場が規定されている。
*   **パターンB**: 以下の「参考条文」のように、排出事業場が規定されていない。

### 対応指示
*   **パターンAに該当する場合**:
    *   コメント及び加筆案の提示は不要である。
*   **パターンBに該当する場合**:
    *   以下の内容を踏まえ、クライアント向けコメント及び相手方向けコメント案を各1文で提示してください。
    *   以下の「参考条文」を参考に、不足している条項の加筆案を提示してください。

### クライアント向けコメント案
【To クライアント名様】
本条項では排出事業場に関する定めが不足しているため、当該事項を明確にする修正を行っています。
### 相手方向けコメント案
排出事業場につきまして、規定が不足しております。廃棄物処理法の委託基準として排出事業場の特定は必須事項であるため、排出事業場の名称及び所在地を明確にする条項の追記をお願いいたします。
### 参考条文
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(排出事業場)
委託者が受託者に対して処分を委託する産業廃棄物の排出事業場は、以下のとおりとする。
排出事業場の名称:●●●●
排出事業場の住所:●●●●
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使うときのポイント

AIは、論点を早く洗い出すためにはかなり有用です。ただ、契約書レビューでは、条項の有無だけでなく、取引金額、交渉力、代替手段、事業上の重要性によって、実際に直すべき内容が変わります。

そのため、AIの出力をそのまま採用するというより、レビューの初動を速くするためのチェックリストとして使うのがよいと思います。

LegalAgentでは、このようなプロンプトを実際の契約書レビュー業務の中で改善しながら使っています。契約書レビューや法務体制の整備でお困りの方がいれば、お気軽にご相談ください。

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