優先株式の投資契約で、創業者が経営判断として見るべき条項
こんにちは!LegalAgent 代表弁護士の朝戸です。
シリーズAの資金調達では、投資家との間で優先株式を発行することが多くあります。優先株式という言葉だけを聞くと、配当や残余財産分配について普通株式よりも優先する株式、という技術的な話に見えるかもしれません。
しかし、実際の投資契約や株主間契約を見ていくと、優先株式の条件は、会社の将来の意思決定の仕方をかなり大きく変えることがあります。特にシリーズA前後の会社では、創業者がまだ経営の中心にいて、取締役会、株主総会、主要投資家、共同創業者、従業員、次回ラウンドの投資家候補との関係を同時に見なければなりません。
そのため、優先株式の投資契約は、単に「投資家にどのような権利を与えるか」という書類ではなく、「会社がどのような経営判断を、誰と、どのタイミングで、どの程度自由に行えるようにするか」を設計する書類だと考えています。
この記事では、優先株式、みなし清算、拒否権、優先引受権、情報提供義務、譲渡制限、創業者義務について、条項ごとの意味だけでなく、シリーズA前後の創業者がどの論点を経営判断として見ておくべきかという観点からお話しします。
優先株式は「投資家保護」だけではなく、次の経営ルールになる
会社法上、株式会社は、剰余金の配当、残余財産の分配、議決権、譲渡制限、取得請求権、取得条項、拒否権付種類株式などについて、内容の異なる二以上の種類の株式を発行することができるとされています。スタートアップの資金調達で使われる優先株式も、この種類株式の枠組みを使って設計されることが多いです。もっとも、実際に発行するためには、定款の定め、発行手続、株主総会又は取締役会の決議、登記、既存契約との整合性を確認する必要があります。
もっとも、シリーズAの実務で創業者が見るべきなのは、会社法上どのような種類株式を発行できるかという抽象的な話だけではありません。むしろ大事なのは、定款、投資契約、株主間契約、発行要項、登記、取締役会運営、情報提供の運用が一つの仕組みとして動くことです。
たとえば、優先株式の内容として残余財産分配の優先権を定める一方で、投資契約ではみなし清算時の分配方法を定め、株主間契約では合併、事業譲渡、株式譲渡、上場準備、次回ファイナンスに関する承認事項を定めることがあります。この場合、優先株式の条件は、会社の出口戦略や次回ラウンドの交渉に直接影響します。
創業者としては、「今回の投資家にとって一般的な条件か」だけではなく、「この条件が入った状態で、次の資金調達、採用、事業提携、買収提案、共同創業者の離脱に対応できるか」を見ることが望ましいと考えます。
シリーズAでは、まだ会社の事業計画が大きく変わることがあります。顧客セグメントが変わる、プロダクトを大きく作り直す、海外展開を見送る、逆に予想以上に早くM&Aの話が来る、といったこともあります。その変化に対応するためには、契約の条項を「投資家との約束」として見るだけでは足りず、「会社の経営の可動域」として見る必要があります。
みなし清算は、出口の場面だけでなく途中の交渉力を変える
優先株式で最初に確認すべき条項の一つが、みなし清算です。
みなし清算とは、会社が法的に清算するわけではないものの、一定の取引を清算に類似する事象として扱い、優先株主への分配を先に計算する仕組みです。典型的には、合併、会社分割、事業譲渡、株式譲渡、株式交換、株式移転、支配権の移動などが対象になります。
ここで創業者が見ておくべきなのは、単に「何倍の清算優先権か」という点だけではありません。もちろん、投資額の一倍か、それ以上か、参加型か非参加型か、転換後普通株式として扱った場合との有利な方を取れるのか、といった経済条件は重要です。ただ、それと同じくらい、どの取引がみなし清算に該当するのか、誰の承認が必要になるのか、分配計算の結果として普通株主や創業者にどの程度の残余価値が残るのかを見る必要があります。
たとえば、会社がまだ大きな利益を出していない段階で、一定額のM&A提案を受けたとします。事業上は合理的な提案であっても、清算優先権の設計によっては、投資家には十分なリターンがある一方で、創業者や従業員株主にはほとんど分配が残らない可能性があります。そのような設計になっていると、M&Aの交渉が始まった時点で、経営陣、投資家、従業員のインセンティブがずれてしまうことがあります。
反対に、投資家から見れば、リスクの高い段階で出資する以上、一定の下方保護が必要だという考え方になります。この点は自然な発想です。問題は、投資家保護をどこまで認めるかではなく、その条件が会社の将来の意思決定を不合理に硬くしないかです。
経営判断としては、少なくとも次の点を確認しておくことが重要だと考えています。
- みなし清算の対象取引が広すぎないか
- 清算優先権が一倍非参加型か、参加型か、上限付き参加型か
- 普通株式への転換を選んだ場合との比較計算がどのように行われるか
- M&A提案を受けた場合に、創業者、従業員、投資家のインセンティブが大きくずれないか
- 次回ラウンドの投資家から見て、過去ラウンドの優先権が重すぎると受け止められないか
シリーズAの時点では、出口のことはまだ先に見えるかもしれません。しかし、みなし清算は出口の場面だけの条項ではなく、その手前の資本政策、事業提携、次回ラウンドの条件交渉にも影響します。創業者としては、将来の会社の選択肢を狭めすぎない形になっているかを見ておく必要があると考えます。
拒否権は、投資家の安心と会社のスピードのバランスを見る
優先株式の投資契約や株主間契約では、一定の重要事項について、主要投資家または優先株主の事前承認を必要とする条項が置かれることがあります。会社法上も、一定の事項について種類株主総会の決議を必要とする拒否権付種類株式を設計することが可能です。ただし、実務上は、定款上の種類株式の内容として置くものと、契約上の事前承認事項として置くものが併用されることがあります。
拒否権の目的は、投資家から見ると、投資後に会社が資本政策や重要事業を大きく変えてしまうリスクを抑えることにあります。たとえば、新株発行、借入、M&A、事業譲渡、定款変更、重要な知的財産の処分、役員報酬、予算、関連当事者取引などが対象になります。
創業者側で注意したいのは、承認事項の数が増えるほど、日常の経営判断まで投資家承認の対象に見えてしまうことです。特に、シリーズA後の会社では、採用、広告宣伝、開発投資、業務提携、クラウド利用料、外注費など、事業を伸ばすための意思決定が増えます。これらがすべて「重要な契約」「重要な支出」「通常業務の範囲外」という曖昧な文言に吸い込まれると、経営のスピードが落ちる可能性があります。
一方で、拒否権を一切置かないという発想も、シリーズAの投資実務では現実的ではないことが多いと感じています。投資家は、少数株主として会社に資金を入れる以上、資本政策や会社の根幹に関わる事項について一定の関与を求めることがあります。したがって、創業者が検討すべきなのは、拒否権の有無ではなく、対象事項、基準、手続、例外、期限をどのように設計するかです。
たとえば、借入については金額基準を置く、一定の予算内支出は承認不要にする、通常の営業過程で締結する契約は除外する、承認依頼に対して一定期間返答がない場合の扱いを決める、といった設計が考えられます。これにより、投資家が本当に見たい重要事項は残しつつ、日々の運営が止まりにくい形に近づけられます。
経営判断に上げるべきなのは、次のような論点です。
- 投資家承認が必要な事項が、会社の現在の事業運営に照らして広すぎないか
- 金額基準や例外が、今後一二か月の事業計画と合っているか
- 承認権者が誰か、複数投資家がいる場合に誰の同意が必要か
- 投資家間で意見が割れた場合に会社が動けなくならないか
- 次回ラウンドで新しい投資家が入った場合に、拒否権の重複が管理できるか
拒否権は、投資家に安心してもらうための条項であると同時に、会社の意思決定プロセスを定める条項です。創業者としては、契約締結時の投資家との関係だけでなく、将来の取締役会運営や予算執行の現実まで見ておくことが望ましいと考えます。
優先引受権は、既存投資家との関係と次回ラウンドの自由度を左右する
優先引受権は、会社が将来新たに株式や新株予約権を発行する場合に、既存投資家が一定割合で優先的に引き受ける機会を持つ権利です。会社法には、株主に募集株式の割当てを受ける権利を与える株主割当ての制度がありますが、スタートアップの投資契約でいう優先引受権は、契約上の権利として設計されることが多いと考えられます。
投資家から見ると、優先引受権は持分比率の希薄化を一定程度防ぐための権利です。会社が成長し、次回ラウンドで評価額が上がった場合に、既存投資家が追加投資の機会を得られることにも意味があります。創業者から見ても、既存投資家が継続的に支援する意思を示してくれることは、次回ラウンドの安心材料になる可能性があります。
ただし、優先引受権は、次回ラウンドの設計を難しくすることもあります。新しいリード投資家が一定の持分比率を取りたい場合、既存投資家全員の優先引受権が強く残っていると、割当ての調整が複雑になります。また、既存投資家の中に意思決定が遅い株主がいると、ラウンド全体のスケジュールに影響することがあります。
そのため、創業者が見るべきなのは、優先引受権を認めるかどうかだけではありません。対象となる証券の範囲、権利を持つ投資家の範囲、行使期間、除外発行、未行使分の扱い、次回リード投資家との調整方法が重要になります。
特に、ストックオプション、役職員向けの株式報酬、M&Aの対価としての株式発行、事業提携先への発行、既存株主全員を対象とする株主割当てなどを優先引受権の対象から除外するかどうかは、会社の成長戦略と関係します。除外発行の範囲が狭すぎると、採用や事業提携のための柔軟な資本政策が取りにくくなる可能性があります。
経営判断としては、次の点を確認することが望ましいと考えます。
- 優先引受権を持つ投資家の範囲が広すぎないか
- 行使期間が資金調達スケジュールに照らして長すぎないか
- ストックオプションや役職員向け報酬が除外されているか
- 次回ラウンドのリード投資家に割り当てる余地が残るか
- 未行使分を他の既存投資家が追加取得できる仕組みが、資本政策を複雑にしすぎないか
優先引受権は、既存投資家との長期的な関係を示す条項である一方で、次の投資家を迎えるときの交渉条件にもなります。シリーズAの時点で、シリーズB以降の資本政策をある程度想像しながら設計することが大切だと考えています。
情報提供義務は、投資家対応だけでなく経営管理の仕組みになる
投資契約や株主間契約では、会社が投資家に対して、月次試算表、事業計画、予算、取締役会資料、KPI、資金繰り表、監査報告、税務申告書、重要な訴訟や行政対応に関する情報を提供する義務を負うことがあります。
情報提供義務は、投資家に会社の状況を知ってもらうための条項です。しかし、創業者にとっては、それだけではありません。シリーズA後の会社が、どの粒度で経営数値を見て、どの頻度で資料を作り、誰に説明できる状態にするかという経営管理の設計にもなります。
情報提供義務が厳しすぎると、経営陣や管理部門の負担が重くなる可能性があります。毎月の詳細レポート、詳細な予実差異分析、細かなKPIの提出、投資家ごとの個別フォーマット対応が積み重なると、まだ人員が少ない会社では、事業運営に使う時間を圧迫することがあります。
一方で、情報提供義務を軽くしすぎると、投資家との信頼関係が作りにくくなることもあります。特に、資金繰りが厳しくなったとき、計画未達が続いたとき、重要な採用が遅れたとき、訴訟や行政対応が生じたときには、投資家が早めに状況を知っているかどうかで、その後の支援の受け方が変わることがあります。
この条項で創業者が見ておくべきなのは、義務の内容が会社の実際の管理体制と合っているかです。CFOや管理部長がまだいない会社に、上場会社に近いレベルの月次報告を求める条項が入っていると、運用で苦しくなる可能性があります。反対に、シリーズA後に採用や営業投資を本格化する会社で、月次の資金繰りやKPIを見ないまま経営するのも危ういと考えられます。
経営判断としては、次の点が重要になります。
- 提供する資料の種類と頻度が、会社の管理体制と合っているか
- 投資家ごとに異なる資料提出義務が重なっていないか
- 秘密情報、顧客情報、個人情報、営業秘密の扱いが決まっているか
- 競合関係に近い投資家がいる場合に、提供情報の範囲を調整できるか
- 報告義務違反が、過度に重い契約違反として扱われないか
情報提供義務は、単なる投資家向けレポートの話ではなく、会社がシリーズA後にどのような経営管理をしていくかという話です。外部弁護士が内部法務に近い形で支援する場合、この条項は法務だけでなく、経理、経営企画、取締役会運営、投資家リレーションまで横断して見る必要があると考えます。
譲渡制限は、株主構成の安定と流動性のバランスを見る
会社法上、株主はその有する株式を譲渡することができるとされています。他方で、会社は、定款により株式の譲渡について会社の承認を要する旨を定めることができます。スタートアップでは、非公開会社として株式に譲渡制限を置くことが一般的です。
投資契約や株主間契約では、これに加えて、投資家や創業者の株式譲渡について、事前承認、先買権、共同売却権、ドラッグアロング、タグアロング、創業者の譲渡禁止期間などを定めることがあります。これらは、株主構成を安定させるために重要な条項です。
創業者が特に注意すべきなのは、創業者自身の株式譲渡制限と、投資家の譲渡制限のバランスです。創業者株式について厳しい譲渡制限が置かれることは多いですが、投資家側の譲渡についても、誰に譲渡できるのか、競合先や反社会的勢力との関係がある者への譲渡を防げるか、ファンド内移転や関連会社移転はどこまで認めるかを見ておく必要があります。
また、先買権や共同売却権は、将来のM&Aやセカンダリー取引に影響します。創業者が一部株式を売却して生活資金や税金に対応したい場合、または初期投資家が持分の一部を売却したい場合に、手続が重すぎると取引が進みにくくなる可能性があります。反対に、手続が緩すぎると、望ましくない株主が入るリスクが高まります。
ドラッグアロングについても、経営判断として見るべき条項です。一定割合の株主が賛成した場合に、他の株主にも株式売却を求める仕組みは、M&Aを成立させるために重要な場面があります。ただし、発動要件、売却価格、対象取引、創業者や従業員株主の扱い、清算優先権との関係を見ないまま受け入れると、将来の出口で想定外の不利益が生じる可能性があります。
経営判断に上げるべき論点は、次のようなものです。
- 創業者株式の譲渡制限が、生活上または税務上の必要に対して硬すぎないか
- 投資家による譲渡先に、競合先や会社に不利益を与える可能性のある者が含まれないか
- ファンド内移転や関連会社移転の範囲が広すぎないか
- 先買権、共同売却権、ドラッグアロングの手続が、M&Aの実務に耐えられるか
- みなし清算や拒否権と組み合わせたときに、創業者や従業員株主のインセンティブが大きく崩れないか
譲渡制限は、株式の移動を止めるためだけの条項ではありません。誰を長期的な株主として迎えるか、どのような出口を許容するか、創業者がどの程度会社にコミットし続けることを前提にするかという、会社の資本政策そのものに関わる条項だと考えています。
創業者義務は、信頼の条項である一方、個人の人生にも影響する
シリーズAの投資契約や株主間契約では、創業者個人が当事者となり、一定の義務を負うことがあります。専念義務、競業避止義務、勧誘禁止義務、秘密保持義務、知的財産の会社帰属、表明保証、株式譲渡制限、退職時の株式買取り、リバースベスティングに近い設計などです。
投資家から見ると、創業者義務は、投資判断の前提となる経営陣のコミットメントを保つための条項です。シリーズAでは、事業そのものだけでなく、創業者チームへの信頼が投資判断の大きな要素になります。そのため、創業者がすぐに離脱したり、競合事業を始めたり、会社の重要な知的財産が個人に残ったままになったりすることを防ぐ必要があると考えられます。
ただし、創業者義務は、会社と投資家だけでなく、創業者個人の人生にも影響します。専念義務が広すぎると、社外活動、研究活動、投資活動、家族会社への関与、副業、教育活動まで制約される可能性があります。競業避止義務が広すぎると、退任後のキャリアに過度な影響が出る可能性があります。退職時の株式買取りが重すぎると、創業者が会社を離れる場面で大きな紛争になることがあります。
特に共同創業者が複数いる場合には、創業者義務はチーム内の公平性にも関わります。フルタイムで働く創業者と、役割が限定的な創業者が同じ義務を負うべきか。過去に大きく貢献したが、現在は業務関与が減っている創業者をどのように扱うか。退職事由が自己都合、会社都合、病気、死亡、重大な違反の場合で同じ扱いでよいか。これらは法務だけで決められる話ではなく、経営陣の関係性や採用、資本政策にも関わります。
創業者義務で経営判断に上げるべきなのは、次の点です。
- 専念義務や競業避止義務の範囲が、創業者の実際の役割と合っているか
- 退任後の義務期間が長すぎないか
- 会社の知的財産と創業者個人の過去の成果物の線引きが明確か
- 退職時の株式買取りや権利喪失の条件が、創業者間で公平に説明できるか
- 重大な契約違反と軽微な運用違反が、同じ効果になっていないか
創業者義務は、投資家に対する信頼の表明である一方で、創業者個人にとってはかなり重い約束です。契約締結時には関係者全員が前向きな状況にあるため、厳しい条項が入っていても問題に見えないことがあります。しかし、会社の状況が悪化したとき、共同創業者の関係が変わったとき、M&Aや退任が現実になったときに、この条項が強く効いてきます。
そのため、創業者義務については、「投資家に求められたから入れる」という受け止め方ではなく、会社としてどのようなコミットメントを創業者に求めるのか、創業者個人としてどこまで引き受けられるのかを、正面から確認しておく必要があると考えています。
条項ごとの交渉ではなく、経営判断に上げる論点を分ける
優先株式の投資契約をレビューするとき、すべての条項を同じ重さで扱うと、創業者も管理部門も疲れてしまいます。シリーズAの交渉では時間も限られていますし、投資家との関係もあります。すべての条項を最大限会社側に寄せようとすると、かえって交渉が進みにくくなることがあります。
そこで、私は、条項を次のように分けて見ることが実務上有効だと考えています。
一つ目は、法令や手続に関わるため、正確に整える必要がある事項です。発行要項、定款、募集株式の決定、登記、株主総会や取締役会の決議、払込み、株主名簿などがこれに当たります。ここはミスがあると後で直すのが大変になるため、法務として丁寧に確認する必要があります。
二つ目は、投資家実務として一定程度受け入れることが多いが、会社の実態に合わせて調整すべき事項です。情報提供義務、一定の拒否権、優先引受権、譲渡制限などがこれに当たります。ここでは、一般的な条項かどうかだけでなく、自社の事業計画、人員体制、次回ラウンドの見通しに合っているかを見ます。
三つ目は、創業者や会社の将来の選択肢に大きく影響するため、経営判断として確認すべき事項です。みなし清算、参加型清算優先権、広範な拒否権、ドラッグアロング、創業者の退職時買取り、競業避止義務、重い表明保証違反の効果などがこれに当たります。
この三つ目の事項については、外部弁護士が「この条項はリスクがあります」とだけ伝えても、経営陣は判断しにくいことがあります。必要なのは、その条項を受け入れた場合に、どのような場面で、誰に、どの程度の影響が出るのかを具体的に示すことです。
たとえば、「参加型清算優先権は会社側に不利です」と言うだけでは足りません。一定の売却価格を仮定したときに、投資家、創業者、従業員持株分にどのような分配が生じるのかを試算し、経営陣がその結果を見て判断できる状態にする必要があります。
また、「拒否権が広いです」と言うだけでも足りません。今後一二か月の事業計画に照らして、どの意思決定が承認対象になる可能性があるのか、承認を取る運用が現実的か、投資家とのコミュニケーションで吸収できるのかを見せる必要があります。
このように、優先株式の投資契約は、条項ごとの法律論だけでなく、経営判断に上げるべき論点を選別し、その判断材料を作ることが重要だと考えています。
外部弁護士が内部法務に近い形で支援する意味
シリーズA前後の会社では、まだ法務部門がない、または管理部門が一人で経理、人事、総務、法務を見ていることが多いです。その一方で、投資契約、株主間契約、優先株式、ストックオプション、労務、知的財産、利用規約、プライバシーポリシー、取締役会運営など、法務論点は急に増えます。
この段階で外部弁護士が関与する場合、単発の契約レビューだけでは足りない場面があります。投資契約だけを見ても、資本政策表、既存の株主間契約、過去の新株予約権、共同創業者との合意、事業計画、採用計画、次回ラウンドの想定を見なければ、実際のリスクを判断しにくいからです。
内部法務に近い形で支援するというのは、単に会社側の立場で強く交渉するという意味ではありません。経営陣が判断すべき論点、管理部門で運用できる論点、投資家との関係上受け入れる論点、次回ラウンドまでに改善すべき論点を分けて、会社の意思決定を支えるという意味だと考えています。
たとえば、投資契約のレビューでは、次のような支援が考えられます。
- 優先株式の条件を資本政策表と照合する
- みなし清算時の分配を複数ケースで試算する
- 拒否権の対象事項を事業計画と照らして確認する
- 情報提供義務を管理部門の実務に落とし込む
- 創業者義務を個人の負担と会社の必要性の両面から確認する
- 次回ラウンドで問題になりやすい条項を事前に洗い出す
このような支援は、契約書の赤字修正だけでは完結しません。経営陣と短時間で論点を共有し、投資家との交渉で使える説明に変え、必要に応じて管理部門が運用できるチェックリストや承認フローに落とすところまで見ていく必要があります。
LegalAgentでは、AIと弁護士が協働しながら、契約書、資本政策表、議事録、定款、過去の投資契約、ストックオプション資料などを横断的に確認し、シリーズA前後の会社が実際に判断できる形にしていくことを重視しています。AIは、条項の抽出、差分確認、資料横断、論点メモの作成に向いています。他方で、どのリスクを受け入れるのか、投資家にどのように説明するのか、創業者個人の負担をどこまで許容するのかは、弁護士と経営陣が一緒に考えるべき領域だと考えています。
シリーズAの投資契約は、会社の次の数年間を決める
優先株式の投資契約は、シリーズAのクロージングを終えるための書類に見えるかもしれません。しかし、実際には、その後の数年間の経営判断、資本政策、投資家対応、創業者のコミットメント、M&Aや上場準備に影響するルールになります。
みなし清算は、出口だけでなく途中の交渉力を変えます。拒否権は、投資家の安心と会社のスピードのバランスを変えます。優先引受権は、既存投資家との関係と次回ラウンドの自由度を変えます。情報提供義務は、投資家対応だけでなく経営管理の仕組みになります。譲渡制限は、株主構成と出口戦略に関わります。創業者義務は、投資家の信頼だけでなく創業者個人の将来にも影響します。
だからこそ、創業者は、優先株式の投資契約を「投資家から提示された契約書」として受け身で見るのではなく、「この会社をどう伸ばすか」という経営判断の一部として見ることが望ましいと考えています。
LegalAgentでは、スタートアップのシリーズA資金調達、投資契約、株主間契約、優先株式、ストックオプション、資本政策、法務デューデリジェンス対応について、AIと弁護士が協働する形で支援しています。単発の条項レビューにとどまらず、経営陣が判断すべき論点を見える形にし、社内で運用できる形まで落とし込むことを大切にしています。
シリーズAの投資契約や優先株式の条件について、どの条項を経営判断として確認すべきか分からない場合には、既存の資本政策表、投資契約案、株主間契約案、定款、ストックオプション資料をもとに、法令上の手続として整えるべき事項と、契約実務上交渉すべき事項を分けて確認できると考えています。経営陣がその場で判断しやすいように、みなし清算の分配試算、拒否権の運用影響、次回ラウンドへの影響まで見える形にしておくことが大切です。
参考にした一次情報
- e-Gov法令検索「会社法」第百八条、第百二十七条、第百九十九条、第二百二条